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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
【管理組合の財産(組合員が納付した管理費等および使用料)は、誰に帰属するのか?】
権利能力なき社団である管理組合の場合、管理組合の財産は、管理組合(区分所有者全員)に総有的に帰属する。
総有とは、構成員に持分がなく(潜在的にも観念できない)、分割請求権も認められない共同所有の一形態である。
権利能力なき社団である管理組合を対象にした「マンション標準管理規約(単棟型)」では、60条6項で「組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。」と確認的に規定している。
どのような訴訟で、どういった点が争点になるとお考えでしょうか?
今話題の高圧一括受電について
高圧一括受電を導入するためには、総会決議とは別に、すべての専有部分の個別契約の解約申入れが必要です。この個別契約の解約申入れは、専有部分の使用に関する事項であるため、管理組合が強制することはできません(総会決議をしても、この部分は無効)。
したがって、区分所有者が高圧一括受電の導入決議に賛成していても、区分所有者が専有部分を賃貸しているなどで、専有部分の占有者(賃借人)等が電力会社と個別契約をしている場合は、占有者(賃借人)等が自主的に解約申入れをしなければ、高圧一括受電を導入することはできません。
<参考>
「マンションの大規模修繕工事における工事中の変動要素の取り扱いに関する調査結果」(東洋大学理工学部建築学科秋山研究室 公益財団法人マンション管理センター)
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2019/08/1908_tyous...
ーコーヒータイムー
「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)に、「区分所有建物」という用語は使われているのでしょうか?
実は、使われていないのです。
「区分所有建物」という用語は、「被災区分所有建物再建等特別措置法」で初めて用いられました(第2条に定義があります)。
【基礎知識 ①】
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。
また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。
総会決議事項を理事会が勝手に変更出来るのか
ご意見をお聞かせください。
>>10534 購入経験者さん
以下のQ&Aが参考になると思います。
一般社団法人 千葉県マンション管理士会
マンション管理 Q&A(第二版)
7 総会決議事項の見直しはできますか?
https://www.chiba-mankan.jp/T1_QandA/index_2.html#007
<参考>
「ITを活用した総会の実施ガイドライン」
― IT を活用した「新しいマンション管理様式」―
(令和2年12月1日策定 ITを活用した総会の在り方検討会)
http://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/webmeeting/03.pdf
【抜粋】
3.オンライン総会
(2)「法的・実務的論点」と「考え方」
② 開催手法の選択について
《考え方》
ⅱ なお、全ての区分所有者の権利ないし利益として、リアル会場への出席の機会を失わないよう配慮することが必要であり、パソコンを所持していない、又はその操作ができない区分所有者や、リアル会場への出席を希望する区分所有者が一人でもいる場合においては、完全オンライン形式の集会(総会)ではなく、リアル又はリアル+オンライン併用型を採用する必要がある。
【「マンション標準管理規約」が2021年(令和3年)6月に改正され、「IT を活用した総会」等の会議の実施が可能なことを明確化し、これに合わせて留意事項等が記載されたとのことであるが、IT を活用した総会・理事会を実施するためには、現在の管理規約を変更する必要があるのか?】
国交省は「改正にあたっての参考資料(令和3年6月)」の一つとして【「マンション標準管理規約」の改正について(概要)】(https://www.mlit.go.jp/common/001410147.pdf)を公表しており、その中で次のように説明している。
※ IT を活用した総会・理事会の具体的な開催方法は(一社)マンション管理業協会が「IT を活用した総会の実施ガイドライン」(注)を定めています。
※ また、この IT を活用した総会・理事会については、それを可能とすることを明確化する観点から標準管理規約の改正を行っているものであるため、この改正に伴って各管理組合の管理規約を変更しなくとも、IT を活用した総会・理事会の開催は可能です。
(注)>>10537 参照
国交省が必要ないというのだから、必要ないのでしょう。ガイドラインに従い開催できても、その後の細かい部分は細則に定めるのが良いかもしれない。
例えば、理事会の映像や音声記録を撮り保管するか、しないか。(参加者が記録して良いか。)
管理組合が保管するなら、会議後に利害関係人が閲覧できるのか、等々。
細則等に定める場合、どのようなことを定めるべきでしょう?
分譲マンションは持ち家なので、賃貸に比べて使用の自由度は上がります。
とはいっても、自分一人の所有物ではなく、また、壁一枚隔てて他人同士が
生活するのですから、様々な制約はあります。
専有部分は区分所有権、共用部分や付属施設、敷地は所有権の対象に
なっているマンションが多いです。
専有部分は基本的に自由に使えますが、それ以外の部分は共有物なので
使用に際しては他のマンション住人との調整が必要になります。
共有物の使用ルールの基本は「各人の持分に応じて使用する」ことです。
ここでいう持分は区部所有法でいうそれとは異なり、専有部分の面積は
関係ありません。住人間で合意がない限り各人平等となります。
つまり、共有物は他の住人と同じだけ使う(自分だけが使い過ぎない)と
いうことです。
一番わかりやすいのが駐車場です。住人(組合員)が100人で駐車場が
100台の場合は、各人の持分は1人1台となります(民法250条)。
住人は1人1台であれば駐車場を無料で使用することができます。
ただし、駐車区画の指定はできません。いい場所は早い者勝ちになります。
住人が100人で駐車場が50台の場合は、持分は1人0.5台となり、
これを1か月に換算すると1人15日になります。
月の前半を奇数の部屋番号の住人、後半を偶数の部屋番号の住人がそれぞれ
使用するのであれば使用料はかかりません。
しかし、駐車場が使えたり使えなかったりして面倒くさいですよね。
そこで、多くのマンションでは駐車場は法律の規定ではなく、住人と
管理組合との間の契約に基づいて使用することができる旨の条項を
管理規約に入れています。
契約内容は、基本的には当事者間で自由に決めることができるので、
1か月間連続使用できたり、使用料を有料にしたり、各人ごとの駐車区画を
固定したり、いろんなルールを盛り込むことができます。
緊急性のない総会承認案件を総会前に理事会が発注する
このような事態は正常でしょうか 教えてください。
>>10530 への追加
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10414-10417/(2020/04/14)
【Part3】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/3828-3841/
[No.10549と本レスは、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
<参考>
【「管理計画認定手続支援サービス」の開始及び「事前確認講習」の実施について】
(公益財団法人 マンション管理センター 令和4年3月4日)
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2022/03/5ec58e273e...
【「予備認定」の創設について】
(公益財団法人 マンション管理センター 令和4年3月11日)
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2022/03/981868190c...
14戸、築40年以上のマンションなんですが、無管理状態が続いています。自治会長が死亡したので組合が結成されたのですが、ほぼ全員が貧困と老齢で、管理費が上がるぐらいなら掃除はしなくていいという意識です。これを訴訟にして清掃管理契約の外部委託をさせたいのですが、勝てますでしょうか?損害賠償も請求したいです。
中古で購入して15年ぐらいです。当初から清掃無し、電球等も交換してくれませんでした。やりたくないなら委託をしてくださいと理事会で毎回意見するのですが、出席者は数人、自治会長は真面目なんですが極度のケチで一切お金を使ってくれません。ゴミもエントランスに放置されていたりするので、苦情を言うのですが取り合ってもらえませんでした。こちらも黙っておられず管理費を払うのをやめ、こちらでためるので過去の分を返還してほしい、実費は都度請求にしてほしいと申し出ましたがなしのつぶて。ついには自治会総会も開かれなくなりました。独自に自治会に要望書をつくり、ごみの放置や電球の切れていることなど何度もポストに入れましたが返答なし。数年たち自治会長が死亡したので、マンション管理士の人を管理者として新たに組合が発足しました。良かれと思って設立に賛成し、管理を委託することになりましたが、高額の委託費に対して内容は管理費の自動徴収の集計のみで、マンションの清掃維持管理は項目に入っていませんでした。過去15年間分の管理義務不履行の損害賠償請求を盾に、清掃委託契約をなんとかできないかと思っています。当方はお金がないわけではないので、訴訟費用にも耐えることは可能なのですが、住民の半数は住んでおらず、事なかれ主義というか掃除のことなど気にしておりません。管理費が安いほうがいいと思っているでしょう、住んでいない人は空き家か外国人に賃貸しています。住んでいる人たちは高齢で、貧困なので管理費が高くなることが嫌だと思っているようです。私だけがきれいなマンションに住みたいと孤立無援です。ご助言をお願いいたします。
<再掲>
【基礎知識 ①】
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。
また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。
【管理者が有する共用部分等の保存に関する権限・責任について】
管理者が共用部分等を保存する「権利を有し、義務を負う」(区分所有法26条1項)とは、管理者は、自らの判断で当該保存行為をすることができる一方で、管理者が適切な保存行為をしない場合には、区分所有者は管理者にそれをすることを求めることができ、管理者がこれを行わないときはその責任を問うことができる(25条 ※)という意味である。
※ 第25条(選任及び解任)
第1項 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
第2項 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
【区分所有者による共用部分等の保存行為について】
区分所有者は、規約で別段の定めがない場合において、(単独で)共用部分等の保存行為をすることができる(区分所有法18条1項・2項、21条)。
この場合、当該区分所有者は、保存行為に要した費用を他の共有者(区分所有者)に対して、「規約に別段の定がない限りその持分に応じて」求償することができる(19条、21条)。
~ちょっと一服~
【弁護士 篠原みち子先生のマンション管理お役立ちコーナー】
(一般社団法人 マンション管理業協会)
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html#s03
【共用部分の共有持分】
共用部分の共有持分について規約に別段の定めがない場合、各共有者の共用部分の共有持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることになる(区分所有法14条1項・4項)。
【共有関係にある建物の敷地および共用部分以外の附属施設の共有持分】
これらの共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものである(規約には確認的に規定される)。
また、分譲契約等に共有持分が定められていない場合、区分所有法14条は準用されないので、各共有者の共有持分は相等しいものと推定される(民法250条)。
【「マンション管理業」とは?】
「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて「基幹事務」全て(※1)を含む「管理事務」(※2)を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)をいう(マンション管理適正化法2条第7号)。
したがって、「基幹事務」の全部または一部を行わないのであれば、他の「管理事務」(基幹事務以外の事務管理業務、管理員業務、清掃業務など)を業として行う場合であっても「マンション管理業」には該当しない。
※1 「基幹事務」
① 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
② 管理組合の出納に関する事務
③ 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務
※2 「管理事務」
管理事務の内容(マンション標準管理委託契約書より)
一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)
二 管理員業務(別表第2に掲げる業務)
三 清掃業務(別表第3に掲げる業務)
四 建物・設備管理業務(別表第4に掲げる業務)
https://www.mlit.go.jp/common/000117889.pdf
【「マンション管理業者」とは?】
「マンション管理業者」とは、法44条の登録を受けて「マンション管理業」を営む者をいう(法2条8号)。
<再掲>
>>10529 2022/02/19
「マンションの大規模修繕工事における工事中の変動要素の取り扱いに関する調査結果」(東洋大学理工学部建築学科秋山研究室 公益財団法人マンション管理センター)
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2019/08/1908_tyous...
<参考>
【財産の分別管理に関し、収納口座において管理することが認められるケース】
下記①②のいずれにも該当し、引き続き収納口座において管理することを管理組合が承認した場合には、収納口座において管理することが認められる(通達:平成21年9月9日 国総動第47号)。
① 修繕積立金等金銭が、マンションの管理組合等名義の収納口座に直接預入される場合、 又はマンション管理業者等が修繕積立金等金銭を徴収しない場合(施行規則第87条第3項第1号)
② 管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑等を管理しない場合(施行規則第87条第3項第2号)
<参考>
【マンション標準管理委託契約書における「マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」について】
【(2018年(平成30年)3月9日現在】
一 乙は、甲の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。
二 長期修繕計画案の作成業務及び建物・設備の劣化状況等を把握するための調査・診断を実施し、その結果に基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約とは別個の契約とする。
三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
【2003年(平成15年)4月改訂まで】
一 乙は、甲の大規模修繕の修繕周期、実施予定時期、工事概算費用、収支予想等を記載した長期修繕計画案を作成し、甲に提出する。当該長期修繕計画案は、○年ごとに見直し、甲に提出するものとする。
二 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
<参考>
>>10567【改訂による内容変更に注意】
【2018年(平成30年)3月9日現在】
三 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
<コメント>
三の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注により乙以外の業者に行わせる場合」とは、本契約以外に管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として管理費を充当して行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合をいう。
【2003年(平成15年)4月~2009年(平成21年)改訂まで】
二 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
<コメント>
二の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。) を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整」とは、管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合において、マンション管理業者が管理組合に代わって行う維持又は修繕の企画又は実施の調整(見積りの精査、発注、履行確認等)をいう。
マンション管理士さんに質問です。足場を今日解体です。足場解体は、昨日知りました。
まだ塗装していないところがあります。
塗装途中に足場解体するってありますか?
塗れなかったところは、専有部分に職人の人が玄関から出入りして、塗装をするとか、用紙の裏にかいてありました。
塗装をやりながら解体なんて、今までの大規模修繕ではありえませんでした。
足場は、他の号棟より早く足場が立ち上げられて、職人さんは、塗りにこず、後からの号棟の方が先に塗装を済ませて、足場解体、こんな嫌がらせってありますか?
もし、足場解体で塗り残しがあり、
途中で足場解体したから、塗れなかったとかあり得るんですか?