管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2025-01-08 13:57:50

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 353 草の根民主主義評論家

    348は毎回落ちてるのか?
    マンカンくらい二か月過去問やれば受かるだろう。
    なさけないやつだなw

  2. 354 匿名さん

    一人で妄想の大連投 嘘ばかり書いてはなぁ~ 笑われるよ さすがに無知だー

  3. 355 匿名さん

    大手管理会社109の総会に於ける重要事項の説明及び
    管理委託契約書の記載について。

    ※重説の管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項について。

    ※管理委託契約書、管理対象部分

    前々回も共用部分を規約共用部分と記載間違いを犯したので住民から
    総会前にクレームを受けて、総会議案書等を訂正して、詫び状を同封
    し、総会の日時を延期した。前回は共用部分は間違えずに無事総会を
    開催した。今回又前々回と同じ間違いを犯した総会の案内状の中の
    重説と契約書が送付された。今回は誰も苦情を言わないので、このま
    総会を決行させようと思っております。

    記載内容から解釈すると、規約にありますところの法定共用部分の
    主要構造部分を、重説の管理事務の対象になるマンションの部分に
    関する事項及び管理委託契約書の管理対象部分から前年と異なり削
    除されております。

    ※重説については、前回と変更がないという事で、重要事項の説明
     書の交付のみになっております。

    ※このまま放置して、総会で追及した方がよいか、総会をそのまま
     にしておくか、迷っております・ご意見をお願い致します。


    ※このまま総会を実行すると適正化法違反になりませんか?

  4. 356 匿名さん

    すきにしろよ
    109マニア

  5. 357 匿名さん

    主要構造部分は管理の対象から外したという事でしょう。

    それでよいと、理事会がが決めたのだから、お手元に議案書

    が配布されているのでしょうから、賛否は各組合員の自由。

  6. 358 匿名

    >355
    事前に指摘して総会で訂正等してもらうか、総会で確認すればよいと思います。

  7. 359 マンション管理士

    >>339

    何故僻むのか理解に苦しみます
    管理会社にとりマンション管理士が理事会のアドバイザーとなれば
    痛手となりますが
    こんな内容では管理会社員のレベルがあからさまとなり 逆効果でしょう
    平成13年に名前を記入するだけで貰った資格の管理業務主任の方とお見受けします

  8. 360 匿名さん

    マンション内でも、結構マンション管理士に対する風当たりが悪い。

    管理会社が、一部の住民と共謀して、役員にならない様に画策して

    いる事実はある。役に立たないとかの誹謗中傷は聞いた事はあります。

    マンション内にマンション管理士らしき住民は知っているが、組合

    活動は控えている様である。誹謗中傷する人物はマンション管理士

    の試験を受験しているといううわさは聞いている。なかなか合格し

    ないのでしょうね。マンション内に複数のマンション管理士が居住

    しているなら、組合活動もしやすいのではありませんか。?

  9. 361 マンション管理士

    自宅マンションでは一歩間違うと転居にもなりかねません
    喧嘩は出来ません
    大規模修繕で熱心に協力していた建設OBの方は在らぬ誹謗中傷を受けて転居しました
    自宅マンションでは知らぬが仏
    各種工事の合い見積もりは要求しましたが 

  10. 362 匿名さん

    知識も経験もないのに見栄張らないのよ
    マンション管理に管理士など役にはたたない

  11. 363 匿名さん

    分譲マンションの管理会社が、これだけ嫌がる国家資格はない。

    それゆえ、管理組合はマンション管理士を活用する能力があれば、

    マンションは間違いなく良くなる。マンション管理士は、結束

    して、事にあたるべきである。このスレで、マンション管理士

    を攻撃してくるものは、不合格者と、管理会社と共謀している

    組合員又は組合役員と管理会社である。マンション管理士は、

    組合員サイド及び組合サイドに立って、事に当るべきである。

  12. 364 匿名

    >>361
    そんなふうに思うなら見積要求もやめて管理会社に丸投げしてください

  13. 365 匿名さん

    管理会社に丸投げしてごらんなさい。組合費はいくらあっても、
    足りません。管理会社は、大規模修繕で儲かろうと、虎視眈々と
    お宅のマンションの組合費を狙っている。適正価格で工事をしま
    しょう。修繕記録と修繕計画(長期、短期)を絶えずメモリましょう。

    収支報告の中から過去、現在の修繕記録により、未来の計画を立てる。

  14. 366 匿名さん

    大規模修繕計画の評価ってどのくらいのペースで受けるべきですかね?
    毎年評価、修正していても良いくらい?

  15. 367 名無しさん

    毎年なんてマンション管理士が仕事必要なときにやるようなものです。
    5年ないしは大きな工事前後でしょう。

    一般会計と修繕積立金会計を混同してるひといません?

  16. 368 草の根民主主義評論家

    長期修繕計画は修繕積立金値上げの合意形成のためのツールに過ぎない。
    長期修繕計画のとおりに修繕する必要はなく、なるべく大規模修繕工事のときにまとめて工事すべきである。

  17. 369 草の根民主主義評論家

    自宅マンションで改革するとマンションの玄関とか廊下で元理事長の奥さんとかその仲間の主婦にメンチ切られたりするから気が弱いひとは理事長はやらないほうがいいであろう。

  18. 370 匿名さん

    >>368 草の根民主主義評論家さん

    まとめてやった方が高くなるものの方が多い。

  19. 371 匿名

    その人マンション壊れても直さないらしいです。
    かなり前修繕積立金値上げした人叩いてたの多分その人。

  20. 372 住民板ユーザーさん

    マンションの専有部分は、ほとんどの管理規約で「専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない」となってます。しかし現実は、専有部分を事務所にしたりして他の用途に供されています。
    大規模タワマンなどは、全戸数の1割近くが専有部分を事務所として法人登記されている例があります。
    そこでマンション管理士の先生にお尋ねします。
    この場合、管理組合は該当する区分所有者を訴えた場合、果たして勝てますか?

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