管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-25 16:47:17

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 706 匿名さん

    駐車場の賃貸借であっても、区分所有者のための共済事業と空き駐車場を有効活用することによる収益事業とは、まったく異なるものである。

  2. 707 草の根民主主義評論家

    空き駐車場の活用は修繕積立金の欠損を補うもの。

  3. 708 匿名さん

    よって駐車場使用者の居住住民の使用料より高く設定するべき。

  4. 709 草の根民主主義評論家

    ↑背景がわからないあほ
    借りてくれるひとがいないと意味がありませんからね。近隣の相場以下にすべきでしょう。

  5. 710 草の根民主主義評論家

    >>703 匿名さん
    駐車場使用細則を守らせるための
    契約書である。


  6. 711 匿名さん

    おたずねします。
    当マンションの管理規約(管理事務の報告等)において、

    **条、乙は、甲の事業会計年度終了後4ヶ月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務
    の処理状況および甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、
    報告させなければならない。  とありますが、

    この規約は法令違反にはなりませんか。教えて下さい。(区分所有法では二か月以内と聞いて
    います。?)

  7. 712 草の根民主主義評論家

    それ、管理委託契約書でしょ。
    乙は管理会社
    甲は管理組合

    標準管理規約では会計年度終了二ヶ月以内に定期総会を開くことになってるから
    理事長は会計年度終了後一ヶ月半くらいまでに
    報告を聞かないと期限までに総会の招集ができないから
    困りますね、って話なだけ。
    管理規約が会計年度終了後五カ月以内に総会を開けばいいとなっていれば齟齬はない。

  8. 713 専門家

    No.711の 管理事務の報告について

    区分所有法では、第43条に管理者(普通は理事長です)は、集会(総会)で毎年1回事務報告をすると規定されているだけで、会計年度の締め後何か月以内との規定はありません。

    711さんが言われているのは、712さんが言われているように、業務委託契約に基づく管理業者からの事務報告であり、管理者(理事長)が行う区分所有法第43条とは別のものです。

    規約と委託契約書をよく確認してください。

  9. 714 匿名さん

    >>705
    管理組合のコンプライアンス。
    あほ

    >>707
    修繕積立金が不足するなら値上げするのが筋。
    それでも足りないなら金融機関からの借り入れを検討すべし。
    敷地・共用部分での収益事業は区分所有者に利益は帰属する。
    あほ

    >>709
    国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。
    あほ

    >>712
    理事長は日ごろの月次報告を聞いてなかったのか?
    年次報告は月次報告の累積だ。
    あほ

  10. 715 匿名さん

    >>714
    >国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。

    根拠は?

  11. 716 管理侍

    >>713
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)

    (管理事務の報告)
    第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
    2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
    3 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

    >>714
    住民への駐車場貸し賃料は「管理費の割増金」。

  12. 717 草の根民主主義評論家

    >>714 匿名さん

    >>714 匿名さん
    そんな書き方じゃ誰にあほって言ってるんかわからんね、ひとのマネしてるあほだね

    月次報告書を自分で集計するのが理事長の
    仕事か?あほ

    空き駐車場で修繕積み立て金が不足した場合、
    修繕積み立て金を値上げするのが筋とは初耳だ。マンション管理士の発言なら無能と言うほかあるまい。

    国税の共済事業?
    外部に貸し出すのに安くしないと借りてもらえないという話と何の関係があるのか?
    外部に有償で貸し出したら収益事業だろう。あほというより、ぼけすぎw


  13. 718 草の根民主主義評論家

    >>716 管理侍さん
    ホンモノかどうかわからないが、
    ホンモノならこんなコピペじゃないだろう。

    住民への駐車場賃料は一般的には
    修繕積み立て金会計の収入になる。
    一般的にというのは
    長期修繕計画ガイドラインに従えばということ。

  14. 719 匿名さん

    ほんものの管理侍ってなんですか?HNでしょ?

  15. 720 匿名さん

    >住民への駐車場賃料は一般的には修繕積み立て金会計の収入になる。

    巷のほとんどの管理組合は、一般会計の収入に計上し、
    剰余金がある程度たまってきたら、一般会計→修繕積立金会計に
    資金移動してるのが現実。

  16. 721 匿名さん

    駐車場使用料を収支報告では修繕積立金会計の収入に計上して、管理費等の不足時に積立金会計
    から一般会計へ繰り入れていた。しかし、住宅金融支援機構の融資がこの件で断られたので、
    臨時総会を開催して駐車場使用料は一般会計へ繰り入れてその剰余金を積立金会計へ繰り入れる
    事とした。

    720さんの意見が正しいです。

  17. 722 匿名さん

    おたずねします。

    管理者が管理会社の古いマンションですが、管理規約で管理者が管理人室の共有者になっています。
    この場合、管理者の共有持分はどのように計算するのですか?
    規約には共用部分の区分所有者の持分割合は規定されてますが、管理者の持分は何も規定されておらず、理事長に聞いても管理会社に聞いても回答が得られません。

  18. 723 匿名さん

    >>721
    うちのマンションも融資を受けるときに、長期修繕計画に関する管理規約の規定不備を指摘されて一旦は断られた。それで、知事あてに何年何月までに規約を改正する旨の念書を入れさせられて融資OKになった。当然特別決議で規約改正した。

  19. 724 草の根民主主義評論家

    >>721 匿名さん

    ガイドラインに合わせるのが普通だ。
    レベルの低いマンションが普通ではない。
    あほ

    ちなみにマンション管理新聞の調査では
    どちらも半々くらいだ。
    おぼえておけ。あほ

  20. 725 草の根民主主義評論家

    >>721 匿名さん
    修繕積み立て金を取り崩して管理費にするなどあほもいいところ。
    経費削減できなかったのは管理会社に頼らないと何もできないからだ。
    あほ

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