- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
169さんは、本物のマンション管理士です。
172は、永久不合格組で僻みでやけになっておる。
ほっとけ。
↑
匿名掲示板で妄想にふける老人かぁ
>>169
悪賢い居住者による旅館業法違反行為ですね。
居住者の地位を利用してマンション福利厚生施設を使い、
ゲストルーム使用料は居住者が管理組合に払い、
裏で第三者から別途使用料を徴収して旅館営業をしています。
でも管理規約違反にはならないでしょう。
なぜなら管理規約にこのような利用は想定されてませんから既成条文がないからです。
これは誰かが監督官公署に密告して査察が入って初めて判明すると思います。
↑
ばぁ~か 共同の利益に反する行為だっちゅう~に マヌケやのぉ~
個の営業利益のために他の所有者に損害(通常ゲストルームは予約制)を与えているんだ当然だろ
しかもゲストルーム利用者の情報も届け出義務あるからな、全くの他人ならその理由も必要
ホテルじゃないんだからよ
セキュリティーの内側にあるゲストルームを正体不明の者が利用できるマンションなどない。
所有者が予約申請して借りるのだが、通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。
だいたいがゲストルームなど民泊使用など一所有者が頻繁に利用するとは考えない。
どうして共同の利益に反するのですか?
居住者は「親戚」だといって使用申し込みし使用料を払ってるのです。
宿泊者が本当に居住者と親戚関係であることの証明を管理組合は求めますか?
この証明には居住者と宿泊者の姻戚関係が証明できるよう戸籍謄本の提出が必要になりますよ。
でも宿泊者が「友人」だったらどうしますか?もはや「友人」を証明する公的証明証などありません。
それと来年9月9日までに改正個人情報保護法が試行され、管理組合は同法の「個人情報取扱事業者」になります。
なおさら居住者の個人情報の提出は難しくなります。
>共同の利益に反する行為だっちゅう~に
共同の利益には何も反していない、旅館業法違反なだけ。
>通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。
調べたの?
多くのマンションでは、細則に申込者・使用者の制限はあるが、「転貸」の規定はない。
要するに「想定外の利用方法」だということ。
友人と申告しとけばいい。人類みな友達だから。
一人の区分所有者がゲストルームを利用して民泊商売とか無理無理。
そんなに頻繁に一人がゲストルーム借りればすぐばれるし変な外人相手ならなおさら。
単純な年寄りが小遣銭稼ごうと思っても無駄、脳ミソよわいなー。
要するにゲストルーム使用細則に抜け穴があることを指摘しただけだと思う。
ばーか、人類みな友達だよ、白も黒も黄色も、友達関係に肌の色は関係ない。
土日、大型連休、年末年始のゲストルーム予約は抽選になる場合がほとんど。
民泊などで利用できるわけもないし、連泊にも制限があるのが当たり前。
おまえら管理規約や細則くらい見てからかけよ、どうせアパート暮しの老人だろうがな。
それに共用部、共用施設から生ずる利益は各共有者(管理組合)が収受する。 不の利益も同様。
これ区分所有法19条な。
アホなことして儲かった金は管理組合に収めろよ犯罪者が!
当マンションでは、来週末の臨時総会に向けて、準備を進めいるところです、
その臨時総会の議案のひとつに、 修繕積立金取り崩しの件があります。
その工事のなかで、最も金額の高いものが鉄部塗装工事で、約4千万円です。
その金額を知って驚愕しました。というのは、数年前の総会では、1千6百万円だったからです。
そこで、現理事会のメンテナンス部会リーダーからその経緯を聞いとところ、「1千6百万円は数年前に管理会社から提示された金額で、実はその当時工事を発注していなかったので、今期になって管理会社から改めて4千万円の金額が提示されました。」ということでした。
その話を聞いて、1千6百万円の工事と4千万円の工事との 比較表も議案書には提示されていなかったので、納得いきません。なので、この議案には絶対反対です。
そこで、この臨時総会に出席して、この議案に反対意見を発言したいと思っていますが、どのように反対意見を述べたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。
いやだって言ってみればいい
どうせ総会決議するんだろ仲良く決めろ
1千6百万円と4千万円の差異は何かを質問し、証憑書類を出させることだ。
議案は撤回させればいい。
私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
これは区分所有法上問題ありませんか?
高圧一括受電って共用部分の変更なの?初めて聞いた。
↑
電気室やキュービクルに関わることで共用施設だろ
全部を電力会社の負担でできる事なのか?
専有部以外はすべて共用部なんだが、おまえ低能杉だ かくな!