管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10608 匿名さん

    <再掲>
    >>10577 匿名さん 2022/04/23
    【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】
     -抜粋-
    「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」

  2. 10609 匿名さん

    >議案の賛否を直接意思表示することが望ましい
    プライバシー侵害だと思う。
    議決権行使書の面々は覆面なのに、どうして出席組合員のプライバシーは尊重されないのか。

  3. 10610 匿名さん

    >10609 匿名さん
    逆も成り立つ。
    出席組合員は組合員であることの証明のため覆面をせずに正体を明らかにしているが、議決権行使書の面々は組合員であることの証明もしないでの議決権行使は、ある意味、無効票と言える。
    少なくとも、組合員内部では組合員であることの正体を明らかにするために、議決権行使書情報は組合員同士で共有されるべきです。

  4. 10611 匿名さん

    >10610 匿名さん
    >議決権行使書情報は組合員同士で共有されるべきです。
    組合員同士で議決権行使書情報を共有することが、どうして組合員としてのの正体を明らかにすることに繋がるのか。

  5. 10612 匿名さん

    >10611 匿名さん 
    >組合員同士で議決権行使書情報を共有することが、どうして組合員としてのの正体を明らかにすることに繋がるのか。
    議決権開票情報を共有するという事は、自身の目で自分の議決権投票が開票に正しく反映されているか確認できます。
    つまり、改竄の余地がなくなり、結果的には他の組合員に対し同組合員としての正体を明らかにしているのです。

  6. 10613 匿名さん

    >10612 匿名さん
    >改竄の余地がなくなり
    どうして改竄の余地がなくなるのか、もう少し詳しく説明してください。

  7. 10614 匿名さん

    >>10609 匿名さん
    >プライバシー侵害だと思う。

    本人の意思で直接権利を行使することのどこがプライバシー侵害なのでしょうか?

  8. 10615 10614

    >>10609 匿名さん
    >プライバシー侵害だと思う。

    本人の意思で総会に直接参加して議決権を行使する組合員の「どのようなプライバシー」を「誰が侵害する」と思うのでしょうか?

  9. 10616 匿名さん

    >10614 匿名さん
    >本人の意思で
    勝手に本人の意思と決めつけないでほしい。
    本人の意思ではなく、彼らは旧来からの慣例に従っているだけ。
    ごく少数であなたみたいな方もいると思う。
    もし、プライバシー保護のために覆面で参加してもいいという慣例があったなら、ほとんどの方が覆面で参加すると思うよ。

  10. 10617 匿名さん

    >10615 10614
    >「どのようなプライバシー」
    各議案に対する組合員本人としての考え方かな。
    >「誰が侵害する」
    本人以外の他の出席組合員かな。
    その程度の想像力もないの?
    一から十まで説明させないでよ。

  11. 10618 匿名さん

    ↑訂正
    >本人以外の他の出席組合員かな。
    少し訂正させてほしい。
    本人以外の他のお出席組合員と利益相反する管理会社の関係者かな。
    特に、同じ組合員同士なら兎も角、利益相反する管理会社に組合員本人のプライバシーが侵害されることには背筋が凍る思いがする。

  12. 10619 匿名さん

    >>10616 匿名さん
    >勝手に本人の意思と決めつけないでほしい。
    >本人の意思ではなく、彼らは旧来からの慣例に従っているだけ。

    これこそが勝手な決め付けであるが、このような状況での出席であっても、出席は本人の意思である。

    >>10617 匿名さん
    >各議案に対する組合員本人としての考え方かな。

    さすがに、これはプライバシー情報ではない。

    >>10618 匿名さん
    >本人以外の他のお出席組合員と利益相反する管理会社の関係者かな。

    これらの者が、総会において自ら示した本人の意思表示を誰に開示して侵害をするというのか?

  13. 10620 匿名さん

    >これこそが勝手な決め付けであるが、
    そんなことはない。
    常々、私自身が覆面での出席が許されるならそうしたいと思っているし、他の出席組合員に伺っても同じ返答だった。
    覆面だと、当組合員であるかどうかの判別が他の出席組合員にできないから仕方なくしているとの意見で一致した。
    皆さん本心は、覆面で出席できるのであればそうしたいそうです。
    >>各議案に対する組合員本人としての考え方かな。
    >さすがに、これはプライバシー情報ではない
    仮にプライバシー情報でないなら、議決権行使書開票結果の公開も許されるという事になる。
    >これらの者が、総会において自ら示した本人の意思表示を誰に開示して侵害をするというのか?
    相変わらず、想像力が乏しいね。
    利益相反する管理会社が、あなたたち管理会社の利益誘導のために利用するに決まってるじゃん。
    多数派工作したり、議決権行使書改竄行為したり、首根っこを押さえつけられている。

  14. 10621 匿名さん

    どうも、プライバシー侵害の意味をご存じないらしい。

     ーこれにて終了ー

  15. 10622 匿名さん

    >10621 匿名さん
    >ーこれにて終了ー
    やれやれ、しっぽを巻いて逃げたんだ。
    管理会社側の意見を聞きたかったのに。

  16. 10623 匿名さん

    >10621 匿名さん
    の意見を要約すると、
    総会での各議案に対する組合員としての態度を表明することは、プライバシー侵害には当たらず、同じく議決権行使書による各組合員の賛否票公開も当然のこととしてプライバシー侵害には当たらない、ということだそうです。
    つまり、議決権行使書も出席組合員と同じく、誰が賛成し誰が反対したかを他の組合員に公開しても、そのこと自体はプライバシー侵害には当たらず、公開すべきだと言っているようです。
    そういう意見なら、10621さんの意見も多少は理解できる。

  17. 10624 匿名さん

    >10623 匿名さん
    >議決権行使書も出席組合員と同じく、誰が賛成し誰が反対したかを他の組合員に公開しても、そのこと自体はプライバシー侵害には当たらず、公開すべきだと言っているようです。
    覆面できずに我慢して総会出席している方にとっては公平性を保つという面において朗報ですね。

  18. 10625 匿名さん

    >10623 匿名さん
    >誰が賛成し誰が反対したかを他の組合員に公開
    どうやって公開するのですか。
    具体的なイメージが湧いてこない。

  19. 10626 匿名さん

    >10625 匿名さん
    他スレでモデルデータがあったので紹介します。

    1. 他スレでモデルデータがあったので紹介しま...
  20. 10627 匿名さん

    普通決議の場合、出席組合員の議決権数の過半数で可決されるが、どの議案も普通決議なのだろう。
    賛否同数の議案もあるが、その場合は否決となり、このモデルプランは2号議案5号議案に関しては間違っている。
    モデルケースとは言えない。

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