- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
エレベーターの2012年問題
1980年代後半までに設置された機種に対して、エレベーターを製造するメーカー
各社が本体製造中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給を停止するという
ものです。
今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな
かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務
づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい
うのが現状のようです。
価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに
依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその
費用も軽減はできます。
>>7934さん
以前は現状のメーカーのリニュアールを他社メーカーはやることが
できませんでしたが、現在は独禁法の改正があり、独立系メーカー
にも部品の提供をしなければならなくなりました。
独立系の業者がメーカーから部品を購入すれば、30%程度高く
なるといわれています。
部品の提供は本体製造中止後おおむね25年経過した機種について
商品供給を停止するとなっています。
独立系の場合はその時期がくれば製造中止ということで断られる
ことが懸念されます。
築古になって、部品の交換が多くなってきた時点で、メンテナンスを
独立系からメーカー系に変えることはできません。
そのときは、全取り替えが必要となります。
2012年問題
1980年代後半までに設置された機種に対して、エレベーター製造メーカー各社が本体製造
中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給を停止するというものです。
エレベーター部品の提供が中止される時期を確認しておく必要があります。
今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな
かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務
づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい
うのが現状のようです。
価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに
依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその
費用も軽減はできます。
3)2012年問題
1980年代後半までに設置された機種(当マンションは該当しません。)に対して、エレベー
ター製造メーカー各社が本体製造中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給
を停止するというものです。
今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな
かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務
づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい
うのが現状のようです。確認の要あり。
価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに
依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその
費用も軽減はできます。
<間違いを指摘されても、間違いを書き続け、恥を掻き続けている例>
>>>7014 匿名さん 2018/04/11
>エレベーターの2012年問題
>今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできなかったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務づけられました。
>>>7936 匿名さん 2018/06/03
>以前は現状のメーカーのリニュアールを他社メーカーはやることができませんでしたが、現在は独禁法の改正があり、独立系メーカーにも部品の提供をしなければならなくなりました。
【指摘】
>>7954 匿名さん 2018/06/03
裁判において、メーカーが部品を売らないのは独占禁止法違反に当たると判示され、その結果、メ-カーは部品を供給するようになったのであり、独占禁止法の改正など関係がない。
【その後も同じ投稿を続けている】
<このスレ>
>>>8172 匿名さん 2018/06/10
>>>9476 匿名さん 2018/07/14
<Part3>
>>>No. 140 匿名さん 2018/09/04
>>>No. 1240 匿名サン 2019/01/22
-コーヒータイム-
【事業者団体の規制について】
独占禁止法が規制している行為の対象者は,市場において事業活動を行っている事業者だけでなく,2以上の事業者で構成される社団や財団,組合等の事業者団体も対象となります。事業者団体とは,「事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体」をいうとされています。独占禁止法第8条(※)では,事業者団体の活動として,事業者団体による競争の実質的な制限,事業者の数の制限,会員事業者・組合員等の機能又は活動の不当な制限,事業者に不公正な取引方法をさせる行為等を禁止しています。
※ 独禁法
第三章 事業者団体
(事業者団体の禁止行為)
第八条
事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。