>一部スケジュールの変更はあったものの、全体的には当初の予定通り進んでると思いますよ。
現地で広告看板を出して販売活動してますけど
建築確認取消しの状況だと宅建業法に抵触するおそれがありませんかね。
>ちなみに、私は外れてしまったのですが・・・!
>悲しい〜っ><!
抽選も無効では?
多分時期に解決するでしょう。
しかしこちらには入居してみないと不安だらけで、抽選して当選してしまい、やめてしまいたい気分でいっぱいですよ。
HPを見れないのも仕方ないけど・・・今ならやめられるかな。
ちょっと問題が大きくなりそうです。
となりのマンションが勝ってしまった、ということ。
近くのピアーズののぼり旗より、こちらの方が分が悪いというか・・・
しかし、こういう問題が勃発するのはわかっていたはず。
それなのに、抽選にし、早期に手付けを受け取ろうとする
魂胆が見え隠れする。 ここですぐに買ってしまうのは、
積和と運命共同体になってしまう。
当選された方は、ここで冷静になられたほうがよいと
思います。 取り壊さなきゃ行かないマンションに金なんて
払えませんから!
>「問題ない」という発言をテープなりレコーダーなりで記録しておいた方がいいですよ。
宅地建物取引業法 第47条
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#047
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
第47条の2
3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
この物件。せっかく抽選であたったのに、建築確認取り消しだなんて・・・果たしてどの程度深刻な取り消しなんでしょうか?デベいわく、問題なく、近々建築確認はおりると言っていましたが。
外れた立場で言うのもなんなんですが、
既に、修正済みのものを出しているようですし、
そのプランに従って建設が進んでいるようなので、
問題ないのではないでしょうか??
ただ、建築確認が降りてない中で、抽選まで突っ走ってしまったというのは
業法上気になるところではありますよね。。。
2期1次分譲の案内が郵便で来ました。
13戸が今回分譲で、6戸が次回分譲となってます。
70㎡前後で、5700万円〜6100万円です。
毎週のように手紙が届きますし、電話もかかってきます。人気があって抽選になってるのに、営業すごいですね。うちは別のマンションを契約したのでもう申込みはしませんが。。
というか、建築確認がとれていない物件に関しては、契約とか販売もできないし、広告はできない(なのでHPは消されてるのです)。しかし、営業をその法律を知らない方に対して行ってるとすると、本当にやばいですね。手付けの入金が今週末になってますが、それまでに確認取り付けられるとは思えません。なので、私は同じ船に乗ることはできません。自業自得ということで買われる方はそれでもよいでしょうが、思いとどまった方が良いことを強く勧めます。
10月13日付の建築審査会裁決で確認取り消しだそうです。
>手付けの入金が今週末になってますが、それまでに確認取り付けられるとは思えません。
不誠実な売主ですね。
都庁の不動産業課に相談すべきです。
℡ 5320-5064 Fax 5388-1480
2期1次分譲の案内が、24日(火)に届きました。
業法違反だなんて、ぜんぜん知りませんでした。
申し込みする気はないのですが、そんなに悪質なことだったんですね。
頭にきます。
都庁に言いつけようかな。
ここを検討しているものです。
建築審査会に直接確認いたしました。
建物に問題があって取り消しではなく、
変更手続きに軽微問題があって取り消しだそうです。
審査会の面子もあるので取り消しらしいですけど
すぐ申請すれば又確認が下りるだろうとの事です。
どうやら周りでうるさい人がいるらしい・・・・
>>88
宅地建物取引業法 第36条
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#036
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
違反した業者に対して国土交通大臣又は都道府県知事は業務停止を命ずることができる(第65条第2項)
自分はこの物件を申し込みをしようとしているものです。
建築確認取消日が10月13(金)というのは本当でしょうか?10月15日(日)に営業担当者に今後のスケジュール等を聞いていたのですが、その時に「現時点で我々営業の担当者には特に連絡が来てないのでスケジュール通りの予定です」と言ってました。今から思えば、その時に何故「我々営業の担当者には・・・」と言ったのでしょうか?また、建築確認の取消の連絡が配達日指定の宅急便でで20日(金)の抽選日前日に急遽来た経緯があります。これは何を意味するのでしょうか?今まで良い物件で、販売業者にも好感を持っていたのですが、自分には理解できません。これは業者の体質を表しているのでしょうか。是非アドバイスをお願い致します。
↑
ほんと?でもまだHP見れないよ。
94さんのおっしゃる通り、再申請が通れば済むことだけど、
取り消されてから再確認がおりるまでの間に
広告や販売活動をすることが問題だと思いますよ。
99さんに同意です。
>免許停止の期間に運転して、免許が復活すれば済むことと
と言っている人が「私はいつも制限速度は守っています」と言っても信頼できますか?
もし今後、内覧や引渡しで何か問題が起きても誠実に対応してくれると思いますか?
誠実な業者なら、そもそも確認取り消しにならないように十分注意するはずですが。
それに13日に取り消しになった事実を15日に営業担当者が知らないなんて、もし本当なら
社内の連絡が全く出来ていないってことです。普通の会社ではありえません。
宅配便の配達日指定も絶妙のタイミングですね。
こういうことを「なあなあ」で済ませてしまうと、我々マンション購入者は甘いと思われてしまい、影響は案外大きいと思います。
しかしバッシングが多いですね・・
こういう機会だから売主にきちんと説明を受け、購入を納得するチャンスだと思います。
住宅の検討はどこで納得するかですよね・・・
タダのバッシングだけで終わるのは意味のないことだと思います。
真剣に検討しているのであれば・・・
すべてを真に受けてはまずいと思います。
このマンションは今のマンション市場からすると立地的にも価格的にも
そうそうでない物件ではありますね。
このマンションの魅力は価格だけ。
立地は目黒通り沿いで騒音がすごそうだし、
何より周辺住民との関係が煩わしそう。
(だから確認取消にもなった訳だが)
仕様設備は、別のサイトでも書き込まれてたが
「目を覆いたくなるほどの安っぽさ」。
価格が安い物件だと飛びつきたくなる気持もわかるが、
その反面安いのには何か公にできない理由でもあるんだろうか、
何かあった時にきちんと対応してもらえるのか・・・等々
不安で穿ったものの見方をしてしまうものだ。
例えば、実際ヒューザーなんてのは相場の半値位だったが、
問題が起きてみて「ああ、やっぱりね」と納得できたし
その後のひどい対応は周知のとおり。
この物件も、売主の説明や姿勢に納得できたら買えばいいと思うが、
何かあったら「自己責任」の名の下に泣き寝入りすることになる恐れ大。
一生に何度もある訳じゃない高い買い物に、
そこまでリスクを負えるかどうか熟考されたし。
私は立地は悪くないと思いますよ。
道路の騒音に対しては防音対策がきちんとされてますし、
この周辺では道路沿いでないとあそこまで高く建てられないと思いますし、
バルコニー面が道路沿いではないし・・
将来目の前に高い建物が建つ心配がない。
そりゃ道路から入った立地が静かで良いですが、戸建てもしくは低層マンション
しか立てられないのであれば価格的に無理ですし・・
バランスで見ないといけないと思うのでトータル的に立地は良いといえると思いますが・・
また設備に関しては一般的だと思います。
ただセンスがない。
けして構造やつくり方を見ると手を抜いているとは思いませんが単調なつくりで
設計変更がきかず、モデルルームのコーディネートにセンスがないのは事実だと思います。
●建築確認できていない状態で、クライアントに販売を勧める(じきにおりるのでご安心ください等)こと自体が、宅建法違反になる。この違反で免許停止の処分がおりる。この事実で、第3者(建築に違法性を唱えている者)が、訴えることで判決は決まり!裁判をやるかどうか。和解金を払うかどうか。その和解金は、このマンションの価格に転嫁されるわけで、そこでこの値段が気になってくるわけ。セメントとか、金属とか大丈夫か?しっかりとした細かい確認の上購入しないと、自業自得になります。こういう販売業者がまだいること自体、許せないと憤りを感じます。
ですので、私は買うことをstop!すべき!と発信します。