管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10261 匿名さん

    突っ込みどころ満載の作り話は論理破綻をして終了したようですね。

  2. 10262 匿名さん

    >>10260
    >予算書はこれ等の各項目に収入は100%回収予定で計上して。収支決算書では未収金は差し引いて報告するのが当たり前であると教えてくださいましたマンション管理士の方がおられましたが、私もそれが正しい会計報告だと思いますが。残念ながら決算書も予算書も駐車場使用料だけは未収金を差し引いた金額が計上されており、管理費・修繕積立金・専用低使用料・バルコニー使用料等は100%収入で計上しています。

    発生主義による管理組合会計における駐車場使用料の取り扱い
    〇予算書・・・稼働率見込みや前年度末の契約実績などを基準にして算出する。
    〇収支報告書・・・期間中の契約に基づいて徴収するべき金額(未収金が発生しても差し引かない(※))を計上する。
    (※)期間末において、駐車場使用料に未収金がある場合は、貸借対照表に未収金として計上する。

  3. 10263 匿名さん

    誤って収めすぎた管理費等の返還請求権(不当利得返還請求権)は、「過払金充当合意」があると認められる場合(※)を除き、時効の起算点はそれぞれの支払期日の翌日となる。

    (※)利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には、弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(過払金充当合意)を含むので、その取引で発生した過払い金返還請求権の消滅時効の起算点は取引終了時となる。

  4. 10264 匿名さん

    >>10263 の(※)について

    平成21年2月19日
    金融庁
    【過払金返還請求権の消滅時効に関する最高裁判決の概要について】
    https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20090219.html
    【最高裁判所平成21 年1 月22 日判決の概要】
    https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/20090219/01.pdf

    <最高裁判決>
    http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37212
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/037212_hanrei.pdf

  5. 10266 匿名さん

    >共用部分の管理は、規約と集会の決議で決まります。
    >高圧一括受電に関しては、全組合員の承認が必要となっています。
    >ただ、組合員全員が集会決議で賛成すれば、当然承認されますし、
    >法的にも有効となります。

    最高裁の判決を理解できていない人のコメントですね。

  6. 10267 匿名さん

    >>10266 最高裁の判決を理解できていない人のコメントですね。

    ポツンと投稿 なにこれ?
    マンション管理士に質問しよう! Part2 を上げるためだけ?

  7. 10268 匿名さん

    組合員全員が集会決議に賛成しているからといって、高圧一括受電が導入できるわけではありません。

    高圧一括受電を導入するためには、総会決議とは別に、すべての専有部分の個別契約の解約申入れが必要です。この個別契約の解約申入れは、専有部分の使用に関する事項であるため、管理組合が強制することはできません(総会決議をしても、この部分は無効)。
    したがって、区分所有者が高圧一括受電の導入決議に賛成していても、区分所有者が専有部分を賃貸しているなどで、専有部分の占有者(賃借人)等が電力会社と個別契約をしている場合は、占有者(賃借人)等が自主的に解約申入れをしなければ、高圧一括受電を導入することはできません。

  8. 10269 匿名さん

    >PART2は全くみてないので、どういうことが書き込まれているのか
    >分りません。今後も見ることは絶対ないでしょう。
    >組合員全員が集会決議に賛成していれば、法に触れない限り何でもでき
    >ますよ。
    >全員という意味が理解されていないんですね。

    大笑いですね。
    マンション管理士のレベルはこの程度?

  9. 10270 匿名さん

    マンション管理センターが各種細則モデルおよび実務様式例を用意していることを知らないマンション管理士がいるようですね。

  10. 10271 匿名さん

    どこのどなたかは存じませんが、今後の「Part3」へのコピペは不要です。

  11. 10272 匿名さん

    各種細則は、管理規約の委任規定に基づいて定められるものであり、文章表現は管理規約に合わすのが基本です。
    管理規約の文体が常体であるにもかかわらず、細則の文体を敬体にするということは一般的ではありません。

  12. 10273 買い替え検討中さん

    すれ違いでしたら削除してください。

    私が所有しているリゾマンも先日の台風で停電や温泉休止などの被害を受けました。
    その報告やお知らせなど一切ありませんでした。
    こういった報告などは本来、管理会社が所有者にするものですか?
    管理組合がするものですか?
    それとも報告、お知らせの義務などはなく任意なのでしょうか?

  13. 10274 匿名さん

    管理会社がしなければなりません。 何のために管理会社はあるのですか?

  14. 10275 匿名さん

    管理委託契約の内容によると思います。
    管理会社にその義務があると主張するのであれば、その根拠を示さなければなりません。

  15. 10276 匿名さん

    重要事項説明書に書いてあれば管理会社の責任です。

  16. 10277 10275

    <参考>
    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】
    第七十三条(契約の成立時の書面の交付)
    マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

    第1号~第7号 (省略)
    第8号 その他国土交通省令で定める事項

    【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
    第八十五条(法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項)
    法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

    第1号~第3号 (省略)
    第4号 マンションの滅失し又は毀損した場合において、管理組合及びマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときはその状況を契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
    第5号~第8号 (省略)

  17. 10278 10275

    「マンション標準管理委託契約書」においては、
    第12条(通知義務)
    第1項 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。

    と規定しています。

    その後、どのように組合員に知らせるかについては、管理組合と管理会社の話し合いによって決めることになると思います。
    なお、緊急時の管理会社の業務については、第8条に規定があります。

  18. 10279 匿名さん

    標準管理委託契約書により論ずる事自体がムダ。 現地のマンションの管理委託契約書や管理規約を参照のこと。 多くのマンションの方の話しを聞くと、標準でない方が多い。

  19. 10280 匿名さん

    109爺さんが消えたと思ったら、今度は井桁爺さんが暴走を再開しましたね。

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