管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2025-02-25 16:47:17

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 8043 匿名さん

    人に質問して答えてくれたら感謝をしなきゃね。
    それができない非常識な人種なんだろうね。
    答えてやる必要はなし。

  2. 8044 匿名さん

    マトハズレや無知な回答なら無用です、このスレは素人が遊んでるだけと理解。
    遊んでろ年寄り。

  3. 8045 匿名さん

    配管は交換しなければ意味なし。
    ステンレス管にすればなお良し。
    但し経費的には高くなる。

  4. 8046 匿名さん

    マンション管理士とか知識あるようなスレ立てんなよ、迷惑だ。
    結局何も知らないシロウトじゃん。

  5. 8047 匿名さん

    >>8046さん
    私がいつマンション管理士といいましたか。
    単なるマンションの住民ですよ。
    ここにいるマンション管理士は、「マンション管理士上位合格者さん」
    だけですよ。

  6. 8048 匿名さん

    >>8046
    マンション管理士や弁護士に質問したいんだったら、お金を
    払ってやりなさい。
    ここは匿名掲示板だよ。

  7. 8049 匿名さん

    <管理組合と自治会の違い知ってますか>

     管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
    れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
    は法的にもできません。
     管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
     又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。

  8. 8050 匿名さん

     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
    入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありません。
     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
     美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等

  9. 8051 匿名さん

    理事会と自治会の役員が一緒になっている組合もあるみたいだね。
    小規模マンションではありえるかもね。

  10. 8052 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合として一斉に交換するというマンションは
    すばらしいですね。
    それができるということは、ほかの部分の維持管理も全てできていると
    いうことでしょうから。
    そこまで積立金の値上ができたというのも素晴らしい。

  11. 8053 匿名さん

    無知が恥晒すスレはココですか
    偽のマンション管理士ですか
    この無知さ加減では合格は無理 笑

  12. 8054 匿名さん

    質問に答えてくれなかったことに対しての腹いせですか。

  13. 8055 匿名さん

    ここのスレはマンション管理士だけが答えるものではありません。
    誰でもいいんですよ、弁護士、建築士、フロント、理事、マンションの住民等

  14. 8056 匿名さん

    >スレ主旨です。再掲します、分らない者がいるようなので。

    マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
    ここで質問してみませんか。
    マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
    真剣に答えていきましょう。

  15. 8057 匿名さん

    区分所有法第59条の競売請求・・・配当を求めて行うものではない。
      *共同生活の障害が著しい場合。
        この時は、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがないときでも競売手続きを
        実施できるものとしました。
        但し、現実的には、競売は難しい。
      *先取特権は登記債権には劣後します。しかし、30年経過したマンションなら新たに
        抵当権が設定されていない限り、返済は済んでいると思われます。
      *弁護士費用、遅延損害金の規定を設けていないと、請求できない。5%のみ。

    やはり競売は難しいですね。
    特に滞納金での競売は絶対無理でしょう。

  16. 8058 匿名さん

    *消滅時効
       時効の中断
    請求・・・裁判上の請求
    承認・・・TELでもいい、但しその後6ヶ月以内に他の強力な中断事由が必要
       時効の援用
    時効がきても、滞納者が時効の援用をしなければ時効にはならない。
    5年を過ぎていたら、その場合は、その分だけでも徴収すれば、援用はできなくなる。

  17. 8059 匿名さん

    *債務名義
       強制執行手続きをするには、債務名義がなければならない。
    *駐車場の使用料は特定承継人に請求はできない。
    *滞納者の議事録の記載
       個人情報保護法は知りえた情報を他人に流すこと。組合員は問題がない。
    *先取特権に、抵当権がついていれば競売しても無剰余取り消しになることもある。
    *競売にかけられた物件は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、記載されていなかった
      ら、上申書を提出し競落人とのトラブルを避ける必要があります。
     滞納者が破産した場合は、管財人から連絡がある。

  18. 8060 匿名さん

    駐車場の使用料は特定承継人に請求できないということは
    回収不能ということになります。
    駐車場の使用料については、滞納金が発生したら3ヶ月後には
    契約解消の細則を設けておくべきです。

  19. 8061 匿名さん

    流石に滞納者の名前を議事録に載せるのは問題があるんじゃないの。

  20. 8062 匿名さん

    *滞納が発生したら
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。

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