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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
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[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
>>920 さん
連担棟に関して、
区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を確認されましたか?
このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?
1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
することができる。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(次項以降省略)
>921さん
だから、その復旧決議が承認されないのではといっているのです。
片方だけの建物の建て替えに全員でやれば、1,000万円で済むが、
片方だけでやれば、1,500万円の場合、殆ど被害のない棟の者が
その建て替えに賛成するとも思えませんので。
だから、そうならないように団地型にしておけば、個別に対応
できるんではないですかということです。
連担棟というか、そんなマンションは全国にいっぱいあるよ。その場合はどうするの。
結論としては住民次第でどうにでもなるということですね
>924さん
しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民は
お金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、
お金が払えない者等いろいろいるから。
連絡通路で行き来している2棟の場合は、団地にしたほうがいいんですか。
>927さん
団地管理規約としていた方が、もしものときに対応がしやすいと
思います。
特に倒壊とかになれば、それに対する費用が大きいので、中には
負担しない、できないという方も出てきますので。
別の建物として管理していれば、いざという時にそれぞれの棟で
建て替え決議すればいいのですから。
>>926
>しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民はお金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
>金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、お金が払えない者等いろいろいるから。
法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された。
⇒ 法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」はなかった。
⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。
受験勉強のスレッドになった。
>629さんの意見について
>法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された
復旧しないとの決議がなされたと、言えるのでは・・・
>⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
適用はない。
>⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。
各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができない
と、なりませんか
もしこのようなことが起きれば、管理組合は身動きの取れない状況になるでしょう。
そこで国は、特例の法律を作り、建物ごとに按分で積立金を分配できるようにし、壊れた建物の区分所有者だけで建て替えできるようにするでしょう。
東日本大震災後の例を見れば明らかです。
>932です
>⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
適用はない。 →適用がある。 の間違い。
そうでなくても、「復旧を各区分所有者が単独ですることができない」と決議されたら同じですね
>933さん
積立金の按分はできるでしょうが、建て替え工事の費用は
全区分所有者ではできないでしょうね。
結局、団地型と同じ扱いということになりますね。
だから、そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。
>そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。
団地型にすると、会計は複雑になるし、普段の修繕の時も考える人が出てくるんじゃないかと思います。
担当型の規約を団地型に変える。
しかもそれが、地震が来た時のためというのであれば、変更は相当難しいと思います。
ん?それ逆だぞなもし。
>資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。
無理な話ですね。
>936さん
団地型にすると会計が複雑になるといっても、管理会社が作成するものでしょう。
団地型の形態を取っているマンションにとって、単棟型で管理をしていくのに、
通常は何の問題もありません。
管理費会計は1つだし、大規模修繕工事にしても、その費用は按分費するので
現状と全然かわらない。管理組合の役員も、全体管理組合にしかいない。
要は、いざというときのために、その対応をしておくかどうかということじゃない
でしょうか。
片方の建物が全焼したり、倒壊することはない、もしそんなことが起こったら
そのときに考えればいいと思えば、現状のままでいいでしょう。
本来は一棟であるべき連担棟型マンションを複数棟の団地型マンションとして
取り扱うことにより、不利益を被る区分所有者がでてくることに留意が必要である。
たとえば、複数棟の内の1棟が全部滅失した場合は、その棟の区分所有者であった者が
区分所有者でなくなるという事態が発生する(その棟の区分所有関係が解消するから)。
単棟型管理規約から団地型管理規約に変わることにより、
各区分所有者の共用部分の範囲も変わる(全体 ⇒ 個別の棟)。
したがって各区分所有者の共用部分の持分割合も当然変わることになる。
それを知った住宅ローンを貸し出して抵当権を設定している金融機関は・・・
>941さん
専有部分はなくなっても、敷地利用権は残っていますので、
それをどういかすかが問題となるのではないでしょうか。
団地型に変わっても、共用部分や敷地の持分割合は変わらないのでは?
住宅ローンの問題は考慮しなくていいでしょう。
>>943
>団地型に変わっても、共用部分や敷地の持分割合は変わらないのでは?
各区分所有者の有する共用部分の持分割合は必ず変わります。
(なぜならば、分母の数字が変わるからです。)
>住宅ローンの問題は考慮しなくていいでしょう。
金融機関に確認されることをお勧めします。
>944さん
持分割合は、殆ど変らないとおもいますけどね。
金融機関が、もし単棟型規約を団地型に変えたとしても、
何もいってこないでしょう。
敷地の持分割合がかわらないのですから、全然問題はないでしょう。
共用部分の持分割合に、抵当権は設定されていませんよ。
あくまで抵当権は、専有部分に対してでしょう。
>>945
>持分割合は、殆ど変らないとおもいますけどね。
【連担棟型マンション】
・住戸数:A部分70戸、B部分30戸の合計100戸(専有面積はすべて同一)
・区分所有者数:100人
⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/100
【団地型マンション】
・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/70
・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/30
>>945
>共用部分の持分割合に、抵当権は設定されていませんよ。
>あくまで抵当権は、専有部分に対してでしょう。
【区分所有法】
(共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
【標準管理規約】
(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
第11条関係コメント
① 住戸を他の区分所有者又は第三者に貸与することは本条の禁止に当たらない。
② 倉庫又は車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない旨を規定する。
>948さん
A棟の敷地持ち分=70/100
したがって
・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の敷地部分持分割合=70/100×1/70 =1/100
・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の敷地部分持分割合=30/100×1/30 =1/100
で同じとなります。
ところが
建物についてはA棟の共有部分とB棟の共有部分が7対3になっているかはわからないので変わります。
各棟別に管理なら下のようになります。全体で管理するなら変わりません。
・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/70 ×(A棟の共有部分/全体の共有部分)
・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/30 ×(A棟の共有部分/全体の共有部分)
建物の共有持分割合は、抵当権と関係あります?
専有部分に抵当権を設定するんじゃないですか?
当然専有部分には、敷地の持分割合はついてきますけど。
>>946 の例を簡単に説明する。
連担棟型マンションのB部分の各区分所有者は、共用部分の全部(A部分および
B部分の法定共用部分+規約共用部分)について、持分割合に応じた共有持分
(1/100)がある。
一方、団地型マンションのB棟の各区分所有者は、A棟の共用部分について、
共有持分はなく、B棟の法定共用部分およびB棟の規約共用部分についてのみ、
持分割合に応じた共有持分(1/30)があるだけである。
なお、A棟およびB棟の各区分所有者は、団地共用部分について、持分割合に
応じた共有持分(1/100)がある。
ペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています
アレルギーがあるため、ペット禁止という点を確認してマンションを購入しましたが、
そのペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼っている人がいて困っています。
理事長も黙認している状態です。
このような場合、違反をしている区分所有者そして理事長にどういう過失がありますでしょうか。
適切な処置を取ってもらいたい為、違反している区分所有者と理事長に、法律(規約)等の形式的な表現で伝えたいと思っています。
ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。
>954さん
ペットの問題は、どこのマンションでも大なり小なり悩みがあると思います。
理事長(理事)の頑張り次第ですね。
口頭で注意したり、規約や細則違反というのを伝えたりしますが、中々解決
は難しいようです。
解決策としては、一代限りという約束をしているところもあります。しかし、
これはやった者勝ちという気がしますが。
義務違反者として裁判までもっていくには無理があるような気がします。
理事長の善管注意義務違反も無理があるようです。
ペットアレルギーの方がおられれば、提訴しても勝てるかもしれません。
繰り返し理事会に問題提起や苦情をいうしかないですね。
ここは、皆さんがいろいろアドバイスしてくれると思いますよ。
匿名さん・・・柱が4本もあって邪魔だったから、3本切っちゃいました。
えっ? 家が傾いたりしないの?
匿名さん・・・大丈夫、大丈夫、残りの1本は太い柱に変えたから。
お後がよろしいようで・・・
>953さん
B棟の住民は、A棟の持分割合はなくなるけど、B棟の持分割合は
A棟の者がなくなるので、その分が増えるのじゃないの。
それに、抵当権とは関係ないようでが。
これについては、どう思います。
どっちにしても、共用部分の量は変わらない。
これ分かるかな?
どっちかが少なくなれば、どっちかが多くなる。
ということです。
現状、単棟となっているマンションを団地にしようとすれば、共用部分の持分の変動なんかより、移転登記の手間が恐ろしいことになりそうな予感がするのですが。
区分所有者全員の実印+抵当権者全員の承諾を貰わないとならないのでは?
>>958 さん
1.専有部分に抵当権が設定されると、抵当権の効力は共用部分の共有持分に対しても当然及ぶ(法15条1項)。
2.各区分所有者の共用部分の共有持分は管理規約で定まっている。
3.これを前提に住宅ローン契約が締結され、抵当権が設定されている。
4.ところが、規約の変更(改廃)により、共用部分の共有持分の範囲、持分割合が変わる。
5.新旧の管理規約を持って金融機関へGO!!
>960さん
共用部分の登記はしません。
建物の登記の場合は、建物の不動産番号、所在、地番、地目、地積などが
記録されます。
登記事項証明書は、建物と専有部分の建物部分、それに敷地権の表示しかありません。
単棟型から団地型に規約を変更しても、登記は関係ありません。
登記は、一つの建物をいくつにも分割登記できます。
>961さん
共用部分は、規約共用部分をいうのであって、それは駐車場や集会室等の
付属施設の持分割合をだすことができます。
登記をしなければ、第三者に抵抗できないというだけのことです。
登記をしなくても問題はありません。
>>962
こんなの実際にやった事ないんで、よく知らないんですけど、
専有部分の登記簿の表題部【一棟の建物の表示】に、共有されている建物が記載されているので、ここを書き換えないとマズいんじゃないでしょうか?
>964さん
1棟の建物の表示については、A館、B館は分けて記載されていますよ。
登記は、便宜上やりやすい方法でやる場合が多いですから。
それから、登記と管理規約は関係ありません。
抵当権に出す場合は、専有部分と敷地利用権です。
>>967
例えば、101号室がA館にあるとして、101号室の専有部分の登記簿の表題部には、A館・B館の両方が記載されていますよね?
建物を分割したところで、101号室の区分所有者がB館に対しても持分を持っていることには変わらないんじゃないかといういう話ですよ。これをB館の区分所有者に譲渡しない限りは。
>978さん
共用部分についての書き方が悪かったようですね。
要は、抵当権を設定するのは、専有部分の所有権と敷地利用権ですよね。
ちょっとした相手のミスに乗じるというのは、ここのスレではやらないで
間違っていれば、知っている方が書き込んでもらえればいいのです。
あなたの持分割合の理論についても、追求はしてないでしょう。
要はここでの問題点は、単連棟のマンションで、片方だけが倒壊した場合の
対応のためには、団地型規約に変えていた方がいいのではということだったのです。
>983さん
登記が絶対必要でなければ、団地型管理規約に変更はできますね。
元々、団地型管理組合の成立要件としては、一般的には、敷地および付属施設が、
その数棟の区分所有者全員の共有になっているのかが前提条件ですよね。
984 さん
教えてください。
ある日突然、地震が団地型マンションを襲った。
被害の程度は、A棟が大規模一部滅失(法61条5項)、B棟は小規模一部滅失(法61条1項)であった。
どのように対応すればよいのでしょうか?
>987さん
単棟型の建物を単棟型管理規約で管理しているのなら、当然全体の中で50%を
超えているかどうかで判断をすべきでしょう。
それについては、事例を出していますよね。
連担棟のマンションで、小さい方の建物が倒壊して、片方が
被害がなかった場合どうするかと。
これを今まで論じていたんではなかったんですか?
>>986
所有権の移転をせずに「団地管理規約」という規約を作ったり、「団地管理組合」という団体を作るのは勝手ですけど、区分所有法でいうところの「団地建物所有者の団体」にはならないです。それでいいなら、名称の問題だけなので、それでもいいと思います。
たしか、団地ではない管理組合が「団地管理組合」と名乗ってはいけないという規定は無かったと思います。(法人はあります)
実質的に所有権を移転していて、登記に反映されていなければ、登記と実態が合ってないということになります。そのせいで担保価値に不安を覚える債権者が出るかもってことです。極端なことを言えば、「この土地は登記上は他人名義だけど、本当は俺のものだからこれを担保に金を貸してくれ」って話に近くなります。
(・・・これってビギナーさんしか答えてはいけない場面?)
>994さん
片方だけが倒壊して、もう一つの建物は被害が殆どなかった場合。
倒壊した建物は、建て替えをしなければならないですよね。
もし、倒壊した棟が別の建物より小さかった場合は、大規模滅失でも
ない、普通の改修工事となりますね。
普通決議ですよ、建て替え決議が。その場合は建て替え決議とはいわないでしょうが。
それに、その決議が承認されますか?
全然壊れていない建物の住民が、建て替えをしなければならないので、1,000万円
負担するとかの決議になった場合、賛成しますかね。
だから、仕組みをどうしたらいいかを、議論してたのでしょう。
>では、連担棟の建物で、片方だけが倒壊した場合は、どう対応しますか。
①理事会に復旧計画を立てて臨時総会の開催を要求する
理事会が拒否したら
②倒壊した建物の区分所有者で復旧計画を立て、1/5を使って臨時総会を開催する
否決されたら
③保存行為である復旧をしないという決議は無効であり、原告が作成した復旧計画を認めるよう提訴する
>995さん
どなたでも、書き込んで結構ですよ。
個人攻撃ではなく、自分の意見をのべられたらいいと思います。
知らないことや、勘違いしていることも多々あると思いますので、
みんなに教えていただければと思っています。
復旧しない保存行為の決議は無効なんですか?
やれる者、やれない者もいると思いますが。
やれない者は、売却とかになりますが、それは大規模滅失工事や
建て替え工事の場合であって、保存行為ではないでしょう。
復旧する/しないは自治の範囲だと思いますけどね。
滅失した共用部分については、関係ない側の棟の人たちも持分を持っているわけで。
何かすることによって特別の影響を及ぼす場合にストップがかかることがあっても、何かをしないことによって特別の影響を及ぼすからといって強制的に実行するのは無理なんじゃないかと思います。
結局は倒れた棟の人たちが自分らで再建するしかないが、積立金の分割請求くらいはできるかもって感じじゃないかと思いますね。
>997です
>復旧しない保存行為の決議は無効なんですか?
第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
倒壊した建物が全体の1/2以下の場合=二分の一以下に相当する部分が滅失
後半の記述は、組合で復旧すると決めたら、個人が勝手に復旧することはできないと解釈すべきで、組合が復旧しないと決めたら、個人の復旧権が復活するといえるのではないでしょうか
実際に提訴してみないと、無効かどうかはわかりませんが、一つの方法ではあると、思います。
議論を見ていると、連担棟の建物の単棟型規約の管理組合で、管理規約を団地型に変更するのは難しそうです。
ここでは、盛んに議論されていますが、一般の区分所有者の理解は低いと思います。
>>1001
まず最初に、再建する建物(の共用部分)を誰のものにするかというのが問題になりますよね。
元通り、全員の共有にするなら、全体でお金を出すべきです。
倒壊した棟の元区分所有者だけのものにするなら、これはもう敷地内に新たな建物が建つのと同じレベルです。
土地の権利の調整・そして残った建物の持分(倒壊した棟の人も持っている)をどうするか、ってのも決めないといけません。
かなりややこしいですね
>>1001
倒壊した棟の人たちが自力でって言いましたが、倒壊した棟の人たちだけでお金を出すなら、全体の総会決議が通らないってことも無いと思いますけどね。
復旧が必要になった時点で、積立金を分割して棟ごとの修繕に使う分と全体の修繕に使う分に分け、倒壊した棟の分から支出して補修し、足りない分は倒壊した棟の人から一時金を徴収(または借り入れ)って感じです。ちょっと遡及気味ですけどね。
実際には、倒壊していない方も無傷って事はないと思うんで、一体として補修工事を実施し、適当な比率で按分して費用を負担するってとこですかね。
どうも、被害の少ない人たちは、「被害の大きい人たちのことは知らないよ」という論法になっているようですが、1002の論法は通用しないのでしょうか。
つぎのようなことを検討してはいかがでしょうか?
1.集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議が、その他の
部分の区分所有者の費用負担が大きいとの理由で否決されることが
予想されるのであれば、「共用部分の復旧費用は、滅失した部分に
専有部分を有する区分所有者(X1,X2…)が全額(または、00割)
負担する。」という条件を付した議案を用意する。
2.規約の変更によって解決を図る方法としては、区分所有法 11条2項、
61条3項などの規定を利用することが考えられる。
>1007さん
建て替えをするということは、かなりの金額負担になるのですよ。
できる者とできない者がいることも考慮しなければならないでしょう。
別々に対応できるようにしていれば(団地型規約)
倒壊した棟で建て替え決議を実施していけるのではないでしょうか。
団地型になっていれば、問題はないのですが、連単棟がゆえに高いハードル
があるのですよね。
団地型にできないハードルをいかにクリアーしていくかも検討の余地が
ありますよ。
団地型管理規約で運用しているマンションであれば、この
問題は発生せず、もし、片方だけが倒壊した場合は、その
棟だけで対応していけばいいのですから。
大規模復旧工事も建て替え決議もそこだけでやれますので。
連単棟のマンションが片方だけ倒壊した場合、現状では
対応することができない。
しかし、ほっておくことは行政はしないだろうから、何か
対応策をとってくるだろう。
ということは、何か策はあるということだね。
>しかし、ほっておくことは行政はしないだろうから、何か対応策をとってくるだろう。
共同住宅でも所詮個人の住宅、行政には無関係、
周囲に危険が及ぶなら解体撤去命令出す位かな。
ということは、マンションで解決するしかない。
やはり、団地型管理規約に変えてた方がいいかもね。
>>1009 さん
>団地型になっていれば、問題はないのですが、連単棟がゆえに高いハードルがあるのですよね。
団地型マンションにおいて、1棟が全部滅失した時、
その後に同様の建物を建築するときの対応方法を教えてください。
なお、建物が全部滅失した場合、区分所有関係が解消するするため、
区分所有法の建替えに関する規定の適用はありません。
>1014さん
団地内の建て替えについては、区分所有法に規定されている
通りにやるだけです。
災害で滅失したのであれば、被災区分所有法に則ってやるだけです。
専有部分がなくなれば、区分所有関係はなくなりますが、敷地利用権は
残っていますからね。
地震等で倒壊すれば、その時点で専有部分がないから、総会もできません
ということではないですから。復旧決議をおこない、それから建て替え等の
複雑な手続きに突入します。
年配の1級建築士の話です。
阪神大震災の時、このケースが多数あって、復旧まで10年以上かかったマンションがあったそうです。
実例を知っている人がいるはずですが、だれか投稿してくれないかな。
あれから20年も経つのに、国は何もしていません。
今後もしないような気がします。
>1018さん
もう少し勉強というか、ネツトで調べるなり、本を読むなりしてください。
書き方が悪かったけど、建て替え円滑化法のことをいっているのでしょう。
そんなことは、当然知っておられると思いましたけど。