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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
棟総会の議決事項は、義務違反者に対する訴えの提起とか
建物が滅失した場合の棟の共用部分の復旧、建て替えとかに
限定されてますよね。
各棟の修繕積立金の取り崩しも、団地総会の決議が必要ですから。
楽学マンション管理士の249P 団地型の標準管理規約を読んでいたら
1. 管理費
2. 団地修繕積立金
3. 各棟修繕積立金
しかありませんでした。
では
1つの棟の玄関ガラスが割れたら、1.管理費から支出するのでしょうか?
まさか、その都度総会を開いて3.各棟修繕積立金を取り崩す訳ではないでしょう
管理状態の悪い棟に対し不満が出ませんか?
釈然としません
どなたか、詳しい方お願いします。
>>902
一般論ではなく、ある団地型マンションの実例ですけど、そこは団地管理費から出していましたね。
低層棟と高層棟があって、低層棟にはエレベーターが無いのに、低層棟の人も払っている団地管理費からエレベーターの点検費が出ていて、やっぱり不満が出ていましたね。
まあ、一階の人もエレベーター点検費を負担しているわけで、そこは我慢してもらうしかないわけですが、どうしてもというなら、棟別管理費も必要でしょう。
というか、本気で棟別に分けたら、たぶん団地管理費と棟別管理費の割合が2:8とか3:7くらいになると思います
〔建替えにおける合意形成・その1〕
棟を越える合意形成-連担棟・団地
http://www.nippyo.co.jp/download/SHINSAI/PDF/jihou_70_3_p115.pdf
>903さん
やはりそうなんですね
自然成立しないのなら、規約で一部管理組合を作って、全体管理部分だけの管理を管理組合に任せて、各棟個別の案件は、一部管理組合で処理した方が良いような気がします。
何か不都合があるのでしょうか
>904さん
連単棟の場合で、A.Bの建物が渡り廊下棟でつながっているが、入口は
別々になっている。但し、受水槽・電気室がどちらかにある、その場合は、
一個の建物として取り扱うといっていますが、
もし、小さな棟の建物Bが倒壊し、A棟は被害が軽微だった場合、基本的には
大規模滅失とはならず、通常の補修工事となります。
B棟は建て替えをしなければならない訳ですが、その場合、一つの建物だから
建て替え費用は、全員で負担すべきという議案を提出したとしても、例えば
一戸平均1,000万円の負担になりますといっても、A棟の住民にしてみれば
被害は軽微なので、承認するとは思えません。
この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということ
になるのでしょうか。
>平成14年4月15日 初版発行
>平成21年3月6日 平成21年度版発行
>と、書いていますので平成21年度版でしょう
ありがとうございます
調べてみます
>>907
>この場合は、一部共用部分として、B棟は、それで立て替え等をやるということになるのでしょうか。
「B部分」が一部共用部分になるとは到底考えられません。
なんでしたら、過去の遣り取りを紹介しましょうか?
>907さん
うちでもこれは大問題。
3つの建物がエキスパンションでつながっており、受水槽・高架水槽は一つ、そして登記は1つです。
これで、EVのない一番小さい棟が倒壊したらどうなるんだろう
>910さん
おたくのマンションは単棟型の管理規約なんですね。
うちももし小さい方のマンションが火災とかで全焼したり、
倒壊した場合は、建て替えなり大規模復旧工事がむずかしいと
おもうんですね。
>>915 さん
>>914 に紹介したURLのエッセンスは以下の部分です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/res/1377-1491
>916さん
あなたは、ここのスレとは関係ないことをもってきたり、匿名なのに
スレ主と書き込んだり、何がしたいんですか?
そんなことより、別の過去スレで、質問に対して何かいい提案があったら
それを紹介することが必要なんじゃないですか。
みなさんはそれを期待しているのですよ。
別スレのことを調べて個人を攻撃するために、ここにもってくる、そんなことは普通はしませんよ。
それを調べるのにどれだけ時間がかかるんですか。そして、その意味が
あるんですか?
ここは匿名掲示板なんですよ。
瑕疵保険について、問題提起します。大規模修繕工事のときに瑕疵担保責任保険に
加入されたマンションはありませんか。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
<保険の仕組み>
保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
が支払われます。
又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
組合に対して直接保険金が支払われます。
↑は、これからの保険として、やっておけばすごくメリットのある
ものですので、是非皆さん方のマンションも大規模修繕工事のときには、
業者に保険に加入するように奨めてください。
渡り廊下とか付属施設云々で1つの棟にするとかは関係ないのですよ。
その定義はどうでもいいのです。
要は、2つある棟のうち1つの棟が倒壊し、片方は殆ど被害がない
場合、建て替え費用は全員で負担するのですかということが聞きたかったのです。
建て替え決議や再建決議は、とてもじゃないが承認されないと思うので。
だから、そういうマンションは団地型管理規約にしておいた方が、いざという
ときに、個別に対応できるのでいいのではないかということです。
>>920 さん
連担棟に関して、
区分所有法 第61条の内容(第1項および第2項)を確認されましたか?
このようなケースでも対応できるような規定になっていませんか?
1 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、
滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は
第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を
第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
3 第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を
することができる。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(次項以降省略)
>921さん
だから、その復旧決議が承認されないのではといっているのです。
片方だけの建物の建て替えに全員でやれば、1,000万円で済むが、
片方だけでやれば、1,500万円の場合、殆ど被害のない棟の者が
その建て替えに賛成するとも思えませんので。
だから、そうならないように団地型にしておけば、個別に対応
できるんではないですかということです。
連担棟というか、そんなマンションは全国にいっぱいあるよ。その場合はどうするの。
結論としては住民次第でどうにでもなるということですね
>924さん
しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民は
お金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、
お金が払えない者等いろいろいるから。
連絡通路で行き来している2棟の場合は、団地にしたほうがいいんですか。
>927さん
団地管理規約としていた方が、もしものときに対応がしやすいと
思います。
特に倒壊とかになれば、それに対する費用が大きいので、中には
負担しない、できないという方も出てきますので。
別の建物として管理していれば、いざという時にそれぞれの棟で
建て替え決議すればいいのですから。
>>926
>しかし、決議が否決されれば、被害のなかった棟の住民はお金を負担しなくてもいいんだから、賛成しないんでは。
>金額が1,000万円単位ともなれば、賛成しない者、賛成したいんだけど、お金が払えない者等いろいろいるから。
法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された。
⇒ 法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」はなかった。
⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。
受験勉強のスレッドになった。
>629さんの意見について
>法61条第3項に定める「滅失した共用部分を復旧する旨の決議(普通決議)」が総会において否決された
復旧しないとの決議がなされたと、言えるのでは・・・
>⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
適用はない。
>⇒ 法61条第1項本文および第2項を適用する。
各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができない
と、なりませんか
もしこのようなことが起きれば、管理組合は身動きの取れない状況になるでしょう。
そこで国は、特例の法律を作り、建物ごとに按分で積立金を分配できるようにし、壊れた建物の区分所有者だけで建て替えできるようにするでしょう。
東日本大震災後の例を見れば明らかです。
>932です
>⇒ 法61条第1項但書の適用がない。
適用はない。 →適用がある。 の間違い。
そうでなくても、「復旧を各区分所有者が単独ですることができない」と決議されたら同じですね
>933さん
積立金の按分はできるでしょうが、建て替え工事の費用は
全区分所有者ではできないでしょうね。
結局、団地型と同じ扱いということになりますね。
だから、そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。
>そういうマンションは、団地型にしてた方がいいのではないですか。
団地型にすると、会計は複雑になるし、普段の修繕の時も考える人が出てくるんじゃないかと思います。
担当型の規約を団地型に変える。
しかもそれが、地震が来た時のためというのであれば、変更は相当難しいと思います。
ん?それ逆だぞなもし。
>資格を持った方が責任ある回答をして欲しいですね。
無理な話ですね。
>936さん
団地型にすると会計が複雑になるといっても、管理会社が作成するものでしょう。
団地型の形態を取っているマンションにとって、単棟型で管理をしていくのに、
通常は何の問題もありません。
管理費会計は1つだし、大規模修繕工事にしても、その費用は按分費するので
現状と全然かわらない。管理組合の役員も、全体管理組合にしかいない。
要は、いざというときのために、その対応をしておくかどうかということじゃない
でしょうか。
片方の建物が全焼したり、倒壊することはない、もしそんなことが起こったら
そのときに考えればいいと思えば、現状のままでいいでしょう。
本来は一棟であるべき連担棟型マンションを複数棟の団地型マンションとして
取り扱うことにより、不利益を被る区分所有者がでてくることに留意が必要である。
たとえば、複数棟の内の1棟が全部滅失した場合は、その棟の区分所有者であった者が
区分所有者でなくなるという事態が発生する(その棟の区分所有関係が解消するから)。
単棟型管理規約から団地型管理規約に変わることにより、
各区分所有者の共用部分の範囲も変わる(全体 ⇒ 個別の棟)。
したがって各区分所有者の共用部分の持分割合も当然変わることになる。
それを知った住宅ローンを貸し出して抵当権を設定している金融機関は・・・
>941さん
専有部分はなくなっても、敷地利用権は残っていますので、
それをどういかすかが問題となるのではないでしょうか。
団地型に変わっても、共用部分や敷地の持分割合は変わらないのでは?
住宅ローンの問題は考慮しなくていいでしょう。
>>943
>団地型に変わっても、共用部分や敷地の持分割合は変わらないのでは?
各区分所有者の有する共用部分の持分割合は必ず変わります。
(なぜならば、分母の数字が変わるからです。)
>住宅ローンの問題は考慮しなくていいでしょう。
金融機関に確認されることをお勧めします。
>944さん
持分割合は、殆ど変らないとおもいますけどね。
金融機関が、もし単棟型規約を団地型に変えたとしても、
何もいってこないでしょう。
敷地の持分割合がかわらないのですから、全然問題はないでしょう。
共用部分の持分割合に、抵当権は設定されていませんよ。
あくまで抵当権は、専有部分に対してでしょう。
>>945
>持分割合は、殆ど変らないとおもいますけどね。
【連担棟型マンション】
・住戸数:A部分70戸、B部分30戸の合計100戸(専有面積はすべて同一)
・区分所有者数:100人
⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/100
【団地型マンション】
・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/70
・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/30
>>945
>共用部分の持分割合に、抵当権は設定されていませんよ。
>あくまで抵当権は、専有部分に対してでしょう。
【区分所有法】
(共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
【標準管理規約】
(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
第11条関係コメント
① 住戸を他の区分所有者又は第三者に貸与することは本条の禁止に当たらない。
② 倉庫又は車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない旨を規定する。
>948さん
A棟の敷地持ち分=70/100
したがって
・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の敷地部分持分割合=70/100×1/70 =1/100
・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の敷地部分持分割合=30/100×1/30 =1/100
で同じとなります。
ところが
建物についてはA棟の共有部分とB棟の共有部分が7対3になっているかはわからないので変わります。
各棟別に管理なら下のようになります。全体で管理するなら変わりません。
・A棟(70戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/70 ×(A棟の共有部分/全体の共有部分)
・B棟(30戸)⇒ 各区分所有者の共用部分持分割合=1/30 ×(A棟の共有部分/全体の共有部分)