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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
消費税アップで大変な事になる事は確実ですね、お大事に。
>749さん
管理規約の別表ですから、製本し直す必要はありません。
管理費・積立金が別表に記載されていることの問題点は
何なんですか?
私は当たり前のことだと思いますけど。
途中で、積立金の値上げが1戸当り平均3,000円となった
場合、その表があれば、現状と改正額が明確になると
思いませんか。
管理規約や使用細則を改正して正本化するときに
別表をつけないことはないでしょう。
別表には、共用部分の範囲とか対象物件の表示であったり、
バルコニー等の専用使用権、駐車場使用権とかがあるでしょう。
それを製本のときにはずしてしまうことはないでしょう。
別に管理会社の責任ではなく、理事会もしくは専門委員会の
手落ちでしょう。
そして、使用細則の別表としては、輪番制の一覧表とかが
ありますよね。
>>746
いざ実際に徴収しようとなったときに
【管理組合】協力金を払ってください。
【不在区分所有者】何を根拠にそんなことを言うのか?
【管理組合】理事会運用細則に書いてあります
【不在区分所有者】そんなものいつ決まったんだ?
【管理組合】「 」
「」内を埋めてください
当然、総会の普通決議で決まってるよ。
> 752さん > 754さん
規約別表として管理費等を記載していると
金額改定の時に規約改定なのか否かが問題になるのではと考えるのですが
標準管理規約にある別表1から5に相当するものは当然に残しますよ。
総会の普通決議でしょう
特に問題ないですし
>>758
根拠なんてもんじゃなくて、反発が予想されるので、より多数の合意を得ておいた方がいいだろうってレベルの話ですよ。
法的にどうかなんて、実際に裁判しないと分からないと思います。
他人が裁判して判例を作ってくれるのはありがたいですけれど、自分の問題になれば裁判沙汰にならないよういろいろと方法を考えるわけで、その中で少しでも同意する人を増やして数の圧力で押していこうというのが、一つの有効なやり方だと思うんです。
>法的にどうかなんて、実際に裁判しないと分からないと思います。
判例をベースに話し合いをするのが普通ですよ
裁判になるのは、どうしても折り合わないときだけ
ろくに話し合いをせずに裁判は現実としてはない
どんな形であれ管理規約添付の別表は改正する場合は管理規約の改正に同じ、従って特別議決案件です。
今まで管理規約に規定されていない費用を新しく区分所有者から徴収するのであれば、
その費用の内容・使途を管理規約に定めなければならない(特別決議)。
「費用の額」および「賦課徴収方法」については、
管理規約に「別に定めるところによる」と規定すれば普通決議でよい。
>765さん
賦課徴収を協力金まで拡大解釈するかどうかだと思います。
駐車場料を値上げするときは、普通決議でやっていませんか。
それも、管理規約に別に定めるものとするという規約は多分
どこも規定していないと思われますが。
>>767
>>>765さん
>賦課徴収を協力金まで拡大解釈するかどうかだと思います。
>駐車場料を値上げするときは、普通決議でやっていませんか。
>それも、管理規約に別に定めるものとするという規約は多分
>どこも規定していないと思われますが。
一般社団法人 マンション管理業協会
弁護士篠原みち子先生のマンション管理お役立ちコーナー
第5回「管理費、修繕積立金の改定について」
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol05_2312.html#s01
> 管理費等の値上げ、値下げ変更は次の解釈で良いですか
管理規約添付の別表に金額記載があれば・・・特別決議
管理規約に「別に定めるところによる」とあれば・・・普通決議
弁護士に相談すると答えが明快ですね
判例
○神戸地裁 平成14年11月5日 平14(レ)90号 判決 <要旨>
管理費等の額を変更するには規約改正の手続として特別決議が必要であるから、特別決議を経ていない本件決議は無効である旨主張したものの、総会において管理費及び修繕積立金の額を決定することは規約の変更に当たらず、特別決議を要しないものと解するのが相当であり、請求を認容した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例
○最高裁第三小法廷 平成22年 1月26日 平20(受)666号 判決 <要旨>
団地建物所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた自ら専有部分に居住しない組合員が組合費に加えて住民活動協力金を負担すべきものとする旨の規約の変更が、建物の区分所有等に関する法律66条、31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらない (出典:ウエストロー・ジャパン)
判例が正しいのではないですか。
弁護士の説が全て正しいとは限りません。
TVの法律相談ご覧になった方はおられませんか。
いろんな法解釈があるので、一概にどれが正しいとは
いえないことも多々あります。
判例だから、弁護士の説ではないと思うのですが・・・・(笑)
正しいも何も、そういう判例があるってだけでの話ですよね。
管理規約の解釈もそれぞれの管理組合でいろいろあり、
それぞれ対応されていますよね。
ただ、間違って解釈されても、総会に提案され、知らずに
決議され、そのまま運用されていくことになります。
誰かが、間違いに気づき規約の改正を行うまでは、それが
規約として運用されます。
つまり、善意の行為ですから、その分は罰せられることは
ないと思います。
間違いが明らかになってよかったです
間違いを堂々と書き込んでいた方は煽りだったのでしょうか?
どちらにしろ、素人談義とは間違いを含む無責任発言だらけで恐ろしいものです
判例が正しい
判例以外は間違い
結論が出てよかったです
>>783
>管理規約の解釈もそれぞれの管理組合でいろいろあり、それぞれ対応されていますよね。
>ただ、間違って解釈されても、総会に提案され、知らずに決議され、そのまま運用されていくことになります。
>誰かが、間違いに気づき規約の改正を行うまでは、それが規約として運用されます。
>つまり、善意の行為ですから、その分は罰せられることはないと思います。
マンション管理士の発言なら、信頼性ゼロですね。
正しいって言っちゃうと、人によって受け取り方が違ってくるんで
もうちょっと具体的に「訴訟で勝てる」とか、「たぶんみんな賛成してくれる」とかの方がいいと思う
それをいうんなら、判例があれば裁判には勝てるね。
一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に
関係しないものの決議は、普通決議ですか、それとも
特別決議になるんでしょうか。
普通決議でいいんじゃないの、あまり自信はないけど。
マンション管理士の方のお伺いいたします。
100戸のファミリ-たいぷです。区分所有者が100で
議決権も100です。規約の設定 変更 廃止をしたいのですが、
総会の出席者総数(出席者 委任状 議決権行使書含む)が80人です。
特別決議事項ですので4分の3以上の賛成な数えかたは出席者総数80名
の4分の3の60名以上で可決できますか。?それとも欠席者も含めて
100名全員の4分の3以上の83名以上の賛成が必要でしょうか?
>794
まずは、ご自身の管理組合の規約を確認ください。
普通は「区分所有者総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上で決する」となっているのでAND条件です。
区分所有者全員が一人一議決権であるなら100名中75名以上の賛成が必要です。
区分所有者が4人いて、そのうちの1人(Aさん)が5部屋分、それ以外の3人が1部屋分ずつ持っていた場合
Aさんともう一人が賛成すれば、議決権は3/4ですが、区分所有者数の3/4にはならないのでNG
Aさん以外が全員賛成であっても、区分所有者数の3/4ですが、議決権は3/8にしかならないのでNG
というふうになります。
>規約の設定 変更 廃止をしたいのですが、 総会の出席者総数(出席者 委任状 議決権行使書含む)が80人です。
特別決議事項ですので4分の3以上の賛成な数えかたは出席者総数80名 の4分の3の60名以上で可決できますか。?それとも欠席者も含めて100名全員の4分の3以上の83名以上の賛成が必要でしょうか?
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
794です。795さんへの質問です。
規約は区分所有法と同じです。
>794さん
区分所有法と同じということですね。
それだったら、区分所有者及び議決権の各4分の3以上
ということですね。
総議決権が区分所有法には、記載されていませんが、解釈としては
総計ととらえるべきです。
先の相談事例を見ると区分所有法(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)というのは誤りですね
>>746
>いざ実際に徴収しようとなったときに
その前に、該当者に文書を配布(外部は郵送)します
協力金徴収のお知らせ
○○年○○月○○日開催の総会において承認された通り
××年××月分より管理費等と一緒に引落します。
(実際の文書はもっと詳しく書きます。(管理会社に作らせます))
>【管理組合】協力金を払ってください。
口座振替若しくは請求書ですので、口頭でこう言う事はありません。
>【不在区分所有者】何を根拠にそんなことを言うのか?
管理組合】理事会運用細則に書いてあります
>【不在区分所有者】そんなものいつ決まったんだ?
【管理組合】「○○年○○月○○日開催の総会において承認されました。」