2期1次分譲の案内が郵便で来ました。
13戸が今回分譲で、6戸が次回分譲となってます。
70㎡前後で、5700万円〜6100万円です。
毎週のように手紙が届きますし、電話もかかってきます。人気があって抽選になってるのに、営業すごいですね。うちは別のマンションを契約したのでもう申込みはしませんが。。
というか、建築確認がとれていない物件に関しては、契約とか販売もできないし、広告はできない(なのでHPは消されてるのです)。しかし、営業をその法律を知らない方に対して行ってるとすると、本当にやばいですね。手付けの入金が今週末になってますが、それまでに確認取り付けられるとは思えません。なので、私は同じ船に乗ることはできません。自業自得ということで買われる方はそれでもよいでしょうが、思いとどまった方が良いことを強く勧めます。
建築確認未取得での販売活動(広告含む)は、完全に業法違反です。
確認取り消しになるような会社は所詮その程度の認識なんでしょうね。
10月13日付の建築審査会裁決で確認取り消しだそうです。
>手付けの入金が今週末になってますが、それまでに確認取り付けられるとは思えません。
不誠実な売主ですね。
都庁の不動産業課に相談すべきです。
℡ 5320-5064 Fax 5388-1480
2期1次分譲の案内が、24日(火)に届きました。
業法違反だなんて、ぜんぜん知りませんでした。
申し込みする気はないのですが、そんなに悪質なことだったんですね。
頭にきます。
都庁に言いつけようかな。
ここを検討しているものです。
建築審査会に直接確認いたしました。
建物に問題があって取り消しではなく、
変更手続きに軽微問題があって取り消しだそうです。
審査会の面子もあるので取り消しらしいですけど
すぐ申請すれば又確認が下りるだろうとの事です。
どうやら周りでうるさい人がいるらしい・・・・
>すぐ申請すれば又確認が下りるだろうとの事です。
現時点で無確認建築物なら
宅建業法に違反するのではないですか?
売主の姿勢として問題です。
どちらにせよ・・・
購入するのに悩ましいですよね。
>>88
宅地建物取引業法 第36条
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#036
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
違反した業者に対して国土交通大臣又は都道府県知事は業務停止を命ずることができる(第65条第2項)
自分はこの物件を申し込みをしようとしているものです。
建築確認取消日が10月13(金)というのは本当でしょうか?10月15日(日)に営業担当者に今後のスケジュール等を聞いていたのですが、その時に「現時点で我々営業の担当者には特に連絡が来てないのでスケジュール通りの予定です」と言ってました。今から思えば、その時に何故「我々営業の担当者には・・・」と言ったのでしょうか?また、建築確認の取消の連絡が配達日指定の宅急便でで20日(金)の抽選日前日に急遽来た経緯があります。これは何を意味するのでしょうか?今まで良い物件で、販売業者にも好感を持っていたのですが、自分には理解できません。これは業者の体質を表しているのでしょうか。是非アドバイスをお願い致します。
自分なら、購入者をあたかも騙すようにして契約を進めるような企業倫理の低い会社から
一生に一度の買い物をしようとは思いません。自分なら、ね。
建築確認取得済みである旨、日付と社印入りの念書を出してもらえば済むことです。
これが出せないようならハイリスクですね。
再申請が通れば済むこと、ですよね。
そろそろ降りるのではないでしょうか。
一連の発言には、どうも引っ掛かるものがあります。。。
いまどきコンプライアンスに不安のある相手と大口取引するのは、
相当なリスクテイクだと思いますが。
再申請すでに通ってるみたいですよ〜
↑
ほんと?でもまだHP見れないよ。
94さんのおっしゃる通り、再申請が通れば済むことだけど、
取り消されてから再確認がおりるまでの間に
広告や販売活動をすることが問題だと思いますよ。
>>91
>建築確認取消日が10月13(金)というのは本当でしょうか?
本当です。
>建築確認の取消の連絡が配達日指定の宅急便でで20日(金)の抽選日前日に急遽来た経緯
宅建業法の解釈を都庁に確かめるほうがいいと思います。
問題がないのなら、はっきりさせるほうが、購入者にとっても売主にとってもよいはず。
>再申請が通れば済むこと、ですよね。
94さん違うと思いますが...
免許停止の期間に運転して、免許が復活すれば済むことと、おまわりさんに言えるのですか?
99さんに同意です。
>免許停止の期間に運転して、免許が復活すれば済むことと
と言っている人が「私はいつも制限速度は守っています」と言っても信頼できますか?
もし今後、内覧や引渡しで何か問題が起きても誠実に対応してくれると思いますか?
誠実な業者なら、そもそも確認取り消しにならないように十分注意するはずですが。
それに13日に取り消しになった事実を15日に営業担当者が知らないなんて、もし本当なら
社内の連絡が全く出来ていないってことです。普通の会社ではありえません。
宅配便の配達日指定も絶妙のタイミングですね。
こういうことを「なあなあ」で済ませてしまうと、我々マンション購入者は甘いと思われてしまい、影響は案外大きいと思います。