- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
> 2947 匿名さん 2019/11/01 20:41:43
>管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
>マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
>相談されたらいいと思います。
本物のマン管士なら、こんな話ではなく、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)」の説明をすると思います。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)
https://www.mlit.go.jp/common/000049270.pdf
第一 一部改正省令関係
2 財産の分別管理について
(1)規則第87条第2項第1号関係
② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。
【この場合におけるマンション標準管理委託契約書コメントの記載例】
(記載例)
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、引き続き甲の収納口座において管理する。
収納口座 ○○銀行○○支店
保管口座 ○○銀行○○支店
残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合、
残額は、マンション管理業協会保証機構の管理費等1か月分の額を限度の、
管理費等保証委託契約の対象外にならないのでしょうか?
管理組合のメリットは何でしょうか?
保管口座から出金する手続きが不要になること?
>>10302 は、【保証契約を締結する必要がないとき(※)】に管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合です。
※【保証契約を締結する必要がないとき】とは、次のいずれにも該当する場合です。
一 修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産を徴収しない場合
二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合
> 2974 匿名さん 2019/11/09 09:39:27
>自治会への入退会は自治会法で決められていますのでそれに従うべきです。
「自治会法」なんて法律はありません。
地方自治法に「認可地縁団体」の規定はありますが、「法人格を有する地縁団体」に関するものです。
地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1 条第3 号(※)に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
「外壁」は、地震保険の補償対象ではありますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は、「建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの」ではない(→主要構造部ではない→着目点ではない)ので、たとえ「外壁」に被害を受けていたとしても物理的損傷割合には算入されません。
※ 建築基準法施行令第1条第3号
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
<参考>
【地震保険 ご契約のしおり】
http://www.sonpo.or.jp/insurance/commentary/jishin/pdf/reference/jishi...
Ⅱ 損害の認定基準(P.3~8)
地震保険において、居住用建物については主要構造部の損害の程度(「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」)に応じて支払い保険金の割合が決まっています。
主要構造部の損害割合(%)は、主要構造部の被害の程度(物理的損傷割合)の調査から、地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために(一般社団法人)日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定されます。
鉄筋コンクリート造のマンションにおける「地震保険損害認定基準」は、P.6 に記載されていますが、鉄筋コンクリート造のマンションにおける「外壁」は着目点ではないので、たとえ被害を受けていたとしても物理的損傷割合には影響しません。
【P.6 からの抜粋】
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
〇ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり
〇壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
〇壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
〇中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
台風によって被害を受けた場合と地震によって被害を受けた場合の違いを理解されていない方がおられるようですね。
台風によって被害を受けた場合は、保険の目的に生じた実損害を基準に保険金が支払われる。したがって、外壁が被害を受けたのであれば支払い対象となる。
一方、地震によって被害を受けた場合は、建物の主要構造部の損害を基準として損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)が認定され、地震保険の契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5 %)が定額で支払われる。外壁が主要構造部に該当するかどうかは建物の構造による。
火災保険の重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)には地震保険に関する項目もあります。
そこには、【損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。】の記載があり、また、「ご契約のしおり」には「地震保険損害認定基準(抜粋)」が掲載されていることも書かれています。
地震保険の「ご契約のしおり」は、約款および主な特約の中で、特に大切な事柄を説明したものであり、「Ⅱ 損害の認定基準」は、地震保険普通保険約款第2条(4)(※)に関するものです。
第1条(用語の定義)と第2条(保険金を支払う場合)(1)から(3)を併せて読むと理解ができると思います。
※ 地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
総会で、理事長のマンション内て駐車違反を指摘したことで、田中世帯を資格欠如者として、正面玄関やエレベーター2箇所に、掲示され、駐車場利用出来ないと張り紙された。この資格欠如者の撤回できますか。
>>10311 田中諭 さん。
総会の議案として提出され決議したのか、田中さんが総会で理事長の規約違反を指摘発言をしたのですか。いずれでもいけませんけどね。
事実であれば話にならないくらいあきれた張り紙ですが。ほっておきなさい。
[ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当]
<地震による居住用建物の損害に関する地震保険普通保険約款の規定>
第 2 条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
第 1 条(用語の定義)
【一部損】(建物の場合)
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3 %以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。
(注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。
(「小半損」、「大半損」、「全損」についても定義あり)
【建物の主要構造部】 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第 1 条(用語の定義)第 3 号の構造耐力上主要な部分をいいます。
<建築基準法施行令第1条第3号>
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
<「壁」について>
約款上、「壁」は地震保険の対象(第1条、第4条)ですが、主要構造部に関しては、「壁=主要構造部である」との規定はなく、【「壁」が、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものである場合には主要構造部に該当する】という内容となっています。
誤解があるといけませんので、>>10314 の補足をしておきます。
>約款上、「壁」は地震保険の対象(第1条、第4条)ですが、
の「約款」とは、「地震保険普通保険約款」のことです。
主契約である火災保険の普通保険約款のことではありません。
ドールマンショックについて教えてください。採用しているマンションの住民の方の意見をお聞かせ下さい。お願い致します。
> 3036 匿名さん 2019/11/25 11:17:26
>国交省が計画している望ましい修繕積立金の額としては、1戸あたり月17,500円としています。
国交省は、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月)」を策定していますが、この中に示されている修繕積立金の額はあくまでも「目安」であって、「望ましい額」ではありません。
>この17,500円には使用料充当分も含まれています。使用料の充当分が少なければ、当然積立金の徴収額が大きくなります。
長期修繕計画において、専用使用料等(例えば駐車場使用料等)から修繕積立金に繰り入れることが見込まれている(見込み額が計上されている)場合に、全区分所有者から徴収する修繕積立金の額を低減することができるのであって、上記の表現では意味が不明です。
特に有り難い回答をいただき助かります。今後もよろしくお願いいたします。
> 3056 匿名さん 2019/11/29 11:25:38
>専有部分の専用使用権のある共用部分の管理を、以前から知らずに
>管理組合が補修工事をしていたら、遡って修理をした各戸に返還請求を
>してもいいんですが、中古物件として購入した者には請求できません。
前区分所有者に対して請求することができるのであれば、特定承継人である「中古物件として購入した者」に対しても請求することができます。
【区分所有法】
第7条(先取特権)第1項
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
第8条(特定承継人の責任)
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
> 3102 匿名さん 2019/12/08 12:30:18
><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
過去に間違いを指摘されているにもかかわらず、相変わらず間違ったままの内容を垂れ流す「Part3」
【マンション管理士等への何でも相談】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/526693/res/900-902/
> 3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
> 一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。
> 専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。
規約に定めても無効である事項について、書面決議(区分所有者全員の書面による合意)があったとしても無効であることに変わりはありません。
なぜなら、書面決議は、区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項について決議すべき場合における手続きだからです。
> 3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
>個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。
3098 の規約では、
〇専有部分の特別管理(規約00条の各号に該当する専有部分に帰属する設備等の管理のこと)で、かつ、敷地及び共用部分等の管理と一体として行う必要があるとき、または専有部分の全部を対象として行う必要があるときは、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができる。
〇専有部分の特別管理に要する費用について前項第一、第二の場合には管理費、前項三、四、五、六の場合には修繕積立金をもって支払いに充てる事ができる。
と規定しているのですから、これに該当する専有部分の特別管理は、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができることになります。
>10323 これに該当する専有部分の特別管理は、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができることになります。
上記を下記の判決で裁判を起こした時総会決議は有効と思われますか。
最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定
>マンション全住民電気一括契約
>管理組合決議は無効 2019年3月5日 最高裁判決
>低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で 、最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
>区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定
>>10324 さん
>>10323 は、3089 の規約における「専有部分の特別管理」規定を説明しただけであって、このような規定を推奨しているわけではありません。
<参考>
【修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について】
https://www.mansion-support.com/blog/2018/01/post_339.php
109爺の架空質問とそれに対する宮爺の回答ですが、大笑いですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/3107-3110/
10322 匿名さん 2019/12/08 20:14:46
>>3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
この解答はマンション管理士とは思えません。
同意します。
管理士とは到底思えません。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/
上記スレにてくだらない自治会と理事会(分譲マンションの管理組合)の問題を論じ合っておるが、マンション管理士のレベルの低さを白状しているような内容です。
本物のマンション管理士(大型物件の管理の実務経験のある管理士等)の生の意見の投稿を
お願いします。くだらない内容には反応をしないで下さい。
マンションの管理の顧問等の職を探しているために管理会社等に忖度するような管理士は私のマンションではごめんこうむりたい。投稿内容からそれ等が見えています。
例えば、初心者マークを付与したりして素姓を調べている者等。
>3104 匿名さん 2019/12/08 18:49:53
専有部分について規約で定められる「他の専有部分や共用部分に影響」の条件が3月5日の最高裁判決のなかで示されたと理解します。
他の専有部分や共用部分に波及する、漏水のおそれを予防するための専有部分の排水管工事のような案件を想定している、3097さんの「特別管理」の規約は、有効だと思います。
個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。
一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。
専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。
その判決が有効でも全ての分譲マンションの住民にとって良いとは結論付けられない。
各マンションで住民の安全と安心を考えて管理をすればいいでしょう。
その為の規約や法令です。それ等を運営していくのが組合員の義務でしょう
>>10332
>例えば、初心者マークを付与したりして素姓を調べている者等。
常に初心者マークが付くのは、PCのブラウザの Cookie が無効になっているからだと思います。
常に有効にしましたが、どうでしょうか、確認です。
赤錆の発生については、「塩化ビニルライニング鋼管」と「塩ビ管」の違いを知る必要があります。
塩化ビニルライニング鋼管(水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管と水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管)は、素材に「鉄」を使用していますので、継手部分に赤錆が発生することがあります。
しかし、水道用塩ビ管(水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP))は、「鉄」を素材としていませんし、接合にも「鉄」を素材としていないTS継手(継手と管の両接合面に接着剤を塗布して挿入し、表面の膨潤と管と継手の弾性を利用して接合)を使用しますので赤錆の発生はありません。
また、基本的なことですが、圧送用「塩ビ管」にネジを切って使用することはありません。
10339 匿名さん 1時間前
なかなか難しいですが、助言有難うございます。
築古マンションで設計図等の保存がなく、管理会社にもありませんので、
専門業者に現場を確認して、
給排水管の材質や設計等をやり直さないといけないとの管理会社のアドバイスですが、
もっと良い方法はありませんでしょうか。
訂正=設計図等を作成しなおさなければいけないとのアドバイス。
水回りの事故の予防方法をしっかり管理している中古マンションは少ないです。
中古マンションを購入するからには水回りの管理の良悪を見極めるのがカギでしょう。
マンションは古くなれば水回りの管理が一番重要でしょう。
特に給排水管の材質と設計図は必要です。
適正化法施行後の引き渡し物件は設計図書等の保管義務を組合と管理会社の両方に義務付けているのではないですか?。
詳しい管理士の説明を待ちまいょう。できるだけ詳細にお願いいたします。
相変わらず支離滅裂の回答をする「Part3」
「公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)」に関する質問なのに・・・
頓珍漢な回答を続ける「Part3」
質問者は、「袋地」の購入を検討しているのではなく、マンションの敷地内に袋地所有者の「囲繞地通行権」があるマンションの購入を検討しているのだが・・・
>匿名さん 2009/12/19 12:50:10
>合格率7~8%の資格だから難しいに決まっているじゃない。
>それも受験者の40%近くが管業資格保有者というじゃない。
>1年では中々合格しないよ。
>しかし、マン管の試験は総合力が必要なので、勉強すると中々役にたつことがあるよ。
>知らなかったことがいろいろ学べるしね。
>資格は合格してからの自己研鑽が絶対必要で、それをやらない者は単なる資格マニア
>になってしまう。
>まず資格は取ることが先決。合格するのとぎりぎり不合格の者とは天と地程の差がある。
>僕も去年32点で2年目にギリギリ合格。一応マンション管理士である。勿論自己啓発組みだけどね。
>>10346 匿名さん
反応していただきありがとうございます。
そのとおりです。
Part3ではさしたる問題なしとのレスが来て、当たり障りないようお礼レスしときましたが、実際のところ、どう思われますか?
個別具体的な内容がわかりませんのでコメントはできませんが、一般的には避けたほうがよい物件だと思います。
> 3222 匿名さん 2020/01/06 09:29:26
>組合員には事前連絡等を取らなくても、理事が勝手に住民と協定内容を
>変更、破棄することもできますから。
近隣住民との間で協定を締結したり、また締結している協定を変更・廃止(破棄)したりすることは、「管理組合の業務に関する重要事項」に該当するため、総会決議が必要です。
「理事が勝手に住民と協定内容を変更、破棄すること」はできません。
> 3240 匿名さん 2020/01/07 19:14:43
>まず築5年であったら瑕疵担保責任が施工業者にありますので
>無条件で施工会社負担で補修工事をしなければならないとなっていますので、
>施工会社にやってもらうのがいいでしょう。
>瑕疵担保責任の期間は10年間です。
マンションの買主に対して瑕疵担保責任を負うのは売主であって、施工会社ではありません。
また、売主が不動産業者である場合(ほとんどの新築マンションは売主が不動産業者)、売主の瑕疵担保責任は、品確法88条に規定する瑕疵担保責任を除き、責任を負う期間が2年以上であれば売買契約は有効です。
民法と品確法の瑕疵担保責任の違いがよくわかりました。
ありがとうございました。
300戸の団地型の13階建てのマンションです。
20数年間雑排水管洗浄を3年に一度してきました。
最近毎月雑排水管洗浄をしているマンションがあるとの情報を聞きました。
何方がいいのでしょうか?。
> 3262 匿名さん 2020/01/11 11:12:07
>設計監理士業務は1級建築士等の有資格者じゃないとできません。
>マンション管理士は設計監理士業務はできませんよ。
【再掲】
> 2923 匿名さん 2019/10/24 08:42:21
>設計監理士とは
> 私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
> す。設計コンサルタントともいわれています。
> 建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。
マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。
この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。
M県では、情報伝達が1年遅れるようですね。
> 3278 匿名さん 2020/01/15 09:08:11
>今年の合格率は7.9%で相変わらず競争率は高いようです。
>その中で60才以上の方の合格率は5.5%と超難関でした。
令和元年度マンション管理士試験(試験日:令和元年11月24日)の結果(2020年(令和2年)1月10日マンション管理センター発表)によると、
〇合格率・・・8.2%
〇60才以上の合格率・・・5.2%
です。
築40数年を経過した公団分譲のマンションです・
マンション管理適正化法施行(平成13年8月1日)後4年後位に公団管理から、
民間の管理会社に管理の委託を変更しました。
お尋ねしたい件は、
管理会社引き継ぎ時の、管理組合と管理会社が保管するべき諸書類を教えてください。
「重要事項説明書」と「マンション管理委託契約書」
<参考>
マンション標準管理委託契約書
別表第1 事務管理業務
2 基幹事務以外の事務管理業務
(3) その他
③ 図書等の保管等
一 乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管する。
二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。
三 乙は、解約等により本契約が終了した場合には、乙が保管する前2号の図書等、本表2(1)①で整備する組合員等の名簿及び出納事務のため乙が預かっている甲の口座の通帳、印鑑等を遅滞なく、甲に引き渡す。
① 適正化法施行前の分譲マンションにはどのような保管義務がありますでしょうか。
② A管理会社が適正化法施行前の分譲マンションを管理していてB管理会社に変更された 場合にB管理会社と管理組合が保管すべき諸資料を教えてください
結局のところ、何をしたいのでしょうか?
> 3301 匿名さん 2020/01/21 22:01:45
>うちは500戸で年間600万円くらい。エレベーターは6基です。
> 3309 匿名さん 2020/01/23 22:40:12
> 20年前は900マン円くらい支払っていました。
に対して、
> 3310 匿名さん 2020/01/24 08:37:15
>共用部分の電気料金を高圧にしただけでそんなに安くなるんですね。
500戸のマンションであれば、共用部分の契約電力は50kW以上でしょうから、共用部分は当初から高圧受電であったと思いますが・・・
>> 3356 匿名さん 2020/02/10 20:23:37
>地震の緊急速報は何の役にも立たない。
>もう少し早めに予測できるようになればいいんだけど、
>東大とかの優秀な人材はその分野にはいかないからね。
「緊急地震速報」の仕組みおよび目的を知っている者ならば、こんな馬鹿なことは書かない。
気象庁HPより
【緊急地震速報のしくみ】
地震が発生すると、震源からは揺れが波となって地面を伝わっていきます(地震波)。地震波にはP波(Primary「最初の」の頭文字)とS波(Secondary「二番目の」の頭文字)があり、P波の方がS波より速く伝わる性質があります。一方、強い揺れによる被害をもたらすのは主に後から伝わってくるS波です。このため、地震波の伝わる速度の差を利用して、先に伝わるP波を検知した段階でS波が伝わってくる前に危険が迫っていることを知らせることが可能になります。
https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/shikumi.html
【緊急地震速報を見聞きしたときは】
緊急地震速報は、情報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまでの時間が数秒から数十秒しかありません。 その短い間に身を守るための行動を取る必要があります。
また、この短い間に行動を起こすためには、緊急地震速報が発表されたことを即座にわかるよう専用の音(報知音)を覚えておく必要があります。
緊急地震速報を見聞きしたときの行動は、まわりの人に声をかけながら「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本です。
このページでは、緊急地震速報の報知音やさまざまな場面において緊急地震速報を見聞きした時に取るべき行動の具体例について解説しています。
https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/koudou/koudou.html
公益社団法人日本地震学会 地震に関するFAQ
【FAQ 2-14. 地震予知に対する地震学会の立場(2015年9月修正)】
質問:
地震予知に対する地震学会の立場を教えてください。
回答:
現時点で、地震予知(警報につながるほど確度の高い地震予測)を行うのは非常に困難であると考えています。科学的に検証され、確立された地震予知手法はまだないという立場です。ただし、将来的に地震予知はできないとの意見を表明しているものではありません。地震学会としては、引き続き、地震予知研究を行う研究者達の議論や意見交換を行える場を提供します。
https://www.zisin.jp/faq/faq02_14.html
ということで、
緊急地震速報は、その特性や限界を理解することが重要です。
【緊急地震速報の特性や限界、利用上の注意】
https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/tokusei.html
> 3358 匿名さん 2020/02/11 20:33:54
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
>ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
>となっています。
↑ いまだにこんなことを・・・
団地に区分所有法62条(建替え決議)を準用していないのは、69条(団地内の建物の建替え承認決議)および70条(団地内の建物の一括建替え決議)の規定があるからです。
たとえば、棟別の建替えの場合は、その棟の建替え決議等では足らず、団地管理組合の承認決議が必要となります。また、団地内の建物の一括建替えの場合は、62条1項の規定にかかわらず、一定要件(当然棟毎の要件はある)を満たせば、団地管理組合で一括建替え決議ができます。なお、団地内建物の一括建替え決議については、62条3項から8項まで、63条及び64条の規定が準用されます。
> 3366 マンション管理士勉強中 2020/02/14 12:55:50
>大規模滅失の復旧決議について質問です。
>決議があったあと2週間を経過したときは買取請求ができるとありますが、この2週間(待機期間)はなぜあるのでしょうか?経緯がよく理解できない。
>理解を深めたいので、何方かお願い致します。
復旧決議の日から2週間を経過すれば、買取請求の相手方が確定(第8項の適用がある場合の相手方=買取指定者、第8項の適用がない場合の相手方=決議賛成者の全部又は一部)しているので、「復旧決議の日から2週間を経過したときは、」決議賛成者以外の区分所有者は買取請求ができると規定している。
<区分所有法>
第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
【第7項】
第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
【第8項】
第五項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。
「Part3」のスレ主は、このスレは絶対見ないと言っていましたが、どのような回答をするのか楽しみですね。
> 3388 匿名さん 2020/02/17 09:28:48
>ご指摘のように、総会決議は管理会社の更新等の場合は普通決議ですので
>極端にいえば、組合員の4分の1が賛成すれば承認されます。
>出席者の4分の1ですので、その出席者には議決権行使書や委任上での
>出席者も含まれていますので、普通決議が否決されるということはまず
>考えられません。
素人高齢マン管士ならではの発言ですね。
[公序良俗に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
マンホール蓋管理士
> 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
>使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
>各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
>されていますか。
>それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。
素人マン管士ならではの質問ですね。
>>分譲マンションの10377 匿名さん
本当です。マンション管理士の回答とは思えません。
相手にするのがしんどいです。
マンション管理士会の理事をしていましたが、意外と
同一レベルの管理士が多いので心配していました。
>>10377 匿名さん 2日前
> 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
>使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
>各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
>されていますか。それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。
素人マン管士ならではの質問ですね。
--------
素人からマン管理士に質問と思うよ
↓ 10378ピンぼけ
このスレもダメだ
>>10377
> 3448 匿名さん 2020/02/21 13:20:55
>使用料の徴収の仕方は皆さん方のマンションではどうされていますか。
>各戸から口座引落で管理費等と一緒に管理費の収納口座に預け入れ
>されていますか。
>それとも管理費、修繕積立金、使用料と分けて口座に預け入れしていますか。
素人マン管士ならではの質問ですね。
↑
これは、素人マン管士(宮爺)が、素人であるが故に、あり得ない内容を質問形式にして書いていることを(揶揄して)指摘したものです。
本物か偽物化を匿名スレでも見極めることは難しくはありません。
今後のご教示を願いたい。ありがっさまりょうた。
誤字脱字が多い109爺も、素人マン管士の一人です。
宮爺(Part3のスレ主)とともに「Part3」の常連です。
> 3489 匿名さん 2020/02/25 23:19:05
>建替え決議は区分所有者総数及び議決権総数の5分の4の特別決議でしょうが、
>買取指定者の決議は普通決議でよろしいのでしょうか。
に対して、
> 3490 匿名さん 2020/02/26 09:21:53
> >>3489さん
>建て替え決議が成立した場合、総組合員で構成される総大会において
>総組合員の半数以上の出席によりその議決権の過半数で決するとなっています。
>但し、定款の変更、権利変換計画の設定などの特別決議以外は総大会でできると
>なっていますので、買い取り権者の決議も普通決議でいいのではと思われます。
>建て替決議に関しては、建て替え円滑化法で細かく定めがしてありますが、複雑
>なのと建て替えの経験者がほとんどいないので、このスレでの検討は難しい
>と思います。
とは、あまりにもお粗末な回答ですね。
「買取指定者」は、大規模一部滅失の復旧における言葉であり、「建替え」の売渡し請求に関しては「買受指定者」ですね。
「買受指定者」とは、【建替え参加者全員の合意】により、区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者です。
> 3494 匿名さん 2020/02/26 11:45:10
>一人二役も大変です。
素人マン管士の109爺と素人マン管士の宮爺との遣り取りです。
109爺…3489 3491 3493
宮爺…3490 3492 3495
どれもマン管士の発言としてはお粗末なものです。
> 3498 匿名さん 2020/02/26 19:22:47
>以前は取り壊し決議は全員の承認が必要だったのですが、
> 5分の4以上に軽減されました。
>それでもハードルは高いですけどね。
突然、何を言い出すのやら・・・
集会による「取壊し決議」は、政令で定める災害により、マンションが大規模一部滅失した場合に限って認められる(被災マンション法第11条)のであって、これ以外は民法の規定に従います。
> 3532 匿名さん 2020/03/04 08:52:29
>共用部分を使用者だけでお金を出しあい管理をすると
>そこはもう一部共用部分となってしまい、全体での管理
>はできなくなります。
この内容は、もう無茶苦茶ですね。
「一部共用部分」とは、「【構造上】、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」をいうのであって、であるからこそ、「一部共用部分」は、規約に別段の定めがない限り、これを共用すべき区分所有者の「共有」に属するのである。
また、「一部共用部分」の管理について、「区分所有者全員の利害に関するもの」または「管理規約に定めがあるもの」は、区分所有者全員で行うことになる。
> 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
>規約を順守しない住民に対して強制はできません。
>だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
>家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
>それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
>なります。
「Part3」のスレ主は、区分所有法6条3項、44条、46条2項、57条4項および60条をご存じないようですね。
> 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
>だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
>義務があると規約に明記されているんでは
>ないですか。
>注意は区分所有者にするんです。
マンション標準管理規約によれば、
【誤】区分所有者の同居の家族が違反する行為をした場合には、管理組合の理事長は直接その同居の家族に対し、その是正等のため必要な指示を行うことはできず区分所有者に行わなければならない。
【正】区分所有者の同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、理事長は、理事会の決議を経てその同居人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
> 3667 匿名さん 2020/03/28 12:50:54
>規約を順守しない住民に対して強制はできません。
>だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
>家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
>それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
>なります。
> 3669 匿名さん 2020/03/28 16:58:56
>だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
>義務があると規約に明記されているんでは
>ないですか。
>注意は区分所有者にするんです。
管理規約には、下記のような定めがあるはずですが・・・
【マンション標準管理規約】
第67条第1項
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
【>>10391 関連】
区分所有者の同居人の規約違反行為について、その同居人(違反者)に対し、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができるのは当然であるが、この場合、区分所有者本人に対して、理事長がその是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことはできないのか?
区分所有者の同居人は占有補助者であるから、その同居人の行為は区分所有者の行為と同視することになる。
つまり、その同居人の規約違反行為は、区分所有者本人の規約違反行為とみなされるので、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者本人に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うこともできる。
> 3675 匿名さん 2020/03/29 11:06:00
>難しく考えることはない。
>一戸建ての場合、自宅の庭先で他人が昼寝してたら注意するだろう。
>一戸建てで規約を制定することはないから、注意する根拠は規約以外の
>ところにあるということになる。
そのとおりである。
共用部分での迷惑行為者に対して注意をすることは、共用部分の保存行為(共用部分の滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為)にあたると考えられる。
したがって、管理者である理事長は、管理規約に >>10391 のような規定の有無に関係なく、注意をすることができる(区分所有法26条1項)。
<参考>
マンション管理センター
【新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A】2020/3/27
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...
> 3703 匿名さん 2020/04/05 10:57:18
>法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが
「一年延長可能」などとはどこにも書いていません。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html
【マンションの管理組合等における集会の開催について】
新型コロナウイルス感染症の影響により,管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において,前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上の集会の開催をすることができなくなった場合について,以下のとおりお知らせします。
区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。
したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,【本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りる】ものと考えられます。
↑ あくまでも区分所有法上の話です。
区分所有法では、総会を毎年開催すべきことは規定していますが、開催時期の定めがないので、毎年同じ時期に開催することまでは要求していません。
つまり、毎年、その年内に総会を開催して、管理者がその事務に関する報告をすれば区分所有法には違反しないことを確認的に示したものです。
↑ あくまでも区分所有法に限っての話です。
開催できる状況になってから、本年中ということは一年猶予しますよということですが バカですか?
これよりも管理規約が優先されるから新年度開始から2か月以内が適用されますよ
規約違反になりますからね
法務省の案内は規約の存在しないマンションなどリゾートや小型マンションには便利ですけど
標準管理規約に準じた規約なら無意味ですね
ついでですが
組合員の理解を得て定期総会を延長することも可能ですが
管理者による事務の報告が完了するまでは
現在の理事役員が継続して職務に当たることになります
区分所有法34条2項および43条(43条違反には、罰則がある)は、強行規定です。
したがって、内容を変更するためには特別法の制定が必要です。
>>10399 匿名さん
区分所有法34条(召集の召集)
集会は、管理者が召集する
2、管理者は、少なくとも毎年1回集会を召集しなければならない。
(各号3から各号5までは各自でご確認ください)
台43条(事務の報告)
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する
報告をしなければならない。