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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
築古マンションで設計図等の保存がなく、管理会社にもありませんので、
専門業者に現場を確認して、
給排水管の材質や設計等をやり直さないといけないとの管理会社のアドバイスですが、
もっと良い方法はありませんでしょうか。
訂正=設計図等を作成しなおさなければいけないとのアドバイス。
水回りの事故の予防方法をしっかり管理している中古マンションは少ないです。
中古マンションを購入するからには水回りの管理の良悪を見極めるのがカギでしょう。
マンションは古くなれば水回りの管理が一番重要でしょう。
特に給排水管の材質と設計図は必要です。
適正化法施行後の引き渡し物件は設計図書等の保管義務を組合と管理会社の両方に義務付けているのではないですか?。
詳しい管理士の説明を待ちまいょう。できるだけ詳細にお願いいたします。
相変わらず支離滅裂の回答をする「Part3」
「公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)」に関する質問なのに・・・
頓珍漢な回答を続ける「Part3」
質問者は、「袋地」の購入を検討しているのではなく、マンションの敷地内に袋地所有者の「囲繞地通行権」があるマンションの購入を検討しているのだが・・・
>匿名さん 2009/12/19 12:50:10
>合格率7~8%の資格だから難しいに決まっているじゃない。
>それも受験者の40%近くが管業資格保有者というじゃない。
>1年では中々合格しないよ。
>しかし、マン管の試験は総合力が必要なので、勉強すると中々役にたつことがあるよ。
>知らなかったことがいろいろ学べるしね。
>資格は合格してからの自己研鑽が絶対必要で、それをやらない者は単なる資格マニア
>になってしまう。
>まず資格は取ることが先決。合格するのとぎりぎり不合格の者とは天と地程の差がある。
>僕も去年32点で2年目にギリギリ合格。一応マンション管理士である。勿論自己啓発組みだけどね。
>>10346 匿名さん
反応していただきありがとうございます。
そのとおりです。
Part3ではさしたる問題なしとのレスが来て、当たり障りないようお礼レスしときましたが、実際のところ、どう思われますか?
個別具体的な内容がわかりませんのでコメントはできませんが、一般的には避けたほうがよい物件だと思います。
> 3222 匿名さん 2020/01/06 09:29:26
>組合員には事前連絡等を取らなくても、理事が勝手に住民と協定内容を
>変更、破棄することもできますから。
近隣住民との間で協定を締結したり、また締結している協定を変更・廃止(破棄)したりすることは、「管理組合の業務に関する重要事項」に該当するため、総会決議が必要です。
「理事が勝手に住民と協定内容を変更、破棄すること」はできません。
> 3240 匿名さん 2020/01/07 19:14:43
>まず築5年であったら瑕疵担保責任が施工業者にありますので
>無条件で施工会社負担で補修工事をしなければならないとなっていますので、
>施工会社にやってもらうのがいいでしょう。
>瑕疵担保責任の期間は10年間です。
マンションの買主に対して瑕疵担保責任を負うのは売主であって、施工会社ではありません。
また、売主が不動産業者である場合(ほとんどの新築マンションは売主が不動産業者)、売主の瑕疵担保責任は、品確法88条に規定する瑕疵担保責任を除き、責任を負う期間が2年以上であれば売買契約は有効です。
民法と品確法の瑕疵担保責任の違いがよくわかりました。
ありがとうございました。
300戸の団地型の13階建てのマンションです。
20数年間雑排水管洗浄を3年に一度してきました。
最近毎月雑排水管洗浄をしているマンションがあるとの情報を聞きました。
何方がいいのでしょうか?。
> 3262 匿名さん 2020/01/11 11:12:07
>設計監理士業務は1級建築士等の有資格者じゃないとできません。
>マンション管理士は設計監理士業務はできませんよ。
【再掲】
> 2923 匿名さん 2019/10/24 08:42:21
>設計監理士とは
> 私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
> す。設計コンサルタントともいわれています。
> 建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。
マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。
この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。
M県では、情報伝達が1年遅れるようですね。
> 3278 匿名さん 2020/01/15 09:08:11
>今年の合格率は7.9%で相変わらず競争率は高いようです。
>その中で60才以上の方の合格率は5.5%と超難関でした。
令和元年度マンション管理士試験(試験日:令和元年11月24日)の結果(2020年(令和2年)1月10日マンション管理センター発表)によると、
〇合格率・・・8.2%
〇60才以上の合格率・・・5.2%
です。
築40数年を経過した公団分譲のマンションです・
マンション管理適正化法施行(平成13年8月1日)後4年後位に公団管理から、
民間の管理会社に管理の委託を変更しました。
お尋ねしたい件は、
管理会社引き継ぎ時の、管理組合と管理会社が保管するべき諸書類を教えてください。
「重要事項説明書」と「マンション管理委託契約書」
<参考>
マンション標準管理委託契約書
別表第1 事務管理業務
2 基幹事務以外の事務管理業務
(3) その他
③ 図書等の保管等
一 乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管する。
二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。
三 乙は、解約等により本契約が終了した場合には、乙が保管する前2号の図書等、本表2(1)①で整備する組合員等の名簿及び出納事務のため乙が預かっている甲の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく、甲に引き渡す。
① 適正化法施行前の分譲マンションにはどのような保管義務がありますでしょうか。
② A管理会社が適正化法施行前の分譲マンションを管理していてB管理会社に変更された 場合にB管理会社と管理組合が保管すべき諸資料を教えてください
結局のところ、何をしたいのでしょうか?
> 3301 匿名さん 2020/01/21 22:01:45
>うちは500戸で年間600万円くらい。エレベーターは6基です。
> 3309 匿名さん 2020/01/23 22:40:12
> 20年前は900マン円くらい支払っていました。
に対して、
> 3310 匿名さん 2020/01/24 08:37:15
>共用部分の電気料金を高圧にしただけでそんなに安くなるんですね。
500戸のマンションであれば、共用部分の契約電力は50kW以上でしょうから、共用部分は当初から高圧受電であったと思いますが・・・
>> 3356 匿名さん 2020/02/10 20:23:37
>地震の緊急速報は何の役にも立たない。
>もう少し早めに予測できるようになればいいんだけど、
>東大とかの優秀な人材はその分野にはいかないからね。
「緊急地震速報」の仕組みおよび目的を知っている者ならば、こんな馬鹿なことは書かない。
気象庁HPより
【緊急地震速報のしくみ】
地震が発生すると、震源からは揺れが波となって地面を伝わっていきます(地震波)。地震波にはP波(Primary「最初の」の頭文字)とS波(Secondary「二番目の」の頭文字)があり、P波の方がS波より速く伝わる性質があります。一方、強い揺れによる被害をもたらすのは主に後から伝わってくるS波です。このため、地震波の伝わる速度の差を利用して、先に伝わるP波を検知した段階でS波が伝わってくる前に危険が迫っていることを知らせることが可能になります。
https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shikumi.html
【緊急地震速報を見聞きしたときは】
緊急地震速報は、情報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまでの時間が数秒から数十秒しかありません。 その短い間に身を守るための行動を取る必要があります。
また、この短い間に行動を起こすためには、緊急地震速報が発表されたことを即座にわかるよう専用の音(報知音)を覚えておく必要があります。
緊急地震速報を見聞きしたときの行動は、まわりの人に声をかけながら「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本です。
このページでは、緊急地震速報の報知音やさまざまな場面において緊急地震速報を見聞きした時に取るべき行動の具体例について解説しています。
https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/koudou/koudou.html
公益社団法人日本地震学会 地震に関するFAQ
【FAQ 2-14. 地震予知に対する地震学会の立場(2015年9月修正)】
質問:
地震予知に対する地震学会の立場を教えてください。
回答:
現時点で、地震予知(警報につながるほど確度の高い地震予測)を行うのは非常に困難であると考えています。科学的に検証され、確立された地震予知手法はまだないという立場です。ただし、将来的に地震予知はできないとの意見を表明しているものではありません。地震学会としては、引き続き、地震予知研究を行う研究者達の議論や意見交換を行える場を提供します。
https://www.zisin.jp/faq/faq02_14.html
ということで、
緊急地震速報は、その特性や限界を理解することが重要です。
【緊急地震速報の特性や限界、利用上の注意】
https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/tokusei.html
> 3358 匿名さん 2020/02/11 20:33:54
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
>ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
>となっています。
↑ いまだにこんなことを・・・
団地に区分所有法62条(建替え決議)を準用していないのは、69条(団地内の建物の建替え承認決議)および70条(団地内の建物の一括建替え決議)の規定があるからです。
たとえば、棟別の建替えの場合は、その棟の建替え決議等では足らず、団地管理組合の承認決議が必要となります。また、団地内の建物の一括建替えの場合は、62条1項の規定にかかわらず、一定要件(当然棟毎の要件はある)を満たせば、団地管理組合で一括建替え決議ができます。なお、団地内建物の一括建替え決議については、62条3項から8項まで、63条及び64条の規定が準用されます。
> 3366 マンション管理士勉強中 2020/02/14 12:55:50
>大規模滅失の復旧決議について質問です。
>決議があったあと2週間を経過したときは買取請求ができるとありますが、この2週間(待機期間)はなぜあるのでしょうか?経緯がよく理解できない。
>理解を深めたいので、何方かお願い致します。
復旧決議の日から2週間を経過すれば、買取請求の相手方が確定(第8項の適用がある場合の相手方=買取指定者、第8項の適用がない場合の相手方=決議賛成者の全部又は一部)しているので、「復旧決議の日から2週間を経過したときは、」決議賛成者以外の区分所有者は買取請求ができると規定している。
<区分所有法>
第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
【第7項】
第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
【第8項】
第五項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。
「Part3」のスレ主は、このスレは絶対見ないと言っていましたが、どのような回答をするのか楽しみですね。
> 3388 匿名さん 2020/02/17 09:28:48
>ご指摘のように、総会決議は管理会社の更新等の場合は普通決議ですので
>極端にいえば、組合員の4分の1が賛成すれば承認されます。
>出席者の4分の1ですので、その出席者には議決権行使書や委任上での
>出席者も含まれていますので、普通決議が否決されるということはまず
>考えられません。
素人高齢マン管士ならではの発言ですね。
[公序良俗に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
マンホール蓋管理士
> 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
>使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
>各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
>されていますか。
>それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。
素人マン管士ならではの質問ですね。
>>分譲マンションの10377 匿名さん
本当です。マンション管理士の回答とは思えません。
相手にするのがしんどいです。
マンション管理士会の理事をしていましたが、意外と
同一レベルの管理士が多いので心配していました。
>>10377 匿名さん 2日前
> 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
>使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
>各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
>されていますか。それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。
素人マン管士ならではの質問ですね。
--------
素人からマン管理士に質問と思うよ
↓ 10378ピンぼけ
このスレもダメだ
>>10377
> 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
>使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
>各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
>されていますか。
>それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。
素人マン管士ならではの質問ですね。
↑
これは、素人マン管士(宮爺)が、素人であるが故に、あり得ない内容を質問形式にして書いていることを(揶揄して)指摘したものです。
本物か偽物化を匿名スレでも見極めることは難しくはありません。
今後のご教示を願いたい。ありがっさまりょうた。
誤字脱字が多い109爺も、素人マン管士の一人です。
宮爺(Part3のスレ主)とともに「Part3」の常連です。
> 3489 匿名さん 2020/02/25 23:19:05
>建替え決議は区分所有者総数及び議決権総数の5分の4の特別決議でしょうが、
>買取指定者の決議は普通決議でよろしいのでしょうか。
に対して、
> 3490 匿名さん 2020/02/26 09:21:53
> >>3489さん
>建て替え決議が成立した場合、総組合員で構成される総大会において
>総組合員の半数以上の出席によりその議決権の過半数で決するとなっています。
>但し、定款の変更、権利変換計画の設定などの特別決議以外は総大会でできると
>なっていますので、買い取り権者の決議も普通決議でいいのではと思われます。
>建て替決議に関しては、建て替え円滑化法で細かく定めがしてありますが、複雑
>なのと建て替えの経験者がほとんどいないので、このスレでの検討は難しい
>と思います。
とは、あまりにもお粗末な回答ですね。
「買取指定者」は、大規模一部滅失の復旧における言葉であり、「建替え」の売渡し請求に関しては「買受指定者」ですね。
「買受指定者」とは、【建替え参加者全員の合意】により、区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者です。
> 3494 匿名さん 2020/02/26 11:45:10
>一人二役も大変です。
素人マン管士の109爺と素人マン管士の宮爺との遣り取りです。
109爺…3489 3491 3493
宮爺…3490 3492 3495
どれもマン管士の発言としてはお粗末なものです。
> 3498 匿名さん 2020/02/26 19:22:47
>以前は取り壊し決議は全員の承認が必要だったのですが、
> 5分の4以上に軽減されました。
>それでもハードルは高いですけどね。
突然、何を言い出すのやら・・・
集会による「取壊し決議」は、政令で定める災害により、マンションが大規模一部滅失した場合に限って認められる(被災マンション法第11条)のであって、これ以外は民法の規定に従います。
> 3532 匿名さん 2020/03/04 08:52:29
>共用部分を使用者だけでお金を出しあい管理をすると
>そこはもう一部共用部分となってしまい、全体での管理
>はできなくなります。
この内容は、もう無茶苦茶ですね。
「一部共用部分」とは、「【構造上】、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」をいうのであって、であるからこそ、「一部共用部分」は、規約に別段の定めがない限り、これを共用すべき区分所有者の「共有」に属するのである。
また、「一部共用部分」の管理について、「区分所有者全員の利害に関するもの」または「管理規約に定めがあるもの」は、区分所有者全員で行うことになる。
> 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
>規約を順守しない住民に対して強制はできません。
>だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
>家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
>それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
>なります。
「Part3」のスレ主は、区分所有法6条3項、44条、46条2項、57条4項および60条をご存じないようですね。
> 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
>だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
>義務があると規約に明記されているんでは
>ないですか。
>注意は区分所有者にするんです。
マンション標準管理規約によれば、
【誤】区分所有者の同居の家族が違反する行為をした場合には、管理組合の理事長は直接その同居の家族に対し、その是正等のため必要な指示を行うことはできず区分所有者に行わなければならない。
【正】区分所有者の同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、理事長は、理事会の決議を経てその同居人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。