>>554
豊洲のマンションを契約後、海外赴任となり米国に住んでおります。
とても境遇が似ておりますね。もしかしてマンションも同じかも、ですね。
>税金の控除についても調べましたが、そもそも非居住者になると日本の所得税、住民税が課税されませんから、控除も受けられないようです。
>帰国後居住者になった段階で、ローンが残っていた場合には所定の手続きをすれば、控除は受けられるようです。
ところで、控除については、税務署に問い合わせたところ、引渡し後半年以内に居住を始めなければならず、半年を過ぎた後に居住を開始しても控除は受けられない、と断言されました。
ということでうちは税金の控除はあきらめています。