管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-08 13:57:50

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 10467 匿名さん

    どのような手続きを経て解任したのでしょうか?
    また、新管理者はどのような手続きを経て管理者に就任したのでしょうか?
    >解任したマンションの管理者が、銀行預金等一切の引き継ぎをしません。
    とありますが、書類等を引き渡さない理由は?

  2. 10468 匿名さん

    <参考>
    マンション標準管理規約(単棟型)
    (規約原本等)
    第72条  この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。

    2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。

    3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。

    4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。

    5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

    6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示しなければならない。

  3. 10469 匿名さん

    >分譲時に配布された規約集を作り替える場合、今まで改正された議案書と分譲分をまとめて1冊にするのは、規約改正にはならないので、総会や理事会の決議は必要ありません。
    >ただ、条や条項は変えることになります。

    条番号や項番号が変わるのであれば、これは規約の変更に該当するので、区分所有法に定める特別決議が必要である。

  4. 10470 匿名さん

    規約改正時に条文番号・項番号は変更されており、それを新しい規約集冊子に転記するだけなので特別決議は不要である。

  5. 10471 匿名さん

    であるならば、
    >ただ、条や条項は変えることになります。
    は不要である。

  6. 10472 匿名さん

    素人なので見逃してやってください。

  7. 10473 匿名さん

    パート3とはレベルが違うw

  8. 10474 匿名さん

    <参考>
    規約共用部分について

    【区分所有法】
    第4条第2項
    第一条に規定する建物の部分(※1)及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記(※2)をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

    ※1 「第一条に規定する建物の部分」とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときのその各部分である。
    要するに、専有部分とすることができる部分であり、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

    ※2 共用部分である旨の登記は、単なる第三者への対抗要件である。

  9. 10475 匿名さん

    ということで、「給排水管の枝管部分」は、規約共用部分には成り得ないのであるから、登記など論外である。

  10. 10476 匿名さん

    パート3をよく読め

  11. 10477 匿名さん

    >>10475 の続き】
    したがって、
    >給排水管の枝管は登記できませんww
    は正しい。

  12. 10478 匿名さん

    浴室の天井から汚水がおちる。原因解明を天井をあける工事を業者に手を回し先延ばしする管理会社に対応するには

  13. 10479 匿名さん

    >>10478 匿名さん 55分前
    まず、理事長及び各理事に報告してください。
    理事長及び理事会が対応しなければ組合の機能
    が喪失している。

  14. 10480 海老

    管理組合の理事をしています。前年理事会が総会に出し、承認された議案は現理事会は絶対に実行しなければならないのでしょうか?例えば規約改訂のための専門委員会を作るという議題が承認されています。現理事会は絶対に専門委員会を作る必要があるのですか?お教えください。

  15. 10481 匿名さん

    >>10480 海老さん
    基本的には住民の総意、或いは多数決の結果なので実施に向け検討は必須と考えられます。
    ただ、検討において問題点等が判明した場合、次期理事達に検討継続の申し送りや問題点を報告し見送ることと結論づけた。とすることも可能です。
    専門委員会を作れと投げられても、誰もしたく無ければ作りたくとも作れないですし

  16. 10482 匿名さん

    専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものです。
    前期の理事会が、規約改訂のために専門委員会の設置が必要性であると判断し、総会に上程したのですから、その判断をした前期の理事会メンバーを理事会に招き、その中の一人に委員長を引き受けていただくという方法もあると思います。

  17. 10483 匿名さん

    先日管理会社から業者への支払いを理事長がパソコンから行えるようになる。ネットバンクを使わず可能となるとお聞きしましたが、このようなことをやっている組合があったら、リスクなど教えてください、

  18. 10484 匿名さん

    >>10483 匿名さん
    ウチもやっていますが、今の所、問題は発生していないですね。
    考えられるリスクとしては、なりすましがあると思いますが、収支報告書を毎月複数人で確認すれば気付けると思います。
    それに、自分はいいけど、今度の役員が同じようにパソコン等を使えるのかという問題があり、使えたとしてITリテラシーの低い人が予想されるときは何かしら対応しないといけないかもですね。
    ウチはコンピューターウイルスの感染については問題ないと確認していますが、その辺の仕組みも確認された方がいいと思います。

    一方でメリットもあり、コロナ禍にあっては直接、間接接触を避けられるのが特に大きなメリットかと思います。

    因みにウチでは複数承認としております。

  19. 10485 匿名さん

    >>10484 匿名さん
    すでに理事長がインターネットバンキングを使わないでも、エレベーターの設備工事費などの業者支払いを理事長が承認するだけで、銀行振込まで行える仕組みを使っているとは、私の管理会社が国内初だと思っていたので驚きです。確かに複数承認になっているのでしたらリスクはありませんね。ありがとうございます。

  20. 10486 匿名さん

    <参考>
    マンションの修繕積立金に関するガイドライン
    平成23年4月
    令和3年9月改訂
    国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/common/001080837.pdf

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