広尾の住人
[更新日時] 2009-08-05 19:55:00
広尾日赤医療センター内、広尾ガーデンヒルズ隣の50年定期借地権マンション、広尾ガーデンフォレストの会員販売が1月末から開始されるようです。立地、環境は抜群の都心大規模再開発で、三井不動産&三菱地所のブランド磐石コンビですが、定期借地権で50年で更地にして返還、というネガティブポイントを乗り越えて、果たしてこの価格帯でこの戸数を捌けるのか、次のマンションブームの行方を占う上での試金石とも言えそうです。
一応前スレがあったのですがあまりにも死んでいるのでマンション名を入れて立て直してみました。ご意見お願いします。
所在地:東京都渋谷区広尾4丁目4番51他(地番)東京都渋谷区広尾4丁目1番25他(住居表示)
交通:東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分
こちらは過去スレです。
広尾ガーデンフォレストの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2007-01-06 05:03:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都渋谷区広尾4丁目1番50(椿レジデンス)、51他(桜レジデンス、楓レジデンス、白樺レジデンス)(地番) |
交通 |
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分 (グランドゲートまで) 徒歩11分(椿レジデンスエントランスまで)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
674戸(桜レジデンスA棟123戸・B棟74戸、楓レジデンスC棟117戸・D棟40戸、白樺レジデンスE棟39戸・F棟81戸、椿レジデンスG棟101戸・H棟99戸)事業協力者住戸34戸含む |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上18階 地下2階建(A棟) 敷地の権利形態:定期借地権(定期借地権(地上権)の準共有・借地権の種類:一般定期借地権(地上権)・存続期間2063年8月まで(建物解体期間含む。期間満了時に更地返還。建物の買い取り請求・契約更新及び改築等による期間延長不可)・借地権の譲渡・転貸 : 可。ただし、地主への事前通知が必要(承諾料不要)。借地権設定登記可。地代 : 各地上権者の月額地代(10円未満四捨五入)=土地の公租公課相当額×1.5×1/12×地上権者の準共有持分(地代は毎年変動します。毎年9月1日に改定有)、解体準備積立金 : 1,700円(月額)、解体準備積立基金 : 3,820,000円(一括)) 完成時期:2009年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [媒介]みずほ信託銀行株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
広尾ガーデンフォレスト口コミ掲示板・評判
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1001
ご近所さん
911さん
よく読んでみると聖心を左にみながらというのはおかしいです。
黒いコートのおじさんが歩いているのは、GHの中を貫いている公道です。
右も左もGHです。聖心からはずいぶん離れています。
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1002
周辺住民さん
裁判による原状回復命令の可能性について、
毎日新聞14日朝刊の記事です。ご参考まで。
建築確認:「タヌキの森」に建築違法 新宿区が逆転敗訴
タヌキもすむ東京都新宿区の住宅跡地へのマンション建設に反対する周辺住民が起こした行政訴訟で、東京高裁(大坪丘裁判長)は14日、住民側の請求を認めて新宿区の建築確認を取り消す逆転判決を言い渡した。マンションは今春完成予定。住民側代理人によると、工事が進んだ建物の建築確認を取り消す判決は珍しいという。
問題となったのは、同区下落合4に建設中の3階建て30戸の低層マンション。敷地の周りはがけ状になっており、長さ約34メートル、最小幅4メートルの空き地だけで外の道路に通じるが、災害時の避難のために建物敷地が接する道路の幅を定めた都条例では、幅8メートルの通路が必要とされていた。
区側は、中庭の設置などを根拠に安全上支障がなく、条例の例外規定にあたると主張していた。しかし、大坪裁判長は「幅8メートルの通路がある場合と同程度の安全はなく、例外を認める根拠はない」と結論付けた。
周辺住民は樹齢200年の古木がある「タヌキの森」の保存を求め、公園用地として買収するように区に要望。しかし、区は土地を買収できず、06年に工事が始まっていた。
原告の1人は「当然の判決。元の緑はなくなってしまったが、土地を更地に戻して、公園を造ることを目指したい」。代理人の弁護士は「判決が出た以上、工事の停止と建物の除去を求めたい」と話した。
新宿区は「判決を十分に読んで適切に対応したい」とのコメントを出した
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1003
匿名さん
>>1002 とりあえず、「建築確認」「訴えの利益」でぐぐれ。
もっと勉強した方がいいぞ。
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1004
周辺住民さん
最高裁に控訴しても、今春完成時には、敗訴の状態で裁判継続中、売れるかな?
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1005
物件比較中さん
「満鉄総裁の邸宅跡」のマンション情報ってどこにでているのでしょうか?
羽澤ガーデンのことなのですか?
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1006
匿名さん
旧満鉄総裁邸が羽澤ガーデンなのは間違いないですよ。
実家がそばなので前をよく車で通りますが、タクシーの為じっくり建築計画を見られません。
以前建築計画の札が立った時には賃貸という話でしたが、広尾と言っても最寄り駅は恵比寿で駅から遠いので、今のご時勢なら価格次第では分譲の方が堅いかも。
こちらも建て替え反対の運動が起きていますが、坂上の人間に言わせて貰えれば、高層化しても良いから緑の手入れをちゃんとしてほしい。
春は桜が本当に綺麗で、あの篝火が部屋から見られなくなったのは寂しいです。
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1007
匿名さん
そうですか。羽澤ガーデンは賃貸なんですか。久しぶりに希少性の高い大型所有権分譲かと思い楽しみにしてたのですが、いい物件は結局、手放さないわけですね。
そう考えると、やはり大手がめったに手放さない3Aエリアに不動産は絞るべきで、そのエリアも今回の不景気で価格がこなれてきていることは喜ばしいことなんですね。
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1008
匿名さん
1003さん
あなたメガネ買いなさい。原告適格もくそもなく、行政の敗訴なのよ。勉強してね。
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1009
匿名さん
新宿区のケース、住民側のアピ−ル
下落合4丁目の旧・屋敷森に関するお願い
2009年(平成21)1月16日
わたしたち「下落合みどりトラスト基金」は、2005年(平成17)の11月に中山弘子新宿区長および新宿区議会へ要望・陳情をして以来、下落合4丁目の旧・屋敷森(通称:たぬきの森)とその周辺一帯の環境保全のため、地元で積極的な活動をつづけてまいりました。特に、下落合の目白崖線沿いに残りいまや稀有なグリーンベルトを形成する武蔵野の雑木林、そしてその自然の中で棲息するかけがえのないたくさんの動植物は、今日の新宿区のみならず東京23区全域においてももはや貴重な存在であり、そのすみやかな保全と後世に伝えるための施策が急務であると考えています。
「トラスト基金」には現在、たぬきの森の保全に賛同した方々から、実に5,719名もの署名や数多くの応援メッセージが寄せられています。この間、近隣住民のみなさんが「安全認定」や「建築確認」の取り消しを求めて訴訟を起こされ、「トラスト基金」としましても重大な関心を寄せてまいりました。これらの訴訟に対し、裁判所はこれまで安全認定の「出訴期間が徒過」したという形式的で表層的な理由のもと、処分内容の適法性についてはまったく審理してきませんでしたが、2009年(平成21)1月14日の東京高等裁判所の判決により、ようやく処分の内容について司法の判断が下されました。
同判決では、新宿区が「安全認定」の根拠として主張していた論拠をことごとく否定し、本件認定は新宿区長が「裁量権を逸脱濫用」したものと断定して、「安全認定は違法であり、建築確認は取り消す」との非常に明快かつ適切で、論理的な結論を導き出すにいたりました。このことは、すでにお手元の判決文でご承知の通りです。
中山新宿区長におかれましては、かかる結論が出るにいたった状況を真摯に受け止められ、区民との間でこれ以上の無用な争いをつづけることなく、新宿区として本件に関し最高裁に上告を行わないとのご決断をなさいますよう、改めてご高配いただきたいと思います。当初より、「遺憾の意」を表明されていた中山新宿区長に対し心苦しくはありますが、改めて強くお願い申し上げるしだいです。
下落合みどりトラスト基金
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1010
匿名さん
司法もこのごろは、上級審の方が市民よりになってきて、市民常識に近い判断をすることがある。
昔は、下級審のほうが進んだ判決を出して、上級審が反動的でそれを覆すというのが多かった。
いまは、下級審の若い判事達が保守的で官僚化していて、上級の年配の判事達が危機感を持っている。環境問題などに関して、あまり目に余る違法は、目をつぶらないようだ。
当たり前といえば当たり前だが。今後の動きが注目される。住民運動は希望を持って頑張る。
やはり不正は正さないと、将来に禍根を残す。国の根っこが腐ってしまう。
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1011
匿名さん
1006さん
残念ですが、今あるものはカケラも残らない計画のようですよ。
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1012
匿名さん
今日も有栖川公園までの散歩の帰りに、周りを歩いたが溜息ばかり出た。
内覧会をしていた、女学館側の4階のベランダに数人立って眺めを楽しんでいた。
外人だった、ピーピーングトムという言葉が頭に浮かんだ。
それにしても、冬のこの時期は、北側の棟は日当たりがまったくない。気の毒なほどだ。
これも一団地認定の弊害だろう。
も少しセットバックして道路を拡幅すればいいのに、これでは車の出入りもままなるまい。
交通渋滞が約束されているようなもの。病院に急ぐ人に何かなければいいが。
それに排ガスもすごいことになりそうだ。八田坂の屈曲部など事故も怖い。
日赤通りの商店は商売になるまい。
GH内にも外苑東通りに抜ける公道が通っているが、機能しなくなるのではないか。
我が家のほうまで、駒沢通りへの抜け道にされては困るなあ。
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1013
匿名さん
確かに日当たりは悪いですね、
いろんな説明図が東が上の変則なのは、
錯覚を誘うためだろうね。
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1014
匿名さん
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1015
匿名さん
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1016
管理人
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