- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
相見積の取り方
見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で)
金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
表記しないもののことです。
金ヌキ明細書を作成しても、使用材料等をある程度指定しないと合い見積もりにならない。 工事業者により、協力建築資材会社もあり、性能が優れたものや、安価で入手できるものもある。 それを無視した金ヌキ明細書は、事実上意味はない。
実際に大規模修繕して分かったが、工事費を膨らませる手口も判明した。 これでは、管理組合の懐を、悪徳管理会社。悪質コンサル、力関係で勝てず営業力の落ちた工事会社が、管理組合を食い物にするのは当たり前。 設計監理方式も骨抜き。 管理組合は修繕積立金不足に悩まされるばかり。
お分かりの方、教えてください。
平成4年5月22日の東京地裁の「管理者は、集会において選任されたものであり、個々の区分所有者から直接管理者になることを委任されたものでないから、個々の区分所有者の受任者とみることはできないので、管理者がその取扱う事務につき、個々の区分所有者の請求に対し、区分所有法28条及び民法645条により直接報告する義務を負担すべきものといえない。」との判示からすると、年1回の総会の場における区分所有者からの個々の質問に回答する義務はない、と言えないでしょうか?
何のことを言っているのか事案が分からなければ、マンション管理士でも、弁護士でも分からない。
「理事長は、総会でも、区分所有者の質問に答えなくても良い」ということか?
そんなのダメに決まっている。 完全自主管理なら、理事長解任もの。
>>6697
設計監理方式は、1級建築士である設計コンサルタントと一緒に専門委員が
修繕個所、グレード、仕様、材料等を検討して、それを基に修繕仕様書を
作成し、金抜き計算書での相見積を取り業者を選定するのです。
見積価格と業者が決まった段階で工事費を膨らませることはできません。
修繕積立金とかの懐具合を管理会社が知っていたとしても、それは何の関係も
ありません。
業者が選定された段階で、その修繕仕様書通り工事がされているかのチェック
は設計コンサルタントが行います。
その通りにしなければ契約違反となります。
設計コンサルタントの役割をご存知ないのですか。設計コンサルタントは修繕工事
業者にとっては敵みたいな存在なんですよ。
>>6698 6447さん
法的には質問に答える義務なんかありませんけど、集会(総会)では、その様子を見て投票行動を変えるでしょうから、提案した議案が否決されたりする可能性はあります。
しかし、委任状やら、議決権行使書で
事前にほとんど決まってるから
出席者全員が反発して反対しても
影響はないでしょう。
集会が形骸化してるというのはそういうこと。
>>6705
6697の書き込みに対しての6700の書き込みであるのを
みていないアホ
全く自己中で周りがみえていないんだね。
あなたにマンション管理をしていく能力はないね。
理事の役割としては、日常のマンション管理や補修工事、点検が
主なことだというのが理解できないんだろうね。
理事会は月1回、総会は年1回だけだよ。
総会対策や管理会社対策だけがメインではないよ。
>>6706
裁判になるのはほんの氷山の一角。
全国にマンションはどれぐらいあるか知ってるの?
そして、裁判はどれぐらいあったの?
裁判になるような事態が発生したら、弁護士に依頼して
解決していけばいいだけのこと。
>>6708 匿名さん
↑氷山の一角の意味を知らないアホ
氷山(ひょうざん)の一角(いっかく)
表面に現れている事柄は好ましくない物事の全体のほんの一部分であることのたとえ。「今回摘発された事件は氷山の一角にすぎない」
恥ずかしすぎw
>>6709
ということは実態数を把握しているということかな?
単なる憶測の世界でのことでしょう。
他にはあるかもしれないがないかもしれない。
表面にでてきたのは問題があったからであって、なにもなければ
裁判にはならない。