管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 761 匿名さん

    >759さん
    管理規約の中に別表は記載されているのですから、
    それを改正するには、当然総会決議が必要となります。
    別表は管理規約・各種使用細則に記載されているのが普通です。

  2. 762 756

    >>758
    根拠なんてもんじゃなくて、反発が予想されるので、より多数の合意を得ておいた方がいいだろうってレベルの話ですよ。
    法的にどうかなんて、実際に裁判しないと分からないと思います。
    他人が裁判して判例を作ってくれるのはありがたいですけれど、自分の問題になれば裁判沙汰にならないよういろいろと方法を考えるわけで、その中で少しでも同意する人を増やして数の圧力で押していこうというのが、一つの有効なやり方だと思うんです。

  3. 763 匿名さん

    >法的にどうかなんて、実際に裁判しないと分からないと思います。
    判例をベースに話し合いをするのが普通ですよ
    裁判になるのは、どうしても折り合わないときだけ
    ろくに話し合いをせずに裁判は現実としてはない

  4. 764 匿名さん

    どんな形であれ管理規約添付の別表は改正する場合は管理規約の改正に同じ、従って特別議決案件です。

  5. 765 ピギナーさん

    今まで管理規約に規定されていない費用を新しく区分所有者から徴収するのであれば、
    その費用の内容・使途を管理規約に定めなければならない(特別決議)。
    「費用の額」および「賦課徴収方法」については、
    管理規約に「別に定めるところによる」と規定すれば普通決議でよい。

  6. 766 匿名さん

    >764さん
    あなたのいわれる通りだと思います。
    ただ、協力金の場合は、理事会運用細則の改正でも
    いいのではと思っています。

  7. 767 匿名さん

    >765さん
    賦課徴収を協力金まで拡大解釈するかどうかだと思います。
    駐車場料を値上げするときは、普通決議でやっていませんか。
    それも、管理規約に別に定めるものとするという規約は多分
    どこも規定していないと思われますが。

  8. 768 匿名さん

    >766
    規約本体に載せないと無効というわけではないですけど、金銭的な負担を決める規約は一ヶ所にまとめておくほうがいいですよ。

  9. 769 ピギナーさん

    >>767
    >>>765さん
    >賦課徴収を協力金まで拡大解釈するかどうかだと思います。
    >駐車場料を値上げするときは、普通決議でやっていませんか。
    >それも、管理規約に別に定めるものとするという規約は多分
    >どこも規定していないと思われますが。

    一般社団法人 マンション管理業協会
    弁護士篠原みち子先生のマンション管理お役立ちコーナー
    第5回「管理費、修繕積立金の改定について」
    http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol05_2312.html#s01

  10. 770 マンカン士じゃないけど

    > 管理費等の値上げ、値下げ変更は次の解釈で良いですか

    管理規約添付の別表に金額記載があれば・・・特別決議
    管理規約に「別に定めるところによる」とあれば・・・普通決議

  11. 771 匿名さん

    >>769

    そこの相談事例5に協力金の話が載っていますね

  12. 772 匿名さん

    弁護士に相談すると答えが明快ですね

  13. 773 匿名さん

    >770さん
    それは、769さんがはりつけてくれたものをみると
    分かると思います。

  14. 774 匿名さん

    判例
    ○神戸地裁 平成14年11月5日 平14(レ)90号 判決 <要旨>
    管理費等の額を変更するには規約改正の手続として特別決議が必要であるから、特別決議を経ていない本件決議は無効である旨主張したものの、総会において管理費及び修繕積立金の額を決定することは規約の変更に当たらず、特別決議を要しないものと解するのが相当であり、請求を認容した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例

  15. 775 匿名さん

    ○最高裁第三小法廷 平成22年 1月26日 平20(受)666号 判決 <要旨>
    団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が、建物の区分所有等に関する法律66条、31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない (出典:ウエストロー・ジャパン)

  16. 776 匿名さん

    >774
    >775
    誰が正しくて、誰が間違いなのでしょう?
    解説お願いします。

  17. 777 匿名さん

    判例が正しいのではないですか。

  18. 778 匿名さん

    弁護士の説が全て正しいとは限りません。
    TVの法律相談ご覧になった方はおられませんか。
    いろんな法解釈があるので、一概にどれが正しいとは
    いえないことも多々あります。

  19. 779 匿名さん

    判例だから、弁護士の説ではないと思うのですが・・・・(笑)

  20. 780 匿名さん

    正しいも何も、そういう判例があるってだけでの話ですよね。

  21. 781 匿名さん

    >780
    しかし、判例があれば、それを重視しますから、
    他裁判所も。

  22. 782 匿名さん

    >779さん
    778は772に対するものです。

  23. 783 匿名さん

    管理規約の解釈もそれぞれの管理組合でいろいろあり、
    それぞれ対応されていますよね。
    ただ、間違って解釈されても、総会に提案され、知らずに
    決議され、そのまま運用されていくことになります。
    誰かが、間違いに気づき規約の改正を行うまでは、それが
    規約として運用されます。
    つまり、善意の行為ですから、その分は罰せられることは
    ないと思います。

  24. 784 匿名さん

    間違いが明らかになってよかったです
    間違いを堂々と書き込んでいた方は煽りだったのでしょうか?
    どちらにしろ、素人談義とは間違いを含む無責任発言だらけで恐ろしいものです

  25. 785 匿名さん

    >784さん
    間違いとは、どこが間違っていたのですか?
    それがどれなのかを教えてもらえませんか。

  26. 786 匿名さん

    判例が正しい
    判例以外は間違い
    結論が出てよかったです

  27. 787 ピギナーさん

    >>783
    >管理規約の解釈もそれぞれの管理組合でいろいろあり、それぞれ対応されていますよね。
    >ただ、間違って解釈されても、総会に提案され、知らずに決議され、そのまま運用されていくことになります。
    >誰かが、間違いに気づき規約の改正を行うまでは、それが規約として運用されます。
    >つまり、善意の行為ですから、その分は罰せられることはないと思います。

    マンション管理士の発言なら、信頼性ゼロですね。

  28. 788 匿名さん

    >787さん
    言葉足らずですが、だから理事はしっかり勉強して、規約や細則の
    改正をしなければならないですよといいたかったのです。

  29. 789 匿名さん

    >786さん
    774 775は私ですが、785も私です。
    以前の書き込みでどこが違っていたのかが判らなかった
    ので質問したんですよ。
    判例は当然、正解とすべきでしょうが。

  30. 790 匿名さん

    正しいって言っちゃうと、人によって受け取り方が違ってくるんで
    もうちょっと具体的に「訴訟で勝てる」とか、「たぶんみんな賛成してくれる」とかの方がいいと思う

  31. 791 匿名さん

    それをいうんなら、判例があれば裁判には勝てるね。

  32. 792 匿名さん

    一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
    関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
    特別決議になるんでしょうか。

  33. 793 匿名さん

    普通決議でいいんじゃないの、あまり自信はないけど。

  34. 794 匿名さん

    マンション管理士の方のお伺いいたします。
    100戸のファミリ-たいぷです。区分所有者が100で
    議決権も100です。規約の設定 変更 廃止をしたいのですが、
    総会の出席者総数(出席者 委任状 議決権行使書含む)が80人です。
    特別決議事項ですので4分の3以上の賛成な数えかたは出席者総数80名
    の4分の3の60名以上で可決できますか。?それとも欠席者も含めて
    100名全員の4分の3以上の83名以上の賛成が必要でしょうか?

  35. 795 大規模マンション住人

    >794
    まずは、ご自身の管理組合の規約を確認ください。

    普通は「区分所有者総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上で決する」となっているのでAND条件です。
    区分所有者全員が一人一議決権であるなら100名中75名以上の賛成が必要です。

    区分所有者が4人いて、そのうちの1人(Aさん)が5部屋分、それ以外の3人が1部屋分ずつ持っていた場合
    Aさんともう一人が賛成すれば、議決権は3/4ですが、区分所有者数の3/4にはならないのでNG
    Aさん以外が全員賛成であっても、区分所有者数の3/4ですが、議決権は3/8にしかならないのでNG
    というふうになります。

  36. 796 匿名さん

    >規約の設定 変更 廃止をしたいのですが、 総会の出席者総数(出席者 委任状 議決権行使書含む)が80人です。
    特別決議事項ですので4分の3以上の賛成な数えかたは出席者総数80名 の4分の3の60名以上で可決できますか。?それとも欠席者も含めて100名全員の4分の3以上の83名以上の賛成が必要でしょうか?

    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
    2  前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

  37. 797 匿名さん

    794です。795さんへの質問です。
    規約は区分所有法と同じです。

  38. 798 匿名さん

    >794さん
    区分所有法と同じということですね。
    それだったら、区分所有者及び議決権の各4分の3以上
    ということですね。
    総議決権が区分所有法には、記載されていませんが、解釈としては
    総計ととらえるべきです。

  39. 799 匿名さん

    先の相談事例を見ると区分所有法(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)というのは誤りですね

  40. 800 アホなフロント

    >>746
    >いざ実際に徴収しようとなったときに
    その前に、該当者に文書を配布(外部は郵送)します

    協力金徴収のお知らせ
    ○○年○○月○○日開催の総会において承認された通り
    ××年××月分より管理費等と一緒に引落します。
    (実際の文書はもっと詳しく書きます。(管理会社に作らせます))

    >【管理組合】協力金を払ってください。
    口座振替若しくは請求書ですので、口頭でこう言う事はありません。


    >【不在区分所有者】何を根拠にそんなことを言うのか?
     管理組合】理事会運用細則に書いてあります
    >【不在区分所有者】そんなものいつ決まったんだ?
    【管理組合】「○○年○○月○○日開催の総会において承認されました。」

  41. 801 匿名さん

    実際、協力金の規定があり、協力金を徴収している
    管理組合はありますか。

  42. 802 アホなフロント

    >792さん
    私の解釈は

    区分所有法
    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

    一部共用部分に関する事項で、共用部分の変更に当たるなら、一部管理組合の特別決議が必要です。
    (全体)管理組合に影響のない決議なら、(全体)管理組合の決議は必要ありません。
    費用は一部管理組合が負担します。

    例えば店舗部分と、住戸部分があるマンションで、店舗所有者には関係ない共用部分(エレベーターなど)があるような場合
    管理組合は3つ存在します。
    管理組合 全区分所有者
    一部管理組合 店舗部会
    一部管理組合 住宅部会

    ※ 店舗部分の外壁をタイルにすることは、マンション全体の景観に影響しますので、(全体)管理組合の特別決議が必要です。


  43. 803 アホなフロント

    >実際、協力金の規定があり、協力金を徴収している 管理組合はありますか。
    (STAP細胞と違って)ありま~す。

    私の担当マンションは総会決議で、非居住区分所有者全員から非居住の期間中、徴収しています。
    非居住以外の合理的な理由で理事になれない人は、理事会で承認して徴収していません。

  44. 804 匿名さん

    >802さん
    ありがとうございます。
    でもややこしいというか難しいですね。
    それから、管理組合は一つしかないんですけど、
    費用負担についても、一つしかありません。

  45. 805 匿名さん

    >804さん
    一部共用部分というのは、倉庫があってそこは全戸分はないのです。
    一部の者しか専用使用権がないのです。

  46. 806 匿名さん

    >質問は下記の通りでした。

    >一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
    関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
    特別決議になるんでしょうか。

  47. 807 アホなフロント

    >805さん
    >一部共用部分というのは、倉庫があってそこは全戸分はないのです。
    それは一部共用部分ではありません。共用部分で、一部の区分所有者に「専用使用権」があるという事になります。

  48. 808 匿名さん

    ん~、結局議論は発散してしまうのですね
    個別事例を無理やり一本化して議論することに問題があるのでしょう
     
    まったく意味が無いとまではいいませんが
    『お宅のマンションの場合はそうなんですね』
    これが精一杯の感想です

  49. 809 匿名さん

    >807さん
    実は、書き洩れがありましたので追記しますと、その倉庫は
    専用使用権ばかりでなく、最初に権利権として、30万円を
    負担しています。
    鍵とかの修理については、各戸が負担してやっています。
    今回は、その倉庫を移設して別なとこに数も増やそうとして
    いるのです。
    別なところに移設して数も増やす場合、その募集方法をどうするか、
    現在使用している者を優先するが、その者がいらないといえば、
    権利金30万円は返済すべきなのか。
    こういうややこしい問題を抱えています。

  50. 810 匿名さん

    倉庫は一部共用部分じゃないの?

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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