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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
破産すればだれでも暴走する。 気にするな。 宮崎爺
残念でした。
宮崎爺(「連坦棟」のことを「連単棟」と間違って書き続ける愚かな老人)は、このスレを絶対見ないと宣言しています。
だったら、宮崎爺が直接書き込めば?
> 2769 匿名さん 2019/09/17 10:30:08
>名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。
↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」
> 2769 匿名さん 2019/09/17 10:30:08
>共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」
共用部分を管理組合法人の名義になんてできるの? 宮爺さん
個人情報保護法の施行に伴い、管理組合も適用されます。 管理会社が知らなければ、安物のプライバシーマークは返上です。
> 2809 匿名さん 2019/09/25 11:01:07
>応急措置として、保険で水栓の交換をしているマンションは多いと思い
>ますが。名目は当然原因調査としてですが。
↑ 相変わらず、間違った情報を垂れ流す「Part3」
> 2811 匿名さん 2019/09/25 20:55:43
>漏水の原因調査費用は、水栓の取り替え費用についても保険で
>対応しているよね。
>これができるのは、管理会社が保険の代理店をしているからだと思う。
↑ これが事実なら、保険の不正請求ですよ。 宮爺さん
>>10285 について
「共用部分」には「法定共用部分」と「規約共用部分」がありますが、登記については、管理組合の法人格の有無に関係なく、以下のとおりです。
〇「法定共用部分」・・・法定共用部分は登記をすることができない。
〇「規約共用部分」・・・(規約)共用部分である旨の登記をすれば、第三者に対抗することができる(区分所有法4条2項)。この場合、所有権その他権利に関する登記をすることはできない(同法11条3項)。
ということで、
>「共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。」
は、間違った情報です。
> 2818 匿名さん 2019/09/26 13:12:54
>管理組合を法人化するにはなんらかの理由が生じた時です。
>土地の売却や購入がその代表例となります。
↑ 相変わらず、意味不明な「Part3」
誰の土地を売却するために管理組合を法人化するのでしょうね。
> 2852 匿名さん 2019/10/07 08:45:21
>設計監理方式と責任施工方式、どちらを採用
>するのがいいのか悩みます。
↑ 自作自演をする「Part3」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7...
>何故設計監理者に仕事を依頼するのか。
マンション管理士に質問しよう! Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E4%BD%95%E6%95%85%E8...
「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E4%BD%95%E6%95%85%E8...
なにか変だよ。 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
〇 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/2863/
〇 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/2872-2874/
↑ 大丈夫ですか? 間違いだらけですよ。
> 2894
>委託契約には、管理会社は理事会支援業務、総会支援業務が
>ありますから、大規模修繕工事もその範疇に入ります。
大規模修繕工事等支援業務は、理事会支援業務や総会支援業務には入りません(マンション標準管理委託契約書)。
当然のことながら、管理会社が大規模修繕工事等支援業務や大規模修繕工事等請負を実施する場合には別契約となります。
管理会社にただ乗りしようとする設計会社や施工会社、コンサルとかは多いです。
議事録や広報くらい、少し考えれば作れる程度のものなんですが。
> 2923 匿名さん 2019/10/24 08:42:21
>設計監理士とは
> 私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
> す。設計コンサルタントともいわれています。
> 建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。
マンションの一般的な大規模修繕工事は、建築基準法上の「大規模の修繕」に該当しないケースがほとんどです。
この場合、設計コンサルタントとしての資格要件は特にありません。
> 2925 匿名さん 2019/10/25 08:32:19
>塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。30年以上
>経過すると漏水が出てくる。
「塩ビ管」と「塩化ビニル(塩ビ)ライニング鋼管」の違いを理解していないから、こんな意味不明なことを書くのでしょう。
また、「内臓」ではなく「内蔵」が正しいですね。
>>10298 について
コア内蔵型の継手は、継手内部に組み込まれた樹脂コアがライニング鋼管との接続内面に密着し、金属面への水の浸入を効果的に遮断して管端部や継手本体の腐食を防止する「管端防食管継手」です。
この継手の適用管種は、「水道用塩ビ管」ではなく、「水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管」と「水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管」です。
水道用塩ビ管(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)の場合は、「TS継手」(継手と管の両接合面に接着剤を塗布して挿入し、表面の膨潤と管と継手の弾性を利用して接合)を使用しますので赤錆の発生はありません。
性懲りもなく間違い情報を発信し続ける素人マン管士がいるようですが、要注意ですね。