管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 1923 匿名さん

    結論としては、自治会がマンション管理に携わってはいけないということですね。
    マンション管理をするのは理事会ということです。
    区分所有者間の事項として法律で決められていますからね。

  2. 1924 匿名さん

    >賃借人が組合の役員になってはいけないとは法令にはないよ。

    >だから、規約に定めればできるじゃないか

    理事長は理事の互選により選出されるんですよね。
    ということは賃借人でも理事長になれますね。
    これでは区分所有者間の事項を賃借人がやることになりますよ。

  3. 1925 匿名さん

    区分所有者の配偶者(賃借人、使用人等)、若しくはその者に代理権を付与された理事が

    理事の互選によって理事長になる。組合の承認を得て第三者を管理者として委任する等。

    これ等は法令に反しますか。規約にその旨を規定すればOK

  4. 1926 匿名さん

    自治会がマンションの管理に携わってはいけないとは一言も言っていません。誤解のないよう。

  5. 1927 匿名さん

    組合員=区分所有者、賃借人(占有者)は関係ない。

    自治会はマンション管理には無関係、口出しする権限も皆無。
    口出したいのなら自治会ではなく、区分所有者として参加しろ。

  6. 1928 匿名さん

    区分所有法
    (区分所有者の団体)
    第三条
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
    この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。


    区分所有法で管理組合は区分所有者の団体と限定、強行規定。

    規約により外部の個人法人を管理者とすることも可能ではある。

    ただし、当然ながら専門家を想定。 ただのバカや所有者の嫁などは想定していない。

  7. 1929 匿名さん

    ついでだが、マンション管理組合に管理者を置かなければいけないという法はない、無しでもよし。
    規約も無ければそれでもいい。
    ただ、管理組合は絶対に存在するということだ。

  8. 1930 匿名さん

    そうあってほしいが、そうではないのが日本のマンションです。
    ならず者国家もあるように、ならず者マンションも存在する。

    役員の選任方法は規約に具体的にしっかりと制定しましよう。
    皆さんのマンションでは理事会と役員会を同じに規定してい
    ませんか。

    例えば、本当は理事会のご案内を、役員会のご案内 としたり。?
    理事会は理事のみの会合
    役員会は、理事、防火管理者、自治会(町内会)長、等々ではない
    でしょうか。
    ここら辺から改めてはどうでしょうか。役員会の招集を掲示すると
    理事以外が出席して、議論がかみ合いません。
    理事会、役員会、総会と、区切った方が合理的ではないでしょうか。

  9. 1931 匿名さん

    自治会は無関係、バカなの?

  10. 1932 匿名さん

    マンション管理組合の集会には理事会と定期総会、臨時総会しかない。

    役員会ってなにこいてるのか?

    自治会や町内会の役員や会長はマンション管理には全く関係ない。

    管理組合員と重複しても自治会ではなく組合員としてしか参加は不可能。

    また理事会や総会には自治会は参加はできない管理規約が当たり前、出席要件の記載あり。

  11. 1933 匿名さん

    自治会長は参加できないという法令はないし、これ等は規約設定事項であり、
    法令の強行規定ではない。規約に制定がなければだれでもなれる。規約に細
    かく規定することを提案します。自治会長は住民はマンションの役員と思っ
    ているのが通例。

  12. 1934 住民でない人さん

    管理組合における役員会は、理事会が成立しない場合は役員会とする。
    役員会では、規約で定められた理事会決議事項以外の決議と執行が可能。
    例えば、理事会業務に使う消しゴム一個を買うための承認執行決議は役員会でよい。

  13. 1935 匿名さん

    マンション管理組合の主たる目的はマンション共用部、敷地施設の使用と管理に関する事柄。
    自治会のでる幕じゃない、自治会の趣旨とも別物、自治会はマンション外で社会貢献してろ。

  14. 1936 匿名さん

    >>1933
    >>1934
    そんなマヌケなマンションがあるならその管理規約の条文でも書いてみろや嘘つきジイサン。

  15. 1937 匿名さん

    役員会?
    なにそれ?

    馬鹿なの?

  16. 1938 匿名さん

    マンション管理組合に役員会など存在しない

    アパートにでも住んでる人だろ

    マンションには区分所有者全員で組織する総会と執行機関的な理事会しか存在しない

    自治会長を役員とか言うのなら大バカタレですな

  17. 1939 匿名さん

    自治会員も管理組合員もだいたいは同一人間である。そのどちらかをすみ分けるのは無理がある。

    規約にそのようなトラブルを防止して、マンションの為に物心両面で双方が協力するか、若しく

    は管理組合に一本化を図り、目的を統一する案を提案します。

  18. 1940 匿名さん

    マンション管理は管理組合、自治会は関係ない。

  19. 1941 匿名さん

    自治会などは全員か参加する会でもなく任意加入のサークル。
    そんな団体と、マンションを管理する管理組合を混同したり一緒に活動するなど論外。
    自治会員と管理組合員が重複するのは多々あること、その場合マンション管理に関わることは
    管理組合員として関わること、自治会員としては無関係、けじめも重要。

  20. 1942 匿名さん

    区分所有法
    (区分所有者の団体)
    第三条  
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    >区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し

    ということで自治会はまったくの無関係、住人、組合員が重複するからと混同するのは大バカ
    目的自体が違うし自治会は全員参加ではないクラブやサークルと同列の扱い

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