管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 961 ピギナーさん

    >>958 さん

    1.専有部分に抵当権が設定されると、抵当権の効力は共用部分の共有持分に対しても当然及ぶ(法15条1項)。
    2.各区分所有者の共用部分の共有持分は管理規約で定まっている。
    3.これを前提に住宅ローン契約が締結され、抵当権が設定されている。
    4.ところが、規約の変更(改廃)により、共用部分の共有持分の範囲、持分割合が変わる。
    5.新旧の管理規約を持って金融機関へGO!!

  2. 962 匿名さん

    >960さん
    共用部分の登記はしません。
    建物の登記の場合は、建物の不動産番号、所在、地番、地目、地積などが
    記録されます。
    登記事項証明書は、建物と専有部分の建物部分、それに敷地権の表示しかありません。
    単棟型から団地型に規約を変更しても、登記は関係ありません。
    登記は、一つの建物をいくつにも分割登記できます。

  3. 963 匿名さん

    >961さん
    共用部分は、規約共用部分をいうのであって、それは駐車場や集会室等の
    付属施設の持分割合をだすことができます。
    登記をしなければ、第三者に抵抗できないというだけのことです。
    登記をしなくても問題はありません。

  4. 964 匿名さん

    >>962
    こんなの実際にやった事ないんで、よく知らないんですけど、
    専有部分の登記簿の表題部【一棟の建物の表示】に、共有されている建物が記載されているので、ここを書き換えないとマズいんじゃないでしょうか?

  5. 965 匿名さん

    >961さん
    所有権以外の権利に関する登記の登記事項としては、
    抵当権、地上権、地役権、賃借権があります。

  6. 966 ピギナーさん

    >>963
    >共用部分は、規約共用部分をいうのであって、
    意味不明・・・

    >登記をしなくても問題はありません。
    意味不明・・・

  7. 967 匿名さん

    >964さん
    1棟の建物の表示については、A館、B館は分けて記載されていますよ。
    登記は、便宜上やりやすい方法でやる場合が多いですから。
    それから、登記と管理規約は関係ありません。
    抵当権に出す場合は、専有部分と敷地利用権です。

  8. 968 匿名さん

    >966さん
    別棟の集会室を登記してないマンションはあるでしょう。
    登記がされてないと、第三者が間違って購入するとかの意見も
    ありますが、間違いますか?誰が売るんですか?

  9. 969 匿名さん

    >>967
    例えば、101号室がA館にあるとして、101号室の専有部分の登記簿の表題部には、A館・B館の両方が記載されていますよね?
    建物を分割したところで、101号室の区分所有者がB館に対しても持分を持っていることには変わらないんじゃないかといういう話ですよ。これをB館の区分所有者に譲渡しない限りは。

  10. 970 匿名さん

    >966さん
    増設した駐輪場を登記しますか?

  11. 971 匿名さん

    >969さん
    建物を分割するんではなく、規約を単棟型から団地型に変えるだけですよ。

  12. 972 匿名さん

    >970さん
    細かい条件はさておき、登記できるような駐輪場を作るのってかなり大掛かりな話ではないかと思いますけど。それくらいのものなら登記した方がいいでしょうね。

  13. 973 ピギナーさん

    >>963=>>970 さん

    規約共用部分の対象となるものを正確に理解していますか?
    団地共用部分の対象となるものを正確に理解していますか?

  14. 974 匿名さん

    >>971
    規約を変えても、所有権が動かなければ、所有権の方が優先されますよ。
    少なくとも、区分所有法でいうところの団地管理組合は成立しないです。

  15. 975 匿名さん

    >973さん
    規約共用部分には、建物内の管理員室もあるでしょう。
    又、付属施設の集会室もあるでしょう。
    管理規約の中にいろいろ記載されているでしょう。

  16. 976 匿名さん

    >972さん
    全て登記はしないでしょうという一例を述べただけです。

  17. 977 匿名さん

    >974さん
    所有権は登記されているでしょう。
    個人の資産として抵当権が設定されるのは、専有部分の所有権と
    敷地利用権ですよ。

  18. 978 ピギナーさん

    >>975 さん

    回答ありがとうございます。

    では、>>963
    >共用部分は、規約共用部分をいうのであって、それは駐車場や集会室等の
    >付属施設の持分割合をだすことができます。

    を詳しく解説してください。

  19. 979 匿名さん

    >>976
    もともと登記されていないものならまだいいですけど、一棟の建物の表示は、既に登記されているわけで、それと合わない規約を作っても仕方がないって話です。

  20. 980 匿名さん

    >979さん
    元々、単棟型規約を団地型規約に変更したほうがいいということから
    スタートしているんです。
    そこで、登記と管理規約は直接的には関係ないと書き込んだのです。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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