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[スレ作成日時]2014-06-18 15:56:36
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[スレ作成日時]2014-06-18 15:56:36
>>3949 匿名さん
そうですね。
ウッドショックは災害では無いので免責されません。
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO40001790V10C19A1000000?page=2
以下抜粋
民間連合約款では「受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書に別段の定めのない限り、発注者は、受注者に対し、遅滞日数に応じて、請負代金に対し年10%の割合で計算した違約金を請求することができる」と定めています。これに基づけば、請負代金×10%×遅滞日数/365日が遅延損害金という計算です。
例えば、請負代金が2400万円で遅滞日数が30日の場合、遅延損害金は20万円弱になります。
抜粋終わり
1ヶ月遅延で約20万円なら家賃も繋ぎローンも払えるケースも多いかと思います。