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こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2014-05-25 00:01:11
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[スレ作成日時]2014-05-25 00:01:11
<<576さん
生前贈与の非課税枠がいくつかある中で、「110万円の基礎控除による非課税枠110万円/年」については
「毎年」とあるとおり、毎年1月から12月までが対象となります。
その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に受贈者が税務申告を義務付けられていますが、
110万円/年以下の贈与なら申告は不要です。
また、もしも夫婦の共同購入をお考えでしたら、必ず資金割合と持分割合を一致させておくことをお勧めします。
いくら3年間で330万円といっても「贈与には確実な証拠が必要」であり、いくら贈与したと言っても証拠があいまい
では税務署は決して認めてくれませんから要注意です。
例えば、3年経ったある日に突然、もらう人の銀子口座に330万円を振り込み、これは3年間の贈与金額と言い張っても
絶対に認められません。毎年、合計で110万円以内の金額で、贈与する人の銀行口座からもらう人の口座に振込んでいる
明確な証拠が最低でも必要です。兎に角、不動産の購入には税務署は目を光らせていますから、資金についてはしっかりした
説明ができるよう、準備をお勧めします。