管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 373 匿名さん

    事務所でも住んでるなら問題ない 看板なども規約に沿ってるなら問題ない
    人の出入りがスーパーマーケット並みとか騒音がひどいとかなら問題だけど 
    それはないわな

  2. 374 マン管士受験生

    >>373
    他の用途に供した時点で規約違反だからアウト。共同の利益に反する行為。

  3. 375 匿名

    あった、不当使用行為ってやつですね。

  4. 376 住民

    規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。

  5. 377 マンション管理士

    勝ちます

    タワマンは一般人には購入禁止マンションです

  6. 378 匿名

    訴訟になったら、規約そのものが形骸化・空文化していて
    他の用途に供されている実態で裁判官は判断するのでは?

  7. 379 匿名

    >376
    違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。

  8. 380 匿名さん

    >>379
    >違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。

    どういう意味ですか?

  9. 381 マンションさん

    >>372 住民板ユーザーさん

    法人登記してあったとしても、住戸だったらダメ
    住戸以外の用に供してはならない
    でも勝てない

    そもそも住戸の法律的な意味は限定されていないので、実態で判断するしかない。

  10. 382 匿名

    自宅兼事務所なら法人登記してあってもOKでしょう。実際このパターンが一番多い。
    初めから事務所専用とか、空家で休眠法人が登記してあったとか、ならNGでしょう。

  11. 383 匿名

    >380
    空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。

    規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかですから、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用されると思います。

    >381前段と
    >382後段だと思います。

  12. 384 匿名さん

    >>383
    >空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。

    またまた、ご冗談を・・・

  13. 385 匿名

    >384
    実際にするとは言ってませんよ?
    空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か?

  14. 386 匿名

    正義は勝つ!でも元理事長の弁護士が負けてるのには笑ってしまう。

    【税理士事務所として使用していた税理士区分所有者が管理組合法人に訴えられて敗訴】
     裁判年月日 平成23年11月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
     事件番号平23(ネ)3590号 事件名 会計事務所使用停止請求控訴事件
     http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf

    【法律事務所として使用していた元理事長の弁護士区分所有者が管理組合に訴えられて敗訴】
     裁判年月日 平成25年9月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
     事件番号 平24(ワ)26067号 事件名 区分所有建物使用差止請求事件
     http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf

  15. 387 匿名さん

    >>385 匿名さん

    空き室でも、管理費収入はあるやん。

    何をいつまでも言うてるん?

    所有者がいる限り、管理費収入は増減せんよ。

  16. 388 マンション住民さん

    >>386
    両判例とも、事務所としての使用実態はほとんど考慮されず、一律に「規約違反」→「共同の利益に反する」と裁判所はストレート判断している。

  17. 389 匿名さん

    事務所として使ってても、実際そこに居住しているなら問題ない、専ら住宅だよ。

  18. 390 匿名さん

    内のマンションは大型で600戸を超すマンションである。
    理事は40名で、40名の理事の互選で選ばれた理事長が、
    なかなか理事の員数が多すぎた半分にしたいと理事会に提
    案し。理事の半数以上が賛成で、理事の員数を40名から
    20名に減らす案を携えて規約の変更の臨時総会を開催し
    た。

    区分所有者及び議決権総数が600のマンションである。

    出席者323名(出席票、委任状、議決権行使書含む。)
    で総会は成立。欠席者(棄権者)277名を、総会までに
    意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、
    賛成票に投じて、議決権総数4分の3以上をクリアしたと
    して、理事の定員は40名から20名に変更された。

    議案には、この規約の変更案が可決されたときは、すぐに
    臨時理事会で規約に従い40名の理事を理事に選任し直し
    て、新しい理事会で組合運営をしていく旨の説明がなされ
    た。

    新しい理事20名が決まり、理事も理事長も40名の中
    の20名の理事のメンバーの顔は変更はありませんでした。
    1年が過ぎて下記の苦情が区分所有者から発せられました。


    ※この件について、欠席者(棄権者)の277名を理事長
    が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
    であり、理事長には総会招集権は無く総会は無効であると
    意見が出て、トラぶっています。

    マンション管理士に相談すると。規約の変更は良くないが、
    もう1年も過ぎていて、新しい理事で組合運営はなされて
    いるので、いまさら、無効には出来ないとの事でした。

    規約を元に戻す(20名から40名に変更する。)には、
    新たに理事の半数以上の賛成で、総会に提案して、4分の
    3以上の賛成で可決するしかないとの回答です。

    ※このマンション管理士を少し調べましたら、私のマンション
    の管理会社で、そのマンションの理事でありました。
    相談している話の中から推測していると、私のマンションの
    事情を、良く知っているようでした。

    拠って信用できませんので、広くマンション管理士の意見を
    お聞きしたいと思いまして、勇気をもって投稿しました。

  19. 391 匿名さん

    でも判例では住んでても裁判で負けてるよ。

  20. 392 匿名さん

    半数に近い議決権を完全な委任の関係にないのに一人に預けるのは非常識というのが一つ。

    マンション管理や手法の良し悪しの取り決めに、日時の経過を理由の既得権益は無い。

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