管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう! Part2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川
リビオシティ文京小石川

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10321 匿名さん

    > 3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
    > 一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。
    > 専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。

    規約に定めても無効である事項について、書面決議(区分所有者全員の書面による合意)があったとしても無効であることに変わりはありません。
    なぜなら、書面決議は、区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項について決議すべき場合における手続きだからです。

  2. 10322 匿名さん

    >>3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
    この解答はマンション管理士とは思えません。

  3. 10323 匿名さん

    > 3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
    >個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。

    3098 の規約では、
    〇専有部分の特別管理(規約00条の各号に該当する専有部分に帰属する設備等の管理のこと)で、かつ、敷地及び共用部分等の管理と一体として行う必要があるとき、または専有部分の全部を対象として行う必要があるときは、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができる。
    〇専有部分の特別管理に要する費用について前項第一、第二の場合には管理費、前項三、四、五、六の場合には修繕積立金をもって支払いに充てる事ができる。

    と規定しているのですから、これに該当する専有部分の特別管理は、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができることになります。

  4. 10324 明日は我が身

    >10323  これに該当する専有部分の特別管理は、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができることになります。

    上記を下記の判決で裁判を起こした時総会決議は有効と思われますか。

    最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
    区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定
    >マンション全住民電気一括契約 
    >管理組合決議は無効    2019年3月5日 最高裁判決

    >低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で 、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
    >区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定

  5. 10325 匿名さん

    >>10324 さん

    >>10323 は、3089 の規約における「専有部分の特別管理」規定を説明しただけであって、このような規定を推奨しているわけではありません。

    <参考>
    【修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について】
    https://www.mansion-support.com/blog/2018/01/post_339.php

  6. 10326 匿名さん

    >>10325 の訂正
    (誤)3089
    (正)3098

  7. 10327 匿名さん

    >>3098 分譲マンションの管理の現場を知る者
    これでしょうか。?

  8. 10328 匿名さん

    >>10323 の訂正
    (誤)3098
    (正)3097

    >>10325 の訂正
    (誤)3089
    (正)3097

    >>10326 の訂正
    (誤)3089 3098
    (正)3097

  9. 10329 匿名さん

    109爺の架空質問とそれに対する宮爺の回答ですが、大笑いですね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/3107-3110/

  10. 10330 匿名さん

    <間違いを指摘されても、間違いを書き続け、恥を掻き続けている例>

    >>10133
    >>10137

  11. 10331 匿名さん

    10322 匿名さん 2019/12/08 20:14:46

    >>3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
    この解答はマンション管理士とは思えません。

    同意します。
    管理士とは到底思えません。

  12. 10332 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/

    上記スレにてくだらない自治会と理事会(分譲マンションの管理組合)の問題を論じ合っておるが、マンション管理士のレベルの低さを白状しているような内容です。

    本物のマンション管理士(大型物件の管理の実務経験のある管理士等)の生の意見の投稿を
    お願いします。くだらない内容には反応をしないで下さい。

    マンションの管理の顧問等の職を探しているために管理会社等に忖度するような管理士は私のマンションではごめんこうむりたい。投稿内容からそれ等が見えています。

    例えば、初心者マークを付与したりして素姓を調べている者等。

  13. 10333 匿名さん

    >3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53

     専有部分について規約で定められる「他の専有部分や共用部分に影響」の条件が3月5日の最高裁判決のなかで示されたと理解します。

    他の専有部分や共用部分に波及する、漏水のおそれを予防するための専有部分の排水管工事のような案件を想定している、3097さんの「特別管理」の規約は、有効だと思います。

    個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。

     一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。

     専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。

  14. 10334 匿名さん

    その判決が有効でも全ての分譲マンションの住民にとって良いとは結論付けられない。
    各マンションで住民の安全と安心を考えて管理をすればいいでしょう。
    その為の規約や法令です。それ等を運営していくのが組合員の義務でしょう

  15. 10335 匿名さん

    >>10332
    >例えば、初心者マークを付与したりして素姓を調べている者等。

    常に初心者マークが付くのは、PCのブラウザの Cookie が無効になっているからだと思います。

  16. 10336 匿名さん

    >>10335 匿名さん
    ご回答有難うございました。

  17. 10337 匿名さん

    常に有効にしましたが、どうでしょうか、確認です。

  18. 10338 匿名さん

    https://sanix.jp/biz/komari/a1_2.php
    ここを読んで感想をお願いします。

  19. 10339 匿名さん

    赤錆の発生については、「塩化ビニルライニング鋼管」と「塩ビ管」の違いを知る必要があります。

    塩化ビニルライニング鋼管(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管と水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管)は、素材に「鉄」を使用していますので、継手部分に赤錆が発生することがあります。

    しかし、水道用塩ビ管(水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP))は、「鉄」を素材としていませんし、接合にも「鉄」を素材としていないTS継手(継手と管の両接合面に接着剤を塗布して挿入し、表面の膨潤と管と継手の弾性を利用して接合)を使用しますので赤錆の発生はありません。
    また、基本的なことですが、圧送用「塩ビ管」にネジを切って使用することはありません。

  20. 10340 周辺住民さん

    10339 匿名さん 1時間前
    なかなか難しいですが、助言有難うございます。

  21. 10341 販売関係者さん

    築古マンションで設計図等の保存がなく、管理会社にもありませんので、
    専門業者に現場を確認して、
    給排水管の材質や設計等をやり直さないといけないとの管理会社のアドバイスですが、
    もっと良い方法はありませんでしょうか。

  22. 10342 匿名さん

    訂正=設計図等を作成しなおさなければいけないとのアドバイス。

  23. 10343 匿名さん

    水回りの事故の予防方法をしっかり管理している中古マンションは少ないです。
    中古マンションを購入するからには水回りの管理の良悪を見極めるのがカギでしょう。

  24. 10344 匿名さん

    マンションは古くなれば水回りの管理が一番重要でしょう。
    特に給排水管の材質と設計図は必要です。
    適正化法施行後の引き渡し物件は設計図書等の保管義務を組合と管理会社の両方に義務付けているのではないですか?。
    詳しい管理士の説明を待ちまいょう。できるだけ詳細にお願いいたします。

  25. 10345 匿名さん

    相変わらず支離滅裂の回答をする「Part3」

    「公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)」に関する質問なのに・・・

  26. 10346 匿名さん

    頓珍漢な回答を続ける「Part3」

    質問者は、「袋地」の購入を検討しているのではなく、マンションの敷地内に袋地所有者の「囲繞地通行権」があるマンションの購入を検討しているのだが・・・

  27. 10347 匿名さん

    >匿名さん 2009/12/19 12:50:10

    >合格率7~8%の資格だから難しいに決まっているじゃない。
    >それも受験者の40%近くが管業資格保有者というじゃない。
    >1年では中々合格しないよ。
    >しかし、マン管の試験は総合力が必要なので、勉強すると中々役にたつことがあるよ。
    >知らなかったことがいろいろ学べるしね。
    >資格は合格してからの自己研鑽が絶対必要で、それをやらない者は単なる資格マニア
    >になってしまう。
    >まず資格は取ることが先決。合格するのとぎりぎり不合格の者とは天と地程の差がある。
    >僕も去年32点で2年目にギリギリ合格。一応マンション管理士である。勿論自己啓発組みだけどね。

  28. 10348 匿名さん

    >>10103
    まもなく11年が経ちます・・・

  29. 10349 マンション検討中さん

    >>10346 匿名さん
    反応していただきありがとうございます。
    そのとおりです。
    Part3ではさしたる問題なしとのレスが来て、当たり障りないようお礼レスしときましたが、実際のところ、どう思われますか?

  30. 10350 匿名さん

    個別具体的な内容がわかりませんのでコメントはできませんが、一般的には避けたほうがよい物件だと思います。

  31. 10351 匿名さん

    > 3222 匿名さん 2020/01/06 09:29:26
    >組合員には事前連絡等を取らなくても、理事が勝手に住民と協定内容を
    >変更、破棄することもできますから。

    近隣住民との間で協定を締結したり、また締結している協定を変更・廃止(破棄)したりすることは、「管理組合の業務に関する重要事項」に該当するため、総会決議が必要です。
    「理事が勝手に住民と協定内容を変更、破棄すること」はできません。

  32. 10352 匿名さん

    > 3240 匿名さん 2020/01/07 19:14:43
    >まず築5年であったら瑕疵担保責任が施工業者にありますので
    >無条件で施工会社負担で補修工事をしなければならないとなっていますので、
    >施工会社にやってもらうのがいいでしょう。
    >瑕疵担保責任の期間は10年間です。

    マンションの買主に対して瑕疵担保責任を負うのは売主であって、施工会社ではありません。
    また、売主が不動産業者である場合(ほとんどの新築マンションは売主が不動産業者)、売主の瑕疵担保責任は、品確法88条に規定する瑕疵担保責任を除き、責任を負う期間が2年以上であれば売買契約は有効です。

  33. 10353 匿名さん

    民法と品確法の瑕疵担保責任の違いがよくわかりました。
    ありがとうございました。

  34. 10354 匿名さん

    300戸の団地型の13階建てのマンションです。
    20数年間雑排水管洗浄を3年に一度してきました。
    最近毎月雑排水管洗浄をしているマンションがあるとの情報を聞きました。
    何方がいいのでしょうか?。

  35. 10355 匿名さん

    > 3262 匿名さん 2020/01/11 11:12:07
    >設計監理士業務は1級建築士等の有資格者じゃないとできません。
    >マンション管理士は設計監理士業務はできませんよ。

    【再掲】
    > 2923 匿名さん 2019/10/24 08:42:21
    >設計監理士とは
    >  私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
    > す。設計コンサルタントともいわれています。
    >  建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。

    マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。
    この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。

  36. 10356 匿名さん

    >>10355 匿名さん
    同じ考えです。大規模修繕は金額によっては建設業法の規制はありますが。

  37. 10357 匿名さん


    M県では、情報伝達が1年遅れるようですね。

  38. 10358 10357

    > 3278 匿名さん 2020/01/15 09:08:11
    >今年の合格率は7.9%で相変わらず競争率は高いようです。
    >その中で60才以上の方の合格率は5.5%と超難関でした。

    令和元年度マンション管理士試験(試験日:令和元年11月24日)の結果(2020年(令和2年)1月10日マンション管理センター発表)によると、
    〇合格率・・・8.2%
    〇60才以上の合格率・・・5.2%
    です。

  39. 10359 匿名さん

    築40数年を経過した公団分譲のマンションです・
    マンション管理適正化法施行(平成13年8月1日)後4年後位に公団管理から、
    民間の管理会社に管理の委託を変更しました。

    お尋ねしたい件は、
    管理会社引き継ぎ時の、管理組合と管理会社が保管するべき諸書類を教えてください。

  40. 10360 匿名さん

    「重要事項説明書」と「マンション管理委託契約書」

  41. 10361 匿名さん

    >>10360 匿名さん
    ご返事ありがとうございます。
    引き継ぎ時の、規約、総会の議案書、議事録、等々はどうでしょうか。

  42. 10362 匿名さん

    <参考>
    マンション標準管理委託契約書
    別表第1 事務管理業務
    2 基幹事務以外の事務管理業務
    (3) その他
    ③ 図書等の保管等
    一 乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管する。
    二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。
    三 乙は、解約等により本契約が終了した場合には、乙が保管する前2号の図書等、本表2(1)①で整備する組合員等の名簿及び出納事務のため乙が預かっている甲の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく、甲に引き渡す。

  43. 10363 匿名さん

    ① 適正化法施行前の分譲マンションにはどのような保管義務がありますでしょうか。
    ② A管理会社が適正化法施行前の分譲マンションを管理していてB管理会社に変更された  場合にB管理会社と管理組合が保管すべき諸資料を教えてください

  44. 10364 匿名さん

    結局のところ、何をしたいのでしょうか?

  45. 10365 匿名さん

    > 3301 匿名さん 2020/01/21 22:01:45
    >うちは500戸で年間600万円くらい。エレベーターは6基です。
    > 3309 匿名さん 2020/01/23 22:40:12
    > 20年前は900マン円くらい支払っていました。
    に対して、

    > 3310 匿名さん 2020/01/24 08:37:15
    >共用部分の電気料金を高圧にしただけでそんなに安くなるんですね。

    500戸のマンションであれば、共用部分の契約電力は50kW以上でしょうから、共用部分は当初から高圧受電であったと思いますが・・・

  46. 10366 匿名さん

    >> 3356 匿名さん 2020/02/10 20:23:37

    >地震の緊急速報は何の役にも立たない。
    >もう少し早めに予測できるようになればいいんだけど、
    >東大とかの優秀な人材はその分野にはいかないからね。

    「緊急地震速報」の仕組みおよび目的を知っている者ならば、こんな馬鹿なことは書かない。

  47. 10367 匿名さん

    気象庁HPより
    【緊急地震速報のしくみ】
     地震が発生すると、震源からは揺れが波となって地面を伝わっていきます(地震波)。地震波にはP波(Primary「最初の」の頭文字)とS波(Secondary「二番目の」の頭文字)があり、P波の方がS波より速く伝わる性質があります。一方、強い揺れによる被害をもたらすのは主に後から伝わってくるS波です。このため、地震波の伝わる速度の差を利用して、先に伝わるP波を検知した段階でS波が伝わってくる前に危険が迫っていることを知らせることが可能になります。
    https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shikumi.html

    【緊急地震速報を見聞きしたときは】
    緊急地震速報は、情報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまでの時間が数秒から数十秒しかありません。 その短い間に身を守るための行動を取る必要があります。
     また、この短い間に行動を起こすためには、緊急地震速報が発表されたことを即座にわかるよう専用の音(報知音)を覚えておく必要があります。
     緊急地震速報を見聞きしたときの行動は、まわりの人に声をかけながら「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本です。
     このページでは、緊急地震速報の報知音やさまざまな場面において緊急地震速報を見聞きした時に取るべき行動の具体例について解説しています。
    https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/koudou/koudou.html

  48. 10368 匿名さん

    公益社団法人日本地震学会 地震に関するFAQ
    【FAQ 2-14. 地震予知に対する地震学会の立場(2015年9月修正)】
    質問:
     地震予知に対する地震学会の立場を教えてください。

    回答:
     現時点で、地震予知(警報につながるほど確度の高い地震予測)を行うのは非常に困難であると考えています。科学的に検証され、確立された地震予知手法はまだないという立場です。ただし、将来的に地震予知はできないとの意見を表明しているものではありません。地震学会としては、引き続き、地震予知研究を行う研究者達の議論や意見交換を行える場を提供します。
    https://www.zisin.jp/faq/faq02_14.html

  49. 10369 匿名さん

    ということで、
    緊急地震速報は、その特性や限界を理解することが重要です。

    【緊急地震速報の特性や限界、利用上の注意】
    https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/tokusei.html

  50. 10370 匿名さん

    > 3358 匿名さん 2020/02/11 20:33:54
    >しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    >ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    >となっています。

    ↑ いまだにこんなことを・・・

    団地に区分所有法62条(建替え決議)を準用していないのは、69条(団地内の建物の建替え承認決議)および70条(団地内の建物の一括建替え決議)の規定があるからです。
    たとえば、棟別の建替えの場合は、その棟の建替え決議等では足らず、団地管理組合の承認決議が必要となります。また、団地内の建物の一括建替えの場合は、62条1項の規定にかかわらず、一定要件(当然棟毎の要件はある)を満たせば、団地管理組合で一括建替え決議ができます。なお、団地内建物の一括建替え決議については、62条3項から8項まで、63条及び64条の規定が準用されます。

  51. 10371 匿名さん

    >>10370 匿名さん
     わかえり安いです。ありがとうございます。
     

  52. 10372 匿名さん

    > 3366 マンション管理士勉強中 2020/02/14 12:55:50
    >大規模滅失の復旧決議について質問です。
    >決議があったあと2週間を経過したときは買取請求ができるとありますが、この2週間(待機期間)はなぜあるのでしょうか?経緯がよく理解できない。
    >理解を深めたいので、何方かお願い致します。

    復旧決議の日から2週間を経過すれば、買取請求の相手方が確定(第8項の適用がある場合の相手方=買取指定者、第8項の適用がない場合の相手方=決議賛成者の全部又は一部)しているので、「復旧決議の日から2週間を経過したときは、」決議賛成者以外の区分所有者は買取請求ができると規定している。

    <区分所有法>
    第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
    【第7項】
    第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
    【第8項】
    第五項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。

  53. 10373 匿名さん

    「Part3」のスレ主は、このスレは絶対見ないと言っていましたが、どのような回答をするのか楽しみですね。

  54. 10374 匿名さん

    > 3388 匿名さん 2020/02/17 09:28:48
    >ご指摘のように、総会決議は管理会社の更新等の場合は普通決議ですので
    >極端にいえば、組合員の4分の1が賛成すれば承認されます。
    >出席者の4分の1ですので、その出席者には議決権行使書や委任上での
    >出席者も含まれていますので、普通決議が否決されるということはまず
    >考えられません。

    素人高齢マン管士ならではの発言ですね。

  55. 10375 匿名さん

    [公序良俗に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  56. 10376 匿名さん

    マンホール蓋管理士

  57. 10377 匿名さん

    > 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
    >使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
    >各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
    >されていますか。
    >それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。

    素人マン管士ならではの質問ですね。

  58. 10378 匿名さん

    >>分譲マンションの10377 匿名さん
    本当です。マンション管理士の回答とは思えません。
    相手にするのがしんどいです。
    マンション管理士会の理事をしていましたが、意外と
    同一レベルの管理士が多いので心配していました。

  59. 10379 匿名さん

    >>10377 匿名さん 2日前
    > 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
    >使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
    >各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
    >されていますか。それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。

    素人マン管士ならではの質問ですね。
    --------
    素人からマン管理士に質問と思うよ

    ↓ 10378ピンぼけ

    このスレもダメだ

  60. 10380 匿名さん

    >>10377
    > 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
    >使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
    >各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
    >されていますか。
    >それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。

    素人マン管士ならではの質問ですね。
     ↑
    これは、素人マン管士(宮爺)が、素人であるが故に、あり得ない内容を質問形式にして書いていることを(揶揄して)指摘したものです。

  61. 10381 匿名さん

    本物か偽物化を匿名スレでも見極めることは難しくはありません。
    今後のご教示を願いたい。ありがっさまりょうた。

  62. 10382 匿名さん

    誤字脱字が多い109爺も、素人マン管士の一人です。
    宮爺(Part3のスレ主)とともに「Part3」の常連です。

  63. 10383 匿名さん

    > 3489 匿名さん 2020/02/25 23:19:05
    >建替え決議は区分所有者総数及び議決権総数の5分の4の特別決議でしょうが、
    >買取指定者の決議は普通決議でよろしいのでしょうか。

    に対して、

    > 3490 匿名さん 2020/02/26 09:21:53
    > >>3489さん
    >建て替え決議が成立した場合、総組合員で構成される総大会において
    >総組合員の半数以上の出席によりその議決権の過半数で決するとなっています。
    >但し、定款の変更、権利変換計画の設定などの特別決議以外は総大会でできると
    >なっていますので、買い取り権者の決議も普通決議でいいのではと思われます。

    >建て替決議に関しては、建て替え円滑化法で細かく定めがしてありますが、複雑
    >なのと建て替えの経験者がほとんどいないので、このスレでの検討は難しい
    >と思います。

    とは、あまりにもお粗末な回答ですね。

    「買取指定者」は、大規模一部滅失の復旧における言葉であり、「建替え」の売渡し請求に関しては「買受指定者」ですね。
    「買受指定者」とは、【建替え参加者全員の合意】により、区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者です。

  64. 10384 匿名さん

    > 3494 匿名さん 2020/02/26 11:45:10
    >一人二役も大変です。

    素人マン管士の109爺と素人マン管士の宮爺との遣り取りです。
    109爺…3489 3491 3493
    宮爺…3490 3492 3495

    どれもマン管士の発言としてはお粗末なものです。

  65. 10385 匿名さん

    > 3498 匿名さん 2020/02/26 19:22:47
    >以前は取り壊し決議は全員の承認が必要だったのですが、
    > 5分の4以上に軽減されました。
    >それでもハードルは高いですけどね。

    突然、何を言い出すのやら・・・
    集会による「取壊し決議」は、政令で定める災害により、マンションが大規模一部滅失した場合に限って認められる(被災マンション法第11条)のであって、これ以外は民法の規定に従います。

  66. 10386 匿名さん

    > 3532 匿名さん 2020/03/04 08:52:29
    >共用部分を使用者だけでお金を出しあい管理をすると
    >そこはもう一部共用部分となってしまい、全体での管理
    >はできなくなります。

    この内容は、もう無茶苦茶ですね。

  67. 10387 匿名さん

    「一部共用部分」とは、「【構造上】、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」をいうのであって、であるからこそ、「一部共用部分」は、規約に別段の定めがない限り、これを共用すべき区分所有者の「共有」に属するのである。

  68. 10388 匿名さん

    また、「一部共用部分」の管理について、「区分所有者全員の利害に関するもの」または「管理規約に定めがあるもの」は、区分所有者全員で行うことになる。

  69. 10389 匿名さん

    > 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
    >規約を順守しない住民に対して強制はできません。
    >だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
    >家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
    >それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
    >なります。

    「Part3」のスレ主は、区分所有法6条3項、44条、46条2項、57条4項および60条をご存じないようですね。

  70. 10390 匿名さん

    > 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
    >だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
    >義務があると規約に明記されているんでは
    >ないですか。
    >注意は区分所有者にするんです。

    マンション標準管理規約によれば、
    【誤】区分所有者の同居の家族が違反する行為をした場合には、管理組合の理事長は直接その同居の家族に対し、その是正等のため必要な指示を行うことはできず区分所有者に行わなければならない。

    【正】区分所有者の同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、理事長は、理事会の決議を経てその同居人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

  71. 10391 匿名さん

    > 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
    >規約を順守しない住民に対して強制はできません。
    >だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
    >家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
    >それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
    >なります。

    > 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
    >だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
    >義務があると規約に明記されているんでは
    >ないですか。
    >注意は区分所有者にするんです。

    管理規約には、下記のような定めがあるはずですが・・・

    【マンション標準管理規約】
    第67条第1項
    区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

  72. 10392 匿名さん

    >>10391 関連】
    区分所有者の同居人の規約違反行為について、その同居人(違反者)に対し、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができるのは当然であるが、この場合、区分所有者本人に対して、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことはできないのか?

    区分所有者の同居人は占有補助者であるから、その同居人の行為は区分所有者の行為と同視することになる。
    つまり、その同居人の規約違反行為は、区分所有者本人の規約違反行為とみなされるので、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者本人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うこともできる。

  73. 10393 匿名さん

    > 3675 匿名さん 2020/03/29 11:06:00
    >難しく考えることはない。
    >一戸建ての場合、自宅の庭先で他人が昼寝してたら注意するだろう。
    >一戸建てで規約を制定することはないから、注意する根拠は規約以外の
    >ところにあるということになる。

    そのとおりである。
    共用部分での迷惑行為者に対して注意をすることは、共用部分の保存行為(共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為)にあたると考えられる。
    したがって、管理者である理事長は、管理規約に >>10391 のような規定の有無に関係なく、注意をすることができる(区分所有法26条1項)。

  74. 10394 匿名さん

    <参考>
    マンション管理センター
    【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】2020/3/27
    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...

  75. 10395 匿名さん

    > 3703 匿名さん 2020/04/05 10:57:18
    >法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが

    「一年延長可能」などとはどこにも書いていません。

    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html
    【マンションの管理組合等における集会の開催について】
    新型コロナウイルス感染症の影響により,管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において,前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上の集会の開催をすることができなくなった場合について,以下のとおりお知らせします。

    区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。

    したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,【本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りる】ものと考えられます。

    ↑ あくまでも区分所有法上の話です。

  76. 10396 匿名さん

    区分所有法では、総会を毎年開催すべきことは規定していますが、開催時期の定めがないので、毎年同じ時期に開催することまでは要求していません。
    つまり、毎年、その年内に総会を開催して、管理者がその事務に関する報告をすれば区分所有法には違反しないことを確認的に示したものです。

    ↑ あくまでも区分所有法に限っての話です。

  77. 10397 匿名さん

    開催できる状況になってから、本年中ということは一年猶予しますよということですが バカですか?
    これよりも管理規約が優先されるから新年度開始から2か月以内が適用されますよ
    規約違反になりますからね

    法務省の案内は規約の存在しないマンションなどリゾートや小型マンションには便利ですけど
    標準管理規約に準じた規約なら無意味ですね

  78. 10398 匿名さん

    ついでですが
    組合員の理解を得て定期総会を延長することも可能ですが
    管理者による事務の報告が完了するまでは
    現在の理事役員が継続して職務に当たることになります

  79. 10399 匿名さん

    区分所有法34条2項および43条(43条違反には、罰則がある)は、強行規定です。
    したがって、内容を変更するためには特別法の制定が必要です。

  80. 10400 購入経験者さん

    >>10399 匿名さん
    区分所有法34条(召集の召集)
    集会は、管理者が召集する
    2、管理者は、少なくとも毎年1回集会を召集しなければならない。
    (各号3から各号5までは各自でご確認ください)

    台43条(事務の報告)
    管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する
    報告をしなければならない。

  81. 10401 匿名さん

    <参考>
    法務省
    【定時株主総会の開催について】令和2年2月28日 令和2年4月2日更新
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

  82. 10402 匿名さん

    <参考>
    「⇒」は、法務省が示した内容

    【区分所有法34条2項】
    管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
    【区分所有法43条】
    管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

    ⇒ 前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。
    ⇒ 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。

    cf.
    【会社法296条1項】
    (株式会社の)定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

    ⇒ 事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。
    ⇒ 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。

  83. 10403 匿名さん

    会社法関係ないしw

  84. 10404 匿名さん

    >>10402 中の「cf.」は、「~を参照せよ」や「~と比較せよ」を意味します。

  85. 10405 匿名さん

    > 3762 匿名さん 2020/04/08 11:23:09
    >競売は滞納金ごときでは絶対できませんよ。
    >区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時を目的とするものです。

    > 3765 匿名さん 2020/04/08 12:28:55
    > 59条をご存じですか。
    >この法律は共同生活の維持を図ることを目的としているのですよ。
    >つまり、この法律は滞納金には該当しないんです。
    > 59条は滞納金を競売請求する法律ではないのです。

    「Part3」のスレ主は、マンション標準管理規約のコメントにある別添3【滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフローチャート】すら、ご存じないようですね。

  86. 10406 匿名さん

    Part3よりこっちがまともか?
    3は馬鹿しかおらんがなw

  87. 10407 匿名さん

    今後こっちにお邪魔っす

  88. 10408 匿名さん

    こっちにもアホがいるな

  89. 10409 匿名さん

    いるいる

  90. 10410 匿名さん

    パート3よりはマシそうだ

  91. 10411 匿名さん

    管理士等じゃなくて管理士だけだからマトモ

  92. 10412 匿名さん

    ぱーと3は バカばかりで滞納管理費は話し合えば取れるとかw
    魔法使いかな?

  93. 10413 匿名さん

    能力不足の理事は何やってもダメw

  94. 10414 匿名さん

    > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  95. 10415 匿名さん

    > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
    >先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    この裁判では、先行工事者に対する補償額について、その後の臨時総会で決議した内容(※)は不合理な取扱いで無効であるとし、約38万円ではなく、総会決議基準(その費用は全額修繕積立金から支出するという基準)に従い、約72万円を支払えと判決したものである。

    ※「返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とすること」、「返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とすること」および「その補償額を約38万円としたこと」

  96. 10416 匿名さん

    > 3830 匿名さん 2020/04/13 13:34:41
    ><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    この裁判は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。

  97. 10417 10416

    ということで、<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>は、管理組合が専有部分である排水管の更新工事費を負担することを認めた裁判例ではない。

  98. 10418 匿名さん

    > 3853 匿名さん 2020/04/16 13:10:10
    >そのためには、議案書を早めに配り、質問とかは書面で行い
    >理事会に任せてもらう方法が一番いいのではないでしょうか。
    >これについてはいろいろと問題点はあるでしょうが、国交省も
    >提案してますから、それを参考にされたらいかがでしょうか。

    現在のところ、国交省は、新型コロナウイルス感染症に関連して、通常総会の開催に関する情報は出していません。

  99. 10419 匿名さん

    それどこのスレなの?
    バカじゃないの?

  100. 10420 匿名さん

    【管理組合の定期総会について】
    区分所有法43条は、「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」と規定している。
    本条は、強行規定であり、規約をもってしてもその適用を排除することができない(コンメンタール マンション区分所有法)。
    マンション標準管理規約(単棟型)42条3項は、「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。」と規定しているが、これは、区分所有法第43条に抵触していないので効力を有するのである。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
カーサソサエティ本駒込

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

[PR] 東京都の物件

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2