管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10853 匿名さん

    民法249条は、共有者が共用物を各人の持分に応じて使用する権利を定めているが、用法に従って使用するかどうかについては言及していない。また、区分所有法13条は共用部分を用方に従って使用する権利を定めているが、用方に従わない使用を明確に禁止しているわけではない(用方に従った使用は権利であって義務ではない)。結局、その点は管理組合の自治に委ねていると解するしかない。
    そこで、自治ルールである規約において共用部分や共用部分以外の敷地や付属施設については、用法に従って使用する義務があると宣言したのが標準規約13条であるといえよう。(しかし、規約で用法以外の使用は認めないと規定しておきながら、集会室で住民の葬式をしたり、子供が通う小学校の臨海学校のビデオの上映会をやったり、総会や理事会といった本来と用法と異なる使い方を理事長判断で許可している)

  2. 10854 匿名さん

    -ティータイム-

    <民法第249条の改正について>

    【現行】
    (共有物の使用)
    第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

    【2023年(令和5年4月1日以降)】
    (共有物の使用)
    第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
    2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
    3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

  3. 10855 匿名さん

    >>10854 の訂正
    誤:【2023年(令和5年4月1日以降)】
    正:【2023年(令和5年)4月1日以降】

  4. 10856 匿名さん

    だから、1人で自転車を5台も6台も駐輪場に置くやつは
    駐輪場を使わない住民に使用料を払うんや。
    管理組合に払う使用料と二重払いになっていい気味や。

  5. 10857 匿名さん

    【2023年(令和5年)4月1日以降における自転車置場の使用について】
    1.管理規約に対象物件の使用に関する細則を置くことを定めていることが一般的である(マンション標準管理規約(単棟型)においては、18条)。

    2.自転車置場については、具体的な使用方法を「自転車置場使用細則」に定めるが、この細則は民法249条2項に規定する「別段の合意がある場合」に該当するので、民法249条2項の適用はない。

  6. 10858 匿名さん

    【マンション標準管理規約(単棟型)】

    (使用細則)
    第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

  7. 10859 匿名さん

    使用細則は「別段の定め」ではあるが「別段の合意」とは限らない。
    細則制定総会で最後まで「俺は同意しない」という奴もいるから。
    この場合の「別段の合意」とは「駐輪場使用細則」に基づいて締結される
    「駐輪場利用契約」のことを指す。
    これは契約だから合意そのものである。本来は駐輪場を使用しない組合員に
    支払うべきものを管理組合に支払うことで合意している。
    当然組合員からは「俺に払え」と苦情が出るが、そのときは管理組合長が
    出て行って収めるのだろう。

  8. 10860 匿名さん

    民法249条の規定をマンションの駐車場駐輪場に当てはめると
    組合員は駐車場の「全部」を持分に応じて使用できるから、駐車場の
    どこに駐車してもいいことになる。
    管理組合長が「Aさんはこっち」「Bさんはあっち」と決める自体違法である。
    では、なぜ決めることができるのか?それは規約に書いてあるからだ。
    駐車場の場所決めは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の事項なので
    規約で決めていい。駐車場所は組合長のほうで決めるよということを規約で
    断っておけば、法律をクリアできる。

  9. 10861 匿名さん

    だから理事長は付け届けや袖の下で儲かるので貧しい年金ジジイはなりたがるわけですね

  10. 10862 匿名さん

    -コーヒータイム-

    <区分所有者には「使用細則」を遵守する義務があるが、「マンション標準管理規約」では、どのように規定しているのか?>

    「使用細則」という用語は使用せずに総会の決議に含めて、以下のように規定している。
    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    (規約及び総会の決議の遵守義務)
    第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
    2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

    なお、以前の「中高層共同住宅標準管理規約」では、以下のように規定していた。
    【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)】
    (規約の遵守義務)
    第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び使用細則を誠実に遵守しなければならない。
    2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び使用細則に定める事項を遵守させなければならない。

  11. 10863 匿名さん

    では、規約・総会決議と法令とで規定している内容が異なっているときはどうするか。
    この時は、法令に従えばよい。例えば、戸数50戸で駐輪場が100台のマンションは、
    民法249条1項に従って1人2台まで使用することができる。これを早い者勝ちで
    台数無制限で使ってよいという使用細則ができても従わなくていいのである。
    満車のときは適宜の2台を放り出して自分の自転車を駐輪すればよい。

  12. 10864 デベにお勤めさん

    自力救済禁止ですよ

  13. 10865 匿名さん

    -ティータイム-

    <規約と使用細則等について>
    【規約で「各区分所有者の共用部分の共有持分の割合は、別に定めるところによる」と定めて、規約以外の使用細則等において定めた場合、その効力は?】

    効力は生じない(区分所有法14条4項)。
    「共用部分の共有持分の割合」は、絶対的規約事項であるので、これを規約以外の使用細則等で定めることは許されない。

  14. 10866 匿名さん

    >>10862 関連

    【使用細則等について】
    規約により、敷地の一部を一定数の区分所有者のための駐車場として使用するために使用権を認めることを定め、使用権が認められる区分所有者の選定方法やその使用料に関しては使用細則等で定めることがある。
    使用細則等は、区分所有建物の規約以外の定めであり、通常は上記の例のように規約に基づいて定められるが、規約に基づかないで(集会の決議等で)定められるものもある。
    他方、使用細則等の名称が付されていても、これを規約として定める旨が明らかにされている場合(例: >>10865 )には、区分所有法の規約に関する規定(30条~33条)に従う。

  15. 10867 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【区分所有法】
    ○ 議長の集会議事録の作成義務(42条1項)
    ○ 議長の集会議事録の保管義務(42条5項)

    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    ○ 議長の総会議事録の作成義務(49条1項)
    ○ 議長の総会議事録の保管義務(49条3項)

    【マンション標準管理委託契約書】
    マンション管理業者の基幹事務以外の事務管理業務
    ○ 管理組合がマンション管理業者の協力を必要とするときの総会議事録案の作成(総会支援業務)
    ○ 総会議事録を管理組合の事務所で保管(その他-図書等の保管等)

  16. 10868 匿名さん

    <参考>
    東京都 マンションマイナポータルサイト
    https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/03guidebook.html
    「マンション管理ガイドブック-管理組合編」
    https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/pdf/48kanri-guide/03guideb...

    -54頁抜粋-
    【参考事項22 帳票等の保存期間の例】
    ○総会関連
    ・総会議案書及び総会議事録・・・永久
    ・総会出席票・委任状・議決権行使書・・・10年

    ○理事会関連
    ・理事会議案書及び理事会議事録・・・永久
    ・理事会等の引継ぎ書・・・永久

    (出典:マンション管理サポートネット/公益財団法人マンション管理センター)

  17. 10869 匿名さん

    <再掲>
    >>10656 匿名さん 2022/08/07
    【利益相反事項の関係法】
    民法
    第108条(自己契約及び双方代理等)
    第1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
    第2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    「令和2年(2020年)4月1日改正ポイント」
    1.第2項の新設
    2.自己契約・双方代理は無権代理行為になるとの判例(最判昭和47年4月4日)の明文化
    3.利益相反行為は無権代理行為になるとの判例(大判昭和7年6月6日)の明文化
    4.自己契約・双方代理・利益相反行為は無権代理の規定が適用されるが,表見代理の規定は適用されない。

    《改正前》
    第108条(自己契約及び双方代理)
    同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

  18. 10870 匿名さん

    てなわけで、
    本人があらかじめ許諾している場合は、有効です。

  19. 10871 匿名さん

    上記を踏まえると、以下のようになる。

    Q:管理会社が管理者となるとした場合、管理委託契約名義(甲・乙)は同一名義で問題ないか?
    A:管理会社を管理者とする承認及び管理者業務の委託契約締結承認が、総会において適切になされていれば、基本的には問題ないと考えられる。

  20. 10872 匿名さん

    てなことが、ここに書いてある。

    【マンションの新たな管理方式の検討】
    (国土交通省 平成24年1月)
    https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf
    P.38 P.42

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