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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>11085 マンコミュファンさん
>・コンシェルジュの元請け会社を居住者は知らされていないのですが、普通の事ですか?
管理を受託した管理会社が、管理事務を別の会社に再委託するのはよくあることです。
この場合、どこの会社に再委託したのかを居住者に知らせることはないと思います。また、コンシェルジュでは、派遣会社からの派遣も考えられます。
<参考>
【マンション標準管理委託契約書】
(第三者への再委託)
第4条 乙は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。
2 乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。
(善管注意義務)
第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。
>>11092 11089さん
まず、社団法人 マンション管理業協会で国土交通省のものとは異なります。
5 生活関連
設備等の警報発報による緊急対応の体制
5-1 緊急対応
○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
→管理人 コンシェルジュではなく
警備会社が対応します。
○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
→こちらも警備会社が対応します。
▲:有 (共用部分+オンコール(緊急時の電話受付による)対応)
×:無
→管理会社の24時間窓口で対応します。
「マンションの管理計画認定制度」については、以下を参照してください。
【マンションの管理計画認定制度】
国土交通省
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」
https://2021mansionkan-web.com/wp-content/uploads/2022/07/881d5223daea...
「管理計画の認定基準と確認対象書類」については、20頁~22頁に記載されています。
質問です。リプレイスの時に次の管理会社がなかなか決まらず、空白期間が出来てしまったとき、どうしたらいいですか。
>>11092
> 5 生活関連
> 設備等の警報発報による緊急対応の体制
> 5-1 緊急対応
> ○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
> ○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
<評価する上での留意点>
○ 24時間有人対応とは、3交代、4交代等の業務シフト制をとって、24時間体制で対象マンションに一次対応要員が常駐している状態を指す。(この時、住込み管理員のみのマンションは、当該管理員が一次対応する場合でも24時間有人対応にはみなさない)
○ ホームセキュリティとは、共用部分の機械警備に加え、各専有部分における緊急時(非常通報、侵入警戒等)に警備信号を受信し、関係機関に連絡するとともに警備員を現場に急行させるものを指す。
-コーヒータイム-
<再掲>
>>10678 2022/08/10
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。
>>11102 匿名さん
過去の判決では、合理的な理由があれば問題ないと判決が出ています。
出来ないではなく、好ましくないが適切だと思います。
もちろん、個人的は自己管理がベストだと思います。
下級審判決はその事案だけで有効なので、ほかの類似のケースにも当てはまるわけというわけではない
>>11102 関連
【マンション標準管理規約の規定】
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
【裁判となったマンションの管理規約の規定】
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
ウNコ水が漏れたら大惨事だぞ
カネを惜しんでる場合ではないぞ
-コーヒータイム-
<管理人は超つらいよ>
-マンション管理最前線-
【湘南ハイム裁判の判決を考える
修繕積立金で専有部分を工事できるか??】
http://tsuraiyo.com/NT7810-SHONAN.html
**の話がでたので
区分所有法では専有部の排水管は専有所有者が管理車体になっていますが、大半の管理組合が高圧洗浄による排水管の定期清掃を行なっています。
定期清掃に応じない専有所有者に罰則を設けようとしてる管理組合もある様ですが、そもそも個人管理なのに?
不思議ですよね?
じゃあ、個人でできるのか?
個人と全世帯でした場合の費用対効果は?
明確に、専有所有者の維持管理となっていても
管理組合が維持管が合理的であれば容認されてることになります。
~ 裁判の結果を受けて① ~
<マンション標準管理規約(単棟型)>
(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001417732.pdf
【第21 条(敷地及び共用部分等の管理)関係コメント】
-抜粋-
⑦ 第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。
その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
~ 裁判の結果を受けて② ~
<長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント>
(最終改正 令和3年9月)
【第3編 長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント】
https://www.mlit.go.jp/common/001172737.pdf
第2章 長期修繕計画の作成の基本的な考え方
第1節 長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等
-抜粋-
◆共用部分の配管給排水管の取替えに併せて、専有部分の給排水管の取替えを行う場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の給排水管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて管理規約に規定する等、区分所有者間で十分に合意形成を図っておくことが必要です。
また、これらの合意形成がなされる前に工事を行った区分所有者に対しては、当該区分所有者に対する補償の有無等について留意することが必要です。
なお、修繕積立金から専有部分の工事費用として拠出する場合には、その対象を共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分(いわゆる横引き配管など)に留め、これに連結された室内設備類は区分所有者の負担とすることが相当です。
~ 裁判の結果を受けて③ ~
<長期修繕計画標準様式の記載例>
https://www.mlit.go.jp/common/001172738.pdf
-抜粋-
(様式第3-2号) 推定修繕工事項目、修繕周期等の設定内容
Ⅵ 専有部分工事項目(専有部分配管)(例)(必要に応じて、「Ⅰ仮設」~「Ⅳ外構・その他」とは別項目として追加する。)
○ 推定修繕工事項目・・・①専有部分配管(※)
※ 屋内共用給水管・排水管等と同時かつ一体的に行う工事に限る
○ 対象部位等・・・専有部分給水管、専有部分雑排水管、専有部分汚水管
○ 工事区分(参考)・・・取替
○ 修繕周期(参考)・・・28~32年
○ 想定している修繕方法等(参考)・・・共用給排水管の取替と同時に実施
>>11106 >>11110 関連
専有部分については区分所有者による管理が原則ですが、マンション標準管理規約では、「専有部分である設備と共用部分を一体として管理する必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」との例外規定を置いています。
そして、この規定を適用することのできる「専有部分である設備」は、「共用部分と構造上一体となった部分」と定めています。
したがって、件の裁判例で、マンション標準管理規約に関係するのは、「修繕積立金の使途を共用部分に限定する法令上の定めはなく、当該規定は区分所有法や他の強行法規に違反するものとは認められない。」という部分です。
この点について、条項の追加、条文の変更が必要なところはないので、対応方法をコメントに追加しました。