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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事を、規約の特段の定めで、普通決議でできるよう区分所有法が改正されるかもしれない。管理組合の団体が強く提言しているよう。
法務省:法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議(令和4年11月25日開催)
・「部会資料2 区分所有建物の再生の円滑化に係る方策(1)」より
https://www.moj.go.jp/content/001385376.pdf
2 専有部分を含めた区分所有建物の刷新を可能とする仕組み
16ページ
(2) 配管の全面更新
規約で特段の定めをすることにより、共用部分である給排水管等と専有部分である給排水管等とを一括して交換する工事を集会の普通決議で行うことができるものとすることについて、どのように考えるか。
(補足説明)
1 問題の所在
(3) 特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会の「マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書」(平成29年2月)では、配管類の更新工事の実際について調査を行った結果、管理開始後30年以上が経過した高経年マンションでは、水関係を中心に専有部分と共用部分の同時更新を行う工事が必要となるケースが多いが、専有部分に属する配管類の工事についての規律がなく、実際に同時更新を行う際には普通決議で行うケースも4分の3の多数による決議で行うケースもあるし、規約に特別の定めをしているケースもそうでないケースもあるとして、配管類については、管理組合が共同管理をすることができるよう、規約で特別の定めをすることを可能とする区分所有法の改正が提言されている。
・「法制審議会 区分所有法制部会 第2回会議 議事録」より
https://www.moj.go.jp/content/001389984.pdf
30ページ
○佐久間部会長 ~、16ページ以下の(2)配管の全面更新について、次は御意見を賜りたく存じます。こちらはいかがですか。そもそも法の手当てを要するかということも問題としては問われていますが、そこは最後の整理かなとは思うのですけれども。
○森本委員 配管の全面更新に関して意見を述べさせていただきます。 ~
・法制審議会区分所有法制部会委員等名簿
https://www.moj.go.jp/content/001382943.pdf
【共用部分と構造上一体となった専有部分である「給湯管」はあるのか? あるとすればどのようなものか?】
⇒ ある。 セントラル給湯方式であれば該当する。
<平成25年度 管理業務主任者試験問題>
【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。
2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。
3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。
4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。
民法では、一物一権主義ですので、マンシュンの様に複数の所有者が存在することを認めてません。
で、個専有者の権利を認めたのが、区分所有法です。
また、民法と区分所有法(特別法)との優先順位 民法は、私人の法律関係について規定する「一般法」です。 これに対して区分所有法は、民法での私人間の法律関係の内、区分所有されている建物と土地をめぐる法律関係を定めた「特別法」です。 法律の決まりとして、「特別法は一般法に優先します」。
たた、区分所有法を見ていただければわかると思いますが
区分所有法自体には明確に記載されてません。
規約に…とかありますが、規約に記載されていても、民法的に矛盾があれば、規約は法ではありませんので、その規約自体が間違えているという解釈になります。
例えばの話
管理規約で飼育数が一匹と決まっていても
他の専有者に迷惑を掛けていなければ違法ではありません。
逆に一匹でも他に迷惑を掛けていれば違法になります。
区分所有法だけではなく
民法やお住まいの区分所有者の義務権利を考えて
理事会や総会で話し合い合わなければいけません。
セントラル給湯システムについてですが
エレベーターの使用と同じ様に
一階の住人が使用しないと言っても
共有専有物に維持管理の為に不可欠の為、ノーとはいえません。
ただ、半数以上が疑問視した場合は、その管理規約自体が???となります。
ちなみに、区分所有法で罰せられた判決は
管理費滞納がほとんどです。
<参考>
共用部分と専有部分の配管・設備の一体改修~裁判例を題材に~
オアシス法律事務所 弁護士 内 田 耕 司
https://www.mckhug2.com/20180329siryou.pdf
>>11121 の訂正
(誤)件のマンションの管理規約の規約
(正)件のマンションの管理規約の規定
>>11122 について
<参考(追加)>
https://www.mckhug2.com/20180329gijiroku.pdf
>>11121 関連
【マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項(※)について】
この条項は、マンション標準管理規約の前身である中高層共同住宅管理規約が1997年(平成9年)2月に改正された時に追加されたものであるが、現在のマンション標準管理規約においても、変更されずに規定されている。
※ マンション標準管理規約(単棟型)第21条第2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
最高裁の判決になります。
https://www.mansion-support.com/hp-data/170914hanketsu3.pdf
判決には、区分所有法の区の字もでてきません。
つまり、管理規約は民法を基に考える必要があります。
上告人は、高等裁判所の控訴事件の判決(原判決)に対して不服があるとして、 ① 上告提起(※1)と ② 上告受理申立て(※2)の両方を申し立てた。
↓
最高裁判所は、
① 上告提起・・・本件上告を棄却する。
② 上告受理申立て・・・本件を上告審として受理しない。
と「決定」した。
※1 上告提起・・・原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法
※2 上告受理申立て・・・原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法
修繕積立金の専有物への使用は
区分所有法に基づき違法であると告訴
民法では違法でないと棄却
本来ならば、民法(一般法)より区分所有法(特別法)が優先されます。で、共用する区分所有者の規約で定めることもできる。とあります。
ただ、区分所有法では、管理規約を定める場合には、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとされる。また、規約によって区分所有者以外の者の権利を害することはできない。
つまり、管理規約が区分所有者の全員にとって公平てわなければ、区分所有法は適用されないことになります。
不特定多数の人が住むマンションですので、当然と言えば当然です。
時代で価値観も変わり、専有部の設備も時代に合っていないものも出てきますので、定期的に管理規約を見直す必要があると言うことだと思います。
民事では、告訴という用語は使わない。
その後、一層多数決による決議が容認されましたので
多数決による採決より一般化すると思われます。
問題なのは、立体駐車場の維持管理です。
多くのマンションは、世帯数に対して条例の設置義務の20-40%位程の駐車場を管理しています。
半数以下ですので、多数決を取りますと…
若者の車離れ、高齢者の免許返納、SUV等のハイルーフ車の入庫不可で利用者も数件に。
駐車場をなくせば条例違反?
ないと資産価値は下がる?
改修するにも修繕積立金不足?
ちなみに、みなさんのマンションは
駐車場の出納は、管理費や修繕積立金と別管理してますか?
いざ、修繕となった時、管理費に取り崩して残高〇のマンションも少なくないです。
-コーヒータイム-
個別給湯方式の給湯管について
<マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書>
(平成 29 年 2 月)
特定非営利活動法人 全国マンション管理組合連合会
【給湯管に関する記述部分】
現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第 21 条記載の「 ・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。
(中略)
調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有分にしかない【給湯管】の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。
<給排水管更新工事実施要領書>
(2017年(平成29年)9月3日)
【給湯管に関する記述部分】
(前略)
また、現在予定している【給湯管】については、完全に専有部分になりますが、これも専有部分の床をはがして工事を行う際に一緒に工事を行うことが合理的であるため、同じく修繕積立金が使えるように規約上の手当をします。
てゆうか、住民がそれぞれ勝手に床板はがして独自に工事したら、出来具合にバラツキが出て、新たな水漏れが発生して始末に手間と時間がかかるから、最初から組合主導でやったほうが効率的でみんながハッピーってことだろ
管理組合として、1棟丸ごとリノベーションは可能か?