- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
これ ↓ は、「賢人」の連続投稿に思えてしょうがない
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1849-1859/
(笑)
何しろ「健 康 第 一」ですから・・・
ゆーもあ、も一流ですな。
【警告(あるいは威嚇)】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1871-1873/
1871 匿名さん 20時間前
>個人情報の暴露は罪になるのが判らないのかな。
>暴露とは、その書き込みをみれば特定の者と判断できるのをいうんだよ。
>もしあまりエスカレートすれば、書き込み者の調査を依頼するよ。
>身内に弁護士がいるので書き込み者の調査をマンコミュに依頼しようかな。
>そうすれば書き込み者が判明し、話し合いもできるから。
1872 匿名さん 20時間前
>書き込みに対する削除依頼やアク禁は要請していないが
>証拠として残しておくよ。
1873 匿名さん 20時間前
>個人情報の暴露をしているのは、私のマンションの住民か
>NPO法人の者か、管理会社というのが分かったからね。
正に「身から出た錆」ですね。
他に「自業自得」、「天に唾する」なども頭に浮かびます。
>>>No.1878 匿名さん 2019/03/28 10:08:33
>しかし、例えば100戸のマンションであれば、普通決議は規約に別段の定めが
>なければ、区分所有者並びに議決権の各過半数で決するとなっています。
>議決権は100ですが区分所有者は26しかありませんので、普通決議の成立
>はできないと思われます。
大笑いですね。
間違いは明らかですが、この程度なんですね・・・
自分で書き込んだことが他者に提示されて「暴露」と言い、「証拠」と言う。私のところは理事長等が同じ態度と言動で、マンション内の議論の雰囲気が消え、良識派はドン引き。イエスマンばかりが跋扈しています。
イエスマンもいない孤立老人の悪あがきも見苦しい・・・
訂正したレスに、またまた大笑いしてしまいました。
ボタンを押す前に内容を見直さないのでしょうね。
[複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため、削除しました。管理担当]
見捨てたPART2が独り語りのPART3より盛り上がる「まさか」の展開
このスレとPart3で、「全面改正」をスレ内検索するとおもしろいですよ。
確かにおもしろかった。
浅い実務経験というのは投稿の質から大半の人にはわかると思うんです。
ただ、なんであんなに自信たっぷりなんじゃ???
1874 匿名さん 4日前
>質問者がいなければ情報の提供するだけです。
>別にだれもここのスレにこないのなら、だれにも迷惑は
>掛けていませんからね。
>質問があれば真面目に対応しますけどね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1874/
↑ この論法。1人で掲示板を仕切る行為の安全性・危険性については先に
法的な確信がある? 不動産屋の手法みたいで、賢人でも手に負えない。
禁じ手。モラルハザード。こういう管理士提供の知識や助言はちょっとね。
ついでに、
このスレ(パート2)を「岩窟王」(がんくつおう)でスレ内検索してみよう!
特に先頭のレス >5474 は、Yahoo!知恵袋Q&A(↓)からのパクリでしょうよ。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14167765849
引用したら「出典」も記さないと。モラルぞよ。
「全面改正」の大量レスは、暇人なら誰にでもできる単純作業に関するものばかりであり、参考にはなりませんね。
>別にだれもここのスレにこないのなら、だれにも迷惑は掛けていませんからね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1874/
それがね、掛けている場合があるのですよ。
ナニナニ省ドコドコ局で解決する、とかの書き込み。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/859/
丸1日かけて訪問し往復の電車代2千円也。徒労に終わりけり。
管理組合が土地を時効取得するようなことが書いてありますが、杜撰なデベが売主のマンションでなければ発生しないことです。
その程度のマンションなのでしょうが、公開は区分所有者にとって大迷惑ですね。
この投稿には大笑いしました。
>No.1903 匿名さん 2019/04/03
>土地を時効取得するものですから、それで法人化を
>考えています。
>土地の名義を管理組合では登記できませんからね。
>理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに
>所得税を支払わなければなりませんから。
Part3 の独りカキコミは、プロへの途上にある自分の勉強の中間報告みたいな位置付けでしょう。訪問者は無料で読むのだから間違いがあっても投稿する自分に責任は無い、と。そんなこと露も知らない読み手が素人であればあるほど、名投稿「あさりに砂をはかせる方法」↓ と同程度に正確な知識だと思わされてしまいます。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1851/
>>10160
No.1851 には
>「塩水の濃度は、5%~9%。」
とあります。
海水(塩分濃度は、3.5%程度)と同濃度の塩水に漬けるのが一般的ですが、プロの料理人もビックリの超珍説ですね。
>No.1903 匿名さん 2019/04/03
>土地を時効取得するものですから、それで法人化を
>考えています。
>土地の名義を管理組合では登記できませんからね。
>理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに
>所得税を支払わなければなりませんから。
管理組合が権利能力なき社団である場合において、権利能力なき社団(人格なき社団)は、みなし法人(法人税法3条)ですから、管理組合が土地を時効取得したときは法人税法の規定が適用されることになります。
したがって、代表者個人(理事長)が、(一時所得として)所得税を支払うこともなければ、ましてや、理事長が変更になるたびに所得税を支払うことなど有り得ないことです。
要するに、Part3 は、「マンション住民」がビックリ、「あさり」もビックリのスレなのです。
>>10158
時効取得は、「所有の意思をもって」、平穏に、かつ、公然と他人の物を一定期間占有することが要件です。
当然のことながら、分譲マンションは、デベが土地建物の権利関係を確定して販売しているはずですが、管理組合が「所有の意思をもって」、他人の土地を一定期間占有していたとはどういうことでしょうね。
【権利能力なき社団について】
権利能力なき社団には法人格がないため、不動産を社団名義で登記することはできませんので、代表者の個人名義または構成員全員の共有名で登記をすることになります。
不動産を代表者の個人名義で登記をしていて、その後、代表者が変更となったときは、「委任の終了」を登記原因とする所有権移転登記をします。
また、代表者が死亡し、その後、新代表者が選任されたときは、新代表者の選任日をもって「委任の終了」を登記原因する所有権移転登記をすることになります。この場合、「相続」は登記原因になりません。それは、不動産の登記名義は代表者個人ですが、その不動産は構成員全員に総有的に帰属するのであって、代表者個人の所有物ではないからです。
Part2もスレを立てたのは自分だとPart3に書かれています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1488/
Part3のスレッド主旨に書いてある志(いろいろな人からの回答)が失敗なら、分離・並立の新スレを立てる必要はなかったのでは?
またまた大笑いです。
>>>No.1919 匿名さん 2019/04/07 20:32:02
>今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している
>マンションは多くなっていますよ。
>>>No.1954 匿名さん 2019/04/10 20:30:25
>ところで専有部分の配管の更新工事を管理組合がやると決めて
>いるマンションはありますか。
>>>3292 匿名さん 2017/10/23 11:38:47
>私どものマンションは築15年なんですが、早めに専有部分の配管の
>更新工事を管理組合として実施することを決めており、それを見越して
>修繕積立金の値上げを行いました。
>早めに値上げをおこなったことにより負担の軽減が図られています。
これが事実かどうかは、中古物件の「物件概要」を見ればわかる。
早速、調べてみよう。
>>>No.1919 匿名さん 2019/04/07 20:32:02
>今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している
>マンションは多くなっていますよ。
ソースを明らかにしないといけませんね。
このソースを明らかにできないのであれば、NPO老人の単なる戯言ですね。
お世話になります 管理会社が担当してる
清掃業務 排水管清掃 伐採 の業者を管理組合で選定したいのですが 可能ですか
管理会社とかわした委託契約の中に清掃業務は管理会社が担当すると決めてあったら
管理組合が担当できないのでしょうか
よろしくお願い申し上げます。
どのような理由で業者を変更したいのでしょうか?
Q:NPO法人のNPOとは?
A:「Non-Profit Organization」の略
Q:NPO老人のNPOとは?
A:「能力がなく・ピンボケで・愚かな」の略
NPO老人の投稿には、NPO法人も大変迷惑しているでしょうね。
part3 の 初心者マーク氏とスレ主の問答、あれ何や。
間違うとっても わい知ーらんで とのマジメな語らい。
またまたまた大笑いです。
>>>1977 匿名さん 2019/04/15 21:54:08
> 1階だけ店舗というのは雑居といいます。
>複合は商業施設が複数あって、商業施設用の一部共用とかがある場合です。
「複合用途マンション」とは、読んで字の如く、一つの建物を複数の用途に使用しているマンションであり、一部共用部分の有無は関係がない。
建物の1階や2階を店舗・事務所・駐車場など非住居にし、それより上部を住宅にしたマンションの事を「下駄履きマンション(俗称)」と言う(「下駄履き住宅」と言うこともある)が、これも「複合用途マンション」の一形態である。
雑居マンション・・・
う~ん、いい響きですね。
part3 No.1975 匿名さん 2019/04/15 10:51:24
>最近私が立てたPART2の書き込みが多くなってきたようだが、
>だれかが私の後をついで質問とかに答えているのかな。
>私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので
>何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので
>後見人の方後を引き継いでスレを盛り立ててください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1975/
↑ マンコミュ掲示板史上最高?の「上から目線」。
維新の志士たちに後を託した吉田松陰の『留魂録』みたいだナ。笑
パート3:ボケ
パート2:ツッコミ
漫才みたいになるなんて両方の板のスレ主としては想定外だったろう。大失敗
競馬の馬券じゃあるまいし、「連単棟」と何度も繰り返して書く宮爺です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/?q=%E9%80%A3%E5%8D%98%E6...
正しくは「連坦棟」ですが、今もって「連単棟」と書く宮爺って・・・
>part3 No.1975 匿名さん 2019/04/15 10:51:24
>私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので
>何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/1975/
最近は参考になることがいっぱい書かれているのに、全く見ないなんて勿体ないですよ。
>No.1988 匿名さん 2019/04/18 12:15:01
>しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできないとなっています。
初っ端から間違っていますね。
団地に区分所有法62条(建替え決議)を準用していなのは、69条(団地内の建物の建替え承認決議)および70条(団地内の建物の一括建替え決議)の規定があるからです。
たとえば、棟別の建替えの場合は、その棟の建替え決議等では足らず、団地管理組合の承認決議が必要となります。また、団地内の建物の一括建替えの場合は、62条1項の規定にかかわらず、一定要件(当然棟毎の要件はある)を満たせば、団地管理組合で一括建替え決議ができます。なお、団地内建物の一括建替え決議については、62条3項から8項まで、63条及び64条の規定が準用されます。
【検索ワード:連単棟】
>>10188 と以下を踏まえて、Part3 を見ると面白いと思います。
【区分所有法の豆知識】
区分所有法は、区分所有建物が(その一部分でも)存在していることを前提にした法律です。
したがって、一つの区分所有建物が全部滅失した場合は、その時点で区分所有法の適用がなくなります。
たとえば、A棟(区分所有建物)およびB棟(区分所有建物)で構成される団地で、B棟の全部が滅失したときは、その時点で、B棟の区分所有関係は解消(B棟の管理組合が消滅)し、敷地または敷地利用権の共同所有関係が残るだけです。
【検索ワード:連単棟】
>No.1992 匿名さん 2019/04/18 12:40:54
>私がスレ立をしたPART2は私自身は終わったスレと思っていますので
>そのスレを見ることは絶対ありません。
>見たい気もしますが、見れば又お節介をしたくなりますのでみることは
>絶対ありません。
>現在スレを盛り立てている方に関しては、是非継続して皆さんの質問とかに
>答えてやってください。
>No.1993 匿名さん 2019/04/18 12:48:32
>PART2の現在のスレ主代行をされている方は、
>PART3の書き込みをみてるのかな。
スレ主代行ではありませんが、Part3 は虚心坦懐に見させていただいております。
【検索ワード:坦】
多少バチ当たりな? Part3スレ主への質問例:
「27日からの10連休もマンションコミュニティ掲示板ですか」
だって、
12月31日も1月1日もいつも通り連投していたようですもの!
「Part2を絶対見ない」と書くのはかなりの恥さらしではないか。
むしろ「必ず見ている」とでも書いて批評を受けてみせる姿勢が
必要で、スレ主としての評価もそれでこそ高まるとは考えないか。
大規模修繕に関して「設計監理方式が一番」と推奨する専門家が
その持論にそぐわない実態の現場からの報告を受け付けない態度
に通じるものがあるようです。持論の再検討はチャンスでしょう。
「見ない」「終わった」と言うが「見ることができない」のかも。
>>10192 の投稿日時が、2019/04/19 10:32:49 で、その時の指定スレの最後のレスは No.35 でした。
その後、2019/04/19 10:45:36 に以下のレスがありましたが、果たして投稿者は?
>No.36 匿名さん
>規約や細則に規定されていれば管理組合の範疇事項だよ。
パート2への投稿が盛んになると、パート3の独り語りスレ主さんは落ち着かなくなるようですね 「パート2がえらいことになってますよ」とパート3に書かれたとして動かずにいられますでしょうか パート3新設はやめてパート2続行をと言っていたマンコミュ管理者の方針が正しかったということ
10195-10196 からもわかるように、Part3 のスレ主は、>>Part2 の投稿内容を見ています。
なのに「見ることは絶対ありません」と書いたのか。。。
当マンションにいた曲者(くせもの)とよく似た言葉遣い。
スレ名・・・「三菱」、「三井」、「穴吹」、「上位」、「老害」、「電ブレ」
「管理組合・管理会社・理事会」板で、本日の午前11時~12時の間の投稿もすべて同一人物によるものですね。
〇スレ名・・・「電子ブレーカ」、「日本ハウズイング」、「関電コミュニティ」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/357559/res/1924/ などは、過去を引きずっていることが見て取れます。
管理組合の決算書に預金残高証明書のコピーを付ける、あるいは、その前段階として金融機関に残高証明を発行してもらい、組合で監査に使用する。
大半のマンション管理組合が上記のようにしていると思われますが、そうする法的な根拠はどこらへんにありますか?
当マンションでは、最近できた会計処理細則の条文として、
(決算報告)
第00条 決算報告には次の報告書を作成するものとする。
一 各会計収支決算書
二 各会計賃借対照表
三 財産目録
四 預金等残高明細書
とあり、四の「明細書」がそれに近い言葉かなというだけで、証明書そのものとは違う気がしています。当組合の管理規約その他もざっと見たところ、残高証明書の発行を義務と規定した箇所が見当たりません。それでも最近は総会議案書(決算書)へのコピーの添付はされています(以前は長らく添付なし)。
答えにくければ無視して下さって構いません。
規約には、「理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。」との規定があると思いますが、その報告方法(添付資料など)については、規約や細則に定めがなければ、特に決まりはありません。
また、「監事の会計監査を経て、」とありますが、監事には、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する義務があります。
監事が会計監査を実施するにあたっては、収支決算の証憑書類である残高証明書の確認(必ず原本を確認)は必要不可欠であることは言うまでもありません。
多くのマンションでは、監事が残高証明書を確認したことを示す意味で、収支決算の議案に残高証明書のコピーを添付していると思います。
早速のコメント、感謝いたします。
>その報告方法(添付資料など)については、規約や細則に定めがなければ、特に決まりはありません。
やはりそうでしたか。
>監事が会計監査を実施するにあたっては、収支決算の証憑書類である残高証明書の確認(必ず原本を確認)は必要不可欠であることは言うまでもありません。
おっしゃる通りだと思いますが、適正化法、区分所有法などの法律レベル、標準管理規約から派生・調整された各マンションの管理規約、会計処理などのための細則といった法規、これらのどちらにも「残高証明書」の文言がないとか、毎期に金融機関から発行してもらう義務がある旨の規定がないケースはやはり存在するのではないかと危惧します。(この点は上記引用にてお答えいただきました。有難うございました)
当マンションの場合、特異な管理体制の導入に関与した内外の者たちはやはりプロ・半プロ級と思われ、住民(管理組合員)に気付かれて指摘を受けるまでは「残高証明書」の言葉さえ知らせないで無発行でできるだけ長年、運営しようとたくらまれたフシがあります。実際には、最少でも10年間は残高証明なしで運営されていたようです。
毎年の証明書入手は組合としてやっているけど決算書への添付だけはしていないのか、と今まで甘く推察していましたが、そもそも、プロ級の者たちからすれば不都合な証拠になってしまうそんな書類を発行してもらい、かつ、マンションに残しておくなんてバカなことをするはずがありません。(あー、私の考えはまだまだ甘かった! 法の穴を突かれ、長年にわたって200余名の区分所有者のほぼ全部がバカにされた感じ!)
もう遅いですが、油断大敵ですね。
類似の話で、こんなことも言えるかと思います。
当マンションの管理規約本体には、理事長が閲覧させなければならない物として「会計帳簿」という文言が出てきます。最近できて承認された会計処理細則には、下記の規定があります。
(会計帳簿)
第00条 組合は、会計帳簿として、次の帳簿を備えるものとする。
現金出納帳
預金出納帳
収入支出基本台帳
備品台帳
シロウト的な推測ですが、>10203 の会計細則条文を含めても、「組合の通帳」や「残高証明」を通じて組合員が会計実績の点検を行うということの不可能なマンションの管理組合が、少なくとも法的には存在しうるとの印象を持ちます。以前、弁護士に「管理組合の通帳は無理だ」と言われたことがあります。
総会における監事の業務の執行及び財産の状況報告時に、貸借対照表の資産項目に記載されている「預金の金額」について、どのような証憑書類を確認して適正であると認めたのかを質問するというのはどうでしょうか?
また、この質問と監事の回答を総会議事録に留めるように議長に進言するとよいと思います。
理事長が開示の義務を負う「会計帳簿」に管理組合の「通帳」や「残高証明」が含まれないようにしておく。これを基本的コンセプトとして組合内の法体系(規約・細則・内規)を構築されたら、シロウトはたまったものではありません。しかし、そうは考えない人も実際には多くいて、分譲マンションがガラス張りで運営される必要などなく、上流であればあるほど大金と引き換えにプロの業者に任せるのだ。。。こういった価値観もありますね。
当マンションのいざこざは、元はと言えば20年前、管理会社への委託料値上がりに不満が出たらしいところから始まったようです。委託業務見直しで料金半減、しかし減った分は管理員への高額な給与になったので、総額で見れば横ばい。こんなダマシにひっかかる。逆に、200余名をまるごとひっかけてみせる魂胆がすごいと思います。
>10207 匿名さんの書き込みは有難いですね。定期総会が1ヶ月後ですので実践してみようかな。ただ、きっとご存じだと思いますが、意識というかプライドだけ上流で、やっていることは下流なマンションでは、知的でまともな発言であっても意味が通じないといった展開にすぐなります。残念ながら築40年近い郊外の中古物件の多くがそんな水準でしょう。
近々、第3回となる大規模修繕モードに入ることになっています。サッシ一斉交換、給排水管交換等、大規模修繕以外に普通はやりたくてもやれないゴージャスな工事を次々とやってきたマンションだと、最近指摘されて知りました。愚かにも、どこでもこんなものだろうと信じてました。最近の議事録では、またまたまた同じ設計コンサルが仕切っているようです。
どのような事情があって残高証明書の閲覧に拘っているのか知りませんが、以下の裁判例は参考になるかもしれません。
くれぐれも、マンション内では孤立しないことを祈ります・・・
<参考>
【マンション管理組合が保管する文書について、当該マンションの区分所有者の閲覧請求が認容された事例】(大阪高裁 平28・12・9 判例時報2336-32) 鎌田 晶夫
http://www.retio.or.jp/info/pdf/109/109-114.pdf
ありがとうございます。残念ながら孤立して何年にもなります。
発行されていない残高証明は閲覧不可能ですから、負けました。
管理業者の指導のもとで、全役員が役目を果たしているように
演じていく。それを議事録に残し、総会もシャンシャンで終了。
1名を除く全員賛成型の無敵のマンション。役員報酬は協力費。
<参考>にお書きいただいた判例の主旨を別の板でも教示され、
そのままコピーして現住物件の個別掲示板に投稿してみました。
・・未明と深夜にヒツウチ電話ベル1回鳴らし、2日連続。笑
>>10210
>発行されていない残高証明は閲覧不可能ですから、負けました。
残高証明書の発行には手数料が発生しますので、管理費から発行手数料の支出がなければ発行していないのでしょう。
期末の残高は、預金通帳(期末以降の通帳打刻があるもの)でも確認できます。
>残念ながら孤立して何年にもなります。
あなたの行動が、独りよがりでマンションの平穏を乱していると皆さんが感じているからだと思います。
>あなたの行動が、独りよがりでマンションの平穏を乱していると皆さんが感じているからだと思います。
今まで100回ほど言われてきました。私は負けて負けて負けてこれからも負けるでしょうが正解で、組合と管理業者は勝って勝って勝って今後も勝ち続けるでしょうが不正解というパターンかもしれません。
>残高証明書の発行には手数料が発生しますので、管理費から発行手数料の支出がなければ発行していないのでしょう。
どこのマンション管理組合でもやっている定期総会決算(議案)書の表の「雑費」摘要欄に「残高証明手数料」と記入された期もあれば、されていない期もあり。適用欄に「その他運営費」と書かれた期もあって、その場合、読む側は何のことか具体的にはわかりません。総会で質問すると担当者がキョロキョロして助っ人を求めます。
理事長だった私への半期分の報酬6万円は、手渡し日(会議当日)に私が欠席したことを表向きの理由にして「他の役員幹部と管理会社と相談の上で雑費に入れた。別途支出の6万円が12月20日に貴方の引き落とし口座に入ることになっている」と、2ヶ月後に私が初めて問い合わせた時、管理員に言われました。実際の入金は19日でした。当組合会計の「雑費」はかなり使い勝手のいい費目のようです。
>期末の残高は、預金通帳(期末以降の通帳打刻があるもの)でも確認できます。
しかし、アクセスする権利も機会も実質的にはないです。議事録上は理事会で役員が毎月確認していることにはなっていますが、管理規約上の閲覧は非役員の組合員にも保障される権利で、私のような立場(ただの組合員)の住民にも原本を見る資格が本来はあると考えています。規約や細則の条文に「通帳」の言葉は載っていますし、実務の都合上は「通帳」が存在し使用されてきたことも明白です。が、現在使用中の組合の通帳は管理業務委託契約上、管理会社の保管で議事録上は役員のみが確認しています。使用済みの過去の通帳は、どこに保管されているのかさえ一切わかりません。問うても誰もお答えにならず。
私を対象にした組合の告訴は総会承認を経たけれども門前払いで終わりました。
これは私の勝利で組合の敗北になりますね。1人で182人に勝ってしまった。
私のマンションは理事長は辞退、理事会は解散、副理事長2名。監事、
書記、理事2名、は区分所有権を売却して行方不明。
理事長は売値が銀行の借入残債に満たない金額なので任意売却も不可
能な状態だそうです。夜逃げを監視している。悪い事はご法度です。
>>10213
>私を対象にした組合の告訴は総会承認を経たけれども門前払いで終わりました。
>これは私の勝利で組合の敗北になりますね。1人で182人に勝ってしまった。
この感覚には、大いに違和感を覚えます。
告訴が総会承認された時点で、あなたの敗北でしょう。
告訴が総会承認される事例は多いでしょう。
それを待っている組合員もいますから充分案件を検討した方が良いでしょう。
>>10216 109爺さん
>裁判所は受理しなかったのです。
「告訴」というからには、刑事事件のことです。
民事では、告訴という用語は使いません。
>こんな事例は結構あります。
マンション内で刑事告訴は異例のことです。
刑事告訴が受理されないのも異例でしょう。
異例でしょうね。 裁判所の良心を感じます。
その通り。刑法違反の疑いがある事案の告訴の権限は検察官のみにあります。組合がやったのは警察署を通じての告訴”請求”です。これを理事会主導で臨時総会も経て実行しました。
>10215 さん
>告訴が総会承認された時点で、あなたの敗北でしょう。
この書き込み文は、我が事とはいえ実に参考になります。お互い理解しあうのは難しいかもしれませんが、聞いて下さい。
告訴請求に向けての組合運営は全部が理事会中心の”一人相撲”でした。私は始めから「そちらで思う通りにおやりなさい」です。だからいちいち私を絡(から)めないで進めてくれ、と。意見交換会、弁明の機会、臨時総会など、不参加でした。
運営面で当方の主張や望みがかなう隙間などゼロの組合。管理会社の方針が理事長を通じて組合全体で実現します。7年前にはそれを痛感していたので、元から勝ち目なし。ゆえに、それでも簡易裁判所に帳簿閲覧請求で調停してだまされ、いまだに何も見ることができていません。あっちは無敵。
総会議案書などで理事長は私の有罪を断定し明記もしました。圧倒的な賛成数で承認され、警察に捜査してもらって、案件が検察に移ってすぐ不起訴処分で見込みが外れた。あるいは、プロの助言によって不起訴になることを承知の上でわざと告訴請求したか。
要は、刑事訴訟法が定めたイバラの道(呼出、取調、送検)を歩ませ、「もうマンションのこと、組合のことは書きません。謝ります。」の一筆を書かせて手に入れることが目的。だから訴状提出前の一連の組合運営自体が私への脅迫で「どうだ、つらいだろ。オレたちは強いんだ、ざまみろ。一筆を書かないと前科者になるぞ」という態度が言外にもアリアリでした。この態度は、取調べに当たった刑事たちとともに、不起訴の判定が出るまで毎年の理事長に見事に受け継がれました。
判定後も「たまたま不起訴になっただけだ」と強硬です。思い通りに管理組合全体を動かして、不起訴で自滅した。この点で”一人相撲”。正確には私にとって不戦勝。その後の私からの法的反撃もないからか、失策を認めず、おごった態度を今に至るまで多人数で続けています。
シロウト集団の組合にこんな手が使えたのは、産学連携の業界ミニ団体(○○学会と名乗る)が管理会社とともに入れ智恵して後援したからでしょう。団体所属の弁護士、管理士に当組合は修繕積立金から費用を支払いました。
>>10223
敗北ではあいません。組合が告訴して受理されなかったのは
組合の恥でしょう。
受理されない事を想定しての確信犯的方法は良く悪徳組合員
や管理会社が使う手でしょう。
最初に使う方法は内容証明ですが、無視した方が良い場合が
多いでしょう。
警察が受理したのがすこし眉唾に見えますが、どうでしょうか。
>10224 さん、満点に近いと思われます。
経過をより正確に記述しますと:
当管理組合の刑事告訴請求(告訴状提出)は警察署に受理されて、
警察の捜査終了後に検察に送付された上で、不起訴になりました。
したがって裁判所に到達することもなく「門前払い」と言えます。
検事(検察官)による起訴・不起訴の判定権限の独占について、
元外交官の佐藤優『友情について』(講談社)に経験者としての
問題提起が出てきます。日本の刑事告訴制度は冤罪を生む。恐怖。
足跡を残さない会計処理のことまで具体的に書いてありましたよ。
理事長が送り付けてきた内容証明(文書配布差止請求書)に加え、
意見交換会(10分以内の説明を許可してやる旨の指定あり)や、
弁明の機会(理事会相手の30分の説明の機会を設定)、総会も
無視しました。例えば議決権行使書での「反対」の意思表明もが
本人による「参加」と見なされて、徹頭徹尾デッチ上げの物語を
私自身の参加により”完成”させてしまうからです。臨時総会前に
「会計帳簿閲覧のお知らせ」が一方的に貼り出され、投函された。
見たい資料の有無が不明のまま参加すると危ないので、無視した。
組合は熱狂状態(私を撃墜できる!とフィーバー中)でしたので
やりたいようにさせ、出る結果を共に受けとめようと考えました。
最近出た本『最高裁に告ぐ』(岩波書店)には、標的にされた
裁判官が「分限裁判に出席するか」で迷走した経緯が出ています。
「結論ありき」が見えるプロセスで、周囲の勧めで出席したけど
結果は変わらなかった。同類の”巻き込み”がそこでも見られます。
本音を言えば警察からの呼び出し(任意の出頭要請)も断って、
すべて「組合が勝手に私を犯罪者扱いしている」話にしたかった
ですが、それをやると逮捕と20日間も拘留されるかと助言され、
不本意でも応じて捜査に協力しました。電話に出ないと家に来る。
細かいが事の本質を示す出来事はいっぱいあります。長文回避で
書かないできましたが、ひとつ新しく記述しておきましょう:
上記の内容証明は、大規模修繕に匹敵する給排水管交換工事の
最中に送付されました。5階建てにつき、縦1列ずつの施工です。
送付は、当宅を含む1列(5戸)の管工事終了の「翌日」でした。
なぜか。終了前の送付だと、私がカギをかけて工期遅延になれば
元も子もないからです。工事遂行と言論封殺はセット。工事第一。
* * * * *
共感の立場、反対の意見、違和感があるとの具体的指摘、どれも
ありがたいです。
どうしてそんなマンションになったのでしょう。
築古になると組合員の資質と同じでマンションも汚くなる。
綺麗な人間が住んでいるマンションはいつまでも綺麗です。
7年位でボロボロのマンションまあるし、
30年経ってもピカピカのマンションもあります。住民次第。
>>10222
>刑法違反の疑いがある事案の告訴の権限は検察官のみにあります。
告訴は、告訴権者(被害者または被害者の法定代理人)が、捜査機関(検察官、司法警察員)に犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことです。
検察官ができるのは、「起訴」です。
それがどうした。
それでどうした?
>10226
>どうしてそんなマンションになったのでしょう。
居住し続けている管理組合員としても、あるいは半年で理事会に「辞任勧告」を出されて辞めた元理事長としても、あのような(このような)運営が実現する原因・理由を知りたいと思い続けています。「組合会計」の解明はその意味で重要であり、必須だと位置付けているのですが、組合にその意思はなく、今のところ実現していません。推測するに、会計だけを管理会社に委託したという12年に及ぶ怪しい「自主管理」は決定的で、私が理事長にたまたま就任し(築30年頃)、管理員中心の自主管理の異常さに気付いた時には「手遅れ」だったと言えそうです。
最大のカラクリは、理事会も総会も「管理会社を始めとする業者にとっての安全装置」として機能し、結果を出してきたことだと考えられます。つねに企業の思惑通りに動くだけだったと言えます。
監事を含む理事会出席のメンバーが順番で持ち回りにすぎない輪番制であっても、「合議体」なのだから組合の世論なり多くの組合員の意見を反映しているはずだ、総会だって原理的には同じで構成員の意向を示す機関なのだから、理事会・総会などは特に孤立した組合員個人よりも正(ただ)しく、かつその決議事項については孤立した組合員個人の異なる意見よりも尊重されるべきだ、というのがマンション管理に関わる人たちの常識的見解でしょう。
私はこの(理事会・総会を重視する)「常識的見解」をマンション管理の「落とし穴」であり、最大のカラクリ、詐欺的定説だと見ています。理事会も総会も、管理会社の安全装置にすぎない。ただそれだけのことであって、被害者だろうが何だろうが個人で努力して仲間・賛同者が増えて「管理会社から離脱できる」とか、会社が認可した組合の会計システムの下での「実績を点検できる」とか、夢物語でまず「ありえない」ことだと思います。
「住民次第。」とはその通りで、私が以上の考えを持つに至るほど、(悪事が透けて見えている)管理会社を支持する管理組合員だらけのマンションがあるという、ただそれだけの話。でも、この「それだけの話」を認めることができずに、管理組合の理事会・総会が当マンションのように会社の機関になるはずがない、お前(=私)の努力不足だとか、人格が悪いとか、そっちの方向に話を持っていきたい人たちが内外ともに多いということです。
何も知らない素人が集まっても、まともな情報が無ければ、何も分からない。
いくら、情報があっても、間違った情報なら、AIでも間違った結論を出す。
素人だけなら、懸賞もできない状態が大半の管理組合。
マンション管理の一番良い方法は、清掃業務を除く、完全自主管理。
清掃業務(特にごみ収集時の清掃)だけは、完全自主管理の管理組合ではできない。
>捜査機関には告訴の受理義務があり、要件の整った告訴が行われた場合、捜査機関はこれを拒むことができない。
これ、エピソードがあるのです、私。何日も連日、出頭して取調べを受けながら、配布文書のどこが法に触れて名誉毀損に当たるのか一向に指摘されない状態(組合が出した告訴状のファイルは机上にあったようだが被疑者が中を見ることは不可能)に不満が募り、「私のほうから会計関係の告訴状を作って出したとしたら、警察は受け付けてくれるんですか?」と尋ねてみました。刑事さんは即答せず、何分か文書配布関連の問答をした後、私が再び同じ質問をしたら、上記の引用と同じ旨の答えが返ってきました。なぜ間が空いたのか、今も分かりません。私は「へえ」と思いながら(だってそれまでに何度も相談に来ては門前払い的な扱いを受けてきたから)、「『虚罪-ドキュメント志布志事件』(岩波書店)に書いてあった通り、警察は一度捜査の方針を定めたら絶対に変えないな。自分が受けているこの調べも例外じゃないな」とかつて読んだ本を想起していました。会計について記された配布文書を証拠として私を名誉毀損容疑で取り調べれば、当然のことながら当時の決算の不整合やら組合内部で私が受けてきた扱いやらが私の口から語られることになるのですが、警察はそちら(会計)の件は調べません。「やらないよ」と初期の段階ではっきり言われました。
>半年で理事会に「辞任勧告」を出されて辞めた元理事長
組合会計の監査の必要を言い始めた途端に辞めさせられる展開になったのですが、調査阻止の成功のみに組合(幹部及び業者)のメリットがあっただけではないようです。小売業用の開かずの店舗棟が急に全面改修され、医療機関(診療所)になりました。理事長(=私)の辞表と公印が返還されたことによる、賃貸を含む全住民への恩恵でしょう。計画の発表も開業内覧会の知らせも大々的でした。地元の不動産屋と氏名不詳の組合員数名を中心に進められ、2年後の定期総会前に議案書の活動報告「その他」に、「規約に沿って開業を助けました」とだけ記載。棟に収まらなかった薬局は少し離れた敷地外の所で同時開業し、店名が当マンション老人会(管理人の第二親衛隊)の名称と同じだったので驚きました。「その他」ではおかしい、かなり大きな不動産ビジネスに見えましたが、住民は歓迎ムード。
>監事を含む理事会出席のメンバーが順番で持ち回りにすぎない輪番制
原則として輪番というだけで、大規模修繕とかそれに匹敵する金額の工事の際には旧専門委員会のメンバーなどが理事長や監事に就きます。就任を阻むのは無理です。
>清掃業務(特にごみ収集時の清掃)だけは、完全自主管理の管理組合ではできない。
近所に完全自主管理の優良団地管理組合があります。ごみ収集は自治体でも収集後の清掃とかは自分たちでやっているような。私の誤解かな。
こんなのに対抗できるマンション管理士さんは、はたしているのでしょうか。
誘導尋問みたいな質問だと感じますが。
「○○を××罪で告訴する」なんて具体的に書いて投稿したら、それこそ名誉毀損になるような。私は書きませんが、5年前の理事長と管理組合は、当時の臨時総会議案書に私を名指しして「刑法230条・233条に定める名誉棄損、信用棄損にあたります」と断定してお書きになりました。結果が不起訴処分でも、断定が間違いだったとは決して認めない姿勢を貫いていらっしゃいます。
組合内で会計帳簿閲覧をたった1人で希望し、他の全員が非協力で会計関係の質問にも全然答えてもらえない私の状況を先の投稿からご存じの上でのご質問(誰を、何の罪で)だと思うと、当マンションの業者と住民のような意地悪さを感じます。あのような質問に答えるための大前提として、帳簿等の資料が開示され、できれば疑問点についての説明もなされるなどの、役員による「対応」がなければなりません。その段階でブロックされていると知っていて「誰を、何の罪で告訴するのですか?」と尋ねることは、「証拠があるのか?」とすごんでみせるのと同じような行為になると思います。罪を問うための弁護士相談等はまだしたことがなく、どうしたら規約通り閲覧できるのか、見せてもらえず困っていると尋ねに行ったことはあります。警察なら、告訴状提出・受理の有無が典型例ですが、「理事長に聞け」と必ず言われて帰され、マンションに帰れば理事長を始めとして誰も一切教えてくれません。話が会計などであっても同じ展開です。
何らかの手段で1名を除く全組合員に沈黙とか無視無回答とかをしてもらう(理事会も総会も別のテーマで何年も運営してゆく)ことができれば、組合会計は秘密にしながら、逆に「閲覧の機会を設けています」「オープンに運営しています」と装えてしまうでしょう。管理組合をこの状態で固めておけば、調査を受けていないのに「何の罪だと言うのだ」と強く出ることが可能になります。管理業者を筆頭にして1名を除く組合員がまとまっているマンションと、警察や調停員との連携ぶりには、すごいものがあったと個人的経験を得て思っており、恐らく各社共通の(業界人には常識的な)管理組合運営法かと想像しています。
被害妄想が甚だしいですね。更に、必ず言い訳をする。
マンション内だけではなく、家庭内で、また社会で孤立していませんか?
>>10231 >>10233 >>10235
妄想ではないでしょう。まともでしょう。
もう少し解り易く書いて下されば助かります。
マンションで住んでいて組合活動役割順番がきた、
少しでも改善したくて提案とすると大変な案件に
巻き込まれてしまいます。
黙って時が過ぎるのを待てばいいけど、管理のプロともなると
そのまま放置して置けない部分もあります。
私のマンションでも一部の組合員と管理会社の独裁的手法に反対
して立ち上がった組合員がクレーマー扱いされて孤立状態が7年
位続きました。
しかし、このような組合員が」一人でもいるマンションは救われ
る事が度々あります、孤立はしていないと思います。
必ずラブコールのときがします。勉強しましょう。
理事長経験者は貴重です。
念のために申し上げますが、>10233 冒頭のエピソード、刑事さんとの問答は架空の記述ではありません。当方から刑事告訴状を作成して警察署に提出する段階と、現状のように会計帳簿などを見ることができずして立ち止まっている段階の、落差が大きいと承知しながら発した質問(私のほうから会計関係の告訴状~)なのです。この関係はそのまま、原本を確かめて「何かある」という段階と、原本を見ることができずに「何か疑わしい」という段階との間に、法的に決定的な差があることと同じでしょう。
当マンションでは、この「見る」と「疑う」の差というか、溝が徹底的に悪用されてきたのだと推測しています。見せないでおきながら、「疑う」管理組合員を名誉棄損で警察に訴えるという今回の刑事告訴請求は、その実例でしょう。例えば、他のどんなテーマにも優先して会計問題を扱わなければならない、という規定でもあればこんな手は使えません。しかし、他の多くのマンションも同じでしょうが、そんな規定はないので、問題の会計事項を今やるか後回しにしていくかについては組合員たち(住民)のモラルみたいな意識の高低によって決まる傾向があると思います。当管理組合(及び業者)は、当人たちは認めないでしょうが「永久に後回し」派です。
さらに、最大のカラクリとして、そういう規定があっても遵守する気の全然ないマンションが恐らくいくつもあるのでは、ということが推測できます。当マンションの管理規約の「会計帳簿等閲覧」条項がそれで、「閲覧させなければならない。」と明記されていても、いざ組合員1名がそれを根拠に権利を行使しようとすると、「帳簿とは具体的にどれだ?」とか「何が事務所に保管されているのか?」つまりゼロからの議論になります。当該の条文などは商売用(他の物件と比べて遜色ない分譲マンションであることを示すため)の飾りとして書かれただけと言われても的外れではないでしょう。こういった無法状態をやめて「法の支配」を孤立した組合員の側から導入しようとすれば、経済的にも体力的にもかなりの負担が個人にのしかかり、一方、これと対照的に、業者と協力関係にある理事会が組合活動として都合のよい箇所だけ「法の支配」を効かそうとすると多数決でいくらでも人的・経済的な重みに耐えることが可能です。ゆえに、何もマンションだけに限りませんが、「法の支配」も王様のご都合次第になりがちなのでしょう。(訴訟を辞さないという組合員が1人だけいる500戸超の高級物件から、大手管理会社は急に手を引いた(契約更新辞退)との話を聞いたことがあります。)
>もう少し解り易く書いて下されば助かります。
できるだけそうなるようにずっと心掛けてきているつもりなのですが、本の著者などのように、出す前に見てくれる編集者がいるわけでは当然ありませんので、どうしても解りにくい投稿になってしまっているようです。申し訳ありません。言い訳というよりは、分かりやすくかつ正確にとなると、超長文になってしまう予感がし、それを避けようとするからこうなってしまうのかもしれません。ご指摘、ご質問はありがたいです。
わたしはマンション管理士ですが、悪徳組合員と悪徳管理会社の共謀に
より、
規約や法令違反の証拠の基づき大々的な質問を理事長に投げかけた、
処がこれを予想していたのかは不明だが、理事会の承認なしに、
理事長が単独で弁護士を同席させて、私との討論に対峙させた。
弁護士は、全くと言っていいほどマンションの管理の知識には疎く、
私から証拠を示しての反論に復して、
最後は私の意見が正しいと認めざるを得ない事態になり」退場した。
その後理事長は私を陥れる為に総会場で泣きながら出席組合員の
同情を買ったが、
最終的には理事長は務まらないと悟ったのか席上で辞任の表明をした。
その後、監事、副理事長2名、書記、893風の平理事、は区分所
有権を売却して退去した。
理事長は銀行ローンの残債が多額になる為に任意売買が不可能だそ
うです。
管理会社の顧問弁護士は、最初から私の出方によると負ける事案で
あると承知していたので、理事長からの個人的総会同席依頼料を高
く吹っ掛けて暗に断らせた経緯を聞いた。
裏では管理会社は偽の理事長を規約や法令に反する方法で就任させ
て委託契約の解約を防ぐためにこの女偽理事長を利用したのです。