管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10381 匿名さん

    本物か偽物化を匿名スレでも見極めることは難しくはありません。
    今後のご教示を願いたい。ありがっさまりょうた。

  2. 10382 匿名さん

    誤字脱字が多い109爺も、素人マン管士の一人です。
    宮爺(Part3のスレ主)とともに「Part3」の常連です。

  3. 10383 匿名さん

    > 3489 匿名さん 2020/02/25 23:19:05
    >建替え決議は区分所有者総数及び議決権総数の5分の4の特別決議でしょうが、
    >買取指定者の決議は普通決議でよろしいのでしょうか。

    に対して、

    > 3490 匿名さん 2020/02/26 09:21:53
    > >>3489さん
    >建て替え決議が成立した場合、総組合員で構成される総大会において
    >総組合員の半数以上の出席によりその議決権の過半数で決するとなっています。
    >但し、定款の変更、権利変換計画の設定などの特別決議以外は総大会でできると
    >なっていますので、買い取り権者の決議も普通決議でいいのではと思われます。

    >建て替決議に関しては、建て替え円滑化法で細かく定めがしてありますが、複雑
    >なのと建て替えの経験者がほとんどいないので、このスレでの検討は難しい
    >と思います。

    とは、あまりにもお粗末な回答ですね。

    「買取指定者」は、大規模一部滅失の復旧における言葉であり、「建替え」の売渡し請求に関しては「買受指定者」ですね。
    「買受指定者」とは、【建替え参加者全員の合意】により、区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者です。

  4. 10384 匿名さん

    > 3494 匿名さん 2020/02/26 11:45:10
    >一人二役も大変です。

    素人マン管士の109爺と素人マン管士の宮爺との遣り取りです。
    109爺…3489 3491 3493
    宮爺…3490 3492 3495

    どれもマン管士の発言としてはお粗末なものです。

  5. 10385 匿名さん

    > 3498 匿名さん 2020/02/26 19:22:47
    >以前は取り壊し決議は全員の承認が必要だったのですが、
    > 5分の4以上に軽減されました。
    >それでもハードルは高いですけどね。

    突然、何を言い出すのやら・・・
    集会による「取壊し決議」は、政令で定める災害により、マンションが大規模一部滅失した場合に限って認められる(被災マンション法第11条)のであって、これ以外は民法の規定に従います。

  6. 10386 匿名さん

    > 3532 匿名さん 2020/03/04 08:52:29
    >共用部分を使用者だけでお金を出しあい管理をすると
    >そこはもう一部共用部分となってしまい、全体での管理
    >はできなくなります。

    この内容は、もう無茶苦茶ですね。

  7. 10387 匿名さん

    「一部共用部分」とは、「【構造上】、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」をいうのであって、であるからこそ、「一部共用部分」は、規約に別段の定めがない限り、これを共用すべき区分所有者の「共有」に属するのである。

  8. 10388 匿名さん

    また、「一部共用部分」の管理について、「区分所有者全員の利害に関するもの」または「管理規約に定めがあるもの」は、区分所有者全員で行うことになる。

  9. 10389 匿名さん

    > 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
    >規約を順守しない住民に対して強制はできません。
    >だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
    >家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
    >それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
    >なります。

    「Part3」のスレ主は、区分所有法6条3項、44条、46条2項、57条4項および60条をご存じないようですね。

  10. 10390 匿名さん

    > 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
    >だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
    >義務があると規約に明記されているんでは
    >ないですか。
    >注意は区分所有者にするんです。

    マンション標準管理規約によれば、
    【誤】区分所有者の同居の家族が違反する行為をした場合には、管理組合の理事長は直接その同居の家族に対し、その是正等のため必要な指示を行うことはできず区分所有者に行わなければならない。

    【正】区分所有者の同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、理事長は、理事会の決議を経てその同居人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

  11. 10391 匿名さん

    > 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
    >規約を順守しない住民に対して強制はできません。
    >だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
    >家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
    >それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
    >なります。

    > 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
    >だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
    >義務があると規約に明記されているんでは
    >ないですか。
    >注意は区分所有者にするんです。

    管理規約には、下記のような定めがあるはずですが・・・

    【マンション標準管理規約】
    第67条第1項
    区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

  12. 10392 匿名さん

    >>10391 関連】
    区分所有者の同居人の規約違反行為について、その同居人(違反者)に対し、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができるのは当然であるが、この場合、区分所有者本人に対して、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことはできないのか?

    区分所有者の同居人は占有補助者であるから、その同居人の行為は区分所有者の行為と同視することになる。
    つまり、その同居人の規約違反行為は、区分所有者本人の規約違反行為とみなされるので、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者本人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うこともできる。

  13. 10393 匿名さん

    > 3675 匿名さん 2020/03/29 11:06:00
    >難しく考えることはない。
    >一戸建ての場合、自宅の庭先で他人が昼寝してたら注意するだろう。
    >一戸建てで規約を制定することはないから、注意する根拠は規約以外の
    >ところにあるということになる。

    そのとおりである。
    共用部分での迷惑行為者に対して注意をすることは、共用部分の保存行為(共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為)にあたると考えられる。
    したがって、管理者である理事長は、管理規約に >>10391 のような規定の有無に関係なく、注意をすることができる(区分所有法26条1項)。

  14. 10394 匿名さん

    <参考>
    マンション管理センター
    【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】2020/3/27
    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...

  15. 10395 匿名さん

    > 3703 匿名さん 2020/04/05 10:57:18
    >法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが

    「一年延長可能」などとはどこにも書いていません。

    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html
    【マンションの管理組合等における集会の開催について】
    新型コロナウイルス感染症の影響により,管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において,前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上の集会の開催をすることができなくなった場合について,以下のとおりお知らせします。

    区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。

    したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,【本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りる】ものと考えられます。

    ↑ あくまでも区分所有法上の話です。

  16. 10396 匿名さん

    区分所有法では、総会を毎年開催すべきことは規定していますが、開催時期の定めがないので、毎年同じ時期に開催することまでは要求していません。
    つまり、毎年、その年内に総会を開催して、管理者がその事務に関する報告をすれば区分所有法には違反しないことを確認的に示したものです。

    ↑ あくまでも区分所有法に限っての話です。

  17. 10397 匿名さん

    開催できる状況になってから、本年中ということは一年猶予しますよということですが バカですか?
    これよりも管理規約が優先されるから新年度開始から2か月以内が適用されますよ
    規約違反になりますからね

    法務省の案内は規約の存在しないマンションなどリゾートや小型マンションには便利ですけど
    標準管理規約に準じた規約なら無意味ですね

  18. 10398 匿名さん

    ついでですが
    組合員の理解を得て定期総会を延長することも可能ですが
    管理者による事務の報告が完了するまでは
    現在の理事役員が継続して職務に当たることになります

  19. 10399 匿名さん

    区分所有法34条2項および43条(43条違反には、罰則がある)は、強行規定です。
    したがって、内容を変更するためには特別法の制定が必要です。

  20. 10400 購入経験者さん

    >>10399 匿名さん
    区分所有法34条(召集の召集)
    集会は、管理者が召集する
    2、管理者は、少なくとも毎年1回集会を召集しなければならない。
    (各号3から各号5までは各自でご確認ください)

    台43条(事務の報告)
    管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する
    報告をしなければならない。

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