- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>規約変更の手続きについては区分所有法に明記されています。
特別決議ですね。だから、勝手に削除などしない方が良いと書きました。
>あなたのようなマンション管理士の助言を信じたために私たち管理組合は訴訟に巻き込まれました。
どこが、「私のような」のですか?
私の投稿の中の文章で、訴訟に巻き込まれた内容と同様のものがあれば、指摘してください。
>匿名掲示板ですよ、偽物マンカン士しかおりません
少なくとも、貴方がマンション管理士でない事だけは分かります。
>削除では、記録が残らないとか、
勝手に削除したら、いつ誰が変更したのかわからないでしょ?
無責任では?
きちんと、総会で3/4の承認を取って削除しましょ。
>この規約は法の規定が優先しますといって法令通り決議すればいいといってるけど、法を優先するんだったら、違法のものを決議することはないのでは
違法だから、規約通り決議できません。
規約通り決議すれば、違法行為をすることになりますね。
だから「法の規定が優先しますといって法令通り決議すればよい。」書いていますけど。
例 規約変更
規約では、行使された議決権の3/4で可決。
総議決権数100。
行使された議決権数60。
総会で、賛成50で可決。
違法ですね。
法の規定が優先しますといって、否決が正解。
マンション管理士の先生にご相談があります。悪徳管理会社と、
悪徳組合役員に悩まされております。一諸に戦ってくれる、
弁護士を探しております。ご推薦をおねがいします。場所は福岡です。
ここで質問するのではなく、マンション管理士等への質問
PART3で質問した方がいいのではないの。
このスレには、スレ主がいないので。
このスレは成りすまし君が1,000レスになったので勝手に
立てたスレだから。
理事長の互選
当マンションの規約では、「理事は居住する組合員のうちから総会で選任され、理事長は、理事の互選より選任する。議決は出席理事で行う」とあります。最近、理事会の新規理事に立候補したかたがおられます。本人自身は区分所有者(女性)の配偶者(男性)で、理事長にも立候補されるようです。区分所有者は、管理費をこの一年滞納中で、その点を誰かが指摘したら、一括納入した、失礼な、と一喝されていました。後に確認したら、電話はあったが振込みは確認出来なかったようです(多分、銀行の遅れ)。他に、理事長に立候補されるかたもいないようなので、このかたが理事長になるようです。総会は、滞納の件や規約に無関心な住民の集まりです。
住民として半年ほど期待して様子をみようと思いますが、皆様の経験を教えて戴ければありがたいです。
管理会社はなんていってるんですか?
管理会社に、それは無理だと言ってもらったらいいでしょ?
なんだか釣りのような気もするが。
No.87>>
雇われた管理会社さんにそんな権限や役割があるとは知りませんでした。
合う機会がありませんが。
>評論家さん
これは私が立てたスレですよ。
↑主題のとおり、私がマンション管理士だから回答したまでのことである。
そりゃ危険です
↑荒らしてるのはこの方です。
区分所有者に漏水の疑いを相談された管理業者が、「漏水はないようだが、漏水があった際には、上階の方が下階の方へ弁償しなければなりません」と説明したのは適切である。
区分所有法(議事)
第三十九条、集会の議事は、この法律又は規約により別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
標準管理規約(単棟型)(総会の会議及び議事)
第47条、総会の会議は、前条第一項に定める議決権総数の半数以上を有す
る組合員が出席しなければならない。
※法律では区分所有者の数をカウントしているが、標準管理規約では、区分
所有者の数をカウントしていません。どなたか、理由をご説明願います。
殆どのマンションの規約は、この標準に準じているものとおもいます。
わたしは、区分所有者の数は区分所有法どうりカウントした方が安全だと
思います。
程度の低いマンション管理士の意見は誰も聞かない
活躍の場がなくて掲示板遊びかな 暇人がぁ
総会の議決は議決権の数で決する
議決権の数は区分所有する専有面積比率など各々の組合で決めろボケ
18㎡のワンルームと100㎡の4LDKの所有者が同じ権利持つわけないだろボケ!
区分所有法では集会は管理者が招集するとあり、集会の成立要件はありません。