東京23区の新築分譲マンション掲示板「港南 WORLD CITY TOWERS (18)」についてご紹介しています。
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みんなで仲良く [更新日時] 2007-04-24 06:59:00

■WORLD CITY TOWERSについて、有意義に情報交換をしましょう■

所在地:東京都港区港南4丁目14-1、4(地番)
交通:山手線 「品川」駅 徒歩13分
   東京モノレール 「天王洲アイル」駅 徒歩4分



前スレ
01 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/41008/
02 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/41233/
03 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38476/
04 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39333/
05 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39182/
06 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38897/
07 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44960/
08 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44939/
09 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43817/
10 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44333/
11 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44850/
12 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43795/
13 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44873/
14 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44851/
15 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43641/
16 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44694/
17 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43733/


[スムログ 関連記事]
【港南界隈】モモレジの名作マンション訪問【2017Vol.13】
https://www.sumu-log.com/archives/8457/



こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2007-03-15 15:57:00

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  1. 922 匿名さん

    管理規約に抵触しているのは明らか。それにしても、そもそもは管理組合の理事自らが規約を犯していただけに、管理組合としても口にし難い面はあるかもしれないが、ここは毅然たる態度で事に処してもらいたい。
    最近の社会現象になっているマナーの悪さ、目に余るルール違反なども、最初の一歩を見逃すことが
    段々負の部分を助長する結果となっていることに思いを致すべきである。

  2. 923 匿名さん

    賃貸でしょうね。
    貸すほうは多く高く借りてくれれば後は知らないし、
    高く借りるのは、ちょっと怪しい企業・・

    都心物件の資産価値とは、それも織り込んだもの。
    認容するしかないでしょう。

  3. 924 匿名さん

    >921さん
    分かってると思いますけど
    「2ちゃんねるでのやり取りを連想させるような表現、投稿内容」は問答無用で削除されます。
    他所の悪い習慣を持ち込まないでください。
    マンションだろうと掲示板だろうとマナーよく使用する事です。

  4. 925 匿名さん

    >923
    賃貸なら話は早い。
    管理規約違反なら退去するしかありません。
    一歩容認するとどんどん進出してきて、資産価値がガタ落ちですから、ここは毅然と対処するしかありません。
    住人の権益が侵害されてるのに容認する義務も必然性もありませんから。

  5. 926 匿名さん

    一般的に、商店・飲食店の混在するマンションは、住居専用マンションより評価が下がるのは、不動産業界の常識。そんなことにならないよう 初期の対策・対応が望まれるのではと思いますが?

  6. 927 匿名さん

    >>925
    資産価値と済みやすさは別問題ですよ。
    事務所禁止なら資産価値は落ちるでしょ?
    住宅専用で取れる家賃なんか、限界がありますよ。
    それに暴力団レベルじゃないと追い出すのは無理です。

  7. 928 匿名さん

    資産価値を観念論で語っても意味ない。
    資産価値とは単純に中古が幾らで売れたか、賃料がいくらで貸せるかという
    経済価値。過去の実績の積み重ね。
    別に、事務所使用があろうがなかろうが中古販売価格にさしたる影響はない。
    マンション評価なんて、市場が決めるもの。
    下の階が店舗であろうが事務所が入っていようが、駅徒歩1分なら値地落ちは
    しない。資産価値というものがデベの受け売りでみんなが音羽ハウスや網町を
    目指そうみたいなのは、非現実的で滑稽なだけだ。
    管理など10年目以降が正念場。本気で資産価値考えるならその時期に理事でも
    やったらいいでしょう。

  8. 929 匿名さん

    資産価値云々の問題ではありません。事務所としての利用は認められない、との規約であると
    説明を受け購入しているのです。不特定多数の人間が出入りするのは、セキュリティ面は
    勿論のこと、明らかに居住満足度が低下します。

  9. 930 匿名さん

    問題は資産価値だけではない。
    管理規約上住居以外の使用は禁止と明記してるのに違反した。
    違反してから「認めるしか無いでしょう」「資産価値のために我慢しろ」と。
    ここで認めたら管理規約は形骸化して何の意味も持たなくなり、マンションの自己管理も機能しなくなります。
    違反する人にもルールを違反したという自覚を持ってほしい。
    ゴネれば通る、というやり方が通用するようなマンションにしたらそれこそマンションの資産価値が暴落です。

  10. 931 匿名さん

    だったら、こんなスレに恥さらしたらそれこそ管理の下手なマンションとして資産価値低下を招かないか?
    泣き言言ってないで、理事会でも何でも問題を持ち込めばいいだろう。

  11. 932 匿名さん

    >>927、928
    マンションの資産価値は、この居住環境のためにいくら出して買いたいか、ということです。
    WCTはオフィスビルでも雑居ビルでもなく、住居用のマンションです。
    このマンションを購入した多くの人(それも小さなお子さんを持つ人)
    はセキュリティーが共用施設など、居住環境のよさに惹かれて購入しました。
    もしこのマンションが入居して1年足らずにして事務所が大量進出して、
    セキュリティーが機能しなくなって、管理組合もうまく管理できなくなるマンションになったら、
    住居としての価値が下がるのは明らかです。
    事務所が欲しければいくらでもありますが、安心して住めるマンションはそうありません。
    さらに、管理規則を平気で破ってる住民に対して何の行動もとらなければ、
    管理規則を守ってる大多数の住民の権益が侵害されることになります。
    ルールを守らない少数人のためにルールを守る大多数を犠牲にする理由はありません。

  12. 933 932

    932の訂正
    ルールを守らない少数、です。

  13. 934 匿名さん

    他の話題にかえませんか。

  14. 935 匿名さん

    賃貸人の立場に立てば、事務所禁止を知らない場合もあるし。
    法は一方にだけ加担できないからね。

    当然所有者には損害賠償できるけど、賃貸人を追い出すまでは至らない。
    法律的には非常に困難な事例ですよ。

  15. 936 匿名さん

    >935
    もちろんそういう場合でしたら、貸し主の責任になりますが、
    だからって賃貸人が管理規約を守らなくていいということにもなりません。
    違反は違反ですから、事務所やめて住居にしてもらうだけです。

  16. 937 匿名さん

    管理規約は占有者が遵守するもの。賃借人でも管理規約の存在を知らずに借りた場合以外は
    管理規約違反を理由に、区分所有者に賃貸契約解除を求めることはできるだろう。

  17. 938 匿名さん

    規約は『主に』居住用だから、事務所兼用なら良いんじゃない?
    税金的にも事務所部分が床面積の半分以下なら居住用となるわけだし。

  18. 939 匿名さん

    938さん
    管理規約はちゃんと読みましょう。
    「専有部分は専ら住宅として使用するもの、他の用途に供してはならない」と書いてありますから、
    半分以下は事務所用だから平気、という詭弁は通用しません。

  19. 940 匿名さん

    連続投稿が多いな。
    ゴミ箱で相手にされず、選挙候補者話題では即刻削除されで、攻め口を変えてきたようだが、
    相変わらず拙い。

  20. 941 匿名さん

    なんだ
    専ら住宅用なら堂々と事務所として使っても良いわけだ。
    規約が認めてるんだし、住宅専用と勘違いして損した。

  21. 942 匿名さん

    >939さんありがとうございました。
    住居専用という訳ではないんですね・・・

  22. 943 購入経験者さん

    マンションは集合住宅なので、規約を守るほかに、同じ居住者から反感買わないことも大切ですよ。

    掲示板でも、わざわざ反感買うだけの発言は、自虐的としか言いようがありません。

  23. 944 入居予定さん

    裁判ですべて追い出します!

    まず、管理を行う義務を負う管理組合の理事長は理事会において、管理規約の用途制限義務違反者に対して、違反となる“事務所”や“塾”に専有部分を使用してはならないとの決議を得て、違反者と交渉を行います。しかし違反者が使用禁止の管理組合の申し入れを拒否した場合は、●●年●●月●●日までに使用を中止しなければ「使用差し止め」の法的措置をとるとの内容証明郵便を理事長名で送付すべきです。

    【質問】 私のマンションではそこまではしたのですが、義務違反者は一向に聴こうとせず、内容証明郵便も受領拒否をして返送されてくる有り様です。

     次に法的措置とはどのようにすべきなのでしょうか。殊にAさんはB社に“事務所”として貸していて、A・Bさんとも強硬姿勢なのです。

    【答え】 まず区分所有者の集会(総会)を開催して、『使用差止めの仮処分の申し立て』を裁判所に行うこと、その申立者に管理者がなってよい旨の決議を普通決議で可決して仮処分の申し立てを行うことが出来ます。裁判所の仮処分の審尋で裁判官を中心として話し合いによる和解が成立することもよくあります。

    【質問】 しかしA・Bさんともに事務所といっても事務員が2〜3人で、人の出入りは少ないし、机といす、パソコンにコピー機、その他の事務機器があるくらいで住居と変わらないほど静かな状態であり、絶対に事務所の使用はやめないと強硬な態度で、話し合いによる和解などに従うような状態ではないので、一方的に管理組合側が譲歩することになりそうなのです。もっと強硬な方法はないのでしょうか。

    【答え】 東京地方裁判所八王子支部判決(平成5年7月9日)によると、そのマンションは区分所有者集会(総会)において、区分所有法第60条に基づき区分所有者の特別決議によって、A(区分所有者)とB(賃借人)との間の賃貸借契約の解除と、Bに対し、賃借部分からの退去、つまり明け渡しの請求を行う裁判を提起したのです。

    【質問】 しかし区分所有法第60条は暴力団の事務所に使用されているような場合で、区分所有者の共同の利益に反し、共同生活上の障害が著しく、他の方法ではそれを阻止できない場合のみであると聞いていますが、差し止め請求以上にそのような請求まで出来るのでしょうか。

    【答え】 この裁判の判決は原告、つまり管理組合側の主張を認め、管理組合が勝訴しました。

  24. 945 匿名さん

    >941
    何を言ってるの?
    「専ら『住宅』用」「他の用途に供してはならない」と書いてあるだろう。
    どさくさにまぎれて煽りたいのか?

  25. 946 入居済み住民さん

    住民、購入者ではない人が煽って楽しんでるようですね。
    この問題は管理組合に提出して対処してもらいましょう。
    944さんが説明したように、対処不能というわけではありませんので、
    住民がしっかりすれば大丈夫です。

  26. 947 匿名さん

    専ら住宅用ですから事務所使用の道も残すべきです。
    勝手に資産価値を下げないでください。
    裁判したい人は個人でどうそ、管理費から出すなんて絶対許しませんから!

  27. 950 匿名さん

    信じられない投稿がありますね。
    「専ら」とは、それだけで他のことはダメ、という意味ですよ。「概ね」とかと
    勘違いしていませんか。法律用語です。

  28. 951 入居予定さん

    来月B棟入居予定です。
    理事会に話をした人って実際にいるの?

  29. 952 匿名さん

    賃貸ベースで事務所使用している人が多いのであれば、仲介する不動産会社にも徹底しないと
    いけないですね。

  30. 953 入居済み住民さん

    駐車場ってマルエツがオープンしてから、惣菜を作ってるためか脂っぽいにおいが漂うようになったと思いませんか?

  31. 954 匿名さん

    >>950
    青色事業専従者は1日でもアルバイトしたら要件から外れるんだ?(笑)

  32. 955 匿名さん

    >>954
    1.青色事業専従者の要件を勉強してから書き込んでください。
    2.WCTの管理規約には「専ら住宅」以外に「住宅以外の用途に使用してはならん」
    と明記しているから、論議の余地なし。

  33. 956 匿名さん

    青色専従者の要件

    期間の2分の1を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

    法は床面積の半分を事務所として使用しても、半分は住居専用であれば
    専ら住宅として認めうるとしているわけですね。
    さらにそれは住宅として認めうるので他の用途に使用できないのですね。

    現実に床面積の半分以上が住居であれば各種減税が利くのも
    法の精神の現れですね。
    いわゆるSOHOならOKとなりますよね

  34. 957 入居済み住民さん

    全然違う解釈をして話をそらそうとしてるか、まったく理解してないかのどっちかな。
    そもそも青色事業専従者の認定要件とWCTの住宅使用はまったく関係ないだろ。
    WCTは住宅以外の使用禁止、1/2以下だろうと関係なし。
    管理規約はそう明記しているからそれ以外の解釈はない。
    そもそも事務所を容認するかどうかは住民の問題。
    住民じゃなく単なる暇つぶしなら他所に行って。

  35. 958 部外者

    ホスト先のサーバーで投稿者割り出せるんだからさ、
    NO948、気をつけた方がいいよ。
    マンションの価値、下げてどうするの?

  36. 959 匿名さん

    >956
    専らの定義を話してるのなら、ちゃんと書かないと。
    6ヶ月超の期間内「専ら」従事すること。
    と同時に期間内に「他の職業に従事してはいけない」。
    これが理解できずに期間の定義である「6ヶ月」だけ見て「専ら」
    =半分以上と解釈してしまうようじゃ、
    法律の前に日本語の勉強が必要でしょう。

  37. 960 匿名さん

    >959
    時間の半分以上専属として従事=床面積の半分以上専用として住宅

    日本の法制において『専ら』の前には一定範囲が必ずセットになってます。
    大学1年からおさらいしましょうね。

    SOHOがOKなのは揺るがない事実です。(公団規約によるガイドライン)

  38. 961 匿名さん

    >時間の半分以上専属として従事=床面積の半分以上専用として住宅
    論理飛び過ぎ。
    >『専ら』の前には一定範囲が必ずセットになってます。
    ありますよ。
    「専有部分(トランクルーム除き)」は「専ら」住宅専用と範囲が決められている。
    屁理屈こねて何の得かわからんが、この件はすでに管理組合に提出したし、
    どう見ても住民ではないあなたの暇つぶしの相手はしない。

  39. 962 匿名さん

    ズレてるね。
    論理じゃなくてあてはめよ。

    「専ら」住宅専用と範囲が決められた一室を倉庫にしてる人も
    みつけて管理組合に提出してくださいね(笑

    どっちにしても自分だけ正義じゃ誰も付いてこないよ さよなら

  40. 963 ご近所さん

    なんでこの物件のスレは、いつもこんなにギスギスしてるの??

  41. 964 購入経験者さん

    民度
    規模の大きさ、価格の幅
    それらがリスク

  42. 965 匿名さん

    >>960 SOHOがOKなのは揺るがない事実です。(公団規約によるガイドライン)

    だからさぁ、公団の賃貸住民はここに出入りしないでくれないかなぁ

  43. 966 匿名さん

    結局、こういったことが新築のマンションで
    なんでよく問題になるかというと、

    他のオフィスビルで断られるようなおかしな業者であったり、
    共用施設が利用できる事が目的の業者であったり
    するからで、

    港区でこのレベルのオフィスビル借りたらけっこう高額ですからね

  44. 967 匿名さん

    >>963
    理由は簡単。向かい合って人としゃべれない人たちの集まりマンションだから。

  45. 969 匿名さん

    で、結局何もおこらず、何もなかった訳ね。1日中言い合いして少し発散できた?
    何れにしても、骨折り損のくたびれもうけ、ご苦労さん。

  46. 970 匿名さん

    直リンは止めた方がいいんじゃねぇか?直リンではなく、直接、その方の部屋へ行かれて、ここでぐたぐた言ってないで、向き合って話しましょう。

  47. by 管理担当

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