管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

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マンション管理士に質問しよう!

  1. 751 匿名さん

    消費税アップで大変な事になる事は確実ですね、お大事に。

  2. 752 匿名さん

    >749さん
    管理規約の別表ですから、製本し直す必要はありません。
    管理費・積立金が別表に記載されていることの問題点は
    何なんですか?
    私は当たり前のことだと思いますけど。
    途中で、積立金の値上げが1戸当り平均3,000円となった
    場合、その表があれば、現状と改正額が明確になると
    思いませんか。

  3. 753 匿名さん

    >750さん
    理事会運用細則で決めるということは、総会の普通決議で
    決めることですよね。

  4. 754 匿名さん

    管理規約や使用細則を改正して正本化するときに
    別表をつけないことはないでしょう。
    別表には、共用部分の範囲とか対象物件の表示であったり、
    バルコニー等の専用使用権、駐車場使用権とかがあるでしょう。
    それを製本のときにはずしてしまうことはないでしょう。
    別に管理会社の責任ではなく、理事会もしくは専門委員会の
    手落ちでしょう。

  5. 755 匿名さん

    そして、使用細則の別表としては、輪番制の一覧表とかが
    ありますよね。

  6. 756 匿名さん

    >>746
    いざ実際に徴収しようとなったときに
    【管理組合】協力金を払ってください。
    【不在区分所有者】何を根拠にそんなことを言うのか?
    【管理組合】理事会運用細則に書いてあります
    【不在区分所有者】そんなものいつ決まったんだ?
    【管理組合】「      」
    「」内を埋めてください

  7. 757 匿名さん

    当然、総会の普通決議で決まってるよ。

  8. 758 匿名さん

    >756さん
    何か根拠があるのなら、皆さんに教えてやってください。
    ここは、全員で問題点を解決していくためのスレです。

  9. 759 マンカン士じゃないけど

    > 752さん > 754さん

    規約別表として管理費等を記載していると
    金額改定の時に規約改定なのか否かが問題になるのではと考えるのですが

    標準管理規約にある別表1から5に相当するものは当然に残しますよ。

  10. 760 匿名さん

    総会の普通決議でしょう
    特に問題ないですし

  11. 761 匿名さん

    >759さん
    管理規約の中に別表は記載されているのですから、
    それを改正するには、当然総会決議が必要となります。
    別表は管理規約・各種使用細則に記載されているのが普通です。

  12. 762 756

    >>758
    根拠なんてもんじゃなくて、反発が予想されるので、より多数の合意を得ておいた方がいいだろうってレベルの話ですよ。
    法的にどうかなんて、実際に裁判しないと分からないと思います。
    他人が裁判して判例を作ってくれるのはありがたいですけれど、自分の問題になれば裁判沙汰にならないよういろいろと方法を考えるわけで、その中で少しでも同意する人を増やして数の圧力で押していこうというのが、一つの有効なやり方だと思うんです。

  13. 763 匿名さん

    >法的にどうかなんて、実際に裁判しないと分からないと思います。
    判例をベースに話し合いをするのが普通ですよ
    裁判になるのは、どうしても折り合わないときだけ
    ろくに話し合いをせずに裁判は現実としてはない

  14. 764 匿名さん

    どんな形であれ管理規約添付の別表は改正する場合は管理規約の改正に同じ、従って特別議決案件です。

  15. 765 ピギナーさん

    今まで管理規約に規定されていない費用を新しく区分所有者から徴収するのであれば、
    その費用の内容・使途を管理規約に定めなければならない(特別決議)。
    「費用の額」および「賦課徴収方法」については、
    管理規約に「別に定めるところによる」と規定すれば普通決議でよい。

  16. 766 匿名さん

    >764さん
    あなたのいわれる通りだと思います。
    ただ、協力金の場合は、理事会運用細則の改正でも
    いいのではと思っています。

  17. 767 匿名さん

    >765さん
    賦課徴収を協力金まで拡大解釈するかどうかだと思います。
    駐車場料を値上げするときは、普通決議でやっていませんか。
    それも、管理規約に別に定めるものとするという規約は多分
    どこも規定していないと思われますが。

  18. 768 匿名さん

    >766
    規約本体に載せないと無効というわけではないですけど、金銭的な負担を決める規約は一ヶ所にまとめておくほうがいいですよ。

  19. 769 ピギナーさん

    >>767
    >>>765さん
    >賦課徴収を協力金まで拡大解釈するかどうかだと思います。
    >駐車場料を値上げするときは、普通決議でやっていませんか。
    >それも、管理規約に別に定めるものとするという規約は多分
    >どこも規定していないと思われますが。

    一般社団法人 マンション管理業協会
    弁護士篠原みち子先生のマンション管理お役立ちコーナー
    第5回「管理費、修繕積立金の改定について」
    http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol05_2312.html#s01

  20. 770 マンカン士じゃないけど

    > 管理費等の値上げ、値下げ変更は次の解釈で良いですか

    管理規約添付の別表に金額記載があれば・・・特別決議
    管理規約に「別に定めるところによる」とあれば・・・普通決議

  21. 771 匿名さん

    >>769

    そこの相談事例5に協力金の話が載っていますね

  22. 772 匿名さん

    弁護士に相談すると答えが明快ですね

  23. 773 匿名さん

    >770さん
    それは、769さんがはりつけてくれたものをみると
    分かると思います。

  24. 774 匿名さん

    判例
    ○神戸地裁 平成14年11月5日 平14(レ)90号 判決 <要旨>
    管理費等の額を変更するには規約改正の手続として特別決議が必要であるから、特別決議を経ていない本件決議は無効である旨主張したものの、総会において管理費及び修繕積立金の額を決定することは規約の変更に当たらず、特別決議を要しないものと解するのが相当であり、請求を認容した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例

  25. 775 匿名さん

    ○最高裁第三小法廷 平成22年 1月26日 平20(受)666号 判決 <要旨>
    団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が、建物の区分所有等に関する法律66条、31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない (出典:ウエストロー・ジャパン)

  26. 776 匿名さん

    >774
    >775
    誰が正しくて、誰が間違いなのでしょう?
    解説お願いします。

  27. 777 匿名さん

    判例が正しいのではないですか。

  28. 778 匿名さん

    弁護士の説が全て正しいとは限りません。
    TVの法律相談ご覧になった方はおられませんか。
    いろんな法解釈があるので、一概にどれが正しいとは
    いえないことも多々あります。

  29. 779 匿名さん

    判例だから、弁護士の説ではないと思うのですが・・・・(笑)

  30. 780 匿名さん

    正しいも何も、そういう判例があるってだけでの話ですよね。

  31. 781 匿名さん

    >780
    しかし、判例があれば、それを重視しますから、
    他裁判所も。

  32. 782 匿名さん

    >779さん
    778は772に対するものです。

  33. 783 匿名さん

    管理規約の解釈もそれぞれの管理組合でいろいろあり、
    それぞれ対応されていますよね。
    ただ、間違って解釈されても、総会に提案され、知らずに
    決議され、そのまま運用されていくことになります。
    誰かが、間違いに気づき規約の改正を行うまでは、それが
    規約として運用されます。
    つまり、善意の行為ですから、その分は罰せられることは
    ないと思います。

  34. 784 匿名さん

    間違いが明らかになってよかったです
    間違いを堂々と書き込んでいた方は煽りだったのでしょうか?
    どちらにしろ、素人談義とは間違いを含む無責任発言だらけで恐ろしいものです

  35. 785 匿名さん

    >784さん
    間違いとは、どこが間違っていたのですか?
    それがどれなのかを教えてもらえませんか。

  36. 786 匿名さん

    判例が正しい
    判例以外は間違い
    結論が出てよかったです

  37. 787 ピギナーさん

    >>783
    >管理規約の解釈もそれぞれの管理組合でいろいろあり、それぞれ対応されていますよね。
    >ただ、間違って解釈されても、総会に提案され、知らずに決議され、そのまま運用されていくことになります。
    >誰かが、間違いに気づき規約の改正を行うまでは、それが規約として運用されます。
    >つまり、善意の行為ですから、その分は罰せられることはないと思います。

    マンション管理士の発言なら、信頼性ゼロですね。

  38. 788 匿名さん

    >787さん
    言葉足らずですが、だから理事はしっかり勉強して、規約や細則の
    改正をしなければならないですよといいたかったのです。

  39. 789 匿名さん

    >786さん
    774 775は私ですが、785も私です。
    以前の書き込みでどこが違っていたのかが判らなかった
    ので質問したんですよ。
    判例は当然、正解とすべきでしょうが。

  40. 790 匿名さん

    正しいって言っちゃうと、人によって受け取り方が違ってくるんで
    もうちょっと具体的に「訴訟で勝てる」とか、「たぶんみんな賛成してくれる」とかの方がいいと思う

  41. 791 匿名さん

    それをいうんなら、判例があれば裁判には勝てるね。

  42. 792 匿名さん

    一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
    関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
    特別決議になるんでしょうか。

  43. 793 匿名さん

    普通決議でいいんじゃないの、あまり自信はないけど。

  44. 794 匿名さん

    マンション管理士の方のお伺いいたします。
    100戸のファミリ-たいぷです。区分所有者が100で
    議決権も100です。規約の設定 変更 廃止をしたいのですが、
    総会の出席者総数(出席者 委任状 議決権行使書含む)が80人です。
    特別決議事項ですので4分の3以上の賛成な数えかたは出席者総数80名
    の4分の3の60名以上で可決できますか。?それとも欠席者も含めて
    100名全員の4分の3以上の83名以上の賛成が必要でしょうか?

  45. 795 大規模マンション住人

    >794
    まずは、ご自身の管理組合の規約を確認ください。

    普通は「区分所有者総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上で決する」となっているのでAND条件です。
    区分所有者全員が一人一議決権であるなら100名中75名以上の賛成が必要です。

    区分所有者が4人いて、そのうちの1人(Aさん)が5部屋分、それ以外の3人が1部屋分ずつ持っていた場合
    Aさんともう一人が賛成すれば、議決権は3/4ですが、区分所有者数の3/4にはならないのでNG
    Aさん以外が全員賛成であっても、区分所有者数の3/4ですが、議決権は3/8にしかならないのでNG
    というふうになります。

  46. 796 匿名さん

    >規約の設定 変更 廃止をしたいのですが、 総会の出席者総数(出席者 委任状 議決権行使書含む)が80人です。
    特別決議事項ですので4分の3以上の賛成な数えかたは出席者総数80名 の4分の3の60名以上で可決できますか。?それとも欠席者も含めて100名全員の4分の3以上の83名以上の賛成が必要でしょうか?

    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
    2  前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

  47. 797 匿名さん

    794です。795さんへの質問です。
    規約は区分所有法と同じです。

  48. 798 匿名さん

    >794さん
    区分所有法と同じということですね。
    それだったら、区分所有者及び議決権の各4分の3以上
    ということですね。
    総議決権が区分所有法には、記載されていませんが、解釈としては
    総計ととらえるべきです。

  49. 799 匿名さん

    先の相談事例を見ると区分所有法(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)というのは誤りですね

  50. 800 アホなフロント

    >>746
    >いざ実際に徴収しようとなったときに
    その前に、該当者に文書を配布(外部は郵送)します

    協力金徴収のお知らせ
    ○○年○○月○○日開催の総会において承認された通り
    ××年××月分より管理費等と一緒に引落します。
    (実際の文書はもっと詳しく書きます。(管理会社に作らせます))

    >【管理組合】協力金を払ってください。
    口座振替若しくは請求書ですので、口頭でこう言う事はありません。


    >【不在区分所有者】何を根拠にそんなことを言うのか?
     管理組合】理事会運用細則に書いてあります
    >【不在区分所有者】そんなものいつ決まったんだ?
    【管理組合】「○○年○○月○○日開催の総会において承認されました。」

  51. 801 匿名さん

    実際、協力金の規定があり、協力金を徴収している
    管理組合はありますか。

  52. 802 アホなフロント

    >792さん
    私の解釈は

    区分所有法
    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

    一部共用部分に関する事項で、共用部分の変更に当たるなら、一部管理組合の特別決議が必要です。
    (全体)管理組合に影響のない決議なら、(全体)管理組合の決議は必要ありません。
    費用は一部管理組合が負担します。

    例えば店舗部分と、住戸部分があるマンションで、店舗所有者には関係ない共用部分(エレベーターなど)があるような場合
    管理組合は3つ存在します。
    管理組合 全区分所有者
    一部管理組合 店舗部会
    一部管理組合 住宅部会

    ※ 店舗部分の外壁をタイルにすることは、マンション全体の景観に影響しますので、(全体)管理組合の特別決議が必要です。


  53. 803 アホなフロント

    >実際、協力金の規定があり、協力金を徴収している 管理組合はありますか。
    (STAP細胞と違って)ありま~す。

    私の担当マンションは総会決議で、非居住区分所有者全員から非居住の期間中、徴収しています。
    非居住以外の合理的な理由で理事になれない人は、理事会で承認して徴収していません。

  54. 804 匿名さん

    >802さん
    ありがとうございます。
    でもややこしいというか難しいですね。
    それから、管理組合は一つしかないんですけど、
    費用負担についても、一つしかありません。

  55. 805 匿名さん

    >804さん
    一部共用部分というのは、倉庫があってそこは全戸分はないのです。
    一部の者しか専用使用権がないのです。

  56. 806 匿名さん

    >質問は下記の通りでした。

    >一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
    関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
    特別決議になるんでしょうか。

  57. 807 アホなフロント

    >805さん
    >一部共用部分というのは、倉庫があってそこは全戸分はないのです。
    それは一部共用部分ではありません。共用部分で、一部の区分所有者に「専用使用権」があるという事になります。

  58. 808 匿名さん

    ん~、結局議論は発散してしまうのですね
    個別事例を無理やり一本化して議論することに問題があるのでしょう
     
    まったく意味が無いとまではいいませんが
    『お宅のマンションの場合はそうなんですね』
    これが精一杯の感想です

  59. 809 匿名さん

    >807さん
    実は、書き洩れがありましたので追記しますと、その倉庫は
    専用使用権ばかりでなく、最初に権利権として、30万円を
    負担しています。
    鍵とかの修理については、各戸が負担してやっています。
    今回は、その倉庫を移設して別なとこに数も増やそうとして
    いるのです。
    別なところに移設して数も増やす場合、その募集方法をどうするか、
    現在使用している者を優先するが、その者がいらないといえば、
    権利金30万円は返済すべきなのか。
    こういうややこしい問題を抱えています。

  60. 810 匿名さん

    倉庫は一部共用部分じゃないの?

  61. 811 匿名さん

    倉庫が全戸にあれば共用部分ですよね。
    それが一部しかなければ、一部共用部分でしょう。

  62. 812 匿名さん

    >>809
    権利金は誰に払ったんでしょうか?管理組合側で預り金として負債計上しているんでしょうか?保証金のような性質のものでしょうか?

    移設の場合、現存の倉庫を撤去するなら、その専用使用権は撤去と同時に消滅します。
    総会の特別決議だけで撤去できるのか、使用権者の承諾がいるのかは、規約や売買契約等によるとしか言いようが無いですね。

  63. 813 匿名さん

    >>810
    >>811
    一部共用部分にできるってだけで、規約に定めていない限り、自動的に一部共用部分になるということはないですよ

  64. 814 匿名さん

    >812さん
    多分管理組合に払ったんでしょうけど、その記録はありません。
    分譲時に支払ったものですから。
    実は、その権利金の規定もなく、倉庫不要とすれば、権利金を
    返還するという規定もないのです。
    理事会の考えとしては、不要ならその権利金は返還し、現在使用
    している使用者については、優先使用権を与えるということで話しを
    進めています。




  65. 815 アホなフロント

    >809さん
    >実は、書き洩れがありましたので追記しますと、その倉庫は、専用使用権ばかりでなく、最初に権利権として、30万円を負担しています。
    私の担当マンションに
    ①  トランクルーム ― 専有部として登記されていて、管理費等は合計面積で課金している。
    ②  専用駐車場 ― 最初に数十万の権利金を支払い、毎月駐車場管理費と駐車場積立金を課金している(権利は承継      する)
    という2種類のマンションがあります。
    809さんの場合、②と同じと思います。

    >鍵とかの修理については、各戸が負担してやっています。
    標準管理規約(敷地及び共用部分等の管理)
    第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
    の通り通常の使用による修繕費用は個人負担です。

    >今回は、その倉庫を移設して別なとこに数も増やそうとして いるのです。 別なところに移設して数も増やす場合、その募集方法をどうするか、
    どうしていいかわかりませんが。
    1. 現在専用使用権のある人から、追加徴収ができるか。
    2. 移設で不便になったとの苦情は来ないか
    3. 新規申込者から徴収する権利金の算定根拠をどう定めるのか
    4. 少なくとも増設分の費用は権利金で賄えないと、反対者があるのではないか
    5. 現在専用使用権のある部分について管理費積立金を徴収しているのか、今後どうするのか
    の、ようなことについて協議が必要ではないかと思います。

    >現在使用している者を優先するが、その者がいらないといえば、 権利金30万円は返済すべきなのか。
    少なくとも本人の承諾がいる案件なので(標準管理規約第47条7項)、もめるより返済すべきだと思います。(管理組合が購入するという形で)
    購入額も、当初の物価等考慮する必要があると思います。

    ※ 一フロントの考えであって、専門家の意見ではありません。
    ※ 私なら、理事会でこういう話をするというだけです。

    >こういうややこしい問題を抱えています。
    私の担当マンションで、こんなややこしい話が出ないように祈っています。

  66. 816 匿名さん

    >815さん
    トランクルームが専有部分なら、改造等も使用方法も自由にできるということですね。
    今後の倉庫の使用方法については、権利金は取らず、使用料で対応していく予定と
    なっています。
    この倉庫移設等の決議は、普通決議でいいんでしょうか。

  67. 817 匿名さん

    新設するんであれば、その倉庫の使用に関しては、平等で
    なければならないのでは。
    当然、既存の倉庫を壊すことについては、特別の権利に関することになる
    ので、その了解を得なければならないだろうが。
    果たして、その議案が通るかな?

  68. 818 匿名さん

    難しい問題ですね。

  69. 819 ピギナーさん

    以下は、駐車場の専用使用権に関するものですが、参考になると思います。

    http://kikuchi-law.jp/jitsumu-report/man-chu.htm

  70. 820 アホなフロント

    >この倉庫移設等の決議は、普通決議でいいんでしょうか。
    共用部分の用途変更にあたると思います。(標準管理規約第47条3項の二)
    特別決議です。

    >816さん
    >トランクルームが専有部分なら、改造等も使用方法も自由にできるということですね。
    住戸部分と同じように使用法の制限があると思うのですが、規約や別表に記載がないなら、制限もないという事になりますが、そこで寝泊りする人が出れば、組合で問題になると思いますので、問題が起きそうなら、事前に忠告しておくことも必要かと思います。

    管理規約の別表に記載することが必要と思います。
    権利の問題ですから、最初の記載は規約変更に当たると思います。
    権利の売買に関する規定も必要ですね。
    売買や、賃貸に対する規定を決め、届出書を作成し、総会で承認されれば、後は登録通り別表を変更します。
    「区分所有者変更届」と同じです。

    間違っていたらごめんなさい

  71. 821 匿名さん

    >819さん
    大いに参考になりました。
    ありがとうございました。

  72. 822 アホなフロント

    >倉庫が全戸にあれば共用部分ですよね。
    >それが一部しかなければ、一部共用部分でしょう。
    間違っていたらいけないので、先に言っておきます。私見です。

    区分所有法第三条
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

    「一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分」とは
    先に書いた、住戸部分だけのエレベーターとか、店舗だけの廊下とか、一部管理組合が成立する場合です。

    「をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。」と、あります。
    専用使用権のある倉庫を管理するのは管理組合であって、区分所有者ではありません。
    専用使用権のある者は、通常の管理に要する費用を負担するだけです。
    上の場合の「区分所有者」とは一部管理組合の区分所有者全員を指します。

  73. 823 匿名さん

    >>816
    移設といっても、既存の倉庫の撤去(撤去後にどうするのかは分かりませんが)と新設(何か別のスペースを倉庫にする)のそれぞれの決議が必要です。>>820が言われているように、特別決議です。

    撤去後の利用法や、移設先の現況はどんなかんじでしょうか?

  74. 824 匿名さん

    >822さん
    駐車場や駐輪場は共用部分ではないんですか?
    私は、それも共用部分と思っていたものですから。
    それらは付属施設となるんですかね。

  75. 825 アホなフロント

    >824さん
    >駐車場や駐輪場は共用部分ではないんですか?
    >私は、それも共用部分と思っていたものですから。
    >それらは付属施設となるんですかね。
    勿論共有部分です。
    付属施設は共有部分です。

    蛇足
    専用使用権には2種類あることにご注意ください
    専用駐車場  専用使用権が承継します。管理のための費用を課金することが多いです。賃貸駐車場使用料より安価になります。

    賃貸駐車場  賃貸契約が継続している間、専用使用権があります。権利は承継せず、第三者への権利の譲渡・賃貸は認められません(By標準管理規約)

    これは大丈夫でしょう。

  76. 826 ピギナーさん

    あらあら
    「共用部分(一部共用部分)」とは「区分所有建物」においてのみ成立する概念です。

  77. 827 匿名さん

    >826さん
    ということは、駐車場等は付属施設でいいんですか。

  78. 828 826

    おっと失礼
    区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物も「共用部分」でしたね。

  79. 829 匿名さん

    >826さん
    建物に付随しているトランクルームは共用部分だけど、
    別箇に設けられている倉庫は、付属施設という解釈で
    いいんでしょうか。

  80. 830 826

    >>827 さん
    >ということは、駐車場等は付属施設でいいんですか。

    平置きの駐車場は付属施設です。

    (共用部分に関する規定の準用)
    第二十一条  建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

  81. 831 匿名さん

    826ではないです
    >>829
    区分所有法にこんな規定があったことに、今初めて気が付きました。

    (共用部分に関する規定の準用)
    第二十一条  建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

    共用部分以外の附属施設とは、共用部分として登記されていない別棟の集会所等ですね。
    いずれにしろ共用部分に関する規定が準用されるので事実上同じと考えていいかと思います。

    >>826>>827を見るまで、正直そのまで考えておらず、当たり前のように一緒くたに考えていました

  82. 832 匿名さん

    規約共用部分には、付属の建物や物置等も入るのではないでしょうか?
    828さんの書き込みもそうなっていますが。

  83. 833 匿名さん

    >>832
    入る、というか規約で定めて共用部分とすることができる、ってところですね。
    入ってているかどうかは規約次第。登記できるものは登記すれば第三者に対抗できる。

  84. 834 匿名さん

    規約共用部分は登記をしなければ共用部分であることを第三者に
    対抗できないとなっています。

    >共用部分以外の附属施設とは、共用部分として登記されていない別棟の集会所等ですね。
     登記の有無は関係ないのでは?

  85. 835 ピギナーさん

    >>833 さん

    そのとおりです。

    区分所有法第4条第2項の規約共用部分(対象となるのは、区分所有権の
    対象となり得る区分所有建物の部分および附属の建物です。)は、
    規約に定められることによって、はじめて「共用部分」となります。
    登記は第三者に対する対抗要件にすぎません。

  86. 836 匿名さん

    要するに規約で規定しなければ共用部分にはならないということですね。

  87. 837 匿名さん

    >>836
    ならないですけど、実質それほど差は出ないんじゃないかと。

  88. 838 ピギナーさん

    >>837
    >ならないですけど、実質それほど差は出ないんじゃないかと。

    ところが、共有者の持分は、
    規約共用部分の場合・・・区分所有法第14条が適用される。
    規約共用部分ではない場合・・・民法が適用される。

  89. 839 匿名さん

    >837さん
    付属施設は共用部分にはならないんですか?規約で規定しても。

  90. 840 匿名さん

    >>838
    24条の間違い?24条も敷地利用権だけの話ですけど

    >>839
    >>837の「ならない」は規約で規定しなければ共用部分にならないって意味です。略しすぎましたね。すみません

  91. 841 ピギナーさん

    >>838 の続き
    現実には、敷地および附属施設の持分割合を共用部分の持分割合と
    同じにして規約に定めているケースがほとんどだと思います。

  92. 842 840

    >>840の前段は勘違いです。意味がわかりました。

  93. 843 匿名さん

    >>841
    >現実には、敷地および附属施設の持分割合を共用部分の持分割合と
    >同じにして規約に定めているケースがほとんどだと思います。
    ピギナーさんはいつも論証がありませんね。

    どの条項を適用して、その結論に達したのかを明記しなければ、リアルでは誰の賛同も得られないでしょう。
     

  94. 844 匿名さん

    法定共用部分や規約共用部分でもない附属施設の持分割合は区分所有法に規定が無いです。
    各区分所有者の持分は平等(民法の規定)ですが、区分所有者間に合意がある場合はそれに従うことになります。

    マンション毎に異なるということです。ですから、一概に議論を進めることは無理なんです。
     

  95. 845 ピギナーさん

    「各区分所有者は、敷地および附属施設の共有持分の割合については、専有部分の購入時に、売主である分譲業者との分譲契約により、もっぱら定まるものである(ただ、分譲契約では、専有部分の床面積の割合に基づきこれらの割合が決められるのが一般である)。」
    (コンメンタール標準管理規約より、標準管理規約第10条に関する解説(鎌野邦樹氏執筆部分)の一部を引用)

  96. 846 匿名さん

    共有部分の持ち分割合は、管理規約に基づいて決まるものでしょう。
    たまたま分譲契約も、管理規約にあわせているのでしょうが、あくまで、
    元になるのは規約ですよ。

  97. 847 ピギナーさん

    >>846さん

    マンション標準管理規約 コメント
    第10条関係
    ① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。
    ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。
    登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。

    ② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。なお、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。

  98. 848 匿名さん

    >847さん
    区分所有法には何の定めもありません。
    そこで、解決方法としては、その構造や実情にあわせて管理規約で
    境界を決めておくのが最もいいといわれています。

  99. 849 匿名さん

    すいません、↑は敷地ではありませんでした。

  100. 850 匿名さん

    1つの専有部分しか所有していない人についての敷地の持ち分割合がどうなるかというと、
    これは、マンションの分譲会社の設定に基づいて、そのまま分譲契約で決まります。
    購入者は、登記をする場合、敷地に対する共有持ち分を記載する必要があるからです。

  101. by 管理担当
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