管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10873 匿名さん

    管理会社が管理者となる場合、管理委託契約名義(甲・乙)が同一名義とは?

    管理組合(甲)の総会において管理業者(乙)が管理者に選任されている場合の管理委託契約
    甲:○○管理組合 管理者 ○○株式会社代表取締役社長
    乙:○○株式会社代表取締役社長

  2. 10874 匿名さん

    第1回マンションの新たな管理ルールに関する検討会(平成24年1月10日)
    -議事録抜粋-
    【法務省】 区分所有法上は、先ほど国土交通省さんの資料にもありましたとおり、管理者というのは、区分所有者を代理して業務の執行に当たるという役割を持っております。
    では、その業務執行というのがどういう位置づけになるかと申しますと、これは委任に近い関係であろうかと思います。委任については、区分所有法上は詳細な規定はございませんので、普通の民法の話になっていくのかなというふうには思いますが、先ほど来ご指摘がありますとおり、およそ利益相反は全部だめだということではなくて、それは適正なルールにのっとって、内容の合理性があるものであれば、それは利益相反とは言わない、実質的に見て、ちゃんと区分所有者のためになっている内容になっているのであれば、それは利益相反には当たらないということになるのではないかなというふうに思っております。

  3. 10875 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【「第三者管理者方式」の課題】
    1.管理者たる第三者に大きな権能が集中することにより、極めて効率的な管理の実現が期待される反面、チェック機能が十分働かなくなる危険性がある。

    2.現行法には管理者としての資格要件や業務へのチェック規定がないため、区分所有者が無関心のまま管理事務の負担軽減を安易に求めて本方式が導入されるのは危険である。

    3.最も大切な管理組合の金銭等財産の保護という点については、管理者が共用部分等の保存行為を自らの判断で行うことができることとなることが、悪意のある管理者は過度な保存行為を行うことにより管理組合の金銭等財産を徒に浪費させることも可能となることに加え、管理組合の金銭等財産の保管業務も任せる(通帳と印鑑の双方を持つ)こととなるため、組合財産と管理者財産の帰属に問題が生じることが考えられ、管理者が倒産・破産等した場合は、管理組合の金銭等財産が保護されない可能性が高い。

    4.新たに第三者を管理者として選任した場合は、新たなコストが発生することとなる。また、管理業者が管理者となる場合でも、管理者としての義務は、管理組合との業務委託契約に基づき行っている業務に対する義務と比して、責任が加重されることから、区分所有者が負担すべき管理費が高額となる可能性が高い。

    (参考:マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書)

  4. 10876 匿名さん

    【区分所有法における管理者に関する主な規定】
    ○ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。(25条)
    ○ 管理者は、共用部分や建物の敷地及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。(26条1項)
    ○ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。共用部分の損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。(26条2項)
    ○ 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(26条4項)
    ○ 管理者は、集会を招集する権利を持ち(34条1項)、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。(43条)
    ○ 規約、議事録等の書面を保管し、利害関係者からの請求があれば、閲覧を拒んではならない。(33条1項・2項)

  5. 10877 匿名さん

    <参考>
    K&K PARTNERS法律事務所
    【「管理組合」が存在しないマンションはあり得るか】
    -「管理組合がない」vs「管理組合のないマンションなど存在しない」-

    http://xn--jcxx3i4thxpbn13b.com/2016/06/10/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7...

  6. 10878 匿名さん

    >>10877 関連

    【マンション管理適正化法】
    第2条(定義)
    第3号 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。

  7. 10879 匿名さん

    余談ですが・・・
    「マンション」という用語が法律に登場したのは、マンション管理適正化法が初めてです。

  8. 10880 マンション比較中さん

    カン違いしていました。

    https://www.mansion.mlcgi.com/reno_c3.htm
    (1)適正化法成立のいきさつ

    そのような背景のもとに平成12年(2000年)、議員立法(注2)により作られた「マンション管理適正化法」(平成12年法律第149号)は、管理会社倒産時の組合資産の保全対策として、管理業者の登録及び分別管理の徹底や管理組合預金口座の保全を目的とし、その執行をはかるため、行政の組織として指定法人を2つ認定し、行政の作用として国家資格を2つ創設し、統制に関してこれらの指定法人への監督指導権限を国交省が持つ仕組みとしました。

    (注2)議員立法を文字通りに解釈して「国会議員が法案を作った」とカン違いしている人がいるが、実際に法案を起草したのは官僚で、彼らに担がれて神輿に乗った国会議員が官僚が作った法案を国会で通しただけ。

  9. 10881 匿名さん

    余談ですが・・・
    「マンション」という用語もマンション管理適正化法で初めて登場しました。
    同法に規定する「マンション」とは、区分所有建物のうち、居住の用に供する専有部分が1戸以上あるものをいいます。

  10. 10882 匿名

    (専有部分の用途)
    第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

    質問:
    法人が「本店又は主たる事務所の所在地」を専有部分の住所で登記している場合、第12条第1項に違反するのか?
    登記上、「本店又は主たる事務所の所在地」を設定しなければならないので、やむなく自宅(専有部分)を登記。
    この場合、「他の用途に供してはならない。」に抵触している。

  11. 10883 匿名さん

    当該住戸の所在地で法人登記がされていることだけをもって、「他の用途に供している」とはいえないと思います。

  12. 10884 匿名

    嘗て民泊やシェアハウス禁止の規約改正の時は、第12条第2項以下を拡充しているが、第1項はそのまま。
    第1項は飾りみたいな条文で空文化している。民泊同様に第2項以下で規定を追記する必要がありそう。

  13. 10885 匿名さん

    管理規約において、専有部分を本店所在地として法人登記することを禁止している場合は、管理規約に違反することになりますね。

  14. 10886 坪単価比較中さん

    専有部分の使用について、管理規約で制限できるのは、他の専有部分の使用、又は共用部分等(共用部分及び附属施設)の管理に影響を及ぼすものに限られる。

  15. 10887 匿名さん

    そもそも、>>10882 の質問自体が「専有部分の使用」に関するものではないですね。

  16. 10888 匿名

    登記上の本店住所にしているだけのか、実際本店として営業しているのか、
    区分所有者に問いただす必要がありますね。
    判例では、一審で税理士事務所Ok、二審でNGの判決が出てます。

  17. 10889 匿名

    郵便受や玄関扉に堂々と法人名の表札を掲げていた場合、区分所有者から規約違反の指摘をされたことがある。
    規約違反だと言って相手に表札を外すよう言ったところ、すんなり外してくれた。営業実態があったのだろう。

  18. 10890 匿名さん

    さて、話は変わって・・・

    役員・理事会を廃止して、マンション管理士が管理者となって管理組合を運営することをHPに載せている親泊マンション管理士事務所
    https://www.oyadomari-mankan.com/service/manager.html

  19. 10891 匿名さん

    またまた、話は変わって・・・

    個人賠償責任保険において、「居住用戸室を所有、使用または管理に起因する偶然な事故」の場合、「居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者」も被保険者です。

  20. 10892 匿名さん

    マンションの約半分が、個人賠償責任保険の包括契約を締結しているようです。

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