- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
【区分所有者による共用部分等の保存行為について】
区分所有者は、規約で別段の定めがない場合において、(単独で)共用部分等の保存行為をすることができる(区分所有法18条1項・2項、21条)。
この場合、当該区分所有者は、保存行為に要した費用を他の共有者(区分所有者)に対して、「規約に別段の定がない限りその持分に応じて」求償することができる(19条、21条)。
~ちょっと一服~
【弁護士 篠原みち子先生のマンション管理お役立ちコーナー】
(一般社団法人 マンション管理業協会)
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html#s03
【共用部分の共有持分】
共用部分の共有持分について規約に別段の定めがない場合、各共有者の共用部分の共有持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることになる(区分所有法14条1項・4項)。
【共有関係にある建物の敷地および共用部分以外の附属施設の共有持分】
これらの共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものである(規約には確認的に規定される)。
また、分譲契約等に共有持分が定められていない場合、区分所有法14条は準用されないので、各共有者の共有持分は相等しいものと推定される(民法250条)。
【「マンション管理業」とは?】
「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて「基幹事務」全て(※1)を含む「管理事務」(※2)を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)をいう(マンション管理適正化法2条第7号)。
したがって、「基幹事務」の全部または一部を行わないのであれば、他の「管理事務」(基幹事務以外の事務管理業務、管理員業務、清掃業務など)を業として行う場合であっても「マンション管理業」には該当しない。
※1 「基幹事務」
① 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
② 管理組合の出納に関する事務
③ 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務
※2 「管理事務」
管理事務の内容(マンション標準管理委託契約書より)
一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)
二 管理員業務(別表第2に掲げる業務)
三 清掃業務(別表第3に掲げる業務)
四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)
https://www.mlit.go.jp/common/000117889.pdf
【「マンション管理業者」とは?】
「マンション管理業者」とは、法44条の登録を受けて「マンション管理業」を営む者をいう(法2条8号)。
<再掲>
>>10529 2022/02/19
「マンションの大規模修繕工事における工事中の変動要素の取り扱いに関する調査結果」(東洋大学理工学部建築学科秋山研究室 公益財団法人マンション管理センター)
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2019/08/1908_tyous...
<参考>
【財産の分別管理に関し、収納口座において管理することが認められるケース】
下記①②のいずれにも該当し、引き続き収納口座において管理することを管理組合が承認した場合には、収納口座において管理することが認められる(通達:平成21年9月9日 国総動第47号)。
① 修繕積立金等金銭が、マンションの管理組合等名義の収納口座に直接預入される場合、 又はマンション管理業者等が修繕積立金等金銭を徴収しない場合(施行規則第87条第3項第1号)
② 管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑等を管理しない場合(施行規則第87条第3項第2号)
<参考>
【マンション標準管理委託契約書における「マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」について】
【(2018年(平成30年)3月9日現在】
一 乙は、甲の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。
二 長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。
三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
【2003年(平成15年)4月改訂まで】
一 乙は、甲の大規模修繕の修繕周期、実施予定時期、工事概算費用、収支予想等を記載した長期修繕計画案を作成し、甲に提出する。当該長期修繕計画案は、○年ごとに見直し、甲に提出するものとする。
二 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
<参考>
>>10567【改訂による内容変更に注意】
【2018年(平成30年)3月9日現在】
三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
<コメント>
三の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注により乙以外の業者に行わせる場合」とは、本契約以外に管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として管理費を充当して行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合をいう。
【2003年(平成15年)4月~2009年(平成21年)改訂まで】
二 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
<コメント>
二の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。) を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整」とは、管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合において、マンション管理業者が管理組合に代わって行う維持又は修繕の企画又は実施の調整(見積りの精査、発注、履行確認等)をいう。
マンション管理士さんに質問です。足場を今日解体です。足場解体は、昨日知りました。
まだ塗装していないところがあります。
塗装途中に足場解体するってありますか?
塗れなかったところは、専有部分に職人の人が玄関から出入りして、塗装をするとか、用紙の裏にかいてありました。
塗装をやりながら解体なんて、今までの大規模修繕ではありえませんでした。
足場は、他の号棟より早く足場が立ち上げられて、職人さんは、塗りにこず、後からの号棟の方が先に塗装を済ませて、足場解体、こんな嫌がらせってありますか?
もし、足場解体で塗り残しがあり、
途中で足場解体したから、塗れなかったとかあり得るんですか?
【管理組合の総会について】
区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。
【総会の議事録について】
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。
「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。「その結果」とは、表決を行った結果、すなわち可決されたか否決されたかの結果である。(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
【総会招集手続の省略について】
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる(区分所有法36条)。
この集会には、37条1項・2項の適用はない(37条3項)。
(決議事項の制限)
第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
<参考>
平成30年度マンション総合調査結果〔データ編〕
<区分所有者向け調査の結果>
【総会の出席状況(委任状や議決権行使書の提出によるものは除く)】
全体では、「ほとんど出席している」が58.1%、「時々出席している」が30.2%で、合計88.4%の区分所有者が出席している。
>>10575 の続き
【規約の認知状況別の総会出席状況(委任状や議決権行使書の提出によるものは除く)】
【よく知っている】…「ほとんど出席している」が81.1%、「時々出席している」が15.5%
【だいたい知っている】…「ほとんど出席している」が56.0%、「時々出席している」が32.4%
【知らない】…「ほとんど出席している」が32.5%、「時々出席している」が40.4%
規約の認知状況別では、規約の認知程度が高いほど出席している割合が高くなっている。
【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】
-抜粋-
「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」
>>10575 は、<区分所有者向け調査の結果>であるが、<管理組合向け調査の結果>は、
【直近の通常総会への区分所有者(委任状及び議決権行使書提出者を除く)の出席割合(実出席率)の分布と平均】
全体では、「10%超20%以下」が21.1%と最も多く、次いで「20%超30%以下」が19.8%、「30%超40%以下」が14.1%となっている。
実出席率の平均は32.9%である。
総戸数規模別では、総戸数規模が大きくなるほど実出席率が低くなっている。
>>10578 の続き
【直近の通常総会への区分所有者(委任状及び議決権行使書提出者を含む)の出席割合の分布と平均】
全体では、「80%超90%以下」が33.6%と最も多く、次いで「70%超80%以下」が21.6%、「90%超」が20.4%となっている。
出席割合の平均は82.1%である。
<参考>
平成30年度マンション総合調査結果〔データ編〕
<管理組合向け調査の結果>
【総会議事録の広報の有無及び方法(重複回答)】
全体では、広報を行っている管理組合が92.2%である。配布方法は、「各戸配布」が85.1%と最も多く、次いで「掲示板」が23.6%となっている。
総戸数規模別では、総戸数規模が大きくなるほど「各戸配布」の割合が低くなる傾向にあり、「掲示板」及び「定期的に発行する通信誌」の割合が高くなる傾向にある。
単棟型と団地型を比較すると、「各戸配布」の割合は、単棟型が87.2%、団地型が75.3%で、単棟型が高く、「定期的に発行する通信誌」の割合は、単棟型が1.5%、団地型が11.7%で、団地型が高くなっている。
だからどうした?
<再掲>
>>10165 2019/04/06
【権利能力なき社団について】
権利能力なき社団には法人格がないため、不動産を社団名義で登記することはできませんので、代表者の個人名義または構成員全員の共有名で登記をすることになります。
不動産を代表者の個人名義で登記をしていて、その後、代表者が変更となったときは、「委任の終了」を登記原因とする所有権移転登記をします。
また、代表者が死亡し、その後、新代表者が選任されたときは、新代表者の選任日をもって「委任の終了」を登記原因する所有権移転登記をすることになります。この場合、「相続」は登記原因になりません。それは、不動産の登記名義は代表者個人ですが、その不動産は構成員全員に総有的に帰属するのであって、代表者個人の所有物ではないからです。
ほうほう
【医療費控除前】
○その年の課税される所得金額…400万円
○所得税額…4,000,000円×20%-427,500円=372,500円…A
【医療費控除後】
○その年の課税される所得金額…380万円(※1)
※1 400万円-医療費控除(※2)20万円(30万円-10万円)=380万円
※2 医療費控除は最高200万円
○所得税額…3,800,000円×20%-427,500円=332,500円…B
【医療費控除前】-【医療費控除後】
○A-B=40,000円…還付金
てなわけで、
> 10万円以上(家族全員で)医療費を支払った場合、かかった医療費総額から10万円を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。(薬も対象)
↑
とは限らないし、
> 10万差し引いて290万。その1割、29万が還元される。
↑
医療費として290万円が控除されることもない。
「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」は「共通費」である。
「共用費」とは言わない。
【少額訴訟における申立手数料の額について】
訴額が60万円場合、申立手数料は6,000円である。
(支払督促の申立ての場合は、3,000円である。)
<参考>
【協力金を払えば理事を辞退できる?】
特定非営利活動法人 横浜マンション管理組合ネットワーク
https://hamakan-net.com/topics/%E5%8D%94%E5%8A%9B%E9%87%91%E3%82%92%E6...
<参考>
マンション管理関係判例
【平成 3年11月29日 判時1431-138 東京地判】
http://www.kdaiya.jp/1mansyon/ma-hanrei17.html#17
<再掲>
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10414-10417/
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
【第21条関係コメント】
⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
<参考>
法第82条の規定による業務停止処分を受けたマンション管理業者は、業務停止期間中において、マンション管理業に関する行為はできないが、以下の行為は許容される。
【許容される行為】
イ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約の同一の条件による更新
ロ 業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務(イの規定により同一の条件で更新された管理受託契約に基づくものを含む。)
ハ 業務停止の開始日前に締結された停止条件付き契約(一の管理組合の構成員全員(マンションの区分所有者等又はマンションの購入者)に対して、分譲後の管理受託契約を約するものに限る。)が業務停止期間中に効力発生した場合における、当該管理受託契約に基づく管理事務
<参考>
【マンション管理適正化法施行規則第87条第5項について】
当該管理組合に管理者等が置かれている場合において、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
【監督処分】
●(6)規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合・・・業務停止処分7日
●(7)次のいずれかに該当する場合・・・指示処分
① 5項書面に、必要な事項の一部を記載せず、又は事実と異なる記載をした場合
② 管理組合に管理者等が置かれている場合において、規則第87条第5項の規定に違反して、5項書面を当該管理組合の管理者等に対象月の翌月末日までに交付しなかったとき((6)に該当する場合を除く。)。
某スレより
>少なくとも新潟の11憶の事件も管理会社。
11億円の着服の件は、ちょっと違うような気が・・・
【「ツインタワー石打」に関連する情報】
https://kakaku.com/tv/search/keyword=%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82...
<参考>
廣田信子のブログ
【任せて絶対に安心な人などいないー「ツインタワー石打」に学ぶ】
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12134398155.html
<参考>
【区分所有法】
第13条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。
【マンション標準管理規約(単棟型)】
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。
【区分所有法における強行規定について】
本法中、1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定である。これらによって定められた事項については、規約や集会の決議をもってしてもそれと異なる定めをすることは許されない。
(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
【区分所有法における「占有者」とは?】
区分所有法6条3項(第一項の規定(区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)により、「占有者」は、【区分所有者以外の専有部分の占有者】となりなす。
マンション標準管理規約(単棟型)では、2条に用語の定義があり、【占有者=区分所有法第6条第3項の占有者をいう。(3号)】と規定しています。
>>10598 の訂正
(誤)区分所有法6条3項(第一項の規定(区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)
(正)区分所有法6条3項(第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。)
ーコーヒータイムー
【占有について】
所有者が所有物を他人に賃貸している場合(原則)
1.所有者の占有は、所有の意思を持っているので「自主占有」であり、賃借人の占有を通して占有しているので「代理占有(間接占有)」です。
2.賃借人の占有は、所有の意思を持って占有しているわけではないので「自主占有」ではないのですが、自ら物を直接占有しているので「自己占有(直接占有)」です。
【「区分所有者」が専有部分を他人に賃貸している場合の占有について】
区分所有法6条3項(※)により、「区分所有者」は「占有者」には該当しません。
※ 区分所有法6条3項
第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
賃借している部屋を時効取得
難しく考えることはないだろう。
【法令における「~することができる」の意味は?】
「することができる」は、一定の行為をすることが可能であることを表す場合の用語です。法令においては、その行為をするかしないかの裁量権を与える場合と、その行為をする権利または能力を与える場合の二通りの用い方があります。
【規約共用部分について】
1.規約共用部分は、専有部分になり得る建物の部分および附属の建物を共用部分として規約に定めることによって共用部分となる(区分所有法4条2項)。
2.共用部分として規約に定めるべき事項は、建物のどの部分またはどの附属の建物を共用部分とするかということだけで足りる。
3.その他の事項(その共用部分の用途、その共用部分を共用すべき区分所有者の範囲等)を規約に定めても差し支えないが、これらの事項を定めたときは、その定めが区分所有者を拘束することになる。
4.ただし、これらの事項は総会決議を経て規約に定めたのであるから、総会決議を経て規約を改正することによって変更(例:倉庫を会議室に用途変更するなど)することができる。
【区分所有法13条と規約共用部分】
1.区分所有法13条における「使用することができる」は >>10605 の後者であり、主語は「各共有者は、」であるので、「各共有者は、共用部分をその用方に従って使用する権利を有する。」と言い換えることができる。
2.また、規約共用部分の「その用方に従った使用」とは、「規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従った使用」と考えられるので、規約共用部分については、「各共有者は、規約共用部分を規約で定めた使用目的または規約で前提とする使用目的に従って使用する権利を有する。」となる。
<再掲>
>>10572 匿名さん 2022/04/20
【管理組合の総会について】
区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。
>>10573 匿名さん 2022/04/20
【総会の議事録について】
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。
「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。「その結果」とは、表決を行った結果、すなわち可決されたか否決されたかの結果である。(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
<再掲>
>>10577 匿名さん 2022/04/23
【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】
-抜粋-
「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」
>議案の賛否を直接意思表示することが望ましい
プライバシー侵害だと思う。
議決権行使書の面々は覆面なのに、どうして出席組合員のプライバシーは尊重されないのか。
>10609 匿名さん
逆も成り立つ。
出席組合員は組合員であることの証明のため覆面をせずに正体を明らかにしているが、議決権行使書の面々は組合員であることの証明もしないでの議決権行使は、ある意味、無効票と言える。
少なくとも、組合員内部では組合員であることの正体を明らかにするために、議決権行使書情報は組合員同士で共有されるべきです。