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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
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[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
>倉庫が全戸にあれば共用部分ですよね。
>それが一部しかなければ、一部共用部分でしょう。
間違っていたらいけないので、先に言っておきます。私見です。
区分所有法第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
「一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」とは
先に書いた、住戸部分だけのエレベーターとか、店舗だけの廊下とか、一部管理組合が成立する場合です。
「をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」と、あります。
専用使用権のある倉庫を管理するのは管理組合であって、区分所有者ではありません。
専用使用権のある者は、通常の管理に要する費用を負担するだけです。
上の場合の「区分所有者」とは一部管理組合の区分所有者全員を指します。
>824さん
>駐車場や駐輪場は共用部分ではないんですか?
>私は、それも共用部分と思っていたものですから。
>それらは付属施設となるんですかね。
勿論共有部分です。
付属施設は共有部分です。
蛇足
専用使用権には2種類あることにご注意ください
専用駐車場 専用使用権が承継します。管理のための費用を課金することが多いです。賃貸駐車場使用料より安価になります。
賃貸駐車場 賃貸契約が継続している間、専用使用権があります。権利は承継せず、第三者への権利の譲渡・賃貸は認められません(By標準管理規約)
これは大丈夫でしょう。
あらあら
「共用部分(一部共用部分)」とは「区分所有建物」においてのみ成立する概念です。
おっと失礼
区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物も「共用部分」でしたね。
>>827 さん
>ということは、駐車場等は付属施設でいいんですか。
平置きの駐車場は付属施設です。
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
規約共用部分には、付属の建物や物置等も入るのではないでしょうか?
828さんの書き込みもそうなっていますが。
規約共用部分は登記をしなければ共用部分であることを第三者に
対抗できないとなっています。
>共用部分以外の附属施設とは、共用部分として登記されていない別棟の集会所等ですね。
登記の有無は関係ないのでは?
>>833 さん
そのとおりです。
区分所有法第4条第2項の規約共用部分(対象となるのは、区分所有権の
対象となり得る区分所有建物の部分および附属の建物です。)は、
規約に定められることによって、はじめて「共用部分」となります。
登記は第三者に対する対抗要件にすぎません。
要するに規約で規定しなければ共用部分にはならないということですね。
>>837
>ならないですけど、実質それほど差は出ないんじゃないかと。
ところが、共有者の持分は、
規約共用部分の場合・・・区分所有法第14条が適用される。
規約共用部分ではない場合・・・民法が適用される。
>>841
>現実には、敷地および附属施設の持分割合を共用部分の持分割合と
>同じにして規約に定めているケースがほとんどだと思います。
ピギナーさんはいつも論証がありませんね。
どの条項を適用して、その結論に達したのかを明記しなければ、リアルでは誰の賛同も得られないでしょう。
法定共用部分や規約共用部分でもない附属施設の持分割合は区分所有法に規定が無いです。
各区分所有者の持分は平等(民法の規定)ですが、区分所有者間に合意がある場合はそれに従うことになります。
マンション毎に異なるということです。ですから、一概に議論を進めることは無理なんです。
「各区分所有者は、敷地および附属施設の共有持分の割合については、専有部分の購入時に、売主である分譲業者との分譲契約により、もっぱら定まるものである(ただ、分譲契約では、専有部分の床面積の割合に基づきこれらの割合が決められるのが一般である)。」
(コンメンタール標準管理規約より、標準管理規約第10条に関する解説(鎌野邦樹氏執筆部分)の一部を引用)
共有部分の持ち分割合は、管理規約に基づいて決まるものでしょう。
たまたま分譲契約も、管理規約にあわせているのでしょうが、あくまで、
元になるのは規約ですよ。
>>846さん
マンション標準管理規約 コメント
第10条関係
① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。
ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。
登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。
② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。なお、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。
すいません、↑は敷地ではありませんでした。
1つの専有部分しか所有していない人についての敷地の持ち分割合がどうなるかというと、
これは、マンションの分譲会社の設定に基づいて、そのまま分譲契約で決まります。
購入者は、登記をする場合、敷地に対する共有持ち分を記載する必要があるからです。
分譲契約で決まるっていうから分かりずらいんじゃないでしょうか。
要は、規約以前に、建物を買った時点で敷地の共有持分が決まってるってことです。
マンションを持っている方なら、自宅の登記簿を見たら、建物と土地の2つ(それ以上ある場合もありますが)があるはずです。土地の方に、ご自身の持分(○○分の○○)が記載されていると思います。これが敷地の持分で、建物の1室(専有部分)とセットになっています。
区分所有法の規定により、このセットを切り離すことができないので、最初の分譲時に決められた割合が、ずっと続いていくことになります。
で、理論的には、敷地の持分割合を専有部分の床面積と無関係に設定できるのですが、普通はそんなことをせず、床面積の比率に合わせて敷地の持分割合を設定してるってのが実態です。
その上でさらに、敷地の持分割合に合わせて(自動的に床面積の比率にも合う)、共用部分の持分割合を規約で決める訳です
>ところで、下記の扱いはどちらなんでしょうか。
>一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
>関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
>特別決議になるんでしょうか。
そういえば、852からだいぶ論点がずれてきたけど、それはそれでいい勉強にはなったよな。
ところで、建物と別個に建てられた倉庫は一部共用部分となるのですか。
勿論、規約で決めた場合は。
駐車場や駐輪場、語も置き場等も、規約で決めれば、一部共用部分というのでしょうか。
それとも、単なる規約共用部分でいいのでしょうか。
>>852
この質問者が言ってる一部共用部分が、実際には全体の共用部分である公算が強くなったので、もういいんじゃないでしょうか?
というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか
>855さん
一部共用部分とは、例えば下層階が店舗で上層階が住居の場合の、店舗部分
のみで利用する出入り口や住居部分だけで利用するエレベーターがあります。
これに、規約で決めた倉庫が入るかが分からないのです。
一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものについて、規約の変更を
する場合は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者、
またはその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が、反対しないことが
条件となっているというのは理解できるのですが。
基本的に、規約で共用部分と決めれば(全体の)全体共用になるし、一部共用部分と決めれば一部共用部分になります。
ただ、別棟の倉庫なら、一般的にはどの住戸からもアクセスできるので、一部共用部分とするのは不適切だと思います。
一部共用部分とすることができるのは、例えば団地型の建物の階段(両側の住戸で共有)など、構造上特定の住戸の居住者のみが使用するもので、別棟の場合倉庫であれ駐車場であれ、まず当てはまらないと思います。
>>855 さん
>というか、一部共用部分を設定している実際の規約って見たことないんですが、どんな感じのものなのでしょうか
一部共用部分は、区分所有法第3条後段に規定されているものをいうのであって、
管理規約で定めるものではない。
一部共用部分がある区分所有建物の管理規約例としては、
マンション標準管理規約(複合用途型)がある。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/kiyakufukugou.pdf
4分の1を超えないということは、4分の3以上となるので、
結局特別決議ということになりますね。
後、問題なのは、倉庫が一部共用部分となるかですね。
>>858
>>一部共用部分は、区分所有法第3条後段に規定されているものをいうのであって、
管理規約で定めるものではない。
理論的にはその通りなんですけど、実際に一部共用部分として管理しようとすれば、規約を定め、管理組合を実体化させなければいけないので、事実上、規約で定めると言ってしまっていいんじゃないかと思いますけどね。
逆に、現実のマンションで明らかに一部の区分所有者しか使わない部分が全体の共用部分として管理されているケースなんていくらでもあります。
構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。
>>861 さん
>>構造上別棟の建物が一棟として登記されていて管理組合も一体の場合の、それぞれの棟のエレベーター・階段・玄関などですね。
それは「一部共用部分」ではなく、「団地」では?
>ビギナーさん
ありがとうございます。
中々理解できなくてすいません。
第9条では、対象物件のうち、敷地・全体共用部分および付属施設は
区分所有者の共有となっているというのは判りました。
ただ、別棟の倉庫なら、どの住戸からもアクセスできるので、一部
共用部分とするのは不適切とのことですが、駐車場もどこからもアクセス
できるのではないんですか。
ここが理解できません。頭が悪くてすいません。
>863さん
登記と管理規約はまったく関係ありませんよ。
2つの建物があり、それが渡り廊下でつながっていて、建築基準法は
別個の建物だが、登記は1つでしてある場合です。
規約は、単棟型でも団地型でもどちらもあるのではないですか。
>>863 さん
>登記上1棟の建物として登記してあれば、団地にはならないです。
(団地建物所有者の団体)
第六十五条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
>>866
登記上1棟で構造上2棟の場合、どちらの棟の区分所有者も、両方の棟に対して共有持分を持っています。
登記上2棟で、団地になっている場合は、自分の棟にだけ共有持分を持っています。そして、敷地は2棟の区分所有者全員での共有です。
要は共有関係の違いです。
>868さん
過去に苦い経験?記憶が全くありません。
登記と規約は全くの別物と違いますか?
マンションで、エキスパンションジョイントや渡り廊下で繋がった
建物で、単棟型管理規約にしているマンションは多いのではないですか。