氷川台という閑静な場所に建つマンションです。
100平米以上の間取りに惹かれました。
場所からして、いくらくらいするんでしょう。
[スレ作成日時]2006-11-17 13:09:00
氷川台という閑静な場所に建つマンションです。
100平米以上の間取りに惹かれました。
場所からして、いくらくらいするんでしょう。
[スレ作成日時]2006-11-17 13:09:00
>反対の旗にはさらに「購入者は再検討を。」みたいな事も書いてありました。
そんなことが書いてありましたか。
この件に関し、私は大京から一度説明を受けただけなので、
コメントは控えていました。
しかし、もめている方々(周辺の一部の方)がこの件を公にしたいようなので、
私が大京から受けた説明をここに記し、
私の一意見も載せたいと思います。
〔大京の説明内容〕
・争っているのは西側境界、南側境界2箇所の計3箇所。
相手側は、土地家屋調査士を立てている。
①西側境界と南側境界の一箇所については、相手側は
先の土地の所有者と交わした境界確認書の内容が誤りであると主張している。
その幅はそれぞれ5cm程度(筆者注:正確な数字は忘れました)である。
②南側境界のもう一箇所については、相手側は
境界確認書に沿って自分の土地を測量したところ、
面積が大幅に足りないという。
自分の登記簿に従えば、自分の土地はもう70cmほど、
建設地側に食い込むはずだと主張する。
ただ、確認書に記載されている境界が長年ゴルフ練習場との境界であったことは
認めている。
・大京としては、すでに確認書があり解決済みの問題ではあるものの、
感情的な対立は避けたいので、話し合いを開始した。
大京側は、3件同時の解決案を提示しているが、
相手側は、まず、①の解決が先で、②はその後だという。
相手側は、この件が解決するまで工事を中断してほしいと申し入れてきたが、
大京側はこれを受け入れていない。
〔私の感想〕
・大京は前の持ち主から境界確認書とともに土地を譲り受けた善意の第三者であり、
そもそも相手側と争う立場にない。
相手側は、前の持ち主と話し合いをすべきである。
・相手側の①と②を分けて扱う考え方には、
まず、①において、不利な契約を交わしてしまったものを白紙に戻してから、
②で本格的に争おうという意図が垣間見れる。
もし、自分たちの主張に明らかな正当性があれば、
すぐにでも裁判所に行って建設差し止めの仮処分を申請すればいいからである。
・よって、この件に関しては大京の主張が正しいと考える。
購入者が再検討する必要性は感じない。
・・・なんか、大京の営業マンが書いてるみたいになっちゃいましたが、
こんな感じです。
ただ、一方の話だけを聞いて判断するのは合理性に欠けるので、
もめている方々も、これを見ていたらぜひ反論してほしいです。
そうでないと再検討はできません。