198さんと同じ心情及び姿勢でいる入居予定者です。
早速弁護士の意見を聞きました。箇条書きにて報告します。
【自動ドア→手動ドアが「軽微な変更」に該当するか】
1.機能が変わってしまうので、「軽微な変更」には該当しない。
2.設計変更図面の「有効寸法の確保」とは何ぞや。建築基準法の下にそのような行政指導でもあったのか。そうでなければ「有効寸法の確保のための変更」は売買契約書第25条の「やむをえない軽微な変更」には該当しない。
【購入者としてどう売主への要求するか】
1.当方の残金支払義務は履行しており、モリモトは契約図面と異なる商品を引き渡そうとしているのだから「債務不履行」に該当し、まずは履行(契約通りの自動ドア設置)を求める。
2.この要求が無視されれば、訴訟・調停に持ち込むことになる。
以上が弁護士のコメントです。
当方は、支払済の価格に見合った対価を得ていないという認識でいます。エントランスに設置の3箇所のドアについて、一箇所でも手動となると、バリアフリーの意味がなくなります。3箇所付いてこそ、価値のあるものだと認識していますので、このままモリモトに対して契約通りに自動ドアに設置することを要求し続けます。当方が個人的にモリモトに抗議しても効果がない場合、やはり管理組合でまとまって要求すると効果が高い、とも仰っていました。
ランニングコストについては知識がなくコメントできずに申し訳ないです。