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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
草の根さん
559のご回答有難うございます。なるほど、と思いました。両者が司法の場で争えばおのずと帳簿に書かれた内容が明らかにされる可能性も多分に出てくるし、これまでのいろんな文章からうかがえる、私も野村を調査中?さんの優れた論理力からして勝算も充分ありえますしね。
これからもお訊ねすることがあると思いますがよろしくお願いいたします。
560さん
無駄ではないと思いますよ。たしか別のスレ「野村リビング・・」でも理事長経験者の方が、名誉毀損の総会決議をされたなら、こちらも名誉毀損で堂々応訴すべきと助言されていましたよね。司法の場でこの際闘われたらいかがでしょうか?
勝訴しても意味がない。マンションは住居です。
共同住宅ですから争いは辞めなさい。
↑声の大きい人、怖い人に逆らえなくなるであろう。民主主義は闘争であるからもともとの制度設計に問題があるだろう。
こいつにそこまでの思慮はないだろうが。
ちなみに橋下さんは示談に持ち込む悪徳弁護士であった。裁判外の和解=示談は泣き寝入りが多くなる。
暴力団の介入も泣き寝入りさせるためである。
当マンションの管理規約の管理対象物件の表示の付属施設である 店舗(事務所)
又管理委託契約の管理対象部分の付属施設にある、店舗(事務所)が売りに出て
います。売主は組合ではありません。どうしたものでしょうか。?
規約の管理対象部分の附属施設と管理委託契約の管理対象部分である店舗(事務所)
は共用部分であるので個人が勝手に売却する事は出来ないのではないでしょうか。?
賃借権をうってるとか?
私のマンションの規約の(対象物件の範囲)
第5条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び
付属施設(以下「対象物件という。)とする。
別表第1(対象物件の範囲)
敷地
所在地 00市00町
面積 00.000.00㎡
権利関係 専有部分の持分比による所有権の共有、法人所有(00駐車場)
建物
構造 鉄筋コンクリート造 陸屋根
面積 地上 14階 搭屋1階建
附属施設
店舗(事務所)000,000,00000,000,00
※附属施設である店舗が売却に出ております
どう解釈すれば良いのでしょうか。?
規約には附属施設であると明記している店舗(事務所)を個人が売却できますでしょうか。
※総会にも提案されたいきさつはありません。
永賃借権を売却しているのでは?
永賃借権であれば組合の付属施設として規約に設定しているので組合員の承諾が必要です。
そのような証拠は見つかりません。分譲当時からこの規約は変更されておりません。
フレンズの取引サイトでは、その他で売却、店舗(事務所)では賃貸で公募中。
この売主、貸主に対して組合の附属施設として売却及び賃貸借の契約書等はありません。
分譲後第1回の定期区総会の議案書及び議事録を確認しましたがその旨の記録はありません。
分譲当時から今回までの20数年の会計報告書を確認しましたが、この件についてのお金の
出入りは見当たりません。
付属施設が専有部分なのでは?
付属施設が必ず規約共用部分になるわけではないでしょ。
登記簿みたらわかりますよ。
規約共用部分なら甲区に書いてあるはず。
附属施設なら共用部分になる。
元々店舗は専有部分なのでは?
店舗は同じ敷地内にあって、別棟になっているのでしょうか?
または、1棟で下が店舗部とかになっていませんか?
そこで、規約では、単に「管理の範囲」として、店舗部も入れているのではないでしょうか。
質問者は、店舗部をそのマンションの共用部分として捉えたための疑問ではありませんか?
多分、管理費や修繕積立金の項目をみれば、店舗部からは、通常の部屋(専有部分)と異なった(高額の)金額が納入されていると思います。
*該当の店舗部が、どうなっているのかの確認
まず、手順として、該当の店舗の家屋番号から登記簿をとってください。
登記簿は、第三者でも取れますから。
その登記簿で、どこどこマンション(区分建物)の「共用部分である旨」が記載されていればその店舗部の所有者はいなくて、その店舗部は、該当のマンションの区分所有者の共有となり、独自に、勝手には法的な処分(売買、賃貸、担保権を付けるなど)ができません。
しかし、話から、規約では管理の対象である附属施設としながら、別途「専有部分」として登記がされている可能性があります。
その場合は、専有部分の所有者が存在していますから、その人が処分(売買など)することは可能です。
ご参考までに。
集会室は規約の共用部分の範囲のところに
書いてありますよ。
恐らく店舗は書いてないでしょ。
標準管理規約なら8条の別表をみてね
登記されている専有部分を規約によりマンションの附属施設に出来るのでしょうか。?
例えば101号室を住み込み管理人の部屋にしていた場合、規約で101号室を共用部分にしたら共用部分で規約に書かなかったら専有部分。
住み込み管理人を廃止したマンションを知ってるがそのときは規約共用部分から101号室をはずして専有部分にし、その段階で所有者が管理組合の専有部分になり、売却して買受人が所有者になるはず。
付属施設は別棟だから付属施設と呼んでるだけで、そこに出入り口のある独立した部屋があれば
専有部分で、規約で共用部分と指定したら規約共用部分になる。
というかね、登記簿の表示登記をするのは土地家屋調査士で、表示登記されたらそこは原則として専用部分、規約で共用部分と決めたら規約共用部分。
>その段階で所有者が管理組合の専有部分になり
管理組合法人でない限り管理組合は所有権を取得できない。
↑かなりのあほ
規約共用部分でなくなった時点で管理組合の所有になる。
一時的に理事長名義で登記して売却するか、
登録免許税節約のため、規約共用部分から外す総会決議と売却の決議を同じ総会で時系列にやるのが実務になるであろう。あほ
↑かなりのあほ
区分所有建物の場合、共用部分の所有権は区分所有者の持分権の集合である。
一時的に理事長名義で登記して→なぜ理事長個人の資産(所有権)にするのか?
管理組合を法人化する第一の目的は不動産登記で法人名義に出来ることである。
(自治会は自治体の地縁団体の認可を受ければ法人でなくても自治会名義で登記できる)