管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6432 匿名さん

    管理会社名義の収納口座からの出金は理事長の印鑑では出せません。

    保険金の詐欺的問題は担当の着服に加えて会社の幹部の関与がない
    とできないのではないかと思います。今後明らかになるでしょう。

    この管理会社の管理物件はこの管理会社との利害の関係のない会計
    に詳しいマンション管理士に相談してください。

  2. 6433 匿名さん

    >>6432
    管理会社名義の収納口座は当然管理組合の印鑑ではおろせません。
    収納口座に振り込まれた管理費等は、翌月の末日までにかかった
    経費の残額を管理組合の保管口座に移し替えをしなければなりません。
    その間の保証として、保険を掛けなければならないのです。
    これは適正化法で決められています。
    それをやらないと適正化法違反ですので罰せられます。

  3. 6434 匿名さん

    >>6428
    前から監事の話になると必死に否定していますね。監事という役割がガバナンスを維持する為に原則論として必要であり、だから区分所有法にも設置が義務付けられていることは理解されているのですか?
    監事が機能しないリスクは理事会内で自浄出来ない不正の防止です。不正を主導する可能性があるのは理事長と継続的に理事会の運営に関われる管理会社。
    小規模だと人的、資金的リソースに限りが有るのは当然だが、それに応じたガバナンスの構築方法が有る。例えば、監事と理事長は求められる能力が異なるので適材適所の棲み分けは可能だし、理事が立候補不可の完全輪番制なら、輪番以外の人から資格、経験、やる気から一定の報酬も与え選挙で選ぶ等の方法もある。
    そういう代替案も示さず、ひたすら監事不要論を訴えているのは、あなた自身が監事が機能すると困る立場、つまり「不正を主導する人」ということです。

  4. 6435 マンション管理士試験上位合格者

    >>6434 匿名さん
    ↑アホ
    区分所有法で監事の設置は義務ではない。
    管理者ですら任意で、管理者を置かなくても良い。
    管理組合法人と勘違いしてるんだろうけど、たぶんこいつは聞きかじっただけで、区分所有法を読んだこともないね。

  5. 6436 匿名さん

    保証機構の契約約款を読みなさい。倒産の場合の話でしょ。これは現実的ではない。
    無いよりは有った方がよい位。保証機構と契約をしていない管理会社もある。

    定額管理委託費を出来高払いにするか、管理費等を組合員口座から管理組合口座に
    振り替えるようにすれば管理会社の倒産での被害は少なくなる。

    約款を読んでみると解るけど、管理会社の倒産で管理組合が1ケ月分の管理費等
    を保証機構に申請するのは結構ややこしいでしょう。

    であれば、管理費等を組合口座で徴収して、管理委託費は出来高払いにしておけば
    よい。

    うちは、この方法はとっている。でも、管理会社は保障機構と保証契約はしている。

  6. 6437 匿名さん

    >>6435
    そうですね。「標準管理規約で定められており、設置が推奨されている。」というのが正しいですね。アホでした。
    それで、議論大勢に影響はない指摘だけど、あなたの考えを聞かせてよ。人の粗探しばっかりじゃ無くてさ。

  7. 6438 マンション管理士試験上位合格者

    >>6436 匿名さん
    ↑支払いサイトを勝手に決めれるなら半年後に払えば良かろう。アホ

  8. 6439 匿名さん

    >>6436
    出来高払いとは後払いにするということかな?
    管理費は委託費だけではないしね。電気料金や補修費とかいろいろあるし。
    保証機構と契約していない管理会社ってまだあるの?
    管理費等を管理組合口座に直接振り込むとはまたまたご冗談でしょう。
    滞納金が増えるだけだよ。
    振り込み手数料はどうするの?

  9. 6440 マンション管理士試験上位合格者

    >>6437 匿名さん
    ↑議論の歴史を知らないアホ
    m.e-mansion.co.jp/thread/181385/
    第三者監事は昨年の標準化管理規約改正で盛り込まれている。

  10. 6441 マンション管理士試験上位合格者

    >>6439 匿名さん
    リンクが切れてるからリンクを再掲する。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181385/

  11. 6442 匿名さん

    >>6440
    監事が第三者か否かは議論に何か関係が有るのかい?自分の表面的な知識をひけらかしてるだけ?

  12. 6443 マンション管理士試験上位合格者

    >>6442 匿名さん
    ↑住民監事ではダメだと気がつかないアホ。

  13. 6444 匿名さん

    住民というか輪番制の中から理事や監事を互選しているけど、
    今まで一度も不正や癒着とかの問題も疑念もないけどね。
    途中監査については、監事がフロントの説明を聞いてやっているけど
    形式的なもんだしね。
    問題がある組合であれば監事の重要性も出てくるだろうが、何もない
    理事会運営に対して、優秀な人材を監事にもってくることはしないよ。
    いざという時の為に備えが必要なのも分からないではないが、普通の
    マンションでは必要ないと思うけどね。
    外部監査で会計監査をしても中身や過程がみえないしね。特に工事に関しては
    業者選定や相見積とかの中身まではわからないだろう。
    ところで外部監査の場合の士業はどの職種?
    弁護士、会計士、建築士、マン管士、医師・・・

  14. 6445 匿名さん

    6444さんの仰るマンションの方が圧倒的に多いでしょう。順番制で役職は役員の互選が普通。

    まれにではあるが、悪い、管理会社、組合員 役員 マンション管理士等か共謀して大変な騒ぎ
    になりました。

    正義感の強い組合員(マンション管理士、宅地建物取引主任士、管業、建築士、資格保有者)が
    過去の議案書等を持ち込んで、総会に突然登場して発言をしだした。

    管理会社、役員は答弁ができず総会の無効をこの組合員が証拠で示しだし、流会した。

    この組合員は法的な間違いを徹底的に追及しつずけた。元論管理の啓蒙のためにポストへの意見
    書等投函をし出したのである。

    組合と管理会社側は名誉棄損で有るとの総会を弁護士同席で開催したが、この組合員は逆に同席
    の弁護士に規約と法令違反を説明して回答を求めたが、弁護士は規約と法令に目を通して組合員
    の方が正しいことを説明して退席した。

    そのご、当時の副理事長、議事録書名人2名、監事、理事1名。の役員の半数以上が区分所有権
    を売却して退去した。

    こういった稀な事件もあります。いい勉強をさせていただきました。マンションを購入するときは
    知り合いのマンション管理士に相談する事をお勧めします。

  15. 6446 匿名さん

    >>6445さん
    普通のマンションでは、不正とか癒着とかは発生しません。
    使い込みとかは犯罪であり、それが分ればマンションを売却すればその
    補填はできるでしょう。
    組合と管理会社が臨時総会を開催して弁護士も同席したのに、弁護士は
    退散ですか。
    やはり、監事でも外部監事ではその過程が分りませんので原因調査とかは
    難しいでしょうね。
    不正や癒着ができにくい体制づくりの改革をすることが大切だと思います。
    理事の任期の制限、相見積を取る時の基準づくり、工事を検討する時の基準
    づくり、例えば詳細で適正周期で作成された長期修繕計画の作成、ある程度
    大きな工事に関しては専門委員会で素案を作り、それを理事会に提案するとか。

  16. 6447 匿名さん

    ご存知でしたらお願いいたします。

    議事について、下記のような規約があった場合の議長の議決権の有無についての裁判例を教えてください。

    「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。」

  17. 6448 匿名さん

    これは議事についての普通決議であるから判例はないと思うが、いかに。

    その前に総会の成立要件を調べてからの方がいいと思うけど。如何に。?

  18. 6449 匿名さん

    >>6437さん
    決議は出席組合員の過半数で決するとなっています。
    同数の場合は議長が決するとなっているのは、その決議に議長分が
    含まれていないから、同数の場合は議長が意思表示をした方に決する
    ことになるのです。
    議長に議決権が2票ある訳ではありません。

  19. 6450 6447

    6449さん、ありがとうございます。

    「議長に議決権が2票ある訳ではありません。」とのことですが、弁護士◯◯◯コムには、弁護士による「議長に議決権が2票ある」旨の回答があります。

    裁判例があると助かります。

    引き続き、よろしくお願いします。


  20. 6451 マンション管理士試験上位合格者

    >>6446 匿名さん
    ↑おたくの世間が狭いだけである。

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