管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 841 ピギナーさん

    >>838 の続き
    現実には、敷地および附属施設の持分割合を共用部分の持分割合と
    同じにして規約に定めているケースがほとんどだと思います。

  2. 842 840

    >>840の前段は勘違いです。意味がわかりました。

  3. 843 匿名さん

    >>841
    >現実には、敷地および附属施設の持分割合を共用部分の持分割合と
    >同じにして規約に定めているケースがほとんどだと思います。
    ピギナーさんはいつも論証がありませんね。

    どの条項を適用して、その結論に達したのかを明記しなければ、リアルでは誰の賛同も得られないでしょう。
     

  4. 844 匿名さん

    法定共用部分や規約共用部分でもない附属施設の持分割合は区分所有法に規定が無いです。
    各区分所有者の持分は平等(民法の規定)ですが、区分所有者間に合意がある場合はそれに従うことになります。

    マンション毎に異なるということです。ですから、一概に議論を進めることは無理なんです。
     

  5. 845 ピギナーさん

    「各区分所有者は、敷地および附属施設の共有持分の割合については、専有部分の購入時に、売主である分譲業者との分譲契約により、もっぱら定まるものである(ただ、分譲契約では、専有部分の床面積の割合に基づきこれらの割合が決められるのが一般である)。」
    (コンメンタール標準管理規約より、標準管理規約第10条に関する解説(鎌野邦樹氏執筆部分)の一部を引用)

  6. 846 匿名さん

    共有部分の持ち分割合は、管理規約に基づいて決まるものでしょう。
    たまたま分譲契約も、管理規約にあわせているのでしょうが、あくまで、
    元になるのは規約ですよ。

  7. 847 ピギナーさん

    >>846さん

    マンション標準管理規約 コメント
    第10条関係
    ① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。
    ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。
    登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。

    ② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。なお、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。

  8. 848 匿名さん

    >847さん
    区分所有法には何の定めもありません。
    そこで、解決方法としては、その構造や実情にあわせて管理規約で
    境界を決めておくのが最もいいといわれています。

  9. 849 匿名さん

    すいません、↑は敷地ではありませんでした。

  10. 850 匿名さん

    1つの専有部分しか所有していない人についての敷地の持ち分割合がどうなるかというと、
    これは、マンションの分譲会社の設定に基づいて、そのまま分譲契約で決まります。
    購入者は、登記をする場合、敷地に対する共有持ち分を記載する必要があるからです。

  11. 851 匿名さん

    分譲契約で決まるっていうから分かりずらいんじゃないでしょうか。
    要は、規約以前に、建物を買った時点で敷地の共有持分が決まってるってことです。
    マンションを持っている方なら、自宅の登記簿を見たら、建物と土地の2つ(それ以上ある場合もありますが)があるはずです。土地の方に、ご自身の持分(○○分の○○)が記載されていると思います。これが敷地の持分で、建物の1室(専有部分)とセットになっています。
    区分所有法の規定により、このセットを切り離すことができないので、最初の分譲時に決められた割合が、ずっと続いていくことになります。
    で、理論的には、敷地の持分割合を専有部分の床面積と無関係に設定できるのですが、普通はそんなことをせず、床面積の比率に合わせて敷地の持分割合を設定してるってのが実態です。

    その上でさらに、敷地の持分割合に合わせて(自動的に床面積の比率にも合う)、共用部分の持分割合を規約で決める訳です

  12. 852 匿名さん

    >ところで、下記の扱いはどちらなんでしょうか。

    >一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
    >関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
    >特別決議になるんでしょうか。

  13. 853 匿名さん

    そういえば、852からだいぶ論点がずれてきたけど、それはそれでいい勉強にはなったよな。

  14. 854 匿名さん

    ところで、建物と別個に建てられた倉庫は一部共用部分となるのですか。
    勿論、規約で決めた場合は。
    駐車場や駐輪場、語も置き場等も、規約で決めれば、一部共用部分というのでしょうか。
    それとも、単なる規約共用部分でいいのでしょうか。

  15. 855 匿名さん

    >>852
    この質問者が言ってる一部共用部分が、実際には全体の共用部分である公算が強くなったので、もういいんじゃないでしょうか?

    というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか

  16. 856 匿名さん

    >855さん
    一部共用部分とは、例えば下層階が店舗で上層階が住居の場合の、店舗部分
    のみで利用する出入り口や住居部分だけで利用するエレベーターがあります。
    これに、規約で決めた倉庫が入るかが分からないのです。

    一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものについて、規約の変更を
    する場合は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者、
    またはその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が、反対しないことが
    条件となっているというのは理解できるのですが。

  17. 857 匿名さん

    基本的に、規約で共用部分と決めれば(全体の)全体共用になるし、一部共用部分と決めれば一部共用部分になります。
    ただ、別棟の倉庫なら、一般的にはどの住戸からもアクセスできるので、一部共用部分とするのは不適切だと思います。
    一部共用部分とすることができるのは、例えば団地型の建物の階段(両側の住戸で共有)など、構造上特定の住戸の居住者のみが使用するもので、別棟の場合倉庫であれ駐車場であれ、まず当てはまらないと思います。

  18. 858 ピギナーさん

    >>855 さん
    >というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか

    一部共用部分は、区分所有法第3条後段に規定されているものをいうのであって、
    管理規約で定めるものではない。

    一部共用部分がある区分所有建物の管理規約例としては、
    マンション標準管理規約(複合用途型)がある。
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/kiyakufukugou.pdf

  19. 859 857

    >857>854宛です

  20. 860 匿名さん

    4分の1を超えないということは、4分の3以上となるので、
    結局特別決議ということになりますね。
    後、問題なのは、倉庫が一部共用部分となるかですね。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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