ここは、地震の影響が結構あったんですか?
はい、結構な悪影響がありました。うちもドアが傾いています。また壁紙のずれが数か所あります。
昨年5月・6月に引っ越された方は確かに多かったですね。でも今年も多いと聞きました。なにせ4年以内に東京直下型の大地震が来るということで、心配されている方が沢山おります。埋めたて地である芝浦はどうなることやら・・・。
埋めたて地の高層マンションの中でも、芝浦アイランドは危ないほうではないかと建築家の方々の話もありますし・・・沖縄に移動しようかと考えております。
人工島だからかなぁ…
三井不動産が訴えられた2つの裁判
1、大手だからと安心していたのに、
私の買った三井のマンションは音が筒抜け。
管理会社を通しても、直接交渉しても
誠意ある対応をしてくれず、
とうとう裁判に。
巨象に蟻のたたかいで、
いったいどうなることやらと、
苦しいたたかいでしたが
裁判で勝利的和解を勝ち取ることができました。
(和解文全文は、こちらから見れます)http://www.geocities.jp/sweethome7505/
2、東日本大震災による液状化現象で、自宅が傾くなどの被害を受けた千葉県浦安市の住民およそ30人が、液状化の被害は予測できたのに対策が不十分だったとして、宅地を造成・分譲した不動産会社に対し、7億円余りの賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。
訴えを起こしたのは、三井不動産が造成し昭和56年から分譲を始めた、浦安市の埋め立て地にある戸建てタイプの集合住宅の住民など32人です。訴えによりますと、この集合住宅では、東日本大震災による液状化で、住宅が傾いたり庭が陥没したりするなどの被害を受けたということで、「昭和39年の新潟地震以降、埋め立て地では液状化の危険性が高いことは知られているのに、対策が不十分だった」と主張して、三井不動産などに合わせて7億円余りの損害賠償を求めています。隣にある団地は、対策を施していたために液状化の被害はなかったということで、原告の1人の上野智さんは、「引っ越しを迫られた住民もいるのに、三井不動産側は、これまでの話し合いで誠実に対応してくれなかった」と述べました。訴えについて、三井不動産は、「訴状が届いておらず、内容を確認していないので、コメントは差し控えたい」としています。
親類が住んでいますが、確かに少しずつ壊れかけていますね。地震が来るたびに建物の歪みがひどくなってきています。このマンションは建築されてから3年半ほどなのに、ちょっと問題ありすぎですね。
さて、隣近所数名で提訴方法考案中です。更新時に契約手数料を取った挙句、綺麗に使って破損等も無いのに敷金は2分の1も返金されません。賃料額が高いだけに許せません。これらの三井の横柄なやり方に我慢がなりません。
どなたか三井を訴えた方がいましたら教えてください。
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_100906_01.html
消費者機構日本は本日(2010年9月6日)午前、不動産賃貸事業者の三井ホームエステート(株)(※)に対して、当該事業者が使用する賃貸借契約条項の差止請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。本差止請求訴訟は当機構の第1号訴訟です。また、本日午後2時からは、本訴訟に関する記者説明会を開きました。
※三井ホームエステート・・・東京都千代田区に本社を置く、三井ホーム(株)の100%出資会社です。
○訴状【PDF 170KB】
差止請求した内容
当機構は当該事業者に対して、当該事業者が賃貸借契約を締結・合意更新する際に、下記内容の意思表示を行わないことを求めました。
①貸室の損傷原因が賃貸人にあるか賃借人にあるか不明確または判定困難な場合には、賃借人が壁・天井・床、玄関ドアの鍵等の修繕費用の全部又は一部を負担する。
②賃借人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたとき及び破産・民事再生手続の申立があったときは、賃貸人は催告することなしに賃貸借契約を解除並びに更新拒絶できる。
③賃貸借契約終了時、経年変化・自然損耗の場合でも、重量物の設置による床材等のへこみや冷蔵庫の後ろ等の電気焼け、基本クリーニング代やカーペットシャンプー代等の原状回復費用は、賃借人の負担とする。
④賃貸借契約の更新に際しては、更新の種類を問わず、賃借人は更新料を賃貸人に支払う。
⑤賃貸借契約の終了ないし解除により賃借物件を明渡さなければならないとき、同物件の明渡しを遅滞した場合には、賃借人は、契約終了ないし解除の意思表示の到達した日の翌日から明渡し完了までの期間につき、賃貸人に生じた実際の損害額に賃料等相当額の2倍の金額を加えた損害金を支払う。
差止請求訴訟提起までの経過概要
当機構は2008年10月7日、当該事業者が使用する賃貸借契約書[PDF 704KB]の条項に消費者契約法に反する条項等があるとして裁判外の申入れ[PDF 443KB]を行ったところ、当該事業者からは、当機構の申入れ事項を概ね受け入れ、2009年4月ごろには賃貸借契約書を見直す旨の回答(2008年12月15日)[PDF 88KB]を得ていました。
上記回答を受け、当機構は当該事業者に対して、合意書締結の申入れを2度(1回目は2009年7月10日、2回目は同年10月29日)行いましたが、最終的に当該事業者からは、「関係各所との調整がつかなかったので合意書締結はできない。同様の理由から改定賃貸借契約書の使用開始時期も本年7月以降でないと回答できない」旨の連絡がありました。
当該事業者が当機構に対して是正する旨の回答を寄せてから1年8ヶ月が経過しましたが、当該事業者が具体的な改善内容・改善時期を明示しないことから、当機構は当該事業者に対して、裁判外の差止請求書面である41条請求書面(2010年8月24日)[PDF 205KB]を発送しました。(是正を申入れた事項は上記①~⑤の内容です。)
同書面に対しては、当該事業者は、上記④⑤については是正しない、上記①②③については是正する旨と是正内容・時期を回答[PDF 113KB]しましたが、是正後の改定賃貸借契約書の提供もなく実施状況は不明でした。そこで、①~⑤の事項についても、差止請求訴訟を提起することとしました。
管理担当です。
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