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この管理会社の管理するマンションの住民の方々の満足度をお聞かせ下さい。
[スレ作成日時]2014-06-02 22:25:07
この管理会社の管理するマンションの住民の方々の満足度をお聞かせ下さい。
[スレ作成日時]2014-06-02 22:25:07
興味本位で覗いてみたのですが、驚きました。
全て読めていませんが、私も腹立たしくて収まりません。
これは冗談ではなく本心からですが、とんでもない事が起こったのですね。
うちのマンションでも、何となく似たような事があるように思いましたが、表立って問題にする人もいません。
この事を知ったので、今後、私の管理会社を見る目が、良い意味で変わると思います。
良い事であれ悪い事であれ、知識が有ると無いとでは、正しい判断ができるかどうかが変わってしまいます。
私などが力になることなど到底できませんが、心より正義が通せることを祈っています。
裁判で、正しい事が必ず認められることはないのが現実ですが、そんな現実は嫌です。
あなたの気持ちを分るなんて無理ですので、傷つけたくないと言葉を選んでいると上手く文章にできません。
あなたにとって良い結果を願っています。
84さんに完全同意。
この管理会社は、組合役員と悪事を共謀して告発されて、告発した組合員を虐める為に、
この組合員の雇用先の社長宛に会社を辞めさせっ様な内容証明を送付した。この組合員
は、日頃から、組合役員と管理会社(N野支店長、H課長、M藤課長、S村担当)によ
る、法律違反を共謀、を改善するように忠告していた。
区分所有者が管理会社を訴えるには、原告適格ではないので管理組合でないと訴えられない。
法令違反・規約違反があるなら管理組合を訴えたらどうか?
管理組合に管理会社の代理戦争をさせるしかないと思う。
このスレには投稿するには相当量になりますので、投稿していない案件もあ
りますが、弁護士に相談しましたら、勝訴する確率は高いが、最高裁まで行
く案件になる可能性があるとのアドバイスでした。
私はそんなにゆとりはなく住宅ローンの支払いも時々底をうつ状態です。の
で、告訴は辞めました。しかし、第二、第三の犠牲者を出さないためにもこ
の匿名掲示板に投稿している者です。
マンションをお持ちの区分所有者の方たちが、一人でも、多くマンションの
管理規約や、法令を勉強されてマンションの住民が、これらの法令、規約を
守られるような組合運営を心掛けて頂きたいのです。
私は今のマンションを売却して、借金を返済して第二の人生を模索中です。
87さんと88さんの書き込みには根本的な食い違いがあるように見えます。
87さんは、区分所有者個人には管理会社を相手に裁判する資格はない、と。
88さんは、弁護士に相談したら勝訴の見込みがあると言われたのだが、と。
88さんは、自分には裁判する資格があるけれども資金がない、と読めます。
>>92
管理会社から区分所有者が直接被害を受けた場合を除けば、管理会社と管理業務委託契約を締結しているのは管理組合だから、管理業務委託にかかわる訴訟を提起する場合は管理組合しか原告になれない。
管理会社から区分所有者が直接被害を受けた場合の例としては、管理会社の提案に反対する理事に対する管理員による名誉棄損事件がある。これは109が被告、原告は区分所有者である。原告勝訴。
一方、管理組合を訴える場合は区分所有者は原告になれる。
従って、管理業務委託に関しては区分所有者は直接管理会社を訴えられないので、原告:区分所有者、被告:管理組合で提訴することになる。
実際、私は現在係争中であるが、原告適格の問題で管理会社を直接訴えることが出来ないので、管理組合を訴えている。管理組合はとばっちりを受けた形で管理会社の代理戦争をしているのである。そのため、管理組合の裁判費用は管理会社が肩代わりして管理会社が全面バックアップしている。
管理会社の言いなりになって承認した理事会にも非があるので、あながち理事会に責任がないとは言えない。
92さん、93さんの意見は適格です。ご理解いただき感謝します。
88ですが、今後このような事で被害者が出ない様に分譲マンションの
区分所有者の諸権利を主張したいと思います。ご助力をお願いします。
原告適格か否かは、訴状を裁判所に提出した時点で書記官に審査され、原告不適格の場合は訴状そのものが裁判所に受理されない。
一方「訴えの利益がない」場合は、訴状は裁判所に受理されても裁判で「訴えの利益がない」と判断され却下される。「訴えの利益がない」とは、裁判にならん訴えである!と言うことである。
この2点に関しては、代理人訴訟で弁護士に委任していれば弁護士が判断してくれる。
93さん、94さん、95さん、
早速ご指摘をいただきましてありがとうございました。
87さんのアドバイスでひっかかる点がありましたので92を書きました。
>区分所有者が管理会社を訴えるには、原告適格ではないので管理組合でないと
>訴えられない。法令違反・規約違反があるなら管理組合を訴えたらどうか?
上の部分は、恐らく87さんの善意に反し、
ビジネスの邪魔になる区分所有者個人に対して悪徳管理会社がよくやるアドバ
イスと一致してしまっている、と私には思われました。
管理会社の悪行に気付いて発言し始めた個人に向かって、
「それは組合内部の問題だから、管理会社を訴えるのは方向違いだ。」と言い、
「管理会社ではなく管理組合を訴えるべきだ。」と関係者は続けるのです。
「理事会を通せ。」「まず自分の組合をまとめなさい。」ともよく言われます。
この点で93さんの投稿を拝読しますと、区分所有者個人でも管理会社を相手
に裁判できる場合は「ある」、ということになるかと思います。
「原告適格」の話は、区分所有者個人、管理組合、管理会社等の、それぞれの権
利や資格といった”法的なバランス”がマンション管理において崩れていないかに
関係する、とても重要なものだと思います。
管理会社が特定の区分所有者個人を相手に裁判を起こせるか、も考えたいですね。
当管理組合は管理会社の代理的に動き、特定の組合員を標的にして提訴しました。
当管理組合の議事録には、
「それは可能だけれども今はしないでおくよ。」という主旨の社員の発言が載り、
特定の組合員に対する脅しとして作用したと思われます。
特定の組合員以外の住民は、大企業が自分たちを守ってくれると感じたはずです。
私も組合の会計帳簿の閲覧実施を求めて簡易裁判所に調停の申し立てをしました。
その時の相手は管理組合でした。管理会社は組合を全面支援して切り抜けました。
具体的には、毎月の管理費や修繕積立金の納入は組合員にとって完全に義務だが、
その納入金の使われ方を組合員にチェック(閲覧)させることの方はいろいろと
ごまかし、言い訳ができてしまいます。前者が厳密なのに、後者はゆるい(警察、
裁判所調停員、弁護士たちは「ゆるくてよい」と言う。他に「監事や会計担当理
事がいるのだからよい」、「決算が総会で承認されたのだからよい」等。)です。
この面でも、”法的バランス”が崩れている、”法的非対称性”があると危惧します。
繰り返しになりますが、現状では、組合員による管理費の納入遅延がご法度なの
に対し、民事訴訟の判決以外の各所では理事長は会計帳簿の閲覧について「見て
いいよ。」と返事だけすれば管理規約上の義務を果たしたことにされるのです。
この非対称性、アンバランスを是正する道が本格的な裁判以外ないのであれば、
88さんの切実な記述が私の胸を打ちます。
>私はそんなにゆとりはなく住宅ローンの支払いも時々底をうつ状態です。の
>で、告訴は辞めました。しかし、第二、第三の犠牲者を出さないためにもこ
>の匿名掲示板に投稿している者です。
裁判。
【第0議案】管理規約一部改正について
※、組合員総数 256、議決権総数 256
賛成組合員数 216、賛成議決権数 216
(賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。
皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?
※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
されている。
議事録の表記だと、
256のうち216という圧倒的多数が賛成した、と錯覚しやすい。
「代理権不授与による議長一任」は、そういう制度のない管理組合の人には
かなりユニークに感じられ、理解に苦しむはずなのだが。委任状も行使書も
出さずに当日の出席もしなかった組合員の票を「議長への委任状」扱いして
結局は賛成に数えた、ということか?
以前、三井の板で、「委任状も行使書も出さずに欠席した者の票は、議長へ
の一任とみなす。」という管理規約の条文を備えたマンションがあると知り、
びっくりした。
そういうことであれば、あなた様の書いた
「代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効」
という評価は、賛成に数えた連中の判断と相容れないということになる。
これも、監事や他の組合員が是正に動かないなら裁判しかないのだろうか?
区分所有所有法第31条
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会
の決議によってする。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
二、前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、
当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四
分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
※規約の設定、変更又は廃止についての規約の設定は区分所有法31条と異なる規約は無効
であると弁護士の先生に教わりました。
区分所有者総数が256、議決権総数が256のマンションにおいて規約の設定、変更又は
廃止が、区分所有者総数112、議決権総数112で可決してその規約が有効に運営されて
いるマンションが存在することは、我々区分所有権者にとっては重大な事件である。
告訴を前に国土交通省に報告してはどうでしょうか。?
マンション管理士の先生方にこれ等を重大な問題として取り上げて下さい。?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/441635/
マンション管理士の先生方もこんな事を組合役員と共謀している管理会社も存在する
ことを認識して下さい。決して真面目な管理会社としては認められません。
マンション管理士の先生方の中にはこの管理会社とウイン、ウインの関係を築いてお
られる先生方もいらしゃいますでしょうけれども、区分所有者の一人一人の事を考え
て下ささいます事を願います。それでこそ、マンション管理士の信頼と地位向上が築
けるものとおもいます。
悪い組合役員や、悪いこの様な管理会社とウイン、ウイン、の関係を築かれている内
は、決して信用と信頼を築けることはできないと思います。宜しくお願い致します。