管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 213 匿名さん

    >>206
    >うちは賃貸で借りて住んでますが、賃貸借契約書に電気は「東京電力(40アンペア)」と明記されています。

    賃貸借契約締結時のインフラの現況が明記されているだけだと思います。

  2. 214 模範解答

    Q:マンション高圧一括受電の総会決議について

     私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
     かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
     これは区分所有法上問題ありませんか?

    A:区分所有法上は問題ありませんが、一括受電を導入するにはこれだけでは不十分です。

     基本的に区分所有法ではマンションの共用部の案件しか決定できません。それに対して一括受電は、専有部が含まれます。
     これは個人契約が入っている事を意味します。個人契約に関しては、近代法の原則である「契約の自由の原則」に委ねだれていますので、契約するかしないかは各人の自由意志になります。つまり、一括受電を導入する為には、賃借人を含める全戸の同意が必要不可欠となり、これが実現にあたり最大の障害になります。しかも、現在、電力会社と締結している電力需給契約を全戸解約しなければなりません。
     この電力需給契約は、電気事業法で保護された国民が当然契約できる利益、つまり公共の福祉となります。一方で、一括受電の契約は電気事業法で規制されていない代わりに保護もされていません。
     管理組合側の一方的な都合で、個人の電力需給契約を解約させてしまう事は、「契約の自由の原則」に反する管理組合の権利の濫用になり、不法行為と認定される可能性があります。最悪の場合、管理組合が一括受電に反対する人達に損害賠償請求される可能性があります。

  3. 215 匿名

    逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。
    集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。

  4. 216 匿名さん

    共同の利益に反する行為というのは、専有部分の自由を制限するものではありませんし、
    総会決議の賛否を縛るものでもありません。

    それより、
    >186
    の修繕積立金取り崩しの方がきになります。
    完全に、現理事会が管理会社の手中にあります。
    管理会社のいいなりになっていると思います。

    理事会役員は、面倒なことを嫌がるので、得てして管理会社の言うとおりにしてしまいます。
    そこが、管理会社の思うつぼなのです。

    だから、絶対に賛成してはいけません。
    明細を提示させなくてはなりません。
    あるいは、あいみつを取るべきです。

  5. 217 匿名さん

    一括受電のデメリットをあげられたら総会決議が成立しても
    一人の所有者の反対で議案の実行は不可能
    強制停電の必要性や長期契約が必要など制約が多い受電契約だからな

  6. 218 匿名さん

    >集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。

    一括受電契約の数々のデメリットは、議決拒否に値する合理的な理由になります。
    この契約、マンションの専有部においてはさほどメリットがない。

  7. 219 匿名さん

    >逆に反対者側が共同の利益に反する行為だと承認を請求されるかもしれません。

    共同の利益とは「一般会計の経費節減」だが、それなら一般会計を年幾ら節減する必要があり、節減した効果で何を行うのか?を明確にしなければならない。
    たとえば、一般会計が年幾ら赤字で徴収管理費を値上げせざるをえないが、高圧一括受電を導入すれば徴収管理費を値上げすることなく一般会計の赤字を補填することができる、とか。
    ただ単に「経費節減により一般会計の剰余金を増やす」では理由にならない。なぜなら「何の目的で剰余金を増やす必要があるのか?」だ。

    >集会の決議事項に区分所有者は正当な理由なく拒否してはならないと思います。

    区分所有法に基づく総会決議と電気事業法に基づく電力需給契約は土俵が違う。
    保護・規制する対象と法律がもともと違うのである。
    専有部分の電力需給契約は電気事業法で保護・規制されており、区分所有法の法律外である。

  8. 220 匿名さん


    ばぁ~か 共同の利益とは金銭だけの事ではないことも理解できん無知かぁ?

  9. 221 匿名さん

    153は、マンション管理士の専門分野。それから目をそらすな。

    マンション管理士の回答を要求します。

  10. 222 匿名さん

    意味不明な投稿はどうよ

    匿名掲示板で管理士特定できるわけナカロ アホ

  11. 223 匿名さん

    >>220

    ばぁ~か はお前だよ。低能な回答しか出来ないくせに。
    もう夜だ、とっととクソしてせんずりこいて寝ろや!

  12. 224 匿名さん


    ばぁ~か はお前だよ。とっととクソしてせんずりこいて寝ろや!

  13. 225 匿名

    せんずりってなんですか?
    マンション用語ですか?

  14. 226 匿名さん

    総会議案書を千枚刷ることをりゃくして「せんずり」と言う。
    理事会出てればわかるが、会議中によく飛び交ってる言葉。
    一方、大型マンションでは総会議案書も1万枚くらい刷る。
    これは「まんずり」と言う。

  15. 227 匿名さん

    なっとく!

  16. 228 匿名さん

    マンション管理士がアホだということはよくわかった。
    これじゃ仕事なんて頼めん現実。

  17. 229 マンション管理士

    >>214
    この方が正しい
    管理会社の利益の為に組合が危険のリスクを負います
    やめましょう
    今でも電力料金不払いの為に送電を止められる方がいます
    所有者 賃借人共にです
    其の場合組合がその人たちへ請求しますが 回収は困難です

  18. 230 匿名さん

    マンション管理士がアホだということはよくわかった。

  19. 231 マンション管理士

    マンション管理士は管理会社の為には働かない
    組合の無駄な経費を削減する事が業務
    大規模修繕は15年に一度しかない 毎年のノルマ達成の為
    管理業務主任は色々な名目で組合の積立金を毟るのが業務

  20. 232 マンション管理士

    >>230

    一括受電で管理会社へ入るリベートは?
    未払い者への請求はどうする?

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