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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
管理費等の消滅時効期間が5年か10年かという問題については、従来裁判例が分かれており、高裁の判断としては、5年説をとった大阪高裁平成3年1月31日判決、10年説をとった東京高裁平成13年10月31日判決がありましたが、最高裁による明確な判断は公表されていませんでした。
しかしこの問題について、最近、最高裁から5年説を採るという明確な判断が示されました。「管理費等の債権は、管理規約の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は総会の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような本件の管理費等の債権は、基本権たる定期金債権から派生する支分権として、民法169条所定の債権に当たるものというべきである。その具体的な額が共用部分等の管理に要する費用の増減に伴い、総会の決議により増減することがあるとしても、そのことは、上記の結論を左右するものではない」と判示されています(最高裁平成16年4月23日判決、最高裁ホームページ)。区分所有建物の管理費等は、通常、毎月定期的に一定額を支払うことになっており、定期給付債権に該当するから、5年の消滅時効にかかるというわけです。
↑どこの管理会社でも5年という認識ですよ。
13年前の判決を引っ張り出してなにをいまさらって感じです。
どっかから貼り付けただけだろうけど。
管理費等の件では無く、区分所有法31条(規約の設定、廃止)違反の時効ですが、?
無効なものは永遠に時効。
しかし、慣習法になってしまう場合がある。
無効首長せずに、数年放置すると慣習になると考えてよい。
(任意規定と異なる慣習)
第92条
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
あ、間違い、
無効主張だよ
無効主張せずに放置して慣習になっている規約を無効にできないか。?
区分所有法31条に違反する規約によっての組合運営は、内容にもよるでしょうが、
仮に告訴して勝訴し、無効になった場合は、区分所有法31条に違反して設定、
変更、廃止、されるまえの規約により運営されるのでしょうが、これまでに違反
規約により組合運営されてきた事項はどう処理すれば良いでしょうか。?
※例えばこの法令違反は理事会が無効であるとの判決が出たとする、勿論理事長も
無効でありますでしょうから、これまで無効の理事長名で管理会社に支払った定額
委託管理費は無効であるから、理事会又は理事長個人又は組合員全員に返還請求で
きますでしょうか。(他の支払項目に有る方々は善意の第三者として免責する事)
宜しく解り易く解説をお願いいたします。
「事情判決の法理」ってキーワードで調べてみたらどうですか?
事情判決の骨子は、法律には違反しているがそれを取り消すと
公共の利益を損なう恐れのある場合なんです。
規約・法律違反ではあるが長いこと慣行として続けられていたものを
その間の損害等を元に戻すのは、管理組合、管理会社双方に問題は
あると思われるので委託費等の返還請求は無理でしょう。
規約順守は回復するでしょうが。
時効が知りたいですが。?
具体的に何の時効ですか。
委託費であったら時効以前の問題で、管理を委託しているのであれば
当然支払うべき費用であり時効はありません。
区分所有法31条違反の規約の設定、変更、廃止された規約の無効の訴えですが。
規約は総会で承認されたんでしょう。
それを覆すには規約の改正しかありません。無効にはなりません。
ただ、裁判では慣習法を適用すると思いますよ。
その間の損害賠償等については、区分所有者全員で負うことになります。
一部の共用部分に関する事項で区分所有者全員の利益に関係しないもので
あれば規約で定めることはできるんだが、その場合は4分の1以上の反対が
あればできないことになっています。
あなたの場合管理組合で浮いているんでしょう。
自分の意見を通したいのであれば提訴するしかありません。
裁判所が結論を出してくれますよ。
勝つか負けるかは分かりませんが。
区分所有法31条は特別決議事項。
再度特別決議をとりなおせばいい。
1733さん
区分所有法31条を読んでみると、規約の設定、変更、廃止については、
区分所有者(総数・)及び議決権(総数?)の四分の三以上の賛成が
必要とありますが、議事録では、(総数?)では無く、出席者(委任状、
議決権行使書 出席者、含んで)は四分の三に足りておりますが、
(総数?)を入れたら不足します。これから弁護士事務所に相談に行く
前にマンション管理士の先生方の意見をお聞きしたいのです。
是でも出席者(欠席か棄権者を除いて)四分の三以上の賛成として総会
で可決された事になりますでしょうか。?
そうであるならこの規約の無効の訴えをしても無駄になりますので訴え
は辞めます。
弁護士への相談もある程度の知識がないと真面な相談にならず曖昧になり
ますのでその予防のためです。宜しくお願いします。
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。
この通りだがわからないの?
総議決権100として75以上
区分所有者数(通常は一戸一名)100として75以上
両方満たして可決
議決権行使書は出席扱い、議案賛否の記入ある
委任状は有効なものだけ賛否に参加(委任状の要件が不確定な組合は問題あり)
欠席者も上記100に加えるのは当然(委任状なけれは賛成票にはならない)
区分所有者総数及び議決権総数ではないのですね。?
区分所有者及び議決権の四分の三であれば、欠席者(棄権)は含まないので
この規約の件の総会の議決は有効と言うことになりますが。
おまけ
管理組合総会での特別決議の可否について
区分所有法3条、30条以外の事柄についての議決取り決めはすべて無効
各種法律、民法、民法の特別法の建物の区分所有者等に関する法律に反する事柄の取り決めは無効
管理組合総会の場合、通常決議特別決議ともに議事録と議決権行使書、委任状など資料があります
管理組合に見せてもらってください、保管義務もあり利害関係者へ閲覧拒否することはできません
この程度なら弁護士代理人お願いしなくても本人訴訟で十分です、書類だけ司法書士にお願いするなら数万円程度
管理規約がたとえ違法でも組合員全員が合意しているのであればそのまま、一人でも反対するなら無効
いくら民主主義でも法や決まりを守ったうえでの多数決、それが当たり前の民主主義
民度の低いマンションで数の力がまかり通るなら悲惨! 快適な暮らしと資産維持、地域社会貢献のための区分所有法です