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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>11073 eマンションさん
どのようなものを想定しているのかイメージできないので返答ができませんが、規約の改正を視野に入れているのであれば、規約の改正には総会の特別決議が必要ですから、まずは、総会を開催するための手続き方法を規約で確認しましょう。
管理組合の管理が外部管理者総会監督型の第三者管理者方式のマンションだと推測しています。
<標準管理規約「別添1」で示された外部専門家活用の主要3パターン>
(3)外部管理者総会監督型
・理事会無し(総会のみ)
・理事長がいない
・外部専門家は役員ではない
・外部専門家は「管理者」に就任
(1)理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型
・理事会有り
・管理者=理事長
・外部専門家は「役員」(理事(理事長=管理者を含む)又は監事)に就任
(2)外部管理者理事会監督型
・理事会有り
・管理者≠理事長
・外部専門家は役員ではない
・外部専門家は「管理者」に就任
>>11073 eマンションさん
今、最初から第三者管理の(3)外部管理者総会監督型の理事会が存在しない新築マンションが増えています。 デベロッパー系では三井、独立系では合人社などが、
そういうことやっています。標準管理規約など読んでもほとんど無意味でないでしょうか。理事会がないと、突然管理費とか修繕費値上げと言われてもどうしようもできないでしょうね。あとから、区分所有者たちが一致団結して、理事会を作ろうと思えば禁止されているわけではないので、出来ないことはないでしょうが、大変な苦労が伴うでしょうね。まだ新築だからいいでしょうが、中古化してきたら、修繕費は必ず値上げがあるでしょう。自分だったら、5年から10年以内に売却して新しいマンションへ引っ越します。
【規約の変更は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による総会決議が必要とのことである(区分所有法31条1項)が、その総会の招集は誰がするのか?】
⇒ 区分所有法34条に規定されている。
(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
>>11073 eマンションさん
引渡時の管理規約は、ペット飼育飼育制限等の販売時の制限を除いて雛形になります。
あくまでも雛形ですので
総会決議を得て改訂しても問題はないです。
ただ。
分譲業者は未販売住戸(売れ残った新築住戸)の管理費や修繕積立金の支払いについて免除される」という内容を管理規約に盛り込めんでる場合もあります。
こちらについては売主との契約ですので、変更できない可能性もあります。
区分所有法の規約事項(第30条)は区分所有者相互間の事項だけれど、実際の管理規約には、区分所有者全員が書面合意した規約外事項(「容認事項」等)が含まれていますよね。
多数決で変更できる規約事項と、全員の個別の合意が必要な事項を、わかり易く分けるべきです。何でもかんでも多数決で決めることは認められませんから。
>>11083 匿名さん
原則、管理規約は区分所有法よりも優先されます。
とありますが
規約外事項については任意規定であり強制力がなく、トラブルになった場合、強制力がある区分所有法が遵守されます。
つまり、全員一致でなくても
区分所有法に準じていれば、最終的には多数決で決議できること意味します。
区分所有法から掛け離れた管理規約は、半数以上の可決がないといけないことになります。
当然と言えば当然の考えです。
当マンションには分譲時にコンシェルジュ配置物件として販売されていました。実際に入居し2年以上が経過しましたが、営業時間10:00~20:00(始業時間的に出勤時に配達物の依頼など出来ない)脚立を使う業務は出来ない(他に不可作業業務あり)盆正月・ゴールデンウィークは休み(エントランスの空調が止まります)など制約が多く必要性を感じません。物件内の不具合はアプリで管理会社へ直接アクセス・質問等出来るのでコンシェルジュを経由する必要もありません。
コロナ禍の理由で総会は築1年経過してありましたが、その後2年間、現在まで総会はありませんが(会計報告もありません。)初回の総会で住人からコンシェルジュの必要性への疑問が上がり、その時の管理会社の回答はマンション評価制度の導入予定がある為コンシェルジュが居た方良い。との回答と今後の経過をみて意見を反映させる。となりましたが、その後意見を募る事はありませんでした。
質問は
・コンシェルジュの有無はマンション評価制度に影響するのでしょうか?
・コンシェルジュの元請け会社を居住者は知らされていないのですが、普通の事ですか?
・管理会社が円滑な管理組合の運営サポートをするとなっていますが、組合サポートが行われていないのか組合が機能していないと思うのですが、分譲マンションでは普通の事でしょうか?
市民社会では、管理規約(私的団体の多数決)よりも法律(国家機関の多数決)が、
法律よりも契約(利害関係者全員の合意納得)が優先します。
共用部分の専用使用権を組合総会の賛成多数で議決しても効力はないのです。
区分所有法で共有者(区分所有者)全員が共用部分を使うことができる、と規定されて
いるからです。
区分所有法より優先するためには契約(区分所有者全員の同意納得)を利用します。
標準管理規約第14条第1項の条文を読むと「区分所有者は、…専用使用権を有する。」
ではなくて、「有することを承認する。」になっています。
この書き方の意味は「自分が専用使用できる。」ではなくて「他人が専用使用することを
認める(自分が使用できないことを納得する)。」で、契約の一種です。
この標準管理規約の条文を原始規約に埋め込んでおき、「この管理規約に同意できる
のであれば購入契約を結んでください」と言えば、購入した顧客が後日騒いでも
「納得して買ったんでしょ?」で追い払うことができるのです。
また、藤沢のマンションの判決にあります様に
区分所有法から逸脱していても
合理的な内容であり、多数の専有所有者が合意していれば、違法でないことになります。
ちなみに、藤沢のマンションは
近年の価格高騰の中でも、あまり高騰しませんでした。
>>11085 マンコミュファンさん
先に書かれてます様に、管理人の有無は評価制度に関係はありません。
ただ、管理人の有無でマンションの資産価値は上下しますので、資産価値に影響すると言えばします。
問題は、管理会社がコンシェルジュとしての教育ができてるかどうか?です。
テナントビルの管理人は、電気工事士.ボイラー、冷凍機等の資格を持っており、ある程度の修理対応はできますが、住居の管理人は65歳以上の年配者で無資格の方も少なくありません。
正直できてゴミ捨てと清掃です。
>>11085 マンコミュファンさん
【マンション管理適正評価制度】
一般社団法人 マンション管理業協会
参考資料 「マンション管理適正評価制度 管理状態等級評価項目一覧表」 https://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/file/registration_items.pdf
5 生活関連
設備等の警報発報による緊急対応の体制
5-1 緊急対応
○:有 (24時間有人対応) ※住込管理員のみの対応は対象外
○:有 (共用部分+ホームセキュリティ対応)
▲:有 (共用部分+オンコール(緊急時の電話受付による)対応)
×:無
>>11089匿名さん
何もできないコンシェルジュでは、該当しないのですね。
マンション管理適正評価制度のURLありがとうございます。後ほど読んで勉強します。
>>11091マンコミュファンさん
コンシェルジュ有りの資産価値と資産価値を上げる為にマンション評価制度の導入を検討している。を同じ回答の流れで話していたので、話しをすり替えられたのかもしれません。または管理会社もマンション評価制度の内容が分からずコンシェルジュが居る事で評価が取れると思っているか・・
管理会社はコンシェルジュ達に対して姫扱いでなので、教育などないと思います。そもそも、送り込まれるコンシェルジュがどこの会社から来たのか知らないので管理会社との癒着も懸念されます。
コンシェルジュに月額437000円・年間876048円も支出する必要性感じません。清掃業務2名分月額460000円の仕事内容と比べると尚更です。
次の総会がいつなのか分からない状態なので、管理会社に問い合わせて総会を促したいと思います。
お答え下さった方々
ありがとうございました。