匿名さん
[更新日時] 2014-07-04 20:23:17
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
マンション管理士に質問しよう!
-
961
ピギナーさん
>>958 さん
1.専有部分に抵当権が設定されると、抵当権の効力は共用部分の共有持分に対しても当然及ぶ(法15条1項)。
2.各区分所有者の共用部分の共有持分は管理規約で定まっている。
3.これを前提に住宅ローン契約が締結され、抵当権が設定されている。
4.ところが、規約の変更(改廃)により、共用部分の共有持分の範囲、持分割合が変わる。
5.新旧の管理規約を持って金融機関へGO!!
-
962
匿名さん
>960さん
共用部分の登記はしません。
建物の登記の場合は、建物の不動産番号、所在、地番、地目、地積などが
記録されます。
登記事項証明書は、建物と専有部分の建物部分、それに敷地権の表示しかありません。
単棟型から団地型に規約を変更しても、登記は関係ありません。
登記は、一つの建物をいくつにも分割登記できます。
-
963
匿名さん
>961さん
共用部分は、規約共用部分をいうのであって、それは駐車場や集会室等の
付属施設の持分割合をだすことができます。
登記をしなければ、第三者に抵抗できないというだけのことです。
登記をしなくても問題はありません。
-
964
匿名さん
>>962
こんなの実際にやった事ないんで、よく知らないんですけど、
専有部分の登記簿の表題部【一棟の建物の表示】に、共有されている建物が記載されているので、ここを書き換えないとマズいんじゃないでしょうか?
-
965
匿名さん
>961さん
所有権以外の権利に関する登記の登記事項としては、
抵当権、地上権、地役権、賃借権があります。
-
966
ピギナーさん
>>963
>共用部分は、規約共用部分をいうのであって、
意味不明・・・
>登記をしなくても問題はありません。
意味不明・・・
-
967
匿名さん
>964さん
1棟の建物の表示については、A館、B館は分けて記載されていますよ。
登記は、便宜上やりやすい方法でやる場合が多いですから。
それから、登記と管理規約は関係ありません。
抵当権に出す場合は、専有部分と敷地利用権です。
-
968
匿名さん
>966さん
別棟の集会室を登記してないマンションはあるでしょう。
登記がされてないと、第三者が間違って購入するとかの意見も
ありますが、間違いますか?誰が売るんですか?
-
969
匿名さん
>>967
例えば、101号室がA館にあるとして、101号室の専有部分の登記簿の表題部には、A館・B館の両方が記載されていますよね?
建物を分割したところで、101号室の区分所有者がB館に対しても持分を持っていることには変わらないんじゃないかといういう話ですよ。これをB館の区分所有者に譲渡しない限りは。
-
970
匿名さん
-
-
971
匿名さん
>969さん
建物を分割するんではなく、規約を単棟型から団地型に変えるだけですよ。
-
972
匿名さん
>970さん
細かい条件はさておき、登記できるような駐輪場を作るのってかなり大掛かりな話ではないかと思いますけど。それくらいのものなら登記した方がいいでしょうね。
-
973
ピギナーさん
>>963=>>970 さん
規約共用部分の対象となるものを正確に理解していますか?
団地共用部分の対象となるものを正確に理解していますか?
-
974
匿名さん
>>971
規約を変えても、所有権が動かなければ、所有権の方が優先されますよ。
少なくとも、区分所有法でいうところの団地管理組合は成立しないです。
-
975
匿名さん
>973さん
規約共用部分には、建物内の管理員室もあるでしょう。
又、付属施設の集会室もあるでしょう。
管理規約の中にいろいろ記載されているでしょう。
-
976
匿名さん
>972さん
全て登記はしないでしょうという一例を述べただけです。
-
977
匿名さん
>974さん
所有権は登記されているでしょう。
個人の資産として抵当権が設定されるのは、専有部分の所有権と
敷地利用権ですよ。
-
978
ピギナーさん
>>975 さん
回答ありがとうございます。
では、>>963 の
>共用部分は、規約共用部分をいうのであって、それは駐車場や集会室等の
>付属施設の持分割合をだすことができます。
を詳しく解説してください。
-
979
匿名さん
>>976
もともと登記されていないものならまだいいですけど、一棟の建物の表示は、既に登記されているわけで、それと合わない規約を作っても仕方がないって話です。
-
980
匿名さん
>979さん
元々、単棟型規約を団地型規約に変更したほうがいいということから
スタートしているんです。
そこで、登記と管理規約は直接的には関係ないと書き込んだのです。
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)