管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 921 909

    >>920 さん

    連担棟に関して、
    区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を確認されましたか?
    このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?

    1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
      滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
      ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
      第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
    2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
      第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
    3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
      することができる。
    4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    (次項以降省略)

  2. 922 匿名さん

    >921さん
    だから、その復旧決議が承認されないのではといっているのです。
    片方だけの建物の建て替えに全員でやれば、1,000万円で済むが、
    片方だけでやれば、1,500万円の場合、殆ど被害のない棟の者が
    その建て替えに賛成するとも思えませんので。
    だから、そうならないように団地型にしておけば、個別に対応
    できるんではないですかということです。

  3. 923 匿名さん

    連担棟というか、そんなマンションは全国にいっぱいあるよ。その場合はどうするの。

  4. 924 909

    >>922 さん

    ならば、
    B部分の区分所有者(達)は、粛々と区分所有法第61条第1項および第2項を
    実行してください。

  5. 925 匿名さん

    結論としては住民次第でどうにでもなるということですね

  6. 926 匿名さん

    >924さん
    しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民は
    お金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
    金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、
    お金が払えない者等いろいろいるから。

  7. 927 キャリアウーマンさん

    連絡通路で行き来している2棟の場合は、団地にしたほうがいいんですか。

  8. 928 匿名さん

    >927さん
    団地管理規約としていた方が、もしものときに対応がしやすいと
    思います。
    特に倒壊とかになれば、それに対する費用が大きいので、中には
    負担しない、できないという方も出てきますので。
    別の建物として管理していれば、いざという時にそれぞれの棟で
    建て替え決議すればいいのですから。

  9. 929 ピギナーさん

    >>926
    >しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民はお金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
    >金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、お金が払えない者等いろいろいるから。

    法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された。

    ⇒ 法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」はなかった。
    ⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
    ⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。

  10. 930 ピギナーさん

    果たして、>>929 のロジックは通用するのか?
    興味のある方は、「コンメンタール マンション区分所有法」をご覧ください。

  11. 931 匿名さん

    受験勉強のスレッドになった。

  12. 932 匿名さん

    >629さんの意見について
    >法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された
    復旧しないとの決議がなされたと、言えるのでは・・・

    >⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
    適用はない。

    >⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。
    各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができない

    と、なりませんか

  13. 933 匿名さん

    もしこのようなことが起きれば、管理組合は身動きの取れない状況になるでしょう。
    そこで国は、特例の法律を作り、建物ごとに按分で積立金を分配できるようにし、壊れた建物の区分所有者だけで建て替えできるようにするでしょう。

    東日本大震災後の例を見れば明らかです。

  14. 934 匿名さん

    >932です
    >⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
    適用はない。 →適用がある。  の間違い。
    そうでなくても、「復旧を各区分所有者が単独ですることができない」と決議されたら同じですね

  15. 935 匿名さん

    >933さん
    積立金の按分はできるでしょうが、建て替え工事の費用は
    全区分所有者ではできないでしょうね。
    結局、団地型と同じ扱いということになりますね。
    だから、そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。

  16. 936 匿名さん

    >そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。
    団地型にすると、会計は複雑になるし、普段の修繕の時も考える人が出てくるんじゃないかと思います。
    担当型の規約を団地型に変える。
    しかもそれが、地震が来た時のためというのであれば、変更は相当難しいと思います。

  17. 937 匿名さん

    >931
    >受験勉強のスレッドになった。
    確かに。
    しかも、わざと不正解を羅列する始末。
    資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。

  18. 938 匿名さん

    ん?それ逆だぞなもし。

  19. 939 匿名さん

    >資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。

    無理な話ですね。

  20. 940 匿名さん

    >936さん
    団地型にすると会計が複雑になるといっても、管理会社が作成するものでしょう。
    団地型の形態を取っているマンションにとって、単棟型で管理をしていくのに、
    通常は何の問題もありません。
    管理費会計は1つだし、大規模修繕工事にしても、その費用は按分費するので
    現状と全然かわらない。管理組合の役員も、全体管理組合にしかいない。
    要は、いざというときのために、その対応をしておくかどうかということじゃない
    でしょうか。
    片方の建物が全焼したり、倒壊することはない、もしそんなことが起こったら
    そのときに考えればいいと思えば、現状のままでいいでしょう。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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