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[更新日時] 2007-06-12 23:24:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都港区港南4丁目14-1、4(地番) |
交通 |
山手線 「品川」駅 徒歩13分 東京モノレール 「天王洲アイル」駅 徒歩4分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
2090戸(1,038戸(アクアタワー)、459戸(ブリーズタワー)、593戸(キャピタルタワー)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上40階建(アクアタワー) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2005年10月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ワールド シティ タワーズ口コミ掲示板・評判
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515
入居済み住民さん
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516
匿名さん
>>513
さっぱりわかりません。
客を社長の自宅に招いて何が悪いのですか?
現に銀行や保険、事務員さんが来てますが規約違反なの??
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517
匿名さん
名刺に自宅の住所刷り込んだら規約違反だってさ(大笑
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518
匿名さん
「こんなとこへ書き込むより理事会へ」とか「ポータルサイトへ」とか言ってるのが
いるけど、大間違いだよ。このスレはね、ここで皆の意見を聞き、情報を集め、自分
の考えをまとめて行動を起こす、その原点になって来たスレなんだよ。3年前も今もね。
これまでも、随分色々なことが、ここでの議論から解決されてきたんだよ。WCT住民
にとって掛け買いの無いスレなんだよ、よく覚えといてくれ。
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519
匿名さん
ま、俺たち法人族が、借入れ金利を経費で落とし需要を創造して、
このマンションの資産価値向上に一役買ってるんだから。
細かいこと言いなさんな。
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520
入居済み住民さん
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521
匿名さん
ホームページに自宅の住所晒したら規約違反だってさ(大笑
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522
513
>516、517
ごまかしちゃいけないよ、「客を社長の自宅に招く」というのは普通は別に会社がある
社長が、自宅でビジネスの現場からは離れて客を接待することを言うんだ。WCTの他に
ビジネスをする場所がない社長が、商談目的でWCTに恒常的に客を呼び込んだら明確な
規約違反だよ。
よく読んでくれ。名刺に「会社(事務所)住所xxx/自宅住所WCT」と書くのを問題
にしているわけじゃない。名刺に「会社住所WCT」とだけ書いてあって、客に会うのが
不可欠な商売で、自分の会社を良く見せるためにラウンジで客に会う、ということを繰り
返せば、明らかに一般住民の利益を侵害する規約違反だと言ってるんだよ。
個人が家事目的の範囲で保険業者、銀行員に会う事なんかは始めから全く取り上げた覚えは
ない。しかし、社長が事業上の取引のために、保険業者や銀行員とラウンジで会い、そこで
商談をすることは、違反とまでは言えないが、本来のラウンジの趣旨に反する迷惑行為であ
ることは疑いが無い。
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523
513
>521
ホームページに自宅の住所を営業所住所として記載し、不特定多数に対し
そこへ行けば商品が展示されている、あるいは説明が聞ける等と思わせる
ような誘致行為を行えば、疑いなく規約違反だ。もし君のようなレベルの
書き込みをするような人間が、「WCT内業者」に多いとすれば、いよい
よ放置しておくことはできない。
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524
匿名さん
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525
匿名さん
>>520
詳しくないけど、これって住所を正確に記載していないから
通販業者の法律にも違反するんじゃないの?詳しい人いませんか?
そっちの法律で告発することもできるんじゃないかな。
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526
匿名さん
>>524
すばらしい!
特に最後のは徹底的だね。管理組合にも教えてあげたほうがいいでしょうね。
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527
匿名さん
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528
匿名さん
規約に「専ら住居専用」とあっても、小規模な事務所であれば
その範囲で規約は無効との有名な判例がありますね。
規約といえども、所有権を全て制限できないという、調和を判事したのでしょう。
本件、立地や規模からして、ある程度の事務所使用は予測できます。
目に余るような行為があるなら、差止め等も検討すべきですが
仮処分供託金ひとつとっても、ハードルは高いのです。
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529
匿名さん
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530
匿名さん
会社を自宅に作っただけで規約違反と騒ぐ幼稚な人が居ますね(笑
税金で住宅を供給している公営住宅ですら、認められているのに。
(念のため住居としてのグレードではなく、規範の高下としての比較)
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531
匿名さん
>>495
>>522
に賛同
特にこれはあり得ないですね。許せない。
http://www.misa-image.com/html/kaishaannai.html
何がスピリチュアルだよ笑わせるなよ上田さん
スクーリングとやらでWCTの共用施設を利用する魂胆なんでしょうが
人気の共用施設は各戸毎に利用回数制限を設定すべきだと思います。
事務所登録を認めるかどうか別にして、事務所登録者の共用施設利用は
利用内容などを厳しく審査すべき。
制限を設けたところで、人気施設の利用率は結構高いから利用料収入減は
それほどでもないでしょ
わけわからない人に占有されるよりスイートを休ましてやった方が吉
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532
匿名さん
524さんの例はBの態度が問題とされたための管理組合勝訴と読めます。
一方で「独立の事業所を設けるに至らない小規模の事業で、通常、個人の住居内で
行われることも多いようなもの」については、「専ら居住の用に供する」という
場合の「居住の用」の範囲に含まれる、という判断も存在します。HPというのは
宣伝のため、どうしても立派な会社があるように作りますが、実際には直リンで名前
まで出された方の事業が、せいぜい家庭の奥さんの趣味程度のもので、規約違反でも
なんでもない、ということもあるかも知れません。妙な魔女狩りのような雰囲気は
WCTにふさわしく無いように思います。
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533
匿名さん
事業目的の使用による弊害は二つに分けて考えた方が良いね。
一つは共用施設を事業目的に占有利用されてしまうリスク。
もう一つは不特定多数(客)が入館する事による保安リスクの増大。
前者はスイートのように申し込みが必要な共用施設については、
一世帯の利用回数を制限する事で回避可能だけど、
ラウンジのように申し込みの必要がない施設については不可能。
後者は事業所利用しているケースを摘発しなければならず、
ウェブなどメディアにHPや広告を載せているのでもなければ、
どの部屋が事業所利用されているかの特定は難しい。
まずは第一歩として共用施設を占有利用されてしまう可能性を
なくす事から始めませんか?
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534
匿名さん
>>533
賛成。ラウンジなんかについては、商談している背広の人間より、しつけの悪い
住民の子供の方がよっぽど許容しがたい迷惑。そういう子供の親が、ヒステリック
に「事務所は駄目、子供の安全」とか叫んでも全く笑止。
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